【大阪府】法定外目的税「宿泊税」の新設について総務大臣の同意を得ました
大阪府では、法定外目的税である「宿泊税」を導入することになりました。
大阪府内のホテル等に宿泊する人が納税義務者となり、
宿泊料金に応じ、税額が異なります。
- 10,000円以上15,000円未満・・・100円
- 15,000円以上20,000円未満・・・200円
- 20,000円以上・・・・・・・・・・・・・・・300円
この制度は東京都でも導入されています。
2017年(平成29年)1月1日からとなります。
【大阪府】法定外目的税「宿泊税」の新設について総務大臣の同意を得ました
大阪府では、法定外目的税である「宿泊税」を導入することになりました。
大阪府内のホテル等に宿泊する人が納税義務者となり、
宿泊料金に応じ、税額が異なります。
この制度は東京都でも導入されています。
2017年(平成29年)1月1日からとなります。
【日経】結婚長期なら配偶者相続「3分の2」 法制審が中間試案
法制審議会において、民法の相続分野の見直しについて、議論されています。
この程まとめられた中間試案では、大きな改正点がいくつかあります。
今後、7~9月にパブリックコメントを求め、その後国会で審議されることになります。
国税庁から、「印紙税の手引」及び「契約書や領収書と印紙税」の平成28年5月版が、公表されています。
今回は、印紙税に関し、前年との変更点はありません。
電子取引が増えてきたため、紙で作成する文書が少なくなってきているかと思いますが、
課税文書に印紙を貼付するのを忘れないようにしましょう。
【国税庁】平成28年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)
国税庁から、平成28年分の類似業種比準方式を使う場合の
平成27年度平均株価、配当、利益、純資産価額等の指標が、公表されました。
類似業種比準方式は、非上場株式の算定に際しての1つの方法です。
国税庁から公表された、以下の指標を基礎に、自社の指標と比準して計算する方法です。
平成28年になってからの相続や贈与の際は、上記リンク先の指標をお使い下さい。
なお、計算は複雑ですので、実際に相続や贈与が発生し、計算する必要が生じた場合は、専門家にご相談下さい。
国税庁から、「平成27年度 査察の概要」が公表されました。
査察は、通常の税務調査と異なり、裁判所の令状がある強制捜査です。
「マルサ」と言えば、お分かりの方も多いかもしれません。
着手件数、脱税額はほぼ前年並みのようです。
告発の多かった業種は、建設業、不動産業、クラブ・バー、がベスト3に挙げられ、これらの業種は毎年上位に上がっています。
現金の隠し場所は、
が挙げられています。
査察部においては、 国際化、ICT化への対応も図っています。
皆さんは、是非適切な納税を心掛けましょう。
【国税庁】平成28年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引
国税庁から、「平成28年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引」が公表されました。
この手引きは、2016年(平成28年)4月1日以後終了する事業年度に対応しています。
前年までとの違いの1つは、
別表1に法人番号(13桁)を記載することです。(2016年(平成28年)1月1日以後開始事業年度から)
なお、申告書様式や、平成28年度法人税法の改正概要に関しては、以下のリンク先をご覧下さい。
【国税庁】平成28年4月1日以後に終了する事業年度等(連結事業年度等)分法人税申告書一覧表(平成28年4月1日以後に開始した事業年度等(連結事業年度等)用)
【裁決事例】請求人の負担した代表者が青年会議所の会議等に出席するための交通費、宿泊費及び日当は、代表者に対する給与に該当するとした事例
現在、国税不服審判所から、2015年(平成27年)7月~9月分の裁決が公表されています。
この中で、
「青年会議所の会議等に出席するための交通費、宿泊費及び日当は、代表者に対する給与に該当するとした事例」
が公表されています。
判断の要旨は以下の通りです。
以上により、「代表者の給与に該当する」とされました。
以前も似たような案件で、同様の判断が下された事例があります。
こちらをご参照下さい。 ↓
ロータリークラブの会費は経費にならない?【2014年10月10日付ブログ】
なお、国税不服審判所についての、詳細はこちらをご覧下さい。
↓ ↓ ↓
静岡県では、東京23区から静岡県内に本社を移転した企業に対し、
法人事業税を、3年間にわたり20分の1、
初年度の不動産取得税を、20分の1
に軽減する方針を固め、条例案を、県議会6月定例会に提出します。
東京23区以外の地域から静岡県内に本社を移転する場合や、
すでに静岡県内にある本社を拡充する企業に対しても、
初年度の不動産取得税を、20分の1 に軽減するそうです。
この適用を受けるためには、2017年度末までに、知事に計画認定を受ける必要があります。
この制度は、「地方拠点強化税制」と呼ばれるもので、
本社を地方へ移転した場合に、上記のように、法人事業税や不動産取得税の減免を受けられるだけでなく、
雇用促進税制(初年度1人当たり最大80万円や、
オフィス減税として、建物の取得価額に対し、特別償却25%か税額控除7%を受けられます。
こちらも合わせてご覧下さい。 ↓
【日経】株主総会招集通知、事前にネット開示9割 主要225社
3月決算会社の株主総会が、今月下旬にかけて、ラッシュを迎えます。
株主総会招集通知が、そろそろ発送され、株主の手元に届く頃です。
報道によれば、株主総会招集通知をインターネットで事前に開示している企業が9割に上るそうです。
皆さんの会社、皆さんが投資されている会社は如何でしょうか。
なお、インターネット開示するためには、会社法上、定款で定める必要があり、
株主総会の3ヶ月を経過する日まで継続して開示する必要があります。
その他、詳細は、以下のリンク先をご覧下さい。 ↓
こちらも合わせてご覧下さい。 ↓
【中小企業庁】下請等中小企業の価格交渉力の強化を支援します~事例集・ハンドブックの作成、セミナー等を開催します~
中小企業庁は、下請等中小企業の価格交渉力の強化を支援するために、
事例集・ハンドブックの作成するとともに、セミナー等を開催しています。
事例集では、以下のような法令違反の事例を紹介しています。
これは、下請等中小企業と取引をする側が気をつけるべき内容ですので、ご注意下さい。