作成者別アーカイブ: 兼高会計事務所

【日経】ふるさと納税、返礼品など是正策検討 総務相

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【日経】ふるさと納税、返礼品など是正策検討 総務相

 

ふるさと納税(寄付)に関して、最近、寄付をより多く集めるため、一部の自治体で返礼品が豪華すぎる、と問題になっています。

返礼品が豪華になることで、集めた寄付金が住民サービスに使われる割合が下がったり、

返礼品が換金性が高いと、ネットなどで転売されたりする、

といった問題点も出てきています。

総務省は今後、有識者や地方自治体の担当者の意見を聞き、改善方法を検討するようです。

さて、明日(2月16日)から、所得税確定申告の受付が始まります。

昨年ふるさと納税をされた方で、ワンストップ特例の対象外の方は、確定申告をお忘れないよう、ご注意下さい。

 

【日経】「現預金に相続課税」増加 対象者拡大で「土地」超す

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【日経】「現預金に相続課税」増加 対象者拡大で「土地」超す

相続税の課税対象財産について、全国12の国税局・事務所別で、

6国税局で、「現預金」が「土地」を抜いて首位に立ったようです。

相続税の納付者は、大地主というイメージが強いかと思います。

また、相続税対策として、マンション建設をしている例を、多く耳にしていると思います。

相続税法改正により、一昨年から基礎控除額が下がり、相続税納税対象者が広がったことや、

老人ホームへの入居を考えて、不動産を売却して、現預金を保有する人が目立つようになった

ことが、現預金増加の要因として、挙げられます。

なお、「現預金」に関しては、名義預金にご注意下さい。

名義預金とは、他人名義であっても、実質的に本人名義とみなされるものです。

例えば、父親が息子に黙って息子名義の口座を開設し預金しているケースでは、

名義は息子ですが、その預金は実質的には父親のものとみなされます。

こちらも合わせてご覧下さい。 ↓

【国税庁】「平成27事務年度における相続税の調査の状況について」公表【2016年11月11日付ブログ】

【日経】株主提案権、乱用防ぐ 回数制限など法務省検討

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【日経】株主提案権、乱用防ぐ 回数制限など法務省検討

法務大臣が、2月9日に、法制審議会に、会社法改正を諮問しました。

主な検討項目は、以下の通りです。

  • 株主提案権の乱用防止
  • 株主の承諾なしに、総会資料をネット提供(以下のリンく先もご参照下さい)
  • 社外取締役の設置義務付け
  • 役員報酬の規定見直し(業績連動型の場合の透明性確保)
  • 社債の管理規定見直し

これらは、2年ほどかけて議論し、2019年以降に国会へ法案提出することを目指しています。

【日経】株主総会「ネット招集」容易に 法相諮問へ【2017年2月3日付ブログ】

ふるさと納税の謝礼に関する税金・・・申告漏れにご注意下さい

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【国税庁】「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係

確定申告のシーズンです。

昨年中にふるさと納税をされた方で、ワンストップ特例制度を使わない方は、確定申告の準備を進められていると思います。

さて、謝礼が目的で、ふるさと納税をされる方もいるかと思います。

近頃は、謝礼が豪華すぎて、問題視されることもあります。

この謝礼に関する課税関係については、国税庁から質疑応答事例が出ています。

「寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当します。

なお、その年中に他に一時所得に該当するものがないときには、課税関係は生じません。」

一時所得=(収入)ー(その収入を得るための支出)-50万円

一時所得の半額を、給与所得など他の所得と合算して、税金を計算します。

申告漏れにならないよう、ご注意下さい。

 

【NHK】介護保険 自己負担増の関連法案を閣議決定

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【NHK】介護保険 自己負担増の関連法案を閣議決定

2000年から施行されています介護保険法ですが、

高齢化が進行する中で、将来にわたって介護保険制度の給付と負担のバランスを維持することを目的として、改正される予定です。

65歳以上の介護サービス利用者のうち、一定所得以上の人は、

来年8月から自己負担割合が2割から3割に増えます。

40歳から65歳までの人が支払う介護保険料については、

収入が高くなるに連れて負担額も増える「総報酬割」を、

今年8月から段階的に導入され、平成32年度に完全実施する予定です。

 介護保険制度の概要は、以下のリンク先をご覧下さい。

↓ 

【厚生労働省】公的介護保険制度の現状と今後の役割

ラグビーから学ぶ経営・・・サントリー沢木監督がチームを立て直した手腕

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【日経】サントリー沢木監督、ジョーンズ氏と似て非なるもの トップリーグ優勝の手腕分析

