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退職給付会計の割引率は、マイナスでもゼロでも可能

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【ASBJ】議事概要別紙(審議事項(4)マイナス金利に関する会計上の論点への対応について)

 

【日経】企業会計基準委、マイナス金利適用を容認 退職給付会計に

3月9日に、企業会計基準委員会が開催され、「マイナス金利に関する会計上の論点への対応について」議論されました。

退職給付会計において、将来必要となる退職金を、割引率を使って、現時点で必要な金額に換算して、引当金を計上します。

この度の日銀のマイナス金利導入により、この割引率をマイナスとするのか、ゼロとするのか、議論が分かれるところです。

企業会計基準委員会では、理論的にはマイナス金利をそのまま使う方がよいが、

すでにゼロで決算準備を進めている企業もあり、マイナス幅も少ないことから、

とちらを採用しても構わない、という見解を示しました。

詳細は、上記リンク先「議事概要別紙(審議事項(4)マイナス金利に関する会計上の論点への対応について)」をご覧下さい。

【国税庁】「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報・・・情報更新

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【国税庁】「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報(調査課所管法人の皆様へ)

国税庁HPでは、

  • 申告書確認表
  • 大規模法人における税務上の要注意項目確認表

が掲載されています。

この度、情報が更新されました。

「申告書確認表」は提出直前の申告書の自主点検に、
「大規模法人における税務上の要注意項目確認表」は申告書を作成される前の決算
調整事項や申告調整事項の把握漏れ等の自主監査に、

利用することを想定しています。

売上、売上原価などの項目別に確認内容が、分かりやすくまとめられています。

特に社内で申告書を作成している会社は、是非活用して下さい。

なお、これらは税務調査時に、これらの活用状況を確認することが予定されています。

 

【全国健康保険協会】平成28年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます

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【全国健康保険協会】平成28年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます

協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率が、3月分(4月納付分)から改訂となります。

担当者の方は、ご留意下さい。

また、賞与引当金にかかる社会保険料の未払計上する際に、協会けんぽの保険料率を使っている場合も、ご留意下さい。

 

【日経】「退職給付」マイナス金利、来週中に方針示す 企業会計基準委

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【日経】「退職給付」マイナス金利、来週中に方針示す 企業会計基準委

3月決算会社は、決算期末を控え、着地見込みをはじく頃かと思いますが、

気になるのが、退職給付引当金です。

将来必要となる退職金を、割引率を使って、現時点で必要な金額に換算して、引当金を計上します。

例えば、1年後に1万円が必要で、割引率が5%の場合、現時点での必要額は、9,524円となります。

逆に言えば、手元にある9,524円を、1年間で5%の利回りで運用することで、1年後に1万円に出来ます。

さて、この度の日銀のマイナス金利導入により、この割引率をマイナスとするのか、ゼロとするのか、議論が分かれるところです。

マイナスになれば、現時点での必要額が将来の必要額より増加することになり、各企業の決算に大きな影響を与えます。

会計基準を設定している、企業会計基準委員会(ASBJ)にも問い合わせがあるようで、今週にも方針を示すそうです。

中小企業等経営強化法案が閣議決定・・・認定を受けると固定資産税の半減などが受けられます

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【中小企業庁】「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律案」(中小企業等経営強化法案)が閣議決定されました

「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律案」(中小企業等経営強化法案)

が閣議決定されました。

この法律では、中小企業が経営力を向上させるための事業計画(「経営力向上計画」)を作り、

事業所管大臣の認定を受けることにより、固定資産税の軽減(3年間半減)や金融支援等の特例措置

を受けることができます。

経営力向上とは、

  • 顧客データの分析を通じた商品・サービス の見直し
  • ITを活用した財務管理の高度化
  • 人材育成

等を想定しています。

また、経営力向上計画作成に当たり、経営革新等支援機関が支援します。

なお、この法律の施行日は、現時点ではまだ決まっていません。

~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~

当事務所も、経営革新等支援機関です。

経営力向上計画作成の支援を必要とされている中小企業の方は、お気軽にご相談下さい。

お問い合わせは、HPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。

 

 

小規模事業者持続化補助金(公募期間 2/26~5/13)

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【中小企業庁】小規模事業者持続化補助金の公募を開始しました

