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【経団連】「一般社団・財団法人法施行規則による一般社団法人の各種書類のひな型(改訂版)」公表「一般社団・財団法人法施行規則による一般社団法人の各種書類のひな型(改訂版)」公表

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【経団連】一般社団・財団法人法施行規則による一般社団法人の各種書類のひな型(改訂版)

経団連から、「一般社団・財団法人法施行規則による一般社団法人の各種書類のひな型(改訂版)」が公表されました。

公益法人改革により、多くの法人が一般社団法人へ移行しました。

経団連では、新法の趣旨を踏まえた書類の作成、提供、公告に取り組む中で、

法人運営の実務を踏まえた書類の基準となるべきものを、2013年に作成し、

今回、内部統制システムの整備等に関する一般社団・財団法人法施行規則の改正を受けて、

改訂版を作成・公表しました。

一般社団法人の関係者は、是非参考にするとよいと思います。

【国税庁】「平成27年度 法人税関係法令の改正の概要」公表

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【国税庁】平成27年度 法人税関係法令の改正の概要

国税庁から、「平成27年度 法人税関係法令の改正の概要」が公表されました。

以下のような改正点について、解説されています。

法人の経営者の方、経理担当者の方は、是非ご一読下さい。

Ⅰ 法人税の税率の引下げに関する改正

Ⅱ 受取配当等の益金不算入制度の見直し

Ⅲ 欠損金の繰越控除制度等の見直し

Ⅳ 減価償却に関する改正

 地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却制度の創設

Ⅴ 税額の計算に関する改正

1 地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除制度の創設

2 雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度の拡充

3 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度の整備·

Ⅵ 引当金・準備金制度に関する改正

Ⅶ 資産譲渡等の場合の課税の特例制度に関する改正

Ⅷ 国際課税に関する改正

なお、概略を把握するには、財務省から公表されているパンフレットが分かりやすいです。

こちらをご覧下さい。 ↓

【財務省】平成27年度税制改正

【国税庁】「美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ」公表

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【国税庁】美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ

国税庁から、「美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ」が公表されました。

通達の改正により、

取得価額が1点100万円未満である美術品等は原則として減価償却資産に該当することになりました。

今回公表されたのは、これまでに寄せられた主な質問内容をまとめたものです。

例えば、以下のような項目が掲載されています。

  • 100万円以上でも減価償却資産として取り扱える場合の具体例
  • 平成27年1月1日より前に取得した美術品等の取扱い
  • 法定耐用年数

美術品を購入予定、またはお持ちの企業及び個人事業主の方は、是非ご覧下さい。

 

なお、改正通達の詳細は、以下のリンク先をご覧下さい。

100万円未満の美術品は減価償却資産に・・・2015年1月1日以降取得から【2015年1月9日付ブログ】

【国税庁】「相続税の申告要否判定コーナー」開設

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【国税庁】相続税の申告要否判定コーナー

【日経】相続税の申告要否、国税サイトで判定可能に

国税庁HP内に、「相続税の申告要否判定コーナー」が開設されました。

基本的な情報を入力することにより、相続税の申告が必要かどうか、判定するものです。

今年(2015年)1月から、法改正により、基礎控除額(非課税となる金額)が、

3,000万円+600万円 × 法定相続人の数

となり、従来より4割引き下げられました。

この結果、相続税を納税することになる人が、増加すると思われます。

なお、土地の評価を始めとして、相続税の計算は複雑ですので、

相続税の申告要否判定コーナー」は参考程度に使い、是非専門家にご相談下さい。

【毎日】マイナンバー:「対応未完了」9割超す…企業など調査

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【毎日】マイナンバー:「対応未完了」9割超す…企業など調査

調査によれば、マイナンバー制度への対応が未完了の企業は、9割を超すそうです。

マイナンバー制度は、今年10月から番号の通知が始まります。

来年1月から、税、社会保障制度、災害対策などで利用が始まります。

1つの番号に、様々な情報が集約されるため、番号管理(漏洩対策)が、大変重要になります。

企業も従業員やその家族などの番号を扱う機会があるため、対策を取る必要があります。

情報漏洩した場合の罰則もあります。

 

給与システムなど、システムの対応が関係してくる部分は、ギリギリになると、

業者も多くの会社の対応に追われ、間に合わなくなるリスクがあるため、

早目に業者と打ち合わせをしておくことをお勧めします。

また、各地で、マイナンバー制度に関する説明会、セミナーなどが開催されていますし、書籍も多数発刊されています。

マイナンバー制度に関しては、是非ご理解下さい。

 

こちらもご覧下さい。

マイナンバー制度はご存知ですか?【2015年2月25日付ブログ】

政府広報オンライン内に、マイナンバーの特集ページ開設【2015年3月10日付ブログ】

【経団連】マイナンバー制度への対応準備のお願い【2015年3月18日付ブログ】

税務書類の電子保存

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税務書類の電子保存容易に インテリジェントウィルパワー

領収書はスマホ撮影で 原本廃棄可能に、財務省検討

平成27年度の税制改正大綱において、「税務関係書類に係るスキャナ保存制度の見直し」が、記載されています。

紙で領収書等を保存する現行の制度では、管理コストがかなりかかるため、

電子保存出来ることは、歓迎すべきことですが、改ざん等のリスクに対応するため、要件も課されています。

この制度改正に対応したサービス提供する企業もあるようです。

(以下、財務省HPより抜粋)

