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【週刊ダイヤモンド】「マイナンバー最新対策」特集

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週刊ダイヤモンド151121号

皆さん、マイナンバーに対する準備は如何でしょうか。

そろそろ、法人番号、個人番号が届き始めた頃かと思います。

さて、今週号の週刊ダイヤモンドは、「マイナンバー最新対策」という特集が組まれています。

特に、経営者の方、マイナンバー担当者の方は、ご一読されるとよいと思います。

 

<目次>

【Part 1】ついに始まった! マイナンバー大騒動

住人一人一人に12桁の番号を割り振るマイナンバー法が施行された。未知の制度開始に伴う混乱も見られ、

列島が“マイナンバー狂騒曲”に踊る様相を呈している。

  • 通知カードが届かない!? 企業の番号収集は混乱必至
  • 【通知カードが届いたら Q&A】 パターン別 お悩みはこう解決!(1)
  • 預金、医療はどう変わる? マイナンバー制度の近未来
  • 【通知カードが届いたら Q&A】 パターン別 お悩みはこう解決!(2)
  • マイナンバーはこう使われる!
 

【Part 2】業界別 ドタバタ対応事情

マイナンバー制度は全ての企業に、「待ったなし」の対応を迫る。2016年1月の実施に向けた業種別の対応状況を追った。

現場はまさにドタバタである。

  • 番号収集は書留? 普通郵便? コストかさむ企業の恨み節
  • 激務必至の外食・小売り・金融 早期対応も湧き上がる不安
  • 【Column】 医師や地主からどう集める? 身がすくむ「社外」からの収集
  • のんびり対応でトラブル必至 建設・介護・大学の3業界
 

【Part 3】マイナンバー ビジネスの裏側

全企業に対応を迫るマイナンバー制度。影響範囲の広さと制度の厳しさ故に、

関連ビジネスを展開する側の企業と対応する側の企業の双方を大騒動に巻き込んでいる。

  • 戦々恐々の税理士・社労士 白兵戦に突入のITベンダー
  • 本邦初! [費用][機能]徹底比較 制度対応サービスはこう選べ
  • 【マイナンバー大感謝祭】 バカ売れ品、やり過ぎ品続出! 「対策グッズ」特需

【Part 4】今やるべきことは何? 最も新しい対策ガイド

対策をしなければいけないことは分かった。でも、まだ手付かず。おカネも掛けたくない。

そんな企業に朗報である。まだ間に合う。やりようはある。

  • カネを掛けずにまだ間に合う! 中小企業のための必須ポイント
  • ガイドライン改正で変わった 最新版・実務対策の“正解”

所得税改革・・・若年層、子育て世代の負担軽減?

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【時事通信】所得税、抜本改革へ=若年層の負担軽減-来夏に中期答申・政府税調

【産経】若年層や低所得者に配慮 控除の仕組み見直し検討 政府税調の所得税改革中間論点

【内閣府】諮問・答申・報告書等(経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する論点整理)

昨年来、所得税改革に関しては、配偶者控除の見直しを中心に、様々な議論が繰り広げられています。

13日に開催された政府税制調査会でまとめられた中間整理では、若年層や所得の低い子育て世帯の負担軽減を掲げています。

そのために、最近低下してきた所得の再配分機能(高所得者から低所得者への富の移転)を高めることが、重要としています。

来年夏に中間答申を策定する、というスケジュールですので、年末に公表される来年度税制改正には間に合いません。

負担が軽くなる人がいる一方で、重くなる人もいるため、スムーズに議論が進むのか、紆余曲折も予想されます。

今後の議論の行方に注目ですね。

法人番号通知は予定通り、個人番号の配達はまだ10%

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シークエンス ビジネスパートナー株式会社 に、「法人番号指定通知書」が届きました。

国税庁が公表していたスケジュール通りでした。

法人番号は、インターネットを通じて、広く公表されるため、普通郵便で届きました。

【国税庁】法人番号の「通知・公表」開始スケジュールについて

一方、個人番号の方は、まだ私の手元には届いておりません。

11月11日時点で、配達は1割程度で、今月中に完了するのは極めて厳しい、という報道もあります。

皆さんは如何でしょうか。

【朝日】マイナンバー配達まだ1割 11月完了「極めて厳しい」

【住宅リフォーム推進協議会】リフォームの減税制度

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【住宅リフォーム推進協議会】リフォームの減税制度

住宅リフォーム推進協議会から、リフォームの減税制度について、分かりやすくまとめたものが、好評されました。

耐震やバリアフリーを考えてリフォームされる方、消費税率が10%に上がる前にリフォームを考えられる方、

様々な方がいらっしゃると思います。

リフォームに関して様々な減税措置があり、年によって変わることがあるので、分かりにくいかもしれません。

知らないでいると損することもありますので、リフォームをお考えの方は、是非一度ご覧下さい。

また、実際の減税に関しては、皆さんの実情によって異なってきますので、是非専門家にお問い合わせ下さい。

【厚生労働省】『事業主向け詳細資料「マイナンバー制度の導入に向けて(雇用保険業務)~事業主の皆さまへ~」 』公表

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【厚生労働省】事業主向け詳細資料「マイナンバー制度の導入に向けて(雇用保険業務)~事業主の皆さまへ~」 

厚生労働省から、「事業主向け詳細資『「マイナンバー制度の導入に向けて(雇用保険業務)~事業主の皆さまへ~』」が、

公表されました。

本人確認に関しては、国税分野と変わりありません。

リンク先には、雇用保険業務において、マイナンバー(個人番号)の記載が必要になる書類の一覧が記載されています。

(例:雇用保険被保険者資格取得届)

担当者の方は、是非ご確認下さい。

ラグビーに学ぶ経営第10弾・・・真似して、努力して、師匠を超えて成功を掴む!

