作成者別アーカイブ: 兼高会計事務所

新年のご挨拶

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あけましておめでとうございます。

2017年を迎えました。

今年は皆さんにとってどんな年になるでしょうか。

昨年を振り返ると、リオデジャネイロオリンピック・パラリンピックがあり、

アスリートの皆さんの活躍に、心打たれると共に、

本番へ向けての4年間(あるいはそれ以上)の努力、本番で集中力を発揮することは、

人生や経営においても、大いに参考となるものでした。

また、”AI”が普及し始めましたが、今年2017年はAIをどれだけうまく活用できるか、

振り回されるのではなく、活用できた企業・人が、大きな成功を収めるのかもしれません。

不確実性が増し、これまでの経験が通用しない世の中で、勇気を持った行動、大胆な発想が、大事になってきそうです。

今年も、このブログを通して、有用な情報をお届けし続けます。

そして、少しでもお役に立てるよう努力していきます。

本年も何卒よろしくお願いします。

【JICPA】「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」等公表

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【JICPA】IT委員会研究報告第50号「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会から、

IT委員会研究報告第50号「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」

などが、公表されました。

税制改正により、証憑等のスキャナ保存が可能になりましたが、

その場合の監査上の扱いについて、定められています。

監査においては、外部の第三者が作成した書類の原本は、証拠力が高いとされています。

そのため、監査を受けられたことのある方はご経験があると思いますが、

公認会計士から資料を求められて、コピーを提出すると、原本を見せてほしい、という反応が返ってきます。

スキャナ保存制度により、原本が廃棄されるため、どう対応することになるのか、注目されます。

今回公表されたIT委員会研究報告第50号「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」では、

監査人は、以下の手続きを実施することとされています。

  1. スキャナ保存手続の理解
  2. スキャナ保存に関する内部統制の理解並びに整備及び運用状況の有効性の評価
  3. 不正リスクの検討
  4. イメージ文書の証明力の評価

また、原本の保存に関する被監査会社との協議することとされています。

ここでは、原本保管する必要性のある書類及びその期間の検討について、

経理部以外の法務部などの部署とも十分協議することが、求められています。

公認会計士の会計監査を受けている企業の方は、上記取り扱いについて理解し、スキャナ保存制度を採用する際には、

早めに公認会計士とも協議をするようにして下さい。

また、今後上場を目指し、公認会計士の会計監査を受けようとする企業の方は、原本廃棄に関しては、

慎重な対応が求められると思います。

 

「法定相続情報証明制度(仮称)」の新設に関する意見募集中

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不動産登記規則の一部改正(案)に関する意見募集(法定相続情報証明制度(仮称)の新設)

「法定相続情報証明制度(仮称)」の新設などに関する意見募集が始まっています。

来年(2017年)1月31日までが募集期間となっています。

これは、

従来は、相続手続の際、金融機関等ごとに、窓口で、登記簿謄本を始めとした相続関係書類一式を提出する必要があったのを、

その書類を法務局へ持っていき、証明書を発行してもらうことで、その証明書1枚を、金融機関等の窓口で提出すればよくなる、

という制度です。

詳細は、リンク先の「省令案の概要」というファイルをご覧下さい。

意見募集後、早いうちに施行となる予定です。

 

来年6月郵便料金改定・・・はがき62円に、ゆうメール等も改定

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【日本郵便】郵便料金等の改定

【日経】はがき62円に値上げ 来年6月、増税以外23年ぶり

来年6月に、はがきの料金が、52円から62円に値上げするそうです。

販促等ではがきを利用されている企業、個人事業の方は、ご注意下さい。

なお、定形外郵便やゆうメールも、規格外のものに関しては、値上げされます。

一方で、封書や年賀状は、現行どおり据え置かれます。

詳細は、上記リンク先 「【日本郵便】郵便料金等の改定」 をご覧下さい。

【日経】東京メトロ、銀座一丁目駅に「ふるさと納税PR自販機」

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【日経】東京メトロ、銀座一丁目駅に「ふるさと納税PR自販機」

ふるさと納税をPRする自動販売機が、東京メトロ銀座一丁目駅に登場したそうです。

全国で3例目ということです。

自販機や商品についているQRコードを読み取ることで、ふるさと納税の情報サイト「ふるさとチョイス」につながり、ふるさと納税ができる仕組みとなっています。

ふるさと納税が、さらに身近な存在になりますね。

今年もあと10日余りです。今年の確定申告に入れたい方はお急ぎ下さい。

【経済産業省】<60秒解説>え? まだ手形で支払ってるんですか?!

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【経済産業省】<60秒解説>え? まだ手形で支払ってるんですか?!

