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【中小企業庁】平成29年4月1日から事業承継税制・金融支援の窓口が、都道府県に変更になります

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【中小企業庁】平成29年4月1日から事業承継税制・金融支援の窓口が、都道府県に変更になります

事業承継税制・金融支援の認定や報告等については、

従来は、全国に9箇所あります経済産業局が窓口でしたが、

4月1日からは、各都道府県が窓口になります。

事業承継税制は、後継者が自社株を承継する際の相続税や贈与税の納税猶予制度のことです。

金融支援は、事業承継時の資金繰り支援として、中小企業信用保険法の特例や日本政策金融公庫法の特例を受けられます。

事業承継は大変重要です。

株式の承継に関しては、思った以上に株価が高く、贈与税も多額になり、躊躇するケースもあります。

しかし、そのまま放って置くわけにはいきませんから、ある程度長いスパンで検討していく必要があります。

税額の計算やシミュレーションなどは、複雑ですので、専門家にご相談下さい。

こちらも合わせてご覧下さい。 ↓

【中小企業庁】「事業承継ガイドライン」を策定しました【2016年12月14日付ブログ】

 

【日経】入場料、売れ行きで変動 楽天、まず週2度見直し

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【日経】入場料、売れ行きで変動 楽天、まず週2度見直し

プロ野球の楽天ゴールデンイーグルスが、今シーズンのチケット代金を、売れ行き等を見ながら、週2回見直し、”時価”で販売するそうです。

これまでも、対戦相手や曜日によって、5つのカテゴリーに分けて価格設定をしてきたそうですが、今シーズンはさらに細かく設定することになるようです。

チームの成績が好調だと需要が拡大するので、チケット代金も上がり、不調だとチケット代金が下がることになり、チームの成績と業績(売上)が連動しそうですね。

京セラやJALでご活躍された稲盛和夫さんは、「値決めは経営そのものであり、それを決定するのは社長の重要な仕事の一つなのである。」といった有名な言葉を残されています。

「価格を調整することで、いい席をほしい人に届けたり、チケットを買えずに観戦を諦める人を減らせるようにしたい。」と楽天球団のマーケティング副本部長が話されているようです。

チケット代金をいくらに設定するか、経営者の手腕が問われますが、うまくいけば、潜在顧客を顕在化させ、売上増加につながりそうですね。

注目して行きたいと思います。

 

【経済産業省】下請取引のル-ルの強化に伴う価格交渉ノウハウ・ハンドブック及び事例集を改訂・公表

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【経済産業省】下請取引のル-ルの強化に伴い価格交渉ノウハウ・ハンドブック及び事例集を改訂しました

下請法の「運用基準」、下請振興法の「振興基準」等の改正を受け、経済産業省では、「価格交渉ノウハウ・ハンドブック」及び「事例集」を改訂し、公表しました。

PDFファイルはリンク先に掲載されています。

冊子が必要な方は、中小企業庁へ申し込むか、各県の中小企業団体中央会、地域の商工会議所等で配布しているので、問い合せて下さい。

改正基準等の内容に関しては、以下のブログをご覧下さい。 ↓

【日経】下請け代金、賃金上昇分の上乗せ求める 中小企業庁が新基準【2016年12月15日付ブログ】

【経済産業省】<60秒解説>え? まだ手形で支払ってるんですか?!【2016年12月21日付ブログ】

 
 

【国税庁】平成28年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告について

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【国税庁】平成28年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告について

国税庁から、「平成28年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告について」が、報道発表されています。

平成28年分の確定申告書の受付期間は、

所得税等:2月16日~3月15日

消費税(個人):1月4日~3月31日

贈与税:2月1日~3月15日

となっています。

申告・納税の必要な方は、期間内に忘れずに行って下さい。

また、今回から、マイナンバーの記載、本人確認書類の提示または写しの添付が必要となります。

お忘れのないようにして下さい。

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

また、国税庁HP内の「確定申告書作成コーナー」は、すでに稼働しています。

必要な情報を入力していくと、申告書が出来上がるので、大変便利です。

こちらをご覧下さい。 ↓

【国税庁】平成28年分確定申告特集ページを開設しました【2017年1月11日付ブログ】

 

