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【日経】企業版ふるさと納税、雇用創出事業を対象に

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【日経】企業版ふるさと納税、雇用創出事業を対象に

2016年度(平成28年度)税制改正の目玉の1つが、

「企業版ふるさと納税」です。

企業版ふるさと納税は、個人版とは少し異なります。

地方創世に取り組む自治体を応援することが目的のため、

地方公共団体が行う一定の地方創生事業に対する企業の寄附が対象となっています。

例えば、育児環境の整備、観光や農林水産業の振興を念頭に置いています。

優遇措置ですが法人住民税、法人事業税、法人税の合計で寄附額の3割税額控除されます。

これまで通り、損金算入された上、税額控除されることになります。

地方創成を応援したい企業は、この制度の活用を検討してみては如何でしょうか。

タブレット端末でも、所得税確定申告書を作成できます!

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【日経】タブレットでも確定申告 国税庁がサイトに画面新設

【国税庁】タブレット端末を利用して申告書等を作成する方へ

本日(2016年2月16日)から、いよいよ2015年(平成27年)度の所得税確定申告の受付が始まります。

確定申告の必要な方は、準備は出来ていますか?

3月15日が期限ですので、期限内に忘れずに申告して下さい。

さて、国税庁のHP内の「確定申告書コーナー」を使って、申告書を作成される方も大勢いらっしゃると思いますが、

今年はタブレット端末で作成することも可能です。

ただし、所得税確定申告書のみで、消費税や贈与税の申告書には対応していません。

消費税や贈与税の申告書を作成したい場合には、パソコンをご利用下さい。

【朝日】タワマン節税に国税庁が待った 高層階に課税強化検討

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【朝日】タワマン節税に国税庁が待った 高層階に課税強化検討

最近、タワーマンションを使った節税に注目が集まっていて、監視強化の流れもあります。

タワーマンション節税は、特に高層階において購入価格に比して相続税評価額が低いことで、

相続税(贈与税)額が、現金で持っている場合より安く済む、というものです。

リンク先の記事に載っている事例は、2011年(平成23年)に国税不服審判所において、タワーマンション節税が否認された事例です。

国税不服審判所は、課税処分に対して不服があった場合に、納税者が請求して審査をしてもらう、

裁判所のようなところで、さらにここでの決定(=裁決)に不服があれば、裁判所へ訴えることになります。

裁決事例は、国税不服審判所のHPにおいて公表されていますが、全てが公表されません。

今回の事例は非公開裁決です。非公開であっても、情報公開法に基づき、入手することは可能です。

今回のケースで否認された背景は以下の通りです。

  • 節税のためにタワーマンションを購入 → 被相続人の死亡後4ヶ月で売却依頼している
  • 相続人が判断能力のなくなった被相続人の名義で無断で購入→被相続人が購入後1度もこのマンションを訪れたことがない
  • 購入価格(約3億円)と相続税評価額(約6千万円)とに差がある

数年後に制度の改正が予定されていますが、すでに、このような事例もありますので、ご注意下さい。

 

こちらも合わせてご覧下さい。 ↓

【日経】「マンション節税」防止 高層階、相続税の評価額上げ  総務省・国税庁、18年にも【2016年1月25日付ブログ】

タワーマンション節税、国税庁の監視強化?【2015年11月4日付ブログ】

【経済産業省】各企業で保有する法人情報に、法人番号を自動付与するツール公表

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【経済産業省】法人番号付与ツール

マイナンバーの運用が1月から始まっています。

法人番号に関しては、国税庁のHP上で公開され、各企業が取引先管理などに使うことは可能です。

経済産業省では、この度、企業等が保有する法人情報に対し、「法人名称」及び「本社所在地」をもとに法人番号候補を自動で付与するツールを公表しました。

リンク先をご覧下さい。

法人番号を取引先管理に使おうとする企業にとっては、1つずつ入力する手間が省けて便利かと思います。

 

【経済産業省】「秘密情報の保護ハンドブック~企業価値向上に向けて~」を策定しました!

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【経済産業省】「秘密情報の保護ハンドブック~企業価値向上に向けて~」を策定しました!

