作成者別アーカイブ: 兼高会計事務所

2016年(平成28年度)消費税法改正・・・1,000万円以上の資産を購入した場合の取扱い

投稿者:

【国税庁】消費税法改正のお知らせ

2016年(平成28年)度税制改正の中で、消費税に関しては、軽減税率の導入に注目が集まりますが、

それ以外にも改正項目があり、すでに適用となっている項目があります。

 

そのうちの1つが「高額特定資産を取得した場合の中小事業者に対する特例措置の適用関係の見直し」です。

以前、2010年(平成22年)度改正において、自動販売機を使った消費税還付スキームに網をかけました。

これは、賃貸用マンションを建設の際、課税事業者を選択し、自動販売機による課税売上を発生させることにより、

マンション建築に掛かった消費税をほぼ全額還付を受けるスキームでした。

(自動販売機の売上がなければ、課税売上高が発生しないため、還付を受けられません)

 

2010年(平成22年)度改正により、場合によっては、還付を受けた消費税を、3年後に返却する必要が生じ、

事実上、自動販売機を使った消費税還付スキームが出来なくなりました。

 

ただ、この制度も、抜け道があったようで、今回の改正により、それを塞ぐことになります。

  • 1,000万円以上の固定資産だけでなく、棚卸資産も対象になります。
  • 自ら建設した場合も対象になります。
  • 従来は、課税事業者を選択し、2年間に高額特定資産を購入した場合に縛りがあったため、
    課税事業者を選択して2年経過後に購入した場合や、2年前の課税売上高が1,000万円を超えたことにより
    当然に課税事業者となった場合は縛りがありませんでした。
    今後は、どの状況で高額資産を購入しても3年間は縛りを受けることになります。

詳細は上記リンク先3ページをご覧下さい。

【国税庁】消費税軽減税率に関する通達及びQ&A公表・・・対象の線引きが例示を挙げて示されています

投稿者:

【国税庁】消費税の軽減税率制度に関する取扱通達の制定について(法令解釈通達)

【国税庁】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(制度概要編)

【国税庁】消費税の軽減税率制度に関するQ&A (個別事例編)

【産経】金箔、食品添加物なら8% 国税が軽減税率線引き公表

【時事通信】ミネラル水8%、水道10%=軽減税率「Q&A」集を公開-国税庁

国税庁から、軽減税率に関する通達及びQ&Aが公表されました。

特にQ&Aでは、細かく例示を65問挙げ、どのようなものが軽減税率の対象になるかの線引きを示しています。

予定では、1年後の2017年(平成29年)4月から軽減税率が導入されますので、

是非、一読して、理解及び準備を進めて下さい。

 

 

【国税不服審判所】国税通則法が改正され国税に関する審査請求の手続が変わります!

投稿者:

【国税不服審判所】国税通則法が改正され国税に関する審査請求の手続が変わります!

国税不服審判所は、国税局や税務署とは別の機関です。

納税者が、課税処分等に不服がある場合に、異議申し立てを行った後に、処分の取消しや変更を求めて審査請求すると、

国税不服審判所長は、原処分が適正で あったかどうか判断するため調査・審理を行い、その結果(裁決)を 下します。

裁決に不服がある場合は、裁判所に訴えを提起することができます。

国税不服審判所についての、詳細はこちらをご覧下さい。

↓ ↓ ↓

審判所ってどんなところ?

この国税不服審判所に対する審査請求の手続が改正されました。

今月(2016年4月)の処分から適用となります。

主な改正点は以下の通りです。

  • 従来は、税務署長に対する「異議申立て」をしてから、「審査請求」をすることになっていましたが、直接「審査請求」することが可能になりました。
  • 不服申立てをできる期間が、処分があったことを知った日から、2ヶ月以内 → 3ヶ月以内 に延長されました。
  • 従来は不可能であった提出された書類等の写しが可能になりました。
  • 原処分庁に対する質問ができるようになりました。

その他の改正点及び詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

【国税庁】登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ

投稿者:

