作成者別アーカイブ: 兼高会計事務所

【日経】中小減税特例を2年延長 法人税15%維持 政府・与党方針

投稿者:

【日経】中小減税特例を2年延長 法人税15%維持 政府・与党方針

現在、資本金1億円以下の中小企業等は、

年800万円以下の所得金額については、法人税率が15%となっています。

法人税法では19%と規定されていますが、

租税特別措置法において、平成 29 年3月31日までの間に開始する事業年度については、15%にすると規定されています。

このままでは、平成30年4月1日以降開始事業年度は、法人税法に規定する19%に戻り、増税となります。

しかし、今年度の税制改正を検討する過程で、中小企業の業績回復が大幅に遅れていることなどを理由として、

15%とする措置を2年間延長する方針のようです。

【時事通信】配偶者手当の見直し要請=来年初めに働き方会議-政府

投稿者:

【時事通信】配偶者手当の見直し要請=来年初めに働き方会議-政府

「103万円の壁」の見直し議論が進められています。 ↓

【日経】パート減税、年収150万円まで配偶者控除と同額 財務省検討【2016年11月14日付ブログ】

この「103万円の壁」は税制だけでなく、企業の配偶者手当も、税制に合わせる形で支給されているケースも多いようです。

税制を改正しても、企業の配偶者手当が見直されなければ、主婦の働き方に変化がないと考えられ、

年明け以降に開く働き方改革実現会議で、企業の配偶者手当を見直すよう労使代表に要請する方針のようです。

すでに配偶者手当を廃止している企業もあります。

詳細はこちら ↓

【東京新聞】<変わる主婦の働き方>廃止相次ぐ配偶者手当 大企業に続く中小

【日経】パート減税、年収150万円まで配偶者控除と同額 財務省検討

投稿者:

【日経】パート減税、年収150万円まで配偶者控除と同額 財務省検討

いわゆる「103万の壁」は、150万円まで拡大する案が検討されているようです。

ただし、所得1000万円以下(年収1220円以下)という条件がつきます。

 

現行制度では、配偶者の年収が103万円以下の場合は、所得金額から38万円控除できます。

【国税庁】配偶者控除

また、103万円を超えた場合は、141万円まで、段階的に控除額が減少することになっています。

(ただし、合計所得額1000万円以下という条件があります。)

【国税庁】配偶者特別控除

 

 

【国税庁】「平成27事務年度における相続税の調査の状況について」公表

投稿者:

【国税庁】平成27事務年度における相続税の調査の状況について

国税庁から、「平成27事務年度における相続税の調査の状況について」が、公表されました。

相続税は、調査件数11,935件に対し、申告漏れ等の非違があった件数は9,761件で、

割合は81.8%でした。

申告漏れ課税価格は3,004億円で、実地調査1件当たりでは2,517万円となっています。

このうち、現預金の占める割合は、3分の1強です。

贈与税においても、調査件数3,612件に対し、申告漏れ等の非違があった件数は3,350件で、

申告漏れ課税価格は195億円で、実地調査1件当たりでは540万円となっています。

このうち、現預金の占める割合は、60%強です。

現金・預貯金が多いのは、決して天井裏や床下に現金を隠していたのがバレた、ということばかりではなく、

名義預金が多かったと思われます。

名義預金とは、他人名義であっても、実質的に本人名義とみなされるものです。

例えば、父親が息子に黙って息子名義の口座を開設し預金しているケースでは、名義は息子ですが、

その預金は実質的には父親のものとみなされます。

国税庁では、あらゆる機会を通じて把握した生前の資産保有・移動状況に関する情報を蓄積・活用するなどして

財産移転の把握に努めています。

申告漏れとならないようご注意下さい。

 

「経営方針」は決算短信から有価証券報告書の記載へ・・・内閣府令改正案公表

投稿者:

【金融庁】「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案の公表について

「『企業内容等の開示に関する内閣府令』等の改正案」が公表されました。

今年4月に、金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」が、報告(案)を公表しました。 ↓

【日経】決算書類の重複項目統合 金融審が報告書、情報開示を効率化【2016年4月15日付ブログ】

決算短信、事業報告等、有価証券報告書の開示内容の整理・共通化・合理化に向けた提言がなされています。

その中で、現在決算短信で記載している「経営方針」について、有価証券報告書で開示すべき、

という報告がされたことを踏まえ、今回の改正に至りました。

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

 

 

自由自在

投稿者:

先日、ミスターラグビー平尾誠二さんが、53歳の若さでお亡くなりになりました。

ご冥福をお祈りします。

 

さて、「自由自在」とは、どういう意味でしょうか。

辞書を引くと、「自由に思いのままにする(できる)こと」と書かれています。

平尾誠二さんは、この「自由自在」について、

「自ら由(手だて)を見いだしてこそ、今の自分が在る。」という言葉を残されていたそうです。

「自分の意志によって自らを高められるか。」と説かれています。

人生においても、仕事においても、胸に留めておきたい言葉です。

 

【国税庁】平成28年確定申告分の振替納付日

投稿者:

【国税庁】平成28年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日を掲載しました

11月に入り、今年もあと2ヶ月を切りました。

年が明ければ、また確定申告の季節です。

今年度の確定申告の法定納期限は、

所得税及び復興所得税が、2017年(平成29年)3月15日

消費税及び地方消費税が、2017年(平成29年)3月31日

です。

また、振替納付日は、

所得税及び復興所得税が、2017年(平成29年)4月20日

消費税及び地方消費税が、2017年(平成29年)4月25日

です。

振替納税をご利用されている方は、振替日に残高不足とならないよう、ご注意下さい。

【時事通信】ビール税見直し、数年がかり=年末に青写真-政府・与党

投稿者:

【時事通信】ビール税見直し、数年がかり=年末に青写真-政府・与党

酒税については現在、350ミリリットル缶で

ビールが77円、発泡酒が47円、第三のビールが28円。

これを55円に一本化する方向ですが、

一度に改正すると、発泡酒と第三のビールが増税となるため、

数年かけて改正するようです。

所得税においても、増税となる世帯への配慮から、抜本的な改革には時間がかかっている例があります。

 

 

【国税庁】組織再編税制、再建支援等及び特定調停に関する事前照会について

投稿者:

【国税庁】組織再編税制、再建支援等及び特定調停に関する事前照会について

組織再編(合併、買収、分割など)は、近年は、大企業だけでなく、中小企業でも頻繁に行われています。

組織再編に関する税制は複雑です。

そのためでしょうか、事前照会は、各国税局の審理課や審理官が、受けることになっています。

上記リンク先には、

などのリンクが貼られていますので、関係のある方はご覧下さい。

組織再編税制関連の最高裁判決が、今年に入り2件出ています。

詳細は以下のリンク先をご覧下さい。 ↓

 

【日経】IBM側の勝訴確定、課税1200億円取り消し ~最高裁、国側の上告退ける~【2016年2月24日付ブログ】

ヤフーの180億円課税訴訟、敗訴確定・・・最高裁が上告棄却【2016年3月3日付ブログ】

 

【国税庁】「年末調整がよくわかるページ」開設

投稿者:

【国税庁】年末調整がよくわかるページ

国税庁HP内に、「年末調整がよくわかるページ」が開設されました。

  • 「年末調整のしかた」に関する動画、冊子
  • 「扶養控除等申告書」などの各種申告書
  • 源泉徴収税額表

などが掲載されています。

今年度の年末調整における留意事項も、このページ内に掲載されています。

主には、以下の改正点があります。

  • 通勤手当の非課税限度額が引き上げられました 10万円→15万円
  • 国外に居住する親族の扶養控除を受ける場合は、「親族関係書類」及び「送金関係書類」が必要

また、マイナンバーに関する取り扱いも、掲載されています。

年末調整の担当者は、このページ内の資料を、よくご覧になった上で、年末調整に取り組むとよいかと思います。

なお、年末調整等説明会が各地で開催されています。

こちらをご覧下さい ↓ 

年末調整等説明会開催【2016年10月13日付ブログ】