【日本商工会議所】平成27年度補正(平成28年実施) 小規模事業者持続化補助金

今年も「小規模事業者持続化補助金」の公募が始まっています。

この制度は、

経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取り組みに対し、

原則50万円を上限に補助金(補助率2/3)が出るもので、

計画の作成や販路開拓の実施の際、商工会議所の指導・助言を受けられます。

小規模事業者が対象で、具体的には、

  • 卸売業・小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業以外) : 常時使用する従業員5人以下
  • サービス業のうち宿泊業・娯楽業、製造業       : 常時使用する従業員20人以下

となっています。

 

小規模事業者の経営者の方は、この補助金に公募して、販路開拓→売上増加に努めて下さい。

 

ヤフーの180億円課税訴訟、敗訴確定・・・最高裁が上告棄却

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【読売】課税訴訟、ヤフーの敗訴確定…最高裁が上告棄却

【日経】ヤフーの敗訴確定 課税取り消し訴訟で最高裁

組織再編において租税回避行為があったとして約180億円の追徴課税を受けたヤフーが、その取り消しを求めた裁判の最高裁判決が出ました。

上告棄却となり、ヤフーの敗訴が確定しました。

判断基準も示されました。

  • 組織再編が実態と乖離かいりして不自然かどうか
  • 合理的な事業目的があるか

ヤフーのケースは、明らかに不自然、と結論づけました。

買収・吸収合併した会社の繰越欠損金540億円を、自社の利益と相殺して、税負担を減らしました。

繰越欠損金を使える要件として、合併される会社の社長や副社長クラスの役員が、合併後も引き続き社長や副社長として残る、というのがあります。

ヤフーのケースでは、合併直前に、ヤフー側から合併される会社へ副社長を送り込んで、形式的に要件を満たしました。

しかし、これが租税回避行為として否認されました。

これから、組織再編を考えている経営者の方は、今回初めて示された判断基準に照らしてどうか、ご確認下さい。

 

予算案、税制改正関連法案、衆議院通過

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【日経】16年度予算案、1日に衆院通過 年度内成立確定へ

【日経】軽減税率導入盛り込んだ関連法案、衆院通過 事業者の準備急務

2016年度の予算案が、3月1日に衆議院本会議で可決され、参議院に送付されました。

衆議院の優越規定により、年度内成立が確定しました。

また、税制改正関連法案も、3月1日に衆議院本会議で可決され、参議院に送付されました。

こちらは、衆議院の優越規定がないため、自然成立はありませんが、年度内成立の可能性が高いと思われます。

今回の税制改正は、法人税率の引下げや、来年4月からの軽減税率導入などが盛り込まれています。

詳細はこちら ↓

【財務省】「平成28年度税制改正(案)のポイント」公表【2016年2月8日付ブログ

また、年度内に税制改正法案が成立した場合には、税効果会計で適用する実効税率に影響があります。

詳細はこちら ↓

税効果会計の適用税率:公布日基準→国会成立日基準【2015年12月18日付ブログ】

対応に漏れがないようご注意下さい。

「商工会議所ライブラリー」はご存知でしょうか?

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商工会議所ライブラリー

「商工会議所ライブラリー」はご存知でしょうか。

  • 経営に役立つ情報を知りたい
  • 消費税率引き上げに適切に対応したい
  • 国の施策・補助金などについて知りたい
  • ITを経営に活かしたい

などのカテゴリー別に、分かりやすくまとめられた説明資料などが、掲載されています。

マイナンバーに関する資料も掲載されています。

特に、経営者の方は、是非一度ご覧になっては如何でしょうか。

中小企業・小規模事業者への資金繰り支援を強化・・・2月22日から

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【中小企業庁】中小企業・小規模事業者への資金繰り支援を強化します

1月20日に平成27年度補正予算が成立しました。

その中で、中小企業・小規模事業者の資金繰り支援を目的とした融資制度及び保証制度の拡充・創設があり、

1は2月22日から、2は3月1日から運用が開始されます。

1.日本政策金融公庫による資金繰り支援

  • 地方で35歳未満の人を雇用する、本社を地方に移転する、くるみんマーク(子育てサポート企業)の認定を取得している企業は、金利0.1%引下げ
  • 保育・介護サービス事業者は、金利を0.9%引下げ
  • 海外販売強化又は海外生産委託を新たに行う事業者について、金利0.4%引下げ
  • 消費税免税店の許可を取得した事業者が、訪日外国人旅行者の需要獲得のために必要な資金について、金利を0.65%引下げ
  • 小規模事業者から事業を承継する事業者について、金利を0.65%引下げ

2.信用保証協会による資金繰り支援

経営者に事業改善の意欲がある中小企業に対し、複数債権を一本化し、新規事業資金の追加を可能とする

 

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。