税務関係書類に係るスキャナ保存制度の見直し

(国税)

国税関係書類に係るスキャナ保存制度について、次の見直しを行う。

(1) 対象書類の見直し

スキャナ保存の対象となる契約書及び領収書に係る金額基準(現行:3万円未満)を廃止する。

この際、重要書類(契約書・領収書等をいう。以下同じ。)については、適正な事務処理の実施を担保する規程の整備と、

これに基づき事務処理を実施していること(適正事務処理要件を満たしていること)をスキャナ保存に係る承認の要件とする。

(注)上記の「適正事務処理要件」とは、内部統制を担保するために、相互けん制、定期的なチェック及び

再発防止策を社内規程等において整備するとともに、これに基づいて事務処理を実施していることをいう。

(2) 業務処理後に保存を行う場合の要件の見直し

重要書類について、業務処理後にスキャナ保存を行う場合に必要とされている関係帳簿の電子保存の承認要件を廃止する。

(3) 電子署名要件の見直し

スキャナで読み取る際に必要とされている入力者等の電子署名を不要とし、タイムスタンプを付すこととするとともに、

入力者等に関する情報の保存を要件とする。

(4) 大きさ情報・カラー保存要件の見直し

重要書類以外の書類について、スキャナで読み取る際に必要とされているその書類の大きさに関する情報の保存を不要とするとともに、

カラーでの保存を不要とし、グレースケール(いわゆる「白黒」)での保存でも要件を満たすこととする。

(注)上記の改正は、平成27年9月30日以後に行う承認申請について適用する。

【中小企業庁】「2015年版中小企業白書」公表

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【中小企業庁】2015年版中小企業白書・小規模企業白書をまとめました

中小企業庁から、「平成26年度中小企業の動向」及び「平成27年度中小企業施策」(中小企業白書)、

並びに「平成26年度小規模企業の動向」及び「平成27年度小規模企業施策」(小規模企業白書)が公表しました。

以下のような内容で、掲載されています。

第1部 平成26年度(2014年度)の中小企業・小規模事業者の動向

第2部 中小企業・小規模事業者のさらなる飛躍

第3部 「地域」を考える―自らの変化と特性に向き合う―

この中で、第3部に関しては、

平成27年度において講じようとする中小企業施策[PDF]

が、掲載されていて、

中小企業が、今年度に支援を受けることが出来る施策が、多数あります。

中小企業を経営されている皆様は、是非一度ご覧になるとよいと思います。

 

【国税庁】「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」に関する情報

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【国税庁】「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」などについて

平成27年度税制改正により、

父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度

が始まりましたが、国税庁HP内に、以下の情報が掲載されています。

  • あらましの書かれたパンフレット
  • Q&A
  • 申告手続

ご興味のある方、この制度の利用を検討されている方は、是非ご覧下さい。

【国税庁】「消費税法改正のお知らせ」掲載

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【国税庁】「消 費 税 法 改 正 の お 知 ら せ」

国税庁は、「消費税法改正のお知らせ」を公表しました。

分かりやすく書かれています

消費税率10%への引き上げは、平成29年4月1日からに延期されたことは、皆さんご存知かと思います。

それ以外にも改正点があります。

  • 輸出物品販売場制度の見直し
  • 国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の見直し
  • 芸能・スポーツ等の役務の提供の課税方式の見直し
  • 総額表示義務の特例措置の延長

「総額表示義務の特例措置の延長」は、価格表示を税抜方式にできるという特例で、多くの人が関係あると思います。

平成30年9月30日まで延長されました。

また、5%から8%への引き上げの際にありました経過措置(※)は、10%への引き上げ時にもあります。それに関しても記載されています。

(※)例えば、家を建てる際、消費税率引き上げの半年前までに契約しておけば、消費引き渡しが消費税率引き上げ後になっても、適用税率は旧税率

 

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

軽減税率検討の動向…「酒類を除く飲食料品」「生鮮食品」「精米」が中心?

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【読売】軽減税率対象、「精米」など食品3案を軸に検討

【産経】与党の軽減税率協議、5月中旬にも再開 秋までに具体案

平成27年度税制改正大綱に、消費税率10%引き上げ時に、軽減税率導入を目指すことが明記されています。

軽減税率に関して、昨年6月の段階では、8案が提起されましたが、

「酒類を除く飲食料品」「生鮮食品」「精米」を中心に検討するようです。

  • すべての飲食料品から、酒を除く (減収額:1%当たり 6,300億円)
  • すべての飲食料品から、酒と外食と菓子類と飲料とその他の加工食品(生鮮食品)を除く (減収額:1%当たり 1,800億円)
  • 精米 (減収額:1%当たり 200億円)

なお、与党の協議は、5月中旬に再開するそうです。

 

昨年提起された8案の詳細は、こちらをご覧下さい。

消費税の軽減税率に関する検討について