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【日経】株主総会招集、添付書類開示はネットのみでOK 法務省方針

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【日経】株主総会招集、添付書類開示はネットのみでOK 法務省方針

3月決算会社の、総務、経理担当者は、株主総会招集通知の作成などに、ちょうど取り掛かっている頃かと思います。

先日、「株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会」において、株主総会招集通知関連の書類を紙ではなく、インターネット上で開示することにより、伝えたい情報を十分伝えることが可能になる、との提言がありました。

詳細はこちら ↓

【経済産業省】「株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会」開催【2016年3月18日付ブログ】

法務省の方針として、株主総会の招集通知に添付する書類について、原則インターネット上での開示だけでよくする方針、ということです。

これにより、研究会の提言のように、開示が充実すると、よいですね。

 

【経済産業省】「逐条解説 不正競争防止法 – 平成27年改正版 –」を作成しました

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【経済産業省】「逐条解説 不正競争防止法 – 平成27年改正版 –」を作成しました

経済産業省から、「逐条解説 不正競争防止法 – 平成27年改正版 –」が公表されました。

平成27年改正の主な内容は、以下の通りです。

  • 営業秘密の転得者処罰範囲の拡大・・・従来二次取得者までだったのを、三次取得者以降まで拡大
  • 国外犯処罰の範囲拡大・・・海外サーバーを使った犯罪も処罰対象に
  • 罰金刑の上限引き上げ・・・個人2000万円、法人5億円
  • 損害賠償請求の立証負担の軽減

詳細は、こちらをご覧下さい。 ↓

【経済産業省】平成27年不正競争防止法の改正概要 (営業秘密の保護強化)

 

不正競争防止法に関しては、知らずに犯していることがないよう、しっかり理解し、また、被害を受けないように対策を講じるようにしましょう。

【国税庁】相続税の仕組みの分かりやすい解説「相続税のあらまし」・「相続税の申告要否の簡易判定シート」の掲載

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【国税庁】相続税の仕組みの分かりやすい解説「相続税のあらまし」・「相続税の申告要否の簡易判定シート」の掲載について

国税庁から、相続税の仕組みの分かりやすい解説「相続税のあらまし」・「相続税の申告要否の簡易判定シート」が、公表されました。

昨年2015年1月以降、基礎控除が引き下げられて、相続税を支払うことになる人が増えています。

ただ、相続が発生して初めて、相続税負担があることを知り、驚かれる方が多いと思います。

是非、今相続が発生したら、どれくらい税金がかかりそうか、算定してみるのがよいです。

リンク先の「相続税の申告要否の簡易判定シート」を使ってみて下さい。

なお、土地や株式の評価は複雑です。

正確な税額の算定には、是非専門家にご相談下さい。

算定が終わったら、生前贈与などの対策を検討しましょう。

 

~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~

兼髙会計事務所では、相続税の申告、相続対策のご相談を承っております。

当事務所では、個々の事情、ご要望に合わせた対策を、複数ご提案し、最後まで責任もって対応しております。

お問い合わせはHPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。

 

【経済産業省】『「攻めの経営」を促す役員報酬~新たな株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)の導入等の手引~』公表

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【経済産業省】『「攻めの経営」を促す役員報酬~新たな株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)の導入等の手引~』を作成しました

経済産業省から、『「攻めの経営」を促す役員報酬~新たな株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)の導入等の手引~』が、公表されました。

日本では固定型報酬が多いですが、企業の収益力・「稼ぐ力」の向上や中長期的な企業価値向上を図る上で、

会社役員へのインセンティブ報酬の導入を促進することは重要です。

そのための環境整備として、2016年(平成28年)度税制改正で、

①役員へ付与した株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)を、届出が不要となる事前確定届出給与の対象とする

②利益連動給与の算定指標の範囲等について明確化を行う

などの改正が行われました。

手引では、この点を含め、以下の内容が掲載されています。

  1. 「攻めの経営」を促す役員報酬の概要
  2. 新たな株式報酬の導入・利益連動給与に関するQ&A~平成28年度税制改正を踏まえて~
  3. 譲渡制限付株式割当契約書(例)
  4. 株主総会報酬議案(例)
  5. 関係法令

この手引きをご覧になり、「攻めの経営」をしてみては、如何でしょうか。

【マイナンバー】本人確認書類のコピーの扱いについて

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【個人情報保護委員会】「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び 「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」 に関するQ&Aの更新

【厚生労働省】本人確認書類の写しの取扱いについて 

マイナンバーの提供を受ける際、本人確認を行う必要があります。

この本人確認書類の写しの取扱いについて、改正がありました。

対面により本人確認を行う場合には、本人確認書類の「提示」を受ける必要はありますが、写しを求める必要はありません。

もし、写しの提出を受けた場合、必要な手続を行った後に本人確認書類が不要となった段階で、速やかに廃棄しましょう。・・・改正点

ただし、郵送により本人確認を行う場合には、写しの提出を受ける必要があります。

 

会計(決算書)を経営力向上に活かしていますか?