【国税庁】登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ

一部登録免許税の軽減措置が、2年間延長となり、2018年(平成30年)3月31日までとなりました。

延長となるのは、以下のものです。

1.特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等

所有権保存登記 0.4% → 0.1%

所有権移転登記 2.0% → (マンション)0.1% (戸建て住宅)0.2%

2.認定低炭素住宅の所有権の保存登記等

所有権保存登記 0.4% → 0.1%

所有権移転登記 2.0% → 0.1%

3. 特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記

所有権移転登記 2.0% → 0.1%

それぞれの要件等は、リンク先をご覧下さい。

住宅自体の金額が大きいので、0.3%の軽減であっても、大きいと思います。

【日弁連】「マイナンバーって何?制度から生じる問題点Q&A」公表

投稿者:

【日弁連】マイナンバーって何?制度から生じる問題点Q&A

今年1月からマイナンバーの運用が始まりました。

紛失やマイナンバーカードの内蔵ICチップ使用不能などのトラブルが、発生しています。

日本弁護士連合会から、「マイナンバーって何?制度から生じる問題点Q&A」が公表されました。

以下のような内容です。

Q1 マイナンバー制度って、お得なの?

Q2 政府はなぜ、マイナンバー制度を導入したの?

Q3 マイナンバーは、私たちにどう関係するの?

Q4 私たちは、どうしてもマイナンバーを提示しなければならないの?提示する場合には、個人番号カードが必要なの?

Q5 セキュリティ対策はどうなっているの?

Q6 どんなプライバシー侵害の危険があるの?

Q7 通知カードや個人番号カードをなくしたときは、どうしたらいいの?

Q8 事業者は、何に気をつければいいの?

Q9 マイナンバー制度は、誰が得をする制度なの?

 

マイナンバーについて理解を進める上で、是非ご覧下さい。

 

 

【公正取引委員会】『「公的再生支援に関する競争政策上の考え方」の公表について』公表

投稿者:

【公正取引委員会】「公的再生支援に関する競争政策上の考え方」の公表について

【毎日】企業の公的支援に指針 「不公平」批判受け 「最小限」など3原則 方針

3月31日に、公正取引委員会から、「公的再生支援に関する競争政策上の考え方」が公表されました。

政府系機関(産業革新機構や日本政策投資銀行など)が、企業の再生支援をする場合の指針となります。

3原則は、

  • 民間の補完
  • 必要最小限
  • 情報を迅速に開示し、手続の透明性を確保

です。

ライバル企業への悪影響や、モラルハザード(支援をあてにして、自助努力を怠る)を防ぐ狙いがあります。

具体的に考慮すべき事項として、以下の点を挙げています。

  • 支援先に民間からの借り入れなどもするよう求めるべきだ
  • 減資など支援先の株主にも負担を求めるべきだ
  • 支援期間は可能な限り短く、回数は原則一度限り
  • 金融支援の使途は事業再生に限定
  • 競争への影響が大きい可能性がある場合はライバル企業などからも意見聴取

 

 

下請法は遵守されていますか?

投稿者:

【政府インターネットテレビ】下請事業者の強い味方! 知っておきたい「下請法」

【政府広報オンライン】ラジオ番組・・・下請事業者を助ける!「下請法」って何だ!?

【公正取引委員会】よくある質問コーナー(下請法)

下請法はご存知でしょうか。また遵守されていますか?

親事業者の義務として、以下の4点が定められています。

  1. 発注時には発注書面を交付する
  2. 発注時に支払期日を定める
  3. 取引記録の書類を作成・保存する
  4. 支払が遅れたら遅延利息を支払う

また、禁止事項としては、

  1. 受領拒否の禁止
  2. 下請代金の支払遅延の禁止
  3. 下請代金の減額の禁止
  4. 買いたたきの禁止
  5. 返品の禁止

など11項目が定められています。

親事業者は違反行為をしていないか、ご確認下さい。

違反があり、公正取引委員会による勧告が行われた場合は、企業名が公表されます。

下請業者は、上記禁止行為等で困っている場合は、以下の「下請かけこみ寺」などで、秘密厳守・匿名可能で相談を受け付けているようです。

下請かけこみ寺 0120-418-618

 

なお、4月以降に、自動車関連と建設業の大手数十社を対象に、面談形式による聞き取り調査を行うようです。

調査結果は、後日公表されます。ただし、企業名は非公表です。

 