経済産業省から、「秘密情報の保護ハンドブック」が公表されました。

企業が持つ情報の価値は、近年高まっている一方で、漏洩も発生しています。

不正に持ち出された際の損害は計り知れません。

このハンドブックでは、どのようなものが秘密情報に当たるか評価し、企業内外の漏洩防止対策、

漏洩が発生した際の対応、紛争への備えなどが、記載されています。

大企業に限らず、中小企業にとっても、秘密情報の保護は大変重要です。

経営者の方は、是非一読し、自社の秘密情報漏洩防止対策を取りましょう。

【日経】住宅ローン減税、一部要件を緩和 企業の駐在員向けなど

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【日経】住宅ローン減税、一部要件を緩和 企業の駐在員向けなど

住宅を購入した際に、住宅ローンを組まれた方には、住宅ローン減税制度があります。

一般住宅ですと、年間40万円所得税から控除できます。

詳細はこちらをご覧下さい。 ↓

【財務省】住宅ローン減税制度の概要

現行の制度では、もし海外赴任した場合には、適用を受けることができません。

しかし、通常国会に提出されてた税制改正法案には、住宅引渡し時に海外にいても適用を受けられるような改正が盛り込まれています。

ただし、取得から6ヶ月以内に、本人または家族が居住という条件があります。

消費税率10%への引き上げや金利情勢を睨み、住宅購入時期を検討されている方がいらっしゃるかもしれません。

海外赴任の可能性がある方、すでに海外に赴任されていて帰国に合わせて住宅購入を検討されている方には、朗報ですね。

【財務省】「平成28年度税制改正(案)のポイント」公表

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【財務省】「平成28年度税制改正(案)のポイント」(平成28年2月発行)

財務省から、「平成28年度税制改正(案)のポイント」が、公表されました。

分かりやすくまとめられているので、今回の税制改正の概要をつかむにはちょうどよいと思います。

是非ご覧下さい。

今回の主な改正項目は、以下の通りです。

<法人税>

  • 税率引き下げ
  • 生産性向上設備投資促進税制の廃止(平成29年度)
  • 減価償却の見直し
  • 欠損金繰越控除の更なる見直し
  • 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設

<消費税>

  • 軽減税率の創設

<所得税・資産税>

  • 三世代同居に対応した住宅リフォームに係る特例
  • セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設
  • 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
  • 個人の寄附税制の包括的な見直し

<納税環境整備>

  • 国税のクレジットカード納付制度の創設
  • マイナンバー記載の対象書類の見直し
  • 加算税の加重措置の導入

法人にかかる都道府県民税利子割廃止(2016年1月~)

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平成28年1月1日以降 社債の利子に対する都道府県民税 利子割・配当割が変わります!

 

平成25年度の税制改正で決まったことですが、

今年(2016年・平成28年)1月から、法人に支払った(法人が受けった)利子係る都道府県民税の利子割が、廃止されました。

利子割は、公社債や預貯金の利子に対し、5%の税率で特別徴収されるものです。

 

この改正により、従来利子割を法人税割から控除あるいは還付された制度も廃止されます。

なお、所得税及び復興特別所得税(預金は15.315%)は、従来通りです。

【産経】一体商品は食品が3分の2超 軽減税率、線引き案の全容固まる

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【産経】一体商品は食品が3分の2超 軽減税率、線引き案の全容固まる

軽減税率の線引き案がまとまったようです。

おまけ付きの菓子などいわゆる「一体商品」は、

商品価格が1万円以下で、価格に占める飲食料品の割合が3分の2超

であれば、軽減税率の対象になります。

飲食料品の割合が3分の2以下の場合は、全体を10%にするか、分割して飲食料品部分だけ軽減税率を適用するかの選択になりそうです。

いずれにしても、一体商品は、飲食料品とおまけそれぞれの価格をしっかりと把握する必要がありますね。

 

 

【中小企業庁】中小企業輸出支援ハンドブックをまとめました~TPPをチャンスに!~

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【中小企業庁】中小企業輸出支援ハンドブックをまとめました~TPPをチャンスに!~

中小企業庁から、「中小企業輸出支援ハンドブック」が、公表されました。

SNSの利用などにより、市場が世界に広がり、輸出を検討する企業もあるかと思います。

せっかくのチャンスはしっかりものにしたい。

そのような企業のためのハンドブックです。

準備段階で、セミナーへの参加、専門家へ相談したい場合は?

補助金はどんなものがあるのか?

展示会への出店はどうするのか?

などについてまとめられています。

輸出を検討している企業、今後可能性がある企業の経営者の方は、是非ご一読下さい。