下請代金の支払手段について(中小企業庁長官、公正取引委員会事務総長)

下請法(下請代金支払遅延等防止法)では、

下請代金は、給付の受領日から 60 日以内のできる限り短い期間内に支払うべきもの とされています。

現在、6割の事業者は手形を使っていませんが、4割は手形を使っています。

手形の場合は、現金化に時間がかかり、割引をする場合でも、割引料は下請け企業の負担となります。

また、最近はでんさい(電子記録債権)に移行している企業も多くなりましたが、下請け企業にとっては、上記の状況は、紙の手形の場合と同じです。

この度、公正取引委員会と中小企業庁は50年振りに基準を改正し、

下請との取引は、できる限り現金払いとしなければならないと決めました。

また、やむを得ず手形などで支払う場合も、

あらかじめ割引料相当分を上乗せしたり、

支払期日を60日以内に短縮することを強く求めています。

手形取引を行っている企業は、改正点に十分ご留意下さい。

【財務省】「税に関する18の質問」公表

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【財務省】税に関する18の質問

財務省から、「税に関する18の質問」が公表されました。

先日、来年度の税制改正大綱が公表されましたが、

そもそも、なぜ税金を納めるのか。

税にはどのような種類があるのか。

といった、税に関する基本的なことが、書かれています。

  1. 「税」の現状
  2. 所得税・相続税・贈与税
  3. 消費税~「社会保障と税の一体改革」~
  4. 法人税
  5. 国際課税

以上の5つの章に分けて、18項目についてQ&A形式で書かれています。

是非ご一読下さい。

【中小企業庁】「平成29年度税制改正の概要について(中小企業・小規模事業者関係)」公表

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【中小企業庁】平成29年度税制改正の概要について(中小企業・小規模事業者関係)

先日、平成29年度の税制改正大綱が公表されました。 こちら↓

平成29年度税制改正大綱公表【2016年12月9日付ブログ】

その中で、中小企業・小規模事業者関係について、中小企業庁から、概要を図解入りの解説が公表されました。

中小企業・小規模事業者関係の改正点は、以下の通りです。

  • 固定資産税の特例の拡充
  • 中小企業経営強化税制の創設
  • 中小企業投資促進税制の延長
  • 商業・サービス業・農林水産業活性化税制の延長
  • 所得拡大促進税制の見直し
  • 研究開発税制の拡充
  • 中小企業者等の法人税率の特例の延長
  • 事業承継を促す税制措置の見直し

詳細は、リンク先をご覧下さい。

経営を強化するための税制優遇施策が並んでいますので、

中小企業・小規模零細企業の皆様は、適用できそうな施策がないか検討し、

そのための準備を始めるとよいかと思います。

【国税庁】「平成27年分の相続税の申告状況について」公表

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【国税庁】平成27年分の相続税の申告状況について

【日経】相続税対象者、基礎控除下げで8割増 15年

国税庁から、「平成27年分の相続税の申告状況について」が公表されました。

平成27年は、基礎控除額が、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 から、

3,000万円+600万円×法定相続人の数 へ下げられた最初の年です。

この影響で、相続税の課税対象となった人は、前年の5万6千人から、10万3千人へと、倍に近いくらい増加しています。割合にすると、4.4% → 8.0% となっています。

1人当たりの税額を見ますと、2,473万円 → 1,758万円 と減少しています。

相続財産の割合は、土地が38.0%、現金・預貯金等が30.7%となっています。

土地の割合は年々減少し、逆に現金・預貯金等の割合が年々増加しています。

相続税の申告については、例えば土地や株式の評価などが複雑ですので、専門家にご相談し、正しい申告を行うよう努めて下さい。

また、いざ相続が発生して、相続税の金額に驚くことがないよう、現時点で相続が発生した場合に、税額はいくらになるかを試算することを、お勧めしております。

ご興味のある方は、是非お問い合わせ下さい。

お問い合わせは、HPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。

【日経】下請け代金、賃金上昇分の上乗せ求める 中小企業庁が新基準

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【日経】下請け代金、賃金上昇分の上乗せ求める 中小企業庁が新基準

【公正取引委員会】「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」の改正について

「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」が改正されます。

141の違反事例を挙げ、違反行為の未然防止などに努めています。

今回追加された主な事例は、以下の通りです。

  • 原材料価格、燃料費、労務費などが高騰していることが明らかなのに、単価を据え置き
  • 量産が終了し、僅かな数量しか発注しなくなったのに、量産時の大量発注を前提とした単価で取引
  • 値引きセールを実施することを理由に、下請代金から一定割合差し引き
  • 自社製品の購入強制

詳細はリンク先をご覧下さい。

下請取引を行う際、法律に違反しないよう、十分ご注意下さい。