承継円滑化法が4月1日から施行・・・親族外承継などに役立ちます

投稿者:

【経済産業省】承継円滑化法が本日施行されました。

昨年8月に国会で成立していた

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(承継円滑化法)」

が、この2016年4月1日から施行されました。

主な内容は、以下の通りです。

  • 遺留分特例制度の適用範囲を、親族外へも広げる

後継者へ株式を集中化させるに当たり、遺留分権利者に遺留分を放棄してもらうには、原則、遺留分権利者自身が家庭裁判所へ出向いて手続する必要があることが障害となっていました。

この特例制度は、事前に、遺留分権利者の同意を得て、経済産業大臣の確認をしておくことで、後継者が単独で家庭裁判所へ出向いて手続することが可能になります。

  • 小規模企業共済制度を見直し

詳細はこちら↓

【中小機構】平成28年4月からの小規模企業共済制度改正について【2016年2月25日付ブログ】

  • 独立行政法人中小企業基盤整備機構法によるサポートの強化

特に、後継者を親族外で考えている経営者の皆さん、後継候補者の皆さん、是非この制度の活用を検討して下さい。

 

改正社会福祉法成立・・・一定規模以上の法人に会計監査が義務付けられます

投稿者:

【日経】社福法人に地域貢献を義務付け 改正社会福祉法が成立

【厚生労働省】社会福祉法等の一部を改正する法律案

改正社会福祉法が成立しました。

施行はほとんどが2017年4月1日からですが、一部は今年(2016年)4月1日からの項目もあります。

ガバナンスの強化が、改正点の中でも主なもので、影響も大きいと思われます。

評議員会は、任意の機関から、必置の機関となります。

株式会社で言えば、株主総会のような役割です。

評議員は、役員・職員を兼ねることができないので、これまで任意で評議員会を設置して、

一部理事が兼務していた場合は、整理する必要が出てきます。

また、一定規模以上の法人には、公認会計士による会計監査が義務付けられます。

具体的規模は、今後政令の公表を待つことになります。

該当する法人で、現在公認会計士が監事に就任していて、その公認会計士に会計監査人への就任を検討している場合は、ご注意下さい。

監事の退任から、会計監査人の就任まで1年以上の期間を置く必要があります。

詳細はこちらをご覧下さい。↓

【JICPA】社会福祉法人の会計監査人就任に当たっての独立性に関する留意事項

一定規模未満の法人については、公認会計士等による点検等を指導、という方向性が挙げられています。

~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~

兼髙会計事務所は、すでに、社会福祉法人の監査人として、会計監査を実施しております。

また、社会福祉法人改革の指導も行っております。

  • 会計監査人をお探しの社会福祉法人の方
  • 社会福祉法人改革への対応に関するご相談時効がある社会福祉法人の方
  • 公認会計士による点検等をお考えの社会福祉法人の方
  • 監事候補者として公認会計士の資格を持った者をお探しの社会福祉法人の方

は、お気軽にお問合せ下さい。

お問い合わせはHPのメールフォーム、または、お電話(054-260-6517)にて、お気軽にどうぞ。

ジュニアNISAスタート(2016年4月1日~)

投稿者:

未成年者口座内 の少額上場株式等に係る の少額上場株式等に係る 配当所得及び譲渡所得等の非課税措置が始まります。

ジュニアNISAが2016年4月1日から始まります。

制度の概要は以下の通りです。

  • 非課税対象 : 「未成年者口座」内の少額上場株式等の配当等、譲渡益
  • 対象者 : 20歳未満
  • 口座開設可能期間 : 2016年(平成28年)4月1日~2023年(平成35年)12月31日
  • 非課税投資額 : 年80万円を上限
  • 非課税期間 : 最長5年
  • 払出制限 : 3月31日時点で18歳の年の前年12月31日までは不可能

金融資産を多く持っている祖父母世代から、孫世代へ贈与等により、移転させることを目的とした制度で、

18歳までは払出制限があることから、例えば、大学にかかる費用を、ジュニアNISAを使って運用することが考えられます。

詳細は、上記リンク先のパンフレットをご覧下さい。