マイナンバーの運用が1月から始まっています。
法人番号に関しては、国税庁のHP上で公開され、各企業が取引先管理などに使うことは可能です。
経済産業省では、この度、企業等が保有する法人情報に対し、「法人名称」及び「本社所在地」をもとに法人番号候補を自動で付与するツールを公表しました。
リンク先をご覧下さい。
法人番号を取引先管理に使おうとする企業にとっては、1つずつ入力する手間が省けて便利かと思います。
マイナンバーの運用が1月から始まっています。
法人番号に関しては、国税庁のHP上で公開され、各企業が取引先管理などに使うことは可能です。
経済産業省では、この度、企業等が保有する法人情報に対し、「法人名称」及び「本社所在地」をもとに法人番号候補を自動で付与するツールを公表しました。
リンク先をご覧下さい。
法人番号を取引先管理に使おうとする企業にとっては、1つずつ入力する手間が省けて便利かと思います。
【経済産業省】「秘密情報の保護ハンドブック~企業価値向上に向けて~」を策定しました!
経済産業省から、「秘密情報の保護ハンドブック」が公表されました。
企業が持つ情報の価値は、近年高まっている一方で、漏洩も発生しています。
不正に持ち出された際の損害は計り知れません。
このハンドブックでは、どのようなものが秘密情報に当たるか評価し、企業内外の漏洩防止対策、
漏洩が発生した際の対応、紛争への備えなどが、記載されています。
大企業に限らず、中小企業にとっても、秘密情報の保護は大変重要です。
経営者の方は、是非一読し、自社の秘密情報漏洩防止対策を取りましょう。
【日経】住宅ローン減税、一部要件を緩和 企業の駐在員向けなど
住宅を購入した際に、住宅ローンを組まれた方には、住宅ローン減税制度があります。
一般住宅ですと、年間40万円所得税から控除できます。
詳細はこちらをご覧下さい。 ↓
現行の制度では、もし海外赴任した場合には、適用を受けることができません。
しかし、通常国会に提出されてた税制改正法案には、住宅引渡し時に海外にいても適用を受けられるような改正が盛り込まれています。
ただし、取得から6ヶ月以内に、本人または家族が居住という条件があります。
消費税率10%への引き上げや金利情勢を睨み、住宅購入時期を検討されている方がいらっしゃるかもしれません。
海外赴任の可能性がある方、すでに海外に赴任されていて帰国に合わせて住宅購入を検討されている方には、朗報ですね。
【財務省】「平成28年度税制改正(案)のポイント」(平成28年2月発行)
財務省から、「平成28年度税制改正(案)のポイント」が、公表されました。
分かりやすくまとめられているので、今回の税制改正の概要をつかむにはちょうどよいと思います。
是非ご覧下さい。
今回の主な改正項目は、以下の通りです。
<法人税>
<消費税>
<所得税・資産税>
<納税環境整備>
平成28年1月1日以降 社債の利子に対する都道府県民税 利子割・配当割が変わります!
平成25年度の税制改正で決まったことですが、
今年(2016年・平成28年)1月から、法人に支払った(法人が受けった)利子係る都道府県民税の利子割が、廃止されました。
利子割は、公社債や預貯金の利子に対し、5%の税率で特別徴収されるものです。
この改正により、従来利子割を法人税割から控除あるいは還付された制度も廃止されます。
なお、所得税及び復興特別所得税(預金は15.315%)は、従来通りです。
【産経】一体商品は食品が3分の2超 軽減税率、線引き案の全容固まる
軽減税率の線引き案がまとまったようです。
おまけ付きの菓子などいわゆる「一体商品」は、
商品価格が1万円以下で、価格に占める飲食料品の割合が3分の2超
であれば、軽減税率の対象になります。
飲食料品の割合が3分の2以下の場合は、全体を10%にするか、分割して飲食料品部分だけ軽減税率を適用するかの選択になりそうです。
いずれにしても、一体商品は、飲食料品とおまけそれぞれの価格をしっかりと把握する必要がありますね。
【中小企業庁】中小企業輸出支援ハンドブックをまとめました~TPPをチャンスに!~
中小企業庁から、「中小企業輸出支援ハンドブック」が、公表されました。
SNSの利用などにより、市場が世界に広がり、輸出を検討する企業もあるかと思います。
せっかくのチャンスはしっかりものにしたい。
そのような企業のためのハンドブックです。
準備段階で、セミナーへの参加、専門家へ相談したい場合は?
補助金はどんなものがあるのか?
展示会への出店はどうするのか?
などについてまとめられています。
輸出を検討している企業、今後可能性がある企業の経営者の方は、是非ご一読下さい。
【個人情報保護委員会】特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について
マイナンバーの運用が、今年1月1日から始まっています。
昨年(2015年)12月25日に、「特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則」が制定され、
「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について」などが改正されました。
万一、マイナンバーが漏れてしまったら、以下の措置を講ずると共に、
個人情報保護委員会又は業界の所管官庁へ報告する必要があります。
また、「重大な事態」が生じた場合は、個人情報保護委員会への報告が、法令上の義務となっています。
「重大な事態」とは、
といったケースが想定されています。
漏えいが起きないような対策を施すのはもちろんですが、
漏えいが起きた際にどうすべきかは、一度ご確認下さい。
2月になりました。
所得税・贈与税・消費税の申告が必要な方は、ご準備は進んでいますか?
すでに、年明けから所得税還付申告の受付は始まっていますが、
本日から贈与税の申告が、16日からは所得税の申告が始まります。
昨年は、3月15日が日曜日だったため、翌16日が期限でしたが、
今年は火曜日ですので、原則通り3月15日が期限です。ご注意下さい。
また、消費税の申告期限は、3月31日となります。
今年も、全国各地で確定申告会場が開設されます。
会場によっては、2月21日、28日の日曜日も開設しています。
名古屋国税局管内(岐阜、静岡、愛知、三重)の会場は、以下のリンク先の通りです。
その他、無料相談所も開設されますので、お近くの税務署、税理士会へお問い合わせ頂くか、広報等をご覧下さい。
軽減税率の適用範囲について、昨年の段階では、「外食」は適用対象外、と示されました。
ただ、細かい点は、曖昧さが残っていましたが、この度、財務省が、線引き案をまとめました。
例えば、社員食堂は「外食」に該当するため、適用対象外ですが、
給食や老人ホームでの食事は、生活を営む場所での食事のため、適用対象になります。
2月上旬に国会に提出する税制改正法案に盛り込む方針です。