【毎日】内閣府が「バブル」警鐘 相続税対策で着工急増

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【毎日】内閣府が「バブル」警鐘 相続税対策で着工急増

【日経】貸家着工 8年ぶり高水準 16年40万戸超、地方で伸び

2016年の貸家着工が、40万戸超となり、8年ぶりの高水準となったようです。

特に、長野、鳥取、島根などの地方は急増しているそうです。

主な原因は、相続税節税対策と言われています。

2015年1月から、相続税の基礎控除が引き下げられ、相続税を支払うことになる可能性のある人が増えました。

現金や預金で財産を保有しているより、不動産で保有していたほうが、評価額が低くなることで、税額も低くなります。

しかし、現金を不動産に替えると、いざ現金が必要となった時に、容易に換金できないというデメリットがあります。

また、内閣府が警鐘しているように、供給過剰となり、借り手がつかなくなると、賃貸収入も入らなくなり、

もしローンを組んでいた場合には、ローンを返済できなくなるリスクがあります。

”相続税対策”には、慎重さが求められます。専門家に相談して、相続後を見据えた対策をお考え下さい。

【法務省】未来につなぐ相続登記

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【法務省】未来につなぐ相続登記

法務省HP内に、「未来につなぐ相続登記」について掲載されています。

最近、相続登記が放置されているため、所有者の把握が困難となり,まちづくりのための公共事業が進まないなど、社会問題化しています。

また、相続登記をしていないために、すぐに不動産を売却できない、というデメリットがあります。

特に、当事者に行方不明者がいる場合は、手間と時間が相当かかります。

該当する方は、速やかに登記を進めるよう、ご検討下さい。

登記の際は、お近くの法務局か、司法書士にご相談下さい。

 

【日経】中小向け融資、経営者保証なし14% 16年4~9月

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【日経】中小向け融資、経営者保証なし14% 16年4~9月

【金融庁】「経営者保証に関するガイドライン」の活用実績について

昨年度上期(2016年4月~9月)において、経営者保証に関するガイドラインに従って、

経営者保証なしの融資をしたケースが、全体の14%で、前年より増加したようです。

経営者の個人保証をつけていると、、もし会社の業績が悪化し、保証を履行することになった場合に、経営者は自宅を失う可能性もありました。

経営者の再生モチベーションを保つ意味でも、心の拠り所である自宅を残すことは重要かと思います。

この経営者保証ガイドラインは、2014年2月から適用となっています。

 

経営者保証ガイドラインの詳細はこちら

↓↓↓

「経営者保証に関するガイドライン」の策定について

こちらもご参考下さい

↓↓↓

【金融庁】『「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集(平成26年12月改訂版)』公表【2014年12月26日付ブログ】

 

 

【日経】自行内なら夜間・休日でも即時振り込み対応に 三菱UFJ銀と三井住友銀

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【日経】自行内なら夜間・休日でも即時振り込み対応に 三菱UFJ銀と三井住友銀

【三菱東京UFJ】国内本支店の24時間即時振込開始

【三井住友】国内本支店間振込24時間即時決済化のサービス開始日について

三菱東京UFJ銀行では、2月12日から、

三井住友銀行では、4月10日から、

同行内本支店間における振込が、24時間365日即時決済されます。

従来は、夜間や土日の振込は、翌営業日扱いになっていましたが、

今後は即相手先の口座に入金処理されることになるようです。

すでに、りそな銀行や北海道銀行などは、このサービスを始めています。

今後他行も準備出来次第追随していくものと思われます。

【経済産業省】「法人インフォメーション」運用開始

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【経済産業省】各府省庁の法人情報を一括検索、閲覧、取得ができる「法人インフォメーション」の運用を開始しました。

【日経】国内400万社の情報一覧サイト 経産省、19日開設

昨日19日から、「法人インフォメーション」の運用が開始されました。

これは、政府が保有している、各法人に関する

補助金交付情報、委託契約情報、行政処分情報、許認可・届出情報、表彰情報など

を検索できるシステムです。

新規取引先の信用調査や、顧客開拓などに利用されることを、狙いとしています。

是非ご活用下さい。

【中小企業庁】「- 中小企業等経営強化法- 経営力向上計画 策定・活用の手引き」更新

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【中小企業庁】– 中小企業等経営強化法- 経営力向上計画 策定・活用の手引き

中小企業庁から公表されています「-中小企業等経営強化法- 経営力向上計画 策定・活用の手引き」が、1月16日付で更新されました。

経営革新等支援機関のサポートを受けるなどして「経営力向上計画」を策定し、国の認定を受けますと、

固定資産税の軽減や

商工中金による低利融資を始めとした金融支援を受けることができます。

制度の概要や、手続きの詳細は、リンク先の手引きをご覧下さい。

また、当事務所は経営革新等支援機関です。

「経営力向上計画」の策定支援が必要な企業の方は、

お気軽にご相談下さい。

お問い合わせは、HPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。