作成者別アーカイブ: 兼高会計事務所

【自民党・公明党】「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」公表

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【自民党・公明党】消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置

自民党・公明党から、

「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」

が公表されました。

消費税10%への引き上げを2年半延期することに伴うものです。

主なものは以下の通りです。

  1. 軽減税率導入・・・2019年(平成31年)10月1日に延期
  2. 適格請求書等保存方式(インボイス方式)・・・2023年(平成35年)10月1日から導入
  3. 消費税転嫁対策特別措置法の適用期限・・・2021年(平成33年)3月31日まで
  4. 住宅ローン減税・・・2021年(平成33年)12月31日まで
  5. 自動車取得税の廃止及び環境性能割導入時期・・・2019年(平成31年)10月1日に延期

その他詳細は、リンク先をご覧下さい。

【日経】金融庁、検査・監督改革で有識者会議 月内に立ち上げ

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【日経】金融庁、検査・監督改革で有識者会議 月内に立ち上げ

数年前に、ドラマで取り上げられたこともある、金融庁検査ですが、

近年は、検査方針が転換されてきています。

個々の債務者に対する査定やそれに伴う融資判断の画一的な検査から、

適切なリスクを取った収益をあげられるビジネスモデル作りへと変化してきました。

この度、有識者会議を立ち上げ、これらの検査方針を整理・検証し、今後の検査・監督方針を議論し、年内に提言をまとめるようです。

借り手側の企業にとっても、この有識者会議の議論は注目ですね。

「130万円の壁」が「106万円の壁」に(2016年10月~)

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【日経】パートに新たな「106万円の壁」、将来年金にも影響

「130万円の壁」と言葉を耳にしたことがあると思います。

例えば、妻が夫の扶養に入っていた場合、年間130万円を超えて収入があると、妻は夫の扶養を外れ、自ら社会保険に加入しなければなりません。

2016年10月から、法改正により、「106万円の壁」になります。

具体的に、以下の条件を満たすと、社会保険に加入することになります。

①週20時間以上
②賃金月額8.8万円以上(年収106万円以上)
③勤務期間1年以上
④従業員数501人以上の企業(被保険者数)

この改正により、これまでと働き方が変わってくるかもしれませんね。

なお、似た言葉で「103万円の壁」というのがありますが、これは所得税の話です。

地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト(平成28年度版)

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地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト(平成28年度版)

「地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト(平成28年度版)」が、公開されました。

各自治体で採用している住宅リフォームに関わる支援制度が掲載されています。

自治体別に検索できるほか、以下のような支援分類、支援方法別にも検索できます。

<支援分類>

  1. バリアフリー化
  2. 省エネルギー化
  3. 環境対策
  4. 防災対策
  5. その他

<支援方法>

住宅リフォームを考えている方は、事前に検索して支援制度を活用するとよいでしょう。

【日経】税抜き表示、2年半延長 政府・与党方針

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【日経】税抜き表示、2年半延長 政府・与党方針

商品やサービスなどの価格表示は、原則税込価格となっています。

しかし、2018年(平成30年)9月30日までは、特例により、税抜価格での表示も可能となっています。

消費税率の10%への引き上げが2年半延期することを、首相が正式表明したことにより、

この特例の期限も、2年半延長される見込みです。

こちらも合わせてご覧下さい。 ↓

【国税庁タックスアンサー】No.6902 「総額表示」の義務付け

【国税庁】総額表示義務の特例措置に関する事例集

【国税庁】税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組について(調査課所管法人の皆様へ)

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【国税庁】税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組について(調査課所管法人の皆様へ)

国税庁から、「税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組について(調査課所管法人の皆様へ)」が公表されました。

調査課所管法人とは、原則資本金1億円以上の法人で、管轄は税務署ではなく、国税局となります。

そのうち、特別国税調査官が所掌する法人(資本金40億円以上で特別に指定された法人)は、税務面においても、適正な申告のために、トップマネジメントが積極的に関与し、

必要な内部統制を整備することが期待されています。

また、今後は、調査時に税務コーポレートガバナンスの状況を確認されることになります。

法人が記載した確認表の内容確認や、トップマネジメントとの面談を通して行われます。

税務コーポレートガバナンスが良好と判断されれば、次回調査までの期間が延長されるようです。

対象法人の経営者の方は、是非税務に関するコーポレートガバナンスの充実に取り組んで下さい。

また、対象法人でなくても、適正申告への取り組みは重要ですので、そのために社内体制の整備に取り組むとよいでしょう。

【公正取引委員会】「消費税の転嫁拒否等の行為に関する具体的な事例について(平成28年7月版)」公表

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【公正取引委員会】消費税の転嫁拒否等の行為に関する具体的な事例について(平成28年7月版)

公正取引委員会から、「消費税の転嫁拒否等の行為に関する具体的な事例について」が、公表されました。

減額、買いたたき、本体価格での交渉拒否などは、禁止されています。

これまでに指導・勧告された事例が、30例以上掲載されています。

うっかり禁止行為を行わないよう、事例を確認し、自社の取引・行為にご注意ください。

【法務省】「株主リスト」が登記の添付書面となります(2016年10月1日以降)

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【法務省】「株主リスト」が登記の添付書面となります

2016年(平成28年)10月1日以降、株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請に当たっては、

添付書面として、株主リストが必要となる場合があります。

必要となるのは、以下の場合です。

1 登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合

2 登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合

「株主リスト」には、

  • 株主の氏名または名称
  • 住所
  • 株式数
  • 議決権数

などを記載して、代表者が証明することになります。

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

10月以降に、登記が必要な会社の担当者の方は、ご注意下さい。

 

 

【日弁連】「海外贈賄防止ガイダンス(手引)」公表

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【日弁連】海外贈賄防止ガイダンス(手引)

日本弁護士連合会から、「海外贈賄防止ガイダンス(手引)」が公表されました。

中小企業も海外進出時代になりましたが、海外展開するにはリスクが伴います。

そのリスクを把握して、適切に対応することが、経営上大変重要になります。

こちらも合わせてご覧下さい。 ↓

【中小企業庁】中小企業海外展開支援施策集を改訂しました【2016年6月1日付ブログ】

【法務省】「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」(平成28年6月21日)の取りまとめ

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【法務省】「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」(平成28年6月21日)の取りまとめ

「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」が、法務省から公表されています。

先日もお伝えした通り ↓

【日経】結婚長期なら配偶者相続「3分の2」 法制審が中間試案【2016年6月22日付ブログ】

  • 配偶者の居住権を保護するための方策
  • 遺産分割に関する見直し(配偶者の法定相続分を3分の2へ引き上げるなど)
  • 遺言制度に関する見直し(自筆証書遺言の要件緩和など)
  • 遺留分制度に関する見直し
  • 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

が主な改正点になります。

7月12日から9月30日までパブリックコメントを求める予定です。

詳細は、リンク先をご覧下さい。