作成者別アーカイブ: 兼高会計事務所

大阪府「宿泊税」新設

投稿者:

【大阪府】法定外目的税「宿泊税」の新設について総務大臣の同意を得ました 

大阪府では、法定外目的税である「宿泊税」を導入することになりました。

大阪府内のホテル等に宿泊する人が納税義務者となり、

宿泊料金に応じ、税額が異なります。

  • 10,000円以上15,000円未満・・・100円
  • 15,000円以上20,000円未満・・・200円
  • 20,000円以上・・・・・・・・・・・・・・・300円

この制度は東京都でも導入されています。

2017年(平成29年)1月1日からとなります。

 

【日経】結婚長期なら配偶者相続「3分の2」 法制審が中間試案

投稿者:

【日経】結婚長期なら配偶者相続「3分の2」 法制審が中間試案

法制審議会において、民法の相続分野の見直しについて、議論されています。

この程まとめられた中間試案では、大きな改正点がいくつかあります。

  • 結婚20~30年の配偶者の法定相続分が3分の2(現行2分の1)に引き上げ
  • 夫の遺言により自宅が第三者の手に渡ることになっても、妻に「居住権」が与えられる
  • 法定相続人でなくても、介護・看病した人は、相続人に金銭を請求できる
  • 遺言について、現行すべてが自筆でなければいけませんが、財産目録はパソコンで作成可能になる

今後、7~9月にパブリックコメントを求め、その後国会で審議されることになります。

【法務省・民法相続関係部会】民法(相続関係)等の改正に関する中間試案(案)

【国税庁】「印紙税の手引」及び「契約書や領収書と印紙税」(平成28年5月)公表

投稿者:

【国税庁】「印紙税の手引(平成28年5月)」

【国税庁】「契約書や領収書と印紙税(平成28年5月)」

国税庁から、「印紙税の手引」及び「契約書や領収書と印紙税」の平成28年5月版が、公表されています。

今回は、印紙税に関し、前年との変更点はありません。

電子取引が増えてきたため、紙で作成する文書が少なくなってきているかと思いますが、

課税文書に印紙を貼付するのを忘れないようにしましょう。

【国税庁】平成28年分類似業種比準価額計算上の指標等公表

投稿者:

【国税庁】平成28年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)

 

国税庁から、平成28年分の類似業種比準方式を使う場合の

平成27年度平均株価、配当、利益、純資産価額等の指標が、公表されました。

類似業種比準方式は、非上場株式の算定に際しての1つの方法です。

国税庁から公表された、以下の指標を基礎に、自社の指標と比準して計算する方法です。

  • 類似業種の株価
  • 1株当たりの配当金額
  • 年利益金額
  • 純資産価額

平成28年になってからの相続や贈与の際は、上記リンク先の指標をお使い下さい。

なお、計算は複雑ですので、実際に相続や贈与が発生し、計算する必要が生じた場合は、専門家にご相談下さい。

【国税庁】「平成27年度査察の概要」公表

投稿者:

【国税庁】平成27年度査察の概要

国税庁から、「平成27年度 査察の概要」が公表されました。

査察は、通常の税務調査と異なり、裁判所の令状がある強制捜査です。

「マルサ」と言えば、お分かりの方も多いかもしれません。

着手件数、脱税額はほぼ前年並みのようです。

告発の多かった業種は、建設業、不動産業、クラブ・バー、がベスト3に挙げられ、これらの業種は毎年上位に上がっています。

現金の隠し場所は、

  • 居宅のクローゼットに置かれたバッグの中
  • 居宅階段下の物置に積まれた段ボール箱の中
  • 契約したトランクルームに保管された段ボール箱の中

が挙げられています。

査察部においては、 国際化、ICT化への対応も図っています。

皆さんは、是非適切な納税を心掛けましょう。

 

【国税庁】「平成28年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引」公表

投稿者:

【国税庁】平成28年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引

国税庁から、「平成28年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引」が公表されました。

この手引きは、2016年(平成28年)4月1日以後終了する事業年度に対応しています。

前年までとの違いの1つは、

別表1に法人番号(13桁)を記載することです。(2016年(平成28年)1月1日以後開始事業年度から)

なお、申告書様式や、平成28年度法人税法の改正概要に関しては、以下のリンク先をご覧下さい。

【国税庁】平成28年4月1日以後に終了する事業年度等(連結事業年度等)分法人税申告書一覧表(平成28年4月1日以後に開始した事業年度等(連結事業年度等)用)

【国税庁】平成28年度 法人税関係法令の改正の概要

 

青年会議所の会議等に出席するための交通費、宿泊費及び日当は、給与?

