11月になりました。今年もあと2ヶ月、年末調整の時期が近づいてきました。
国税庁のHP内に、「平成27年分 年末調整がよくわかるページ」が開設されました。
留意事項その他重要な情報が掲載されています。
年末調整の担当者は、是非ご覧下さい。
なお、マイナンバーの配達が始まっていますが、平成27年分に関しては、マイナンバーは関係ありません。
この時期に従業員等から提出を求める「平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、マイナンバーの記載欄があります。
11月になりました。今年もあと2ヶ月、年末調整の時期が近づいてきました。
国税庁のHP内に、「平成27年分 年末調整がよくわかるページ」が開設されました。
留意事項その他重要な情報が掲載されています。
年末調整の担当者は、是非ご覧下さい。
なお、マイナンバーの配達が始まっていますが、平成27年分に関しては、マイナンバーは関係ありません。
この時期に従業員等から提出を求める「平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、マイナンバーの記載欄があります。
【日経】ふるさと納税の過剰返礼品、自治体「見直し必要ない」27%
皆さんは、ふるさと納税を行ったことがありますか?
最近は、ふるさと納税の返礼品が豪華になってきて、
ふるさと納税を行う方からすれば、返礼品が楽しみな一方、
総務省から、過剰な返礼品の自粛をするよう、通知が出る状況です。
各自治体も、ふるさと納税を呼び込もうと、返礼品に工夫を凝らしているでしょうが、
中には、苦肉の策として、他の自治体の特産品を返礼品にするところも出てきたようです。
特産品によって、自治体の財政に影響があるのは困ったことですが、
2017年度から、法人住民税の税収を1兆円規模で吸い上げ、財政力の弱い自治体に集中的に再配分する、という検討に入ったようです。
こちらも合わせてご覧下さい。 ↓
【総務省】「ふるさと納税ポータルサイト」開設【2015年4月23日付ブログ】
【法務省】不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行)
不動産登記等の申請をする場合で、申請人が法人である時の、添付情報が変更となります。
<従来>当該法人の「代表者の資格を証する情報」を提供
↓
<今後>申請情報に、「会社法人等番号」を記録又は記載
ここで言う「会社法人等番号」は、今話題のマイナンバーにおける法人番号とは異なり、商業登記法を根拠とする12桁の番号です。
現在開催中のラグビーワールドカップで快挙を成し遂げた日本代表チームが、先日帰国会見を行いました。
その中で、プロップの畠山健介選手の言葉が印象的でした。
以下に、一部抜粋します。
「今回のW杯を通じて、素晴らしいラグビーというスポーツを伝えられたと思うので、ルールが(難しい)とか、
いろいろ言われる方もいますが、ルールは全部覚える必要はないです。
ここにいるみんなも全部のルールを把握しているわけではないので(笑)。
是非会場に来て、ラグビーというものの素晴らしさ、魅力に触れていただきたいです。
ルールは全然分からなくてもいいので、会場に来ていただければと思います。よろしくお願いします。」
畠山選手の言う通り、試合の進み方、得点方法など、全体像を大づかみで把握していれば、試合は楽しめるものだと思います。
ラグビーは、80分間、選手とボールがグラウンドを動き回っていますから、ある特定の選手を追いかけているだけでも、十分面白いです。
「ルールを全部覚えるまで見ない!」と思っていると、楽しいことを見逃してしまい、もったいないと思います。
経営・仕事においても、同じことが言えますね。
とにかくやってみる。
やってみることで、いろいろなことが分かります。
それから、細かい点を修正していけば、成功に結びつけることができるでしょう。
やらない理由を並べるのは簡単ですが、チャンスをみすみす逃すのはもったいないですね。
現在の決算開示書類は、上場企業の場合、有価証券報告書、決算短信、会社法計算書類と3種類あります。
これらは、売上の金額や利益の金額は同じですが、勘定科目や開示項目が少しずつ異なっています。
