企業版ふるさと納税が始まりますが、個人とは異なり、見返りは禁止される方向です。
公共事業の入札優遇や低利融資が想定されますが、不正の温床になるためです。
企業版ふるさと納税の詳細は、こちらをご覧下さい。
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企業版ふるさと納税が始まりますが、個人とは異なり、見返りは禁止される方向です。
公共事業の入札優遇や低利融資が想定されますが、不正の温床になるためです。
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【国税庁】財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)
取引相場のない株式の相続税評価を行うに当たり、純資産価額で評価する場合は、
含み益部分について、法人税相当額を控除して、計算します。
その法人税相当額が、2016年(平成28年)4月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価から、
38% → 37%
になります。
これは、2016年(平成28年)度の税制改正により、法人税率が引き下げられたためです。
ご注意下さい。
役員4人に対する報酬、退職金が高すぎるか否かを争った裁判で、
創業者に対する退職金は、「妥当」とする東京地裁判決が出ました。
法人税法上、役員に対する報酬や退職金は、不相当に高いと損金不算入(=経費に出来ない)という扱いになっています。
今回のケースでは、争った会社所在地の沖縄に近い、九州南部と沖縄県で、売り上げが同社の半分から2倍の酒造会社と比べた結果、税務署は、金額が高過ぎると主張しました。
しかし、判決は創業者の会社への貢献度を踏まえ、類似会社の最高額を超えていない退職金は妥当と判断しました。
国側の今後の対応は分かりませんが、実務上参考となる地裁判決です。
【時事通信】二審は経費算入認める=外れ馬券、北海道の男性勝訴-東京高裁
競馬の外れ馬券が経費かを争った北海道の男性の高裁判決が先日出て、男性が勝訴しました。
競馬の外れ馬券に関する取り扱いは、約1年前、最高裁判決が出たことで、国税庁から取扱いが公表されました。
詳細はこちら ↓
【国税庁】「競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について」公表【2015年6月3日付ブログ】
この中で、
ソフトを使い、「長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入」
をして利益を恒常的に上げ、
「一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有することが客観的に明らかである場合」
は、「雑所得」として取り扱われ、外れ馬券も経費とすることができる、
とし、一般のファンの購入方法の場合は、従来通り一時所得になる、
とされました。
今回の北海道の男性のケースは、ソフトを使っていた訳ではない点が注目されますが、
「独自のノウハウを基に多額の利益を恒常的に上げていて」
「一連の馬券購入は一体の経済活動で、最高裁のケースと買い方に本質的な違いはない」
ということで、認められたようです。
【経済産業省】「株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会」報告書を取りまとめました
経済産業省では、昨年11月から6回にわたり「株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会」が開催され、報告書が公表されました。
この研究会では、企業による情報開示の充実、及び株主の議案検討時間の確保を目的として、様々な提言がされています。
その1つとして、株主総会招集通知の原則電子化が挙げられています。
電子化することで、企業側はコスト削減ができ、紙面による情報量の制約からも解放されます。
また、早期の開示により、株主の議案検討時間が長く確保できることになります。
その他、株主総会の開催時期に関する提言・問題点の整理もされています。
この報告書は、国内外の状況を調査した上で、まとめられていて、提言は、企業側、株主側双方にとってメリットのある内容です。
実現に向け、法整備等、早めに進めてほしいですね。
【厚生労働省】雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)が延長されました(平成28年度4月1日から平成30年3月31日まで)。是非ご活用下さい!
雇用促進税制が、2018年(平成30年)3月31日まで延長されました。
雇用促進税制とは、一定の地域で、雇用者数を5人以上(中小企業 等は2人以上)かつ10%以上増加させるなど
一定の要件を満たし た場合に、無期雇用かつフルタイムの雇用者を1人増やすごとに40万円の税額控除を受けられるものです。
事業主の要件は、以下の通りです。
適用年度開始後2ヶ月以内に、雇用促進計画を提出する必要があります。
上記要件を満たしそうな場合は、早急に雇用促進計画を作成し、優遇措置を受けられるよう準備を進めるとよいかと思います。
被災された皆さまへ、心よりお見舞い申し上げます。
熊本地震により被害を受けられた方を支援するため、熊本県下や大分県下の災害対策本部等に
義援金や寄附金を支払った場合の税務上の取扱い等をまとめたものが、公表されました。
以上の税務上の取扱いを始め、合計13問のQ&Aが掲載されています。
【経済産業省】企業のソーシャルメディア活用に関する調査報告書を取りまとめました
経済産業省から、「企業のソーシャルメディア活用に関する調査報告書」が公表されました。
最近は、FacebookやTwitterなどのソーシャルメディアを活用してマーケティングを行う会社・個人事業主は多くなってきました。
それでも、手法や必要な人材・体制等が確立されていないため、積極的な活用は一部にとどまっている、ということです。
ソーシャルメディアは、スマートフォンの普及により、消費者にとっては、手軽に適時に情報を入手でき、
会社・個人事業主の側は、低コストで情報発信・収集ができるという、大きなメリットがあります。
報告書と一緒に事例集も公表されていますので、是非ご覧になり、自社のマーケティングにご活用下さい。
個人情報保護委員会では、すでに「転ばぬ先の事例集」を公表していましたが、分かりやすく修正されました。
ここで取り上げている事例をいくつか挙げます。
→法律で利用範囲が定められていて、今回のケースでは、法律上の利用範囲に該当しないため、マイナンバーの提供を求めることができない
→委託元の事業者は、委託先を「必要かつ適切な監督」を行う義務がある
マイナンバーの利用、管理について、十分ご注意下さい。
法律、ガイドライン等は、個人情報保護委員会のHPで、様々な資料が公表されていますので、今一度ご確認下さい。
【金融庁】金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告(案)
【日経】決算書類の重複項目統合 金融審が報告書、情報開示を効率化
現在、決算に関する開示書類は、「決算短信」、「事業報告・計算書類」、「有価証券報告書」と3種類あります。
それぞれ情報量が多く、担当者にとっては負担です。
一方で、株主、債権者、投資家などの利害関係者にとって、必要な情報がタイムリーに開示されているか、という問題もあります。
このような問題点などを議論した金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」が、報告(案)を公表しました。
具体的見直しの方向は以下の通りです。
(1)決算短信
(2)事業報告・計算書類
(3)有価証券報告書
整理・合理化を行うとともに、対話 に資する開示内容の充実を図ることを目的に、
などの見直しを行っていく
また、有価証券報告書などに記載が必要な情報量を少なくし、7月に総会を開きやすくする、といった提言もされています。
今後の動向に注目です。