ラグビーの国内シーズンは、先日の日本選手権をもって終了しました。

今シーズンは、大学では帝京大学が前人未到の8連覇を達成しました。

トップリーグと日本選手権は、サントリーが二冠を達成しました。

サントリーは、トップリーグでは過去3回、日本選手権では過去6回優勝し、常に優勝争いに加わってきましたが、昨年度はトップリーグで9位に沈みました。

そのチームを立て直したのが、沢木敬介監督です。

沢木監督は、日本代表が南アフリカを破るなど大躍進した、2015年ワールドカップ日本代表チームで、

名将・エディ・ジョーンズ監督の下、コーチングコーディネーターを務めていました。

沢木監督がどのようにチームを立て直したかについての詳細は、リンク先をお読み下さい。

キーワードがいくつかあります。

  • 指示がクリアで、選手を迷わせない
  • 国内外のラグビーのレベルが上がっているのに、選手が自らに求める基準が変わっていないことが問題だった
  • 「インターナショナルスタンダード」というスローガンを設定
  • 選手に高い基準を課すためには、まず指導者の頭の中に高い基準が存在しなければいけない。自己研さんは必須
  • 今季、選手自身に考えさせる時間を増やした
  • 選手の「自習」を促した→選手同士にやらせる方が責任感が出る

優れたリーダーの意識、こうあるべきだ、という姿が、現れていると思います。

私もこのような意識を持って、仕事に取り組んでいきたいと思います。

 

【財務省】「平成29年度税制改正(案)のポイント」公表

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【財務省】「平成29年度税制改正(案)のポイント」

平成29年度税制関連法案は、先日閣議決定され、国会に提出されているところです。

財務省から、「平成29年度税制改正(案)のポイント」が公表されました。

図解入りで分かりやすくまとめられています。

是非、今回の税制改正はどのような内容か、ご確認下さい。

【日経】電子納税 全国共通で 総務省方針、企業の事務負担軽減

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【日経】電子納税 全国共通で 総務省方針、企業の事務負担軽減

地方税において、全国共通の電子納税システムを作る方針のようです。

2019年10月の導入を目指しています。2年半先です。

現在、サラリーマンの住民税は、会社が給与から天引きして、各自治体へ納税しています。

従業員の居住する自治体ごと納税する必要があるため、手間がかかります。

新システム導入後は、ネットで一度手続きをすることで、税金は自動的に振り分けられるそうで、業務の効率化が図られそうです。

【日経】株主総会「ネット招集」容易に 法相諮問へ

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【日経】株主総会「ネット招集」容易に 法相諮問へ

現在、株主総会の招集通知の電子化は、個別の株主の承諾が必要なため、上場企業でも進んでいません。わずか3%だそうです。

多くの企業が利用している、計算書類等のWEB開示制度とは異なっています。

こちらは、招集通知自体は郵送されていて、一部情報の詳細がWEB化されているだけです。

海外投資家などから、議案を検討する時間を確保したいという理由から、招集通知の電子化への要望もありました。

今回、ネックとなっている個別の株主の承諾をなくし、同意なく電子化できるように、法制審議会へ会社法改正を諮問するようです。

【日経】節税目的の養子縁組「有効」、最高裁初判断 当事者の意思重視

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【最高裁判例】養子縁組無効確認請求事件

【日経】節税目的の養子縁組「有効」、最高裁初判断 当事者の意思重視

相続税額を減らすことが目的で、孫を養子縁組した行為は有効か無効か争われた裁判で、

最高裁で、「有効」という判決が出ました。

現在の相続税は、基礎控除額が

3,000万円+600万円 × 法定相続人の数

となっています。

例えば、父が亡くなり、母と子供2人が法定相続人の場合は、

3,000万円+600万円 × 3人= 4,800万円

が、基礎控除額となり、財産がこの金額までは、相続税がかからないことになります。

つまり、法定相続人の数が多ければ、基礎控除額が大きくなり、相続税が少なくなります。

今回の事件では、孫を養子縁組することで、法定相続人の数を1人増やし、相続税を少なくしたものです。

この養子縁組の行為に対し、

東京高裁判決では、相続税対策にすぎず、実際の親子関係を創設する意思はない、との判断が出ていましたが、

今回の最高裁判決で、相続税対策と、実際の親子関係を創設する意思は併存し得る、として有効との結論が出ました。