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【リース事業協会】「中小企業等経営強化法に基づく固定資産税特例措置の手引き<第 1 版>」公表

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【リース事業協会】中小企業等経営強化法に基づく固定資産税特例措置の手引き<第 1 版> 

リース事業協会から、「中小企業等経営強化法に基づく固定資産税特例措置の手引き<第 1 版> 」が、公表されました。

「中小企業等経営強化法」により、

中小企業・小規模事業者等は、経営力向上計画を策定して、国の認定を受けることで、

固定資産税の軽減(3年間半額)、金融支援等の措置を受けることができます。

詳細はこちら ↓

「中小企業等経営強化法」が成立・・・経営力向上計画の認定で、固定資産税が半額に!【2016年5月25日付ブログ】

企業によっては、リース(ファイナンスリース)により、設備を導入するケースがありますが、

その場合でも、固定資産税の軽減相当額は、リース料から差し引いてもらえるそうです。

これに関する解説や手続については、上記リンク先の手引きに記載があります。

中小企業の経営者の皆様は、是非ご覧下さい。

 

【日経】配偶者控除の見直し検討表明 自民税調会長

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【日経】配偶者控除の見直し検討表明 自民税調会長

ここ2年ほど、浮上しては消えてきた、配偶者控除の見直しですが、

今度こそ実現するのでしょうか。

改革案は、働いているか否かに関わらず「夫婦控除」を受けられ、高所得者は対象外、というものです。

また、企業の手当も、税制を基準に支給しているところが多いと思いますが、

税制が改正となることで、見直す企業が出てきそうです。

慎重論もあるということで、今後の議論の行方に注目です。

【日経】領収書、スマホで電子証明 ベアテイルがアプリ

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【日経】領収書、スマホで電子証明 ベアテイルがアプリ

【国税庁】電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました

平成28年度税制改正により、領収書等のスキャナ保存の要件が改正されました。↓

例えば、領収書をスマートフォンで撮影・保存することにより、原本を廃棄することが可能になります。

領収書等の保管コストの削減につながり、導入する企業は多くなりそうです。

ただし、撮影するだけでなく、「タイムスタンプ」を3日以内に付すことが条件です。

精算アプリのBearTailが、この「タイムスタンプ」を付与するサービスを始めるそうです。

なお、公認会計士の会計監査を受けている会社は、原本廃棄のタイミングについて、公認会計士と打ち合わせして下さい。

詳細はこちら ↓

会計監査を受ける企業は、証憑類をスキャナ保存しても、原本破棄のタイミングにお気を付け下さい【2015年11月6日付ブログ】

【産経】財務省、パナマと税逃れ防止協定 口座情報

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【財務省】パナマ共和国との租税情報交換協定が署名されました

【産経】財務省、パナマと税逃れ防止協定 口座情報

「パナマ共和国」と聞けば、少し前に話題となった「パナマ文書」を思い出す方が多いと思います。

この度、日本とパナマ共和国との間で、

「租税に関する情報の交換のための日本国政府とパナマ共和国政府との間の協定」

の署名が行われました。

これにより、国際的な課税逃れを防ぐ目的で、租税情報を交換することになります。

【共同通信】地震保険加入、初の60%超 熊本地震でさらに上昇も

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【共同通信】地震保険加入、初の60%超 熊本地震でさらに上昇も

地震保険加入率が、初めて60%を超したそうです。

今年4月の熊本地震以降、上昇しています。

皆さんは加入されていますか?

なお、地震保険料については、最大5万円の所得控除を受けることが出来ます。

詳細はこちら ↓

【国税庁タックスアンサー】No.1145 地震保険料控除

 

「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」閣議決定

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【財務省】消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置の概要

【財務省】消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置

【日経】消費増税先送りで関連税制2年半延期 住宅ローン減税など

消費税率10%への引き上げを2年半延期することに伴う関連税制の見直しに関し、閣議決定されました。

軽減税率の導入、適格請求書等保存方式(インボイス方式)の導入、・消費税転嫁対策特別措置法の適用期限、

住宅ローン減税の適用期限、自動車取得税の廃止と環境性能割の導入などが、2年半延期となっています。

なお、軽減税率導入に関連して、当初は、大企業についても、売上や仕入税額の区分計算が困難場合、

簡便計算を認めていましたが、それが廃止されましたので、ご注意下さい。

【日経】経産省、規制改革へ工程表 自動運転や介護ロボ後押し

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【日経】経産省、規制改革へ工程表 自動運転や介護ロボ後押し