投稿者:

【裁決事例】請求人の負担した代表者が青年会議所の会議等に出席するための交通費、宿泊費及び日当は、代表者に対する給与に該当するとした事例

現在、国税不服審判所から、2015年(平成27年)7月~9月分の裁決が公表されています。

この中で、

「青年会議所の会議等に出席するための交通費、宿泊費及び日当は、代表者に対する給与に該当するとした事例」

が公表されています。

判断の要旨は以下の通りです。

  1. 青年会議所(JC)の各会議等への出席は、社会の発展への寄与などのJCの活動目的を遂行するためのものであったと認められるから、事業の遂行上必要なものであったとはいえず、本件代表者が個人的に負担すべき
  2. 取引先の確保や代表者の経営者としての能力の向上、新規事業の開拓に寄与することになったとしても、それはJCの活動に付随する副次的な効果にすぎず事業の遂行上必要なものであったということはできない

以上により、「代表者の給与に該当する」とされました。

以前も似たような案件で、同様の判断が下された事例があります。

こちらをご参照下さい。 ↓

ロータリークラブの会費は経費にならない?【2014年10月10日付ブログ】

なお、国税不服審判所についての、詳細はこちらをご覧下さい。

↓ ↓ ↓

審判所ってどんなところ?

【静岡新聞】静岡県内に本社移転「95%減税」 県方針

投稿者:

【静岡新聞】静岡県内に本社移転「95%減税」 県方針

静岡県では、東京23区から静岡県内に本社を移転した企業に対し、

法人事業税を、3年間にわたり20分の1、

初年度の不動産取得税を、20分の1

に軽減する方針を固め、条例案を、県議会6月定例会に提出します。

東京23区以外の地域から静岡県内に本社を移転する場合や、

すでに静岡県内にある本社を拡充する企業に対しても、

初年度の不動産取得税を、20分の1 に軽減するそうです。

この適用を受けるためには、2017年度末までに、知事に計画認定を受ける必要があります。

この制度は、「地方拠点強化税制」と呼ばれるもので、

本社を地方へ移転した場合に、上記のように、法人事業税や不動産取得税の減免を受けられるだけでなく、

雇用促進税制(初年度1人当たり最大80万円や、

オフィス減税として、建物の取得価額に対し、特別償却25%か税額控除7%を受けられます。

こちらも合わせてご覧下さい。 ↓

地方拠点強化税制 のご案内

本社を地方へ移転した場合の税制優遇、43都道府県で導入済または申請中【2016年3月15日付ブログ】

【日経】株主総会招集通知、事前にネット開示9割 主要225社

投稿者:

【日経】株主総会招集通知、事前にネット開示9割 主要225社

3月決算会社の株主総会が、今月下旬にかけて、ラッシュを迎えます。

株主総会招集通知が、そろそろ発送され、株主の手元に届く頃です。

報道によれば、株主総会招集通知をインターネットで事前に開示している企業が9割に上るそうです。

皆さんの会社、皆さんが投資されている会社は如何でしょうか。

なお、インターネット開示するためには、会社法上、定款で定める必要があり、

株主総会の3ヶ月を経過する日まで継続して開示する必要があります。

その他、詳細は、以下のリンク先をご覧下さい。 ↓

【日本ビズアップ】招集通知のインターネット開示

こちらも合わせてご覧下さい。 ↓

【日経】株主総会招集、添付書類開示はネットのみでOK 法務省方針【2016年5月18日付ブログ】

【日経】決算書類の重複項目統合 金融審が報告書、情報開示を効率化【2016年4月15日付ブログ】

下請等中小企業と取引する際に、法令違反とならないようご注意下さい!

投稿者:

【中小企業庁】下請等中小企業の価格交渉力の強化を支援します~事例集・ハンドブックの作成、セミナー等を開催します~

中小企業庁は、下請等中小企業の価格交渉力の強化を支援するために、

事例集・ハンドブックの作成するとともに、セミナー等を開催しています。

事例集では、以下のような法令違反の事例を紹介しています。

これは、下請等中小企業と取引をする側が気をつけるべき内容ですので、ご注意下さい。

  • 合理的な理由なく、価格低減を 要請していませんか?
  • 原材料価格やエネルギーコストの高騰時、 取引価格に反映していますか?
  • 型 を無償で保管・管理 させていませんか?
  • 量産時と同じ単価で、 補給品の販売を要請していませんか?
  • 少量発注にもかかわらず、大量発注を 前提とした単価を設定していませんか?
  • 合理的な理由なく、 指値発注をしていませんか?
  • 本来発注者が負担すべきコストを、 受注者に負担させていませんか?
  • 割引困難な長期手形を 交付していませんか?
  • 製品の図面などの技術情報を 無償で提供させていませんか?
  • 受注者の非によらない事後的な仕様変更や工程追加に 要する費用を受注者に負担させていませんか?