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【朝日】「五郎丸が教え返してくれた」 ポーズのお手本が感謝

ラグビーワールドカップイングランド大会は、NZオールブラックスの優勝で幕を閉じました。

今大会は何といっても、日本代表の活躍が、世界中に衝撃を与えました。

活躍の一端を担った、FB五郎丸選手については、今や日本中で有名になり、

プレースキックを蹴る際のあのポーズは、日本中の至るところで真似している姿が見られます。

実は、あのポーズのお手本は、元イングランド代表、世界一のキッカーとして名を馳せた、ウィルキンソン選手だったのですね。

ポーズだけでなく、キック全体を学び、自分なりに努力して、自分のスタイルを確立されたと思います。

そして、今大会の成功につながりました。

 

経営・仕事においても同じようなことが言えますね。

いいこと、真似すべきことは、どんどん真似しましょう。

しかし、真似で終わっては、師匠を超えることは出来ません。

努力を重ね、自分なりのスキル(技)を身につけることで、社会でやっていけるようになると思います。

まずは、お手本となる人、会社を探してみましょう。

【日経】軽減税率で中小企業に選択制 簡易税額票とみなし課税

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【日経】軽減税率で中小企業に選択制 簡易税額票とみなし課税 

軽減税率の経理方式について、中小零細企業に関しては、

1.現行の請求書を使った簡易なインボイス(税額票)方式

2.売上に占める対象品目の割合を業種ごとに定め、納税額を決めるみなし課税方式

のいずれかを選択出来る案が有力、との報道がありました。

ただ、2020年を目処に本格的なインボイス方式へ移行する、ということなので、

あまり負担軽減とは言えないと思います。

例年、年末に公表される、来年度の税制改正大綱に、軽減税率の経理方式についても盛り込まないと、

2017年4月からの導入に間に合いません。

あと1ヶ月ほどで、どこまで議論が深まるか、対象品目の話と合わせて、注目です。

会計監査を受ける企業は、証憑類をスキャナ保存しても、原本破棄のタイミングにお気を付け下さい

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【JICPA】自主規制・業務本部 平成27年審理通達第3号「平成27年度税制改正における国税関係書類に係るスキャナ保存制度見直しに伴う監査人の留意事項」

日本公認会計士協会から、

「平成27年度税制改正における国税関係書類に係るスキャナ保存制度見直しに伴う監査人の留意事項」

が、公表されました。

平 成27年3月31日付けで電子帳簿保存法施行規則が改正されたことにより、

全ての契約書、領収書等について、一定の要件の下に、スキャナ保存を行うことが可能となりました。

しかし、公認会計士または監査法人による会計監査を受けている、これから受ける予定の企業は、

以下の点について、十分ご注意下さい。

「監査人としては、重要な監査証拠となり得る書類の原本が破棄された場合、

当該情報を十分かつ適切な監査証拠として利用できない可能性がある。」

つまり、監査意見に影響が出る可能性や、追加手続が必要となり、原本を提出していた時と比較して、

時間・手間がかかる可能性があります。

そのため、証憑類の原本破棄のタイミングは、必ず事前に、公認会計士または監査法人と、

打ち合わせをするようにして下さい。

【マイナンバー】フリーダイヤル開設&注意喚起

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【内閣官房】新たに「マイナンバー総合フリーダイヤル」を開設しました

【特定個人情報保護委員会】インターネット等におけるマイナンバー(個人番号)の公表に対する注意喚起

マイナンバーの配達が始まっています。

誤配達があったり、最初からいろいろトラブルが発生していますね。

政府から、注意喚起やフリーダイヤルの開設に関する案内が出ています。

フリーダイヤルは、

0120-95-0178

注意喚起は、自らの個人番号を、インターネット等に掲載すると、

掲載した方も、その情報を入手した方も、法律違反の可能性があるので、

絶対にしないように、という趣旨です。

皆さんもご注意下さい。

タワーマンション節税、国税庁の監視強化?

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【日経】国税庁「タワマン節税」の監視強化 行きすぎには追徴課税

【朝日】タワーマンション使った節税、国税庁「チェック厳しく」

いわゆる「タワーマンション節税」は、相続税対策としてよく聞かれる手法かと思います。

国税庁が監視強化するそうです。

タワーマンションの場合、一般的に、高層階の方が低層階より、市場(購入)価格は高くなります。

一方で、相続税評価額は、高層階であっても低層階であっても、1㎡あたりは同じ価格になります。

また、財産を現金で持っているより、不動産で持っていた方が、評価額は低くなります。

従って、タワーマンションの高層階を購入することで、相続税は少なく済みます。

従来から、タワーマンション節税に限らず、税金を少なくするだけの行為には、経済合理性がないということで、

否認されることはありました。

相続後即売却するようなケースは、これに該当すると思われます。

居住するなどの経済的合理性が必要と思われます。

今年(2015年)1月からの基礎控除引き下げにより、相続税対策をする方は増えていると思いますが、

その手法には十分ご注意下さい。

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