中小企業庁から、「事業承継ガイドライン」が公表されました。
事業承継は、社長に就任した瞬間から考えるべき、永遠の課題です。
特に最近は、社長の高齢化が進行していて、喫緊の課題となっています。
このガイドラインでは、事業承継の重要性、事業承継の5ステップの進め方、パターンごとの対応策、様々な手法の紹介などが掲載されています。
経営者の皆様、後継候補者の皆様は、是非ご一読下さい。
また、事業承継を進める際には、専門家にご相談下さい。
中小企業庁から、「事業承継ガイドライン」が公表されました。
事業承継は、社長に就任した瞬間から考えるべき、永遠の課題です。
特に最近は、社長の高齢化が進行していて、喫緊の課題となっています。
このガイドラインでは、事業承継の重要性、事業承継の5ステップの進め方、パターンごとの対応策、様々な手法の紹介などが掲載されています。
経営者の皆様、後継候補者の皆様は、是非ご一読下さい。
また、事業承継を進める際には、専門家にご相談下さい。
【日経】月末金曜「午後3時に仕事終えて」 経産省・経済界が取り組み
「プレミアムフライデー」
皆さんはどのようなイメージをお持ちでしょうか?
経済産業省と経団連や小売りなどの業界団体は、個人消費を喚起することを目的として、
毎月末の金曜日を「プレミアムフライデー」とし、来年2月24日から始めます。
「プレミアムフライデー」の日は、仕事を15時に切り上げて、買い物や食事に出かけてもらおう、ということで、実施に向けて各企業に呼びかけていくそうです。
静岡では、飲食店を早めに開けるなどの準備をしています。
どのような広がりが見られるのでしょうか。注目してみましょう。
【国税庁】平成28年分の確定申告に関する手引き、説明書及び書き方
国税庁から、平成28年分の所得税確定申告書に関する手引き等、贈与税の申告のしかたが、公表されました。
所得税や贈与税の申告は、来年3月15日が期限となります。
申告が必要な方は、期限に間に合うよう、ご準備下さい。
また、今回の申告からマイナンバーの記載が必要となります。
書面で提出する場合には、本人確認書類の提出も必要となります。
以下のリンク先に、詳細が記載されていますので、合わせてご確認下さい。 ↓
【産経】来年度与党税制大綱が決定 配偶者控除、世帯により負担増減 ビール類の酒税統一へ
【時事通信】格差是正へ所得税改革=第1弾で配偶者控除拡大-税制改正大綱を決定・与党
来年度(平成29年度)税制改正大綱が、与党から公表されました。
今回の目玉である配偶者控除の見直しについては、最近の報道の通り、
103万円の壁は、150万円まで引き上げられ、
世帯主の所得が1,000万円(給与1,220万円)を超える場合には、適用がありません。
その他も、これまでの報道の通り、
などが改正されます。
法人税では、
などが、盛り込まれています。
詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
クレジットカードによる国税の納付が、可能になります。
来年(2017年)1月4日8時半からサービスが開始されます。
法人税、消費税、所得税、相続税など、ほぼ全ての国税に対応しています。
詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
【総務省】マイナンバーカードの交付通知書送付にかかる滞留解消について
総務省から、マイナンバーカードの交付の遅れが解消されたと、発表されました。
昨年10月以降、日本に住所のある人全員に対し、「通知カード」が送付されました。
その後、申請することによって、写真付きの「マイナンバーカード」を入手することができます。
マイナンバーカードを保有していると、身分証明書として使えるほか、以下の様々な行政サービスを受けることができます。
まだマイナンバーカードを入手されていない方で、申請したいと思った方は、以下のリンク先をご覧頂き、手続きを行って下さい。 ↓
【個人情報保護委員会】中小企業向け個人情報保護法の全国説明会(平成28年度)
全国各地で、中小企業向け、個人情報保護法の説明会が開催されます。
従来は、保有する個人情報数が5000以下の事業者には、個人情報保護法は適用されませんでしたが、
改正により、個人情報を取り扱う全ての事業者に適用されることになりました。
取得・利用、安全管理、第三者に渡す場合、開示請求への対応などの局面において、
事業者が守るべきルールがあります。
また、近年よく耳にする、ビッグデータへの対応についても、規定されました。
違反の場合には、罰則が適用されます。
この機会に、個人情報保護法を理解して、事業者が守るべきルールにしっかり対応しましょう。
12月になりました。確定申告の準備は進んでいますか?
国税庁HP内に、「平成28年分 確定申告特集 (準備編)」が、開設されました。
今回から、マイナンバーの記載が必要になります。
それに関する情報を始め、
について、掲載されています。
なお、平成28年分の確定申告書等作成コーナーは、来年1月4日に公開予定となっています。
確定申告をされる方、確定申告が必要かもしれないと思われる方、多額の医療費を支払った方は、是非一度ご覧下さい。
【日経】自民税調、配偶者控除の減額3段階 1220万円超でゼロに
来年度税制改正大綱の公表予定まで1週間ほどとなりました。
焦点となっています配偶者控除について、自民党税制調査会から、
世帯主の給与に応じて、段階的に減額する案が提示されました。
だいぶ固まってきた感じがします。最終決着がどうなるか注目ですね。
11月28日に、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を
改正する等の法律等の一部を改正する法律(平成28年法律第85 号)」が、成立・交付しました。
この法律は、消費税率10%への引き上げを2年半延期し、それに伴い関連税制も改正するものです。
そのうち、住宅取得資金の贈与税の非課税制度について、国税庁からパンフレットが公表されました。
例えば、省エネ等住宅を消費税率10%時に取得した場合、平成31年4月1日から平成32年3月31日までは、
3,000万円まで非課税となります。
年によって、省エネ等住宅かそうでないかによって、消費税率8%時か10%時に取得したかによって、非課税枠が異なります。
詳しくは、リンク先をご覧下さい。