自動車税は、毎年4月1日現在、運輸支局に登録されている自動車の所有者にかかります。
例年は、5月31日が期限ですが、今年は5月31日が日曜日で金融機関の休日に当たるため、6月1日が期限となっています。
コンビニでも納付できます。
納付がお済みでない方は、お急ぎ下さい。
自動車税は、毎年4月1日現在、運輸支局に登録されている自動車の所有者にかかります。
例年は、5月31日が期限ですが、今年は5月31日が日曜日で金融機関の休日に当たるため、6月1日が期限となっています。
コンビニでも納付できます。
納付がお済みでない方は、お急ぎ下さい。
内閣官房HP内に、マイナンバー制度に関する情報を集めたページがあります。
この中に、中小企業向け ポイント資料(入門編) が掲載されています。
この資料は、中小企業の方を対象に、以下の内容が掲載されています。
多くの企業が、まだ対応を始めていない、という調