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【産経】中小企業の事業承継税に猶予要件 連鎖倒産防止に「雇用8割維持要件」を緩和 29年度税制改正で政府・与党

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【産経】中小企業の事業承継税に猶予要件 連鎖倒産防止に「雇用8割維持要件」を緩和 29年度税制改正で政府・与党

事業承継税制の要件を、緩和される方向のようです。

事業承継税制とは、中小企業の後継者が、現経営者から株式を相続・贈与により承継を受ける場合に、

相続税・贈与税の一部納税猶予を受けられる制度です。

使い勝手があまりよくなく、利用件数が伸びないことで、

前回、平成25年度税制改正により、いくつか要件が緩和されました。

そのうちの1つが、雇用の8割を5年間毎年維持 → 雇用の8割を5年平均で維持 でした。

今回の改正では、さらに、以下のように緩和される方向です。

  • 従業員数5年以下(製造業は20人以下)の企業の場合は、8割 → 6割に、
  • 災害や取引先の不測事態により経営が悪化した期間は、雇用要件を問わない

事業承継は、全ての企業・経営者にとって、避けて通れない課題ですが、皆さんの企業では如何でしょうか。

 

【日経】国家公務員の配偶者手当、17年度から減額 改正給与法が成立

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【日経】国家公務員の配偶者手当、17年度から減額 改正給与法が成立

12月10日頃予定されている税制改正大綱公表まで、1ヶ月を切りました。

最近は、配偶者控除、いわゆる103万円の壁の見直しについて、議論が進んでいます。

拡大は、130万円まででしょうか。150万円まででしょうか。

【毎日】配偶者控除 夫の年収制限新設へ 増税世帯反発も

先日は、民間企業に対し、配偶者手当の見直しを要請する、というニュースがありました。

企業の配偶者手当は、税制に合わせているケースが多いため、税制だけ改正しても、効果が半減するためです。

【時事通信】配偶者手当の見直し要請=来年初めに働き方会議-政府【2016年11月15日付ブログ】

そして、昨日、国家公務員の給与について規定している、改正給与法が、参議院で可決成立し、

来年度から、配偶者手当を段階的に引き下げ、子供の扶養手当を引き上げることが決まりました。

【日経】中小減税特例を2年延長 法人税15%維持 政府・与党方針

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【日経】中小減税特例を2年延長 法人税15%維持 政府・与党方針

現在、資本金1億円以下の中小企業等は、

年800万円以下の所得金額については、法人税率が15%となっています。

法人税法では19%と規定されていますが、

租税特別措置法において、平成 29 年3月31日までの間に開始する事業年度については、15%にすると規定されています。

このままでは、平成30年4月1日以降開始事業年度は、法人税法に規定する19%に戻り、増税となります。

しかし、今年度の税制改正を検討する過程で、中小企業の業績回復が大幅に遅れていることなどを理由として、

15%とする措置を2年間延長する方針のようです。

【時事通信】配偶者手当の見直し要請=来年初めに働き方会議-政府

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【時事通信】配偶者手当の見直し要請=来年初めに働き方会議-政府

「103万円の壁」の見直し議論が進められています。 ↓

【日経】パート減税、年収150万円まで配偶者控除と同額 財務省検討【2016年11月14日付ブログ】

この「103万円の壁」は税制だけでなく、企業の配偶者手当も、税制に合わせる形で支給されているケースも多いようです。

税制を改正しても、企業の配偶者手当が見直されなければ、主婦の働き方に変化がないと考えられ、

年明け以降に開く働き方改革実現会議で、企業の配偶者手当を見直すよう労使代表に要請する方針のようです。

すでに配偶者手当を廃止している企業もあります。

詳細はこちら ↓

【東京新聞】<変わる主婦の働き方>廃止相次ぐ配偶者手当 大企業に続く中小

【日経】パート減税、年収150万円まで配偶者控除と同額 財務省検討

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【日経】パート減税、年収150万円まで配偶者控除と同額 財務省検討

いわゆる「103万の壁」は、150万円まで拡大する案が検討されているようです。

ただし、所得1000万円以下(年収1220円以下)という条件がつきます。

 

