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【日経】企業の内部通報、使える制度に 消費者庁が指針改定

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【日経】企業の内部通報、使える制度に 消費者庁が指針改定

【消費者庁】公益通報者保護制度の実効性の向上に関する検討会

現在、2月29日までを期限として、

公益通報者保護制度の実効性の向上に関する検討会最終報告書

について、パブリックコメントを募集しています。

これは、いわゆる「内部通報制度」です。

大企業では99%が導入済みですが、中小企業ではまだ40%程度にとどまっています。

  • 通報しても改善されない
  • 自分とは無関係
  • 解雇や降格などの不利益を受ける可能性がある

という理由で、内部通報制度を利用しない人が多いです。

今回の報告書案では、これらの現状を踏まえて、改善がなされています。

今後消費者庁では、企業向け説明会の開催などを通して、この制度の浸透を図っていくそうです。

また、企業やその製品が信頼出来るかを、消費者や取引先が判断する1つの材料と出来るよう、企業認証制度を、導入する予定のようです。

内部通報制度をまだ導入していない企業、あるいはうまく機能していない企業は、この機会に検討されてはいかがでしょうか。

【日経】倒産減っても休廃業・解散が最多 中小苦境

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【日経】倒産減っても休廃業・解散が最多 中小苦境

「倒産」は、8年連続で減少しているようですが、

「休業」「廃業」「解散」した企業数は、2016年で29,500件を超し、過去最高になるようです。

その原因は、後継者難や人手不足が挙げられています。

今は、”子供が継ぐのが当たり前”ではなくなり、子供に継ぐ意思がないケースも多く、

逆に、事業に将来性がないため、子供に継がせないと考える親(現社長)も多くなってきています。

その中で、国も中小企業の事業承継のサポートを続けています。

全国各地には、事業引継ぎ支援センターが、開設されていて、

後継者を自分で見つけられない場合に、事業を引き継ぐ人を探してきて、引継ぐお手伝いなどを、されています。

手をこまねいているうちに、社長が高齢になってきたり、業績が悪化してきたりして、手を打てなくなるケースがあります。

後継者に困っている企業の社長は、是非早めに、事業引継ぎ支援センターや専門家に相談して、今後の対策を検討されることを、お勧めします。

【厚労省】国民年金保険料の「2年前納」制度・・・4月からカード・現金払いが可能になります

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【厚労省】国民年金保険料の「2年前納」制度

国民年金には、前納制度があり、6ヶ月、1年、2年の中で選択が可能です。

2年前納を選択すると、毎月払いと比較し、2年で約1万5千円割引となります。

この2年前納制度は、3年前から始まりましたが、これまでは口座振替のみが可能でしたが、この4月からは、クレジットカード払いや現金払いも出来るようになります。

なお、確定申告の際、社会保険料控除として、国民年金の納付額を控除することが出来ますが、

2年前納の場合は、納めた年に全額控除する方法と、各年分を控除する方法とを選択できます。

詳細はこちら ↓

【国税庁】2年前納された国民年金保険料の社会保険料控除について

1月1日から、加算税制度が改正されました

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【国税庁】加算税制度(国税通則法)の改正のあらまし

2016年(平成28年)度税制改正により、加算税制度に改正がありました。

2017年(平成29年)法定申告期限又は法定納期限が到来 する国税から適用されます。

改正点は、以下の通りです。

1.調査通知以後から 調査による更正等予知前までに、修正申告を行う場合、

過少申告加算税:対象外→5%

無申告加算税:5%→10%

(それぞれ加重される場合は5%加算)となります。

2..短期間(5年間)に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合、

無申告加算税:15%→25%

重加算税(過少申告加算税に代 えて課されるもの等):35%→45%

重加算税(無申告加算税に代え て課されるもの):40%→50%

となります。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

【国税庁】平成28年分確定申告特集ページを開設しました

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【国税庁】平成28年分確定申告特集ページを開設しました

国税庁HP内に、「平成28年分確定申告特集ページ」が開設されています。

平成28年分確定申告はすでに始まっています。

今年は、3月15日が期限となっています。

この特集ページには、「どんな人が確定申告をする必要があるのか?」という情報や、

必要情報を入力していくと申告書が完成する「確定申告書等作成コーナー」が、掲載されています。

今年、確定申告書を行う予定の方などは、一度ご覧下さい。

またご自分で作成するのが難しい方は、専門家にご相談下さい。

なお、税理士資格のない人に作成依頼する行為は、たとえ無償であっても違反となりますので、ご注意下さい。

市販の会計ソフトを使った場合、承認を受けないと、帳簿書類のデータのみでの保存はできません

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【国税庁】電子帳簿保存法Q&A

国税庁から、「電子帳簿保存法Q&A」の追加が、公表されました。

市販のソフトを使って、経理処理などを行っている企業は多いと思いますが、

無条件に、「国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等」に該当するわけではありません。

税務署長等の承認を受ける必要があります。

承認を受けることなく、紙での保存を行わず、電磁的記録等による保存等=データのみでの保存を行うことは出来ません。

ご注意下さい。

1月1日から、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)適用開始

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【厚生労働省】セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

この1月1日から、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が、適用されています。

2017年(平成29年)1月1日から、2021年(平成33年)12月31日までに、

スイッチOTC医薬品を購入し、1年間で12,000円を超えた場合は、

超えた部分の金額について、最大88,000円まで、所得から控除されます。(税制優遇されます)

「スイッチOTC医薬品」というのは、医療用から転用された医薬品です。

具体的にどのような薬が該当するかは、購入時に薬局でご確認下さい。

一例として、以下の日本バルク薬品のサイトで、取扱一覧表が掲載されています。

【日本バルク薬品】製品紹介 スイッチOTC薬取扱品一覧表

なお、この制度の適用を受けた場合には、現行の医療費控除の適用を受けることが出来なくなりますので、十分ご注意下さい。

 

 

 

【大阪府】平成29年1月1日から宿泊税を導入します

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【大阪府】平成29年1月1日から宿泊税を導入します

大阪府では、この1月1日から、宿泊税が導入されています。

宿泊料金10,000円以上15,000円未満 : 100円

宿泊料金15,000円以上20,000円未満 : 200円

宿泊料金20,000円以上       : 300円

なお、宿泊税には消費税がかかりませんので、仮払消費税の計算など、経理処理にはご注意下さい。

(例)10,900円(消費税、宿泊税込)のホテルに宿泊した場合

内訳 : (宿泊料)10,000円 (消費税)800円 (宿泊税)100円

仕訳:

(借)旅費交通費 10,000 (貸)現金 10,900

  仮払消費税  800

  租税公課   100