経済産業省は、規制改革をどう進めるかを示す工程表づくりを始め、

2030年までに新たな技術をどのくらい普及させるかの目標を設定し、

関係省庁へ、法律改正を促す、ということです。

多くの規制が、企業の成長、新事業への進出を妨げています。

その意味では、経済産業省の動向には注目ですね。

なお、すでにあります「グレーゾーン解消制度」、「企業実証特例制度」を利用することにより、

規制の有無を事前に確認したり、規制の特例措置を受けられたりします。

詳細はこちら ↓

「グレーゾーン解消制度」・「企業実証特例制度」はご存知ですか?【2016年8月5日付ブログ】

【経済産業省】「持続的成長に向けた長期投資(ESG・無形資産投資)研究会」を設置します。

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【経済産業省】「持続的成長に向けた長期投資(ESG・無形資産投資)研究会」を設置します。

【産経】「無形資産」への投資拡大を…経産省が有識者研究会 24日に初会合

経済産業省では、「持続的成長に向けた長期投資(ESG・無形資産投資)研究会」を設置します。

日本では、設備投資といった有形資産への投資が重視されていますが、

人材や研究開発、知識・ノウハウ、ブランド等の無形資産への投資が、

企業価値を持続的に高めるためには重要であり、

そのあり方や企業の投資促進策を検討するために、研究会が設置されました。

皆さんの会社では如何でしょうか。

戦略的に無形資産へ投資した企業が、競争に勝ち抜いていくと思います。

 

【厚生労働省】「社会福祉法人制度改革の施行に向けた全国担当者説明会資料」公表

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【厚生労働省】社会福祉法人制度改革の施行に向けた全国担当者説明会資料

社会福祉法人の制度改革施行に関し、厚生労働省が全国の担当者向けに説明会を、7月に開催しています。その際の資料が、HPに掲載されています。

今回の改正では、ガバナンスの強化が目玉かと思います。

会計監査の義務付けもその一つです。(詳細はこちら ↓ )

社会福祉法人に対する会計監査義務付け(2017年4月1日~)【2016年8月19日付ブログ】

また、評議員、評議員会の位置付けが大きく変わります。

これまでは、評議員については、理事との兼務が可能で、評議員会の設置は任意であり、諮問機関でした。

それが、今後は、株式会社における株主総会のような位置付けとなります。

つまり、評議員会は、法人運営の議決機関であり、設置は義務化されます。

例えば、理事の選任解任、報酬等の決議、計算書類の承認、定款の変更など、強力な権限を持ちます。

また、評議員は、理事との兼務は不可能で、7名以上(経過措置あり)が必要となります。

これまで、理事と評議員が兼務となっていた社会福祉法人は、評議員のなり手を探すのが大変になると思います。

その他の変更点は、リンク先資料をご覧下さい。

社会福祉法人に対する会計監査義務付け(2017年4月1日~)

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社会福祉法人向けリーフレット「公認会計士による監査が制度化されました」

「公認会計士監査(会計監査人の監査)の概要【資料1】:公認会計士監査とは」

「公認会計士監査(会計監査人の監査)の概要【資料2】:円滑な導入のために」

来年(2017年)4月1日以降、一定規模(今後政令で規定)以上の社会福祉法人に対し、会計監査が義務付けられました。

日本公認会計士協会から公表された、上記リンク先の資料には、

  • 公認会計士監査(会計監査人の監査)とは
  • 監査導入をきっかけとした業務改善の例
  • 監査スケジュール・イメージ(例)
  • 監事・税務顧問である公認会計士に監査を依頼する際の留意点
  • 監査の事前準備と公認会計士の早期関与
  • 監査導入準備のポイントとよくある指摘事項

などについて、分かりやすく説明しています。

社会福祉法人のご担当者は、是非ご覧下さい。

~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~

兼髙会計事務所では、社会福祉法人の会計監査を承っております。

すでに、社会福祉法人の会計監査の実績があります。

また、弊事務所所長 兼髙則之は、日本公認会計士協会 公会計協議会 社会保障部会の部会員です。

「公会計協議会<社会保障部会>部会員リスト(暫定版)」及び「監査法人リスト」の公表について

日本公認会計士協会東海会 非営利法人委員会の委員でもあります。

お問い合わせはHPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。