現行制度では、配偶者の年収が103万円以下の場合は、所得金額から38万円控除できます。

【国税庁】配偶者控除

また、103万円を超えた場合は、141万円まで、段階的に控除額が減少することになっています。

(ただし、合計所得額1000万円以下という条件があります。)

【国税庁】配偶者特別控除

 

 

【国税庁】「平成27事務年度における相続税の調査の状況について」公表

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【国税庁】平成27事務年度における相続税の調査の状況について

国税庁から、「平成27事務年度における相続税の調査の状況について」が、公表されました。

相続税は、調査件数11,935件に対し、申告漏れ等の非違があった件数は9,761件で、

割合は81.8%でした。

申告漏れ課税価格は3,004億円で、実地調査1件当たりでは2,517万円となっています。

このうち、現預金の占める割合は、3分の1強です。

贈与税においても、調査件数3,612件に対し、申告漏れ等の非違があった件数は3,350件で、

申告漏れ課税価格は195億円で、実地調査1件当たりでは540万円となっています。

このうち、現預金の占める割合は、60%強です。

現金・預貯金が多いのは、決して天井裏や床下に現金を隠していたのがバレた、ということばかりではなく、

名義預金が多かったと思われます。

名義預金とは、他人名義であっても、実質的に本人名義とみなされるものです。

例えば、父親が息子に黙って息子名義の口座を開設し預金しているケースでは、名義は息子ですが、

その預金は実質的には父親のものとみなされます。

国税庁では、あらゆる機会を通じて把握した生前の資産保有・移動状況に関する情報を蓄積・活用するなどして

財産移転の把握に努めています。

申告漏れとならないようご注意下さい。

 

「経営方針」は決算短信から有価証券報告書の記載へ・・・内閣府令改正案公表

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【金融庁】「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案の公表について

「『企業内容等の開示に関する内閣府令』等の改正案」が公表されました。

今年4月に、金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」が、報告(案)を公表しました。 ↓

【日経】決算書類の重複項目統合 金融審が報告書、情報開示を効率化【2016年4月15日付ブログ】

決算短信、事業報告等、有価証券報告書の開示内容の整理・共通化・合理化に向けた提言がなされています。

その中で、現在決算短信で記載している「経営方針」について、有価証券報告書で開示すべき、

という報告がされたことを踏まえ、今回の改正に至りました。

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

 

 

自由自在

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先日、ミスターラグビー平尾誠二さんが、53歳の若さでお亡くなりになりました。

ご冥福をお祈りします。

 

さて、「自由自在」とは、どういう意味でしょうか。

辞書を引くと、「自由に思いのままにする(できる)こと」と書かれています。

平尾誠二さんは、この「自由自在」について、

「自ら由(手だて)を見いだしてこそ、今の自分が在る。」という言葉を残されていたそうです。

「自分の意志によって自らを高められるか。」と説かれています。

人生においても、仕事においても、胸に留めておきたい言葉です。

 

【国税庁】平成28年確定申告分の振替納付日

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【国税庁】平成28年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日を掲載しました

11月に入り、今年もあと2ヶ月を切りました。

年が明ければ、また確定申告の季節です。

今年度の確定申告の法定納期限は、

所得税及び復興所得税が、2017年(平成29年)3月15日

消費税及び地方消費税が、2017年(平成29年)3月31日

です。

また、振替納付日は、

所得税及び復興所得税が、2017年(平成29年)4月20日

消費税及び地方消費税が、2017年(平成29年)4月25日

です。

振替納税をご利用されている方は、振替日に残高不足とならないよう、ご注意下さい。

【時事通信】ビール税見直し、数年がかり=年末に青写真-政府・与党

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【時事通信】ビール税見直し、数年がかり=年末に青写真-政府・与党

酒税については現在、350ミリリットル缶で

ビールが77円、発泡酒が47円、第三のビールが28円。

これを55円に一本化する方向ですが、

一度に改正すると、発泡酒と第三のビールが増税となるため、

数年かけて改正するようです。

所得税においても、増税となる世帯への配慮から、抜本的な改革には時間がかかっている例があります。