そのため、担当者にとって、大きな負担となっています。
それぞれ、担当省庁が異なっていたことも、これまで統一されなかった理由の1つですが、
ようやく統一へ向けて、動き出すようです。
どのような項目、様式で開示するかでなく、投資家、債権者など、
利用者にとって、どのような情報が必要か、という観点で、統一を図ってほしいですね。
【国税庁】国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(リーフレット)(平成27年9月)
【国税庁】非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ(給与所得者用リーフレット)(日本語版)(平成27年10月)
【国税庁】非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ(給与所得者用リーフレット)(英語版)(平成27年10月)
来年(2016年 平成28年)1月日以後に支払を受けるべき給与等及び公的年金等について、
国外に居住している親族に係る扶養控除に関して、改正点があります。
「親族関係書類」や「送金関係 書類」を提出する必要があります。
「親族関係書類」は、戸籍の附票の写し、パスポートの写し、外国政府等が発行した戸籍謄本等の書類です。
「送金関係 書類」は、生活費や教育費などを、送金したことを明らかにする書類で、
金融機関の送金依頼書やクレジットカード利用明細書などを想定しています。
親族が国外に居住している方、そのような方が従業員にいる会社の総務・人事担当者は、ご注意下さい。
【共同通信】軽減税率、公明案は困難 自民税調会長、品目縮小を
【日経】税額票、将来的に導入 自民税調会長「増税と同時難しく」
消費税の軽減税率導入に関しては、年末の税制改正大綱公表に向け、様々な議論が展開されると思われます。
主には、
が、議論の対象になります。
対象品目に関しては、公明党は「酒類を除く飲食料品」を主張していますが、
先日自民党の税制調査会長に就任した宮沢氏は、財政健全化、社会保障財源の確保などの観点から、
「酒類を除く飲食料品」では、対象品目が広すぎる、という見解を示しています。
なお、以前示されたデータによれば、「酒類を除く飲食料品」を対象に2%軽減した場合は、1兆3,200億円の減収となるようです。
対象品目を絞り込むと、線引きが難しくなると思われます。
これから約2ヶ月間、この話題は多くなると思いますので、是非注目して下さい。
【産経】マイナンバー通知カード、23日から配達 千葉の郵便局に第1陣 全国各地でも順次到着へ
【総務省】~居所情報の登録が間に合わなかった、登録を忘れた等の理由がある方は、
住民票のある市区町村にご相談ください~
いよいよ10月23日から、「通知カード」の配達が始まります。
「通知カード」は、住民票登録されている住所に、書留で届きます。
転送不可となっているため、もし住民票登録されている住所と異なるところに住んでいる場合には、届きません。その場合は、住民票のある市区町村にご相談下さい。
「通知カード」は、とても重要な書類ですので、是非なくさないよう、大切に保管しましょう。
現在、イングランドで開催されているラグビーワールドカップは、週末に準々決勝が行われ、ベスト4が出揃いました。
日本代表は、3勝1敗と好成績を残しながら、惜しくも準々決勝進出を逃し、大変残念でした。
日本代表の好成績の裏に、高い能力を持った専門スタッフ(スクラムコーチ、メンタルコーチ、ディフェンスコーチなど)の存在があります。
また、低いタックルの練習に、総合格闘家の方を、スポットコーチとして招聘しました。
それぞれのコーチが、専門性を発揮し、チームの能力が飛躍的にアップしたのでしょう。
特筆すべきは、ヘッドコーチであるエディ・ジョーンズ氏が、
といったことです。
経営を行う上でも、同じようなことが言えると思います。
とかく、自分の威厳を保てなくなるのを防ぐために、自分より能力のある人を遠ざけたり、
任せたはずが、どうしても気になって口出ししたり、してしまいがちです。
しかし、それでは優秀な人のモチベーションがさがり、組織はいい方向へ向かいません。
一芸に秀でた優秀な人材をうまく経営に生かしていきたいですね。