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【中小企業庁】「『経営力向上』のヒント~中小企業のための『会計』活用の手引き~」を作成しました

中小企業庁から、「『経営力向上』のヒント~中小企業のための『会計』活用の手引き~」が、公表されました。

手間をかけ、お金をかけて作成した決算書は、税務署、金融機関に提出するだけで、終わっていませんか?

せっかく手間をかけ、お金をかけたのですから、経営に活かしたいですね。

この手引きは、以下のような内容となっています。

第1章「会計」の活用とは?
1 経営の「困った」を解決
2 会計のメリット
3 「会計」は簡単
第2章「会計」を活用する
自社に必要な会計のレベル
第3章「会計」の活かし方
Level1 資金繰りを安定させる
Level2 業績を共有する
Level3 部門長に業績責任をもってもらう
Level4・5 先を読み、先手を打つ・中長期戦略を全社で共有する

当事務所では、決算書から会社の問題点を分析し、改善提案を行うなど、経営力強化のためのお手伝いをしております。

【国税庁】「源泉所得税の改正のあらまし(平成 28年4月)」公表

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【国税庁】源泉所得税の改正のあらまし(平成 28年4月)

国税庁から、「源泉所得税の改正のあらまし(平成 28年4月)」が、公表されました。

2016年(平成28年)度の税制改正により、源泉所得税関係も、改正があります。

  1. 通勤手当の非課税限度額が月額 15 万円に引き上げられました。(1月1日以後支払われる通勤手当からです。)
  2. 非課税とされる学資に充てるため給付される金品の範囲が改正されました。(4月1日以後受けるべき学資金または債務免除からです。)
  3. 多世帯同居のためのリフォーム工事をした場合、住宅ローン控除(所得控除)されます。(4月1日以後居住のように供した場合です。)

その他、2017年(平成29年)1日1日以後適用となる改正が、何点かあります。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

【ASBJ】「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い(案)」の公表

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【ASBJ】実務対応報告公開草案第46号「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い(案)」の公表

2016年(平成28年)度税制改正により、減価償却方法が、一部改正となりました。

具体的には、2016年(平成28年)4月1日以降に取得する「建物附属設備」及び「構築物」の減価償却方法が、

定額法のみ(定率法が認められない)となります。

この改正により、会計上の対応は、以下の2通りが考えられます。

① 従来通り、定率法を採用し、税務上定額法で計算して差額を調整する

② この機会に定額法に変更する

今回企業会計基準機構(ASBJ)から公表された『実務対応報告公開草案第46号

「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い(案)」』は、

上記②を採用した場合の取扱いです。

会計方針を変更する場合には、正当な理由が必要となりますが、この機会に変更する場合は、

「法令等の改正に準じた変更」という正当な理由があるものとして、認められます。

従って、次年度以降から変更する場合や、この機会に「建物附属設備」及び「構築物」以外の「機械装置」や

「工具器具備品」なども合わせて変更する場合は、「法令等の改正に準じた変更」には当たらず、

別途正当な理由が必要となります。

なお、上記②を採用した場合、影響額の注記が必要となりますので、1年間は従来通り(例えば定率法)でも、計算して下さい。

この(案)は、5月23日まで意見募集しています。

ご意見のある方は、上記リンク先にメールアドレスが記載されていますので、お送り下さい。

【日経】ネットで経営ノウハウ提供 中小向けに経産省

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【中小機構】ちょこっとゼミナール

【日経】ネットで経営ノウハウ提供 中小向けに経産省

経済産業省は、中小企業基盤整備機構を通じて、この4月から、小規模事業者や起業を希望する人を対象として、

経営に必要な知識を提供する講座(1講座10分程度)の配信を始めました。

大きく分けて、以下の5種類の講座があり、すでに100以上の講座が配信されています。

  • 需要を見据えた経営のための講座
  • 起業のための講座
  • 成長・持続のための講座
  • 事業承継のための講座
  • 地域とともに生きる経営のための講座

経営者の皆様、これから起業を目指す方々は、是非ご覧下さい。

【国税庁】e-Taxの受付日の拡大について・・・5,8,11月の最終土日も受付日となります

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【国税庁】e-Taxの受付日の拡大について

e-Taxの受付日は、通常期(確定申告期以外)は平日のみでしたが、この5月から、

5,8,11月の最後の土日も受付をすることになりました。

法人税申告書の受付件数が多いことが理由のようです。

今年度(2016年<平成28年>)は、以下の日が受付日となります。

5月28日(土)、29日(日)
8月27日(土)、28日(日)
11月26日(土)、27日(日)

なお、受付時間は、8時30分~24時です。

24時間受付ではないので、ご注意下さい。