先日、改正特許法が成立しました。
日本商工会議所から、ポイントをまとめたリーフレットが公表されました。
職務発明(会社の仕事の中で生まれた発明)を、今後会社に帰属させることができるようになります。
そのためには、社内規定で、発明者に「相当の利益」を与えることなどを、定める必要があります。
規定の作成にあたっては、今後公表されるガイドラインを参考にして下さい。
こちらも合わせてご覧下さい。
↓
【日経】改正特許法が成立 社員の発明、企業のものに【2015年7月6日付ブログ】
先日、改正特許法が成立しました。
日本商工会議所から、ポイントをまとめたリーフレットが公表されました。
職務発明(会社の仕事の中で生まれた発明)を、今後会社に帰属させることができるようになります。
そのためには、社内規定で、発明者に「相当の利益」を与えることなどを、定める必要があります。
規定の作成にあたっては、今後公表されるガイドラインを参考にして下さい。
こちらも合わせてご覧下さい。
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【日経】改正特許法が成立 社員の発明、企業のものに【2015年7月6日付ブログ】
【日経】「遺言控除」で相続トラブル防止 自民特命委が新設要望へ
遺言を残し、それに沿って相続をした場合は、相続税負担を軽減する、という案が出ています。
遺言がなく、遺産分割を巡って、相続人間でトラブルになることはあります。
今回の案は、トラブルを減らすことを目的としているようです。
一方、遺言があることで、逆にトラブルになることもあります。
相続人の中の一部の人が、圧倒的に有利な扱いを受けたり、逆に不利な扱いを受けた場合に起こりえます。
従って、遺言の作り方も考えないと、トラブル防止にならないと思われます。
なお、会社を経営されている方は、後継者に対し確実に事業用資産、会社株式を残すために、遺言の作成をお勧めします。
野球場など、スポーツ観戦の際には、必ずと言っていいほど、ビールの売り子がいますね。
先日、あるテレビ番組で、No.1売り子と新人売り子との違いを紹介していました。
売上の差は、倍くらいあるそうです。
同じ時間、同じ土俵で戦っていて、なぜこれだけの差がついてしまうのでしょうか。
No.1売り子のやっていることは、
簡単なことのようですが、新人には中々出来ません。
その結果、倍近い売上の差が出てしまいます。
自分目線ではなく、お客様目線に立つことの大切さを、改めて感じますね。
買い手の心理を、如何にしてつかむか、ということですが、
皆さんも、振り返ってみて如何でしょうか。
【産経】脱税額は微増の150億円 景気上向きで査察着手件数は5年ぶり増
国税庁から、「平成26年度 査察の概要」が公表されました。
査察は、通常の税務調査と異なり、裁判所の令状がある強制捜査です。
「マルサ」と言えば、お分かりの方も多いかもしれません。
着手件数は、前年度より若干増えていますが、脱税額はほぼ前年並みのようです。
告発の多かった業種は、不動産業、クラブ・バー、建設業がベスト3に挙げられ、これらの業種は毎年上位に上がっています。
現金の隠し場所は、
が挙げられています。だいたい同じような場所に隠されているようですね。
皆さんは、是非適切な納税を心掛けましょう。
私どもは申告のお手伝いを承っております。
ご相談・ご依頼等お問い合わせは、HPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。
国税庁から、「パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)」が、公表されました。
平成27年度版は、マイナンバー制度に関する情報が加わりました。
生まれて、マイナンバー制度が付与されてから、一生いろいろな場面で税金に関わります。
是非ご確認頂き、こんな時税金がかかる、こんな時税金が戻ってくる、というのを把握し、
申告漏れ等がないようにご留意下さい。
実際の申告の際は、専門家にご相談下さい。
【朝日】「官製商品券」人気上々 国の交付金利用、効果は未知数
【ハーバー・ビジネスオンライン】開始わずか4分で完売。「プレミアム付き商品券」は買いか否か?
地域経済の活性化の一環として、多くの自治体では、プレミアム付き商品券を発行しています。
1万円で、1万2千円分の買い物が出来る商品券を発行している自治体が多いようですが、
地域によっては、様々な工夫を凝らしているようです。
すぐに完売して苦情が出ている自治体もあるようです。
さて、ここから先は、商品券を利用できる会社・店にとっては、頑張りどころですね。
まずは、自社・店で商品券が利用できることを、アピールする必要があります。
これに合わせて、セールや特典をつけるなど、何らかのイベントを仕掛けることも考えられます。
消費者にとっては、商品券は別の財布を持った感覚になり、紐が緩む可能性があります。
また、期限があるため、使わないともったいない、という意識が働きます。
知恵を絞って、是非このチャンスを生かしましょう。
特許法が改正されます。
これまでは、会社での仕事として、社員が発明して、特許を取得した場合、
その権利は、社員のものでしたが、今後は、一定の条件の下、会社のものとなります。
会社のものとするためには、
社内規定などであらかじめ権利の取得や対価の支払いを、
定めなくてはなりません。
この規定がないと、従来と同様、社員のものとなります。
大企業に限らず、中小企業でも、画期的な発明をする可能性があります。
経営者の皆さんは、是非社内規定の整備をご検討下さい。
閣議決定段階での、概要説明、法律案等は、こちら ↓ の詳細をご覧ください。
【経済産業省】「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました
【国税庁】「小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減を適用した相続税申告書の記載例」
国税庁から、「相続税の申告のしかた(平成27年分用)」、「小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減を適用した相続税申告書の記載例」が、
公表されています。
今年(2015年)1月から、基礎控除額(この金額までは相続税がかからない)が、4割削減され、
3,000万円+600万円 × 法定相続人の数
となりました。
一方で、小規模宅地の特例の適用範囲が拡大されています。
また、配偶者の税額軽減(1億6千万円または配偶者の法定相続分相当額の大きい額)もあります。
詳しくは専門家にご相談下さい。
~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~
兼髙会計事務所では、相続税の申告、相続対策のご相談を承っております。
お問い合わせはHPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。
平成27年分の路線価図等が公表されました。
今年中に、相続や贈与があった場合に、土地等を評価する際に利用します。
皆さんの所有地の路線価は、昨年と比べて、如何でしょうか。
なお、土地の評価は複雑ですので、実際に相続・贈与の申告をされる方は、専門家にお任せ下さい。
【時事通信】「企業版ふるさと納税」で初会合=総務、財務省など
「企業版ふるさと納税」が議論の俎上に上っています。
ふるさと納税は、個人が出身地や応援したい自治体に寄附をすると、一定額所得税や住民税から控除されます。
最近では、寄附を受けた自治体からの”お礼”が豪華になってきて、それを目当てに寄附をする例が増えてきています。
このふるさと納税を企業にも広げようということですが、
企業が、ある自治体に寄附をするには、何らかの理由が必要になります。
理由がないと、コンプライアンス上問題となります。
社長の出身地だから、という理由では、公私混同となり、問題となります。
企業の場合は、工場や支店の進出という形で、その自治体に税金を納めることが出来ます。
果たして、どのように制度設計されるのでしょうか?
今後の議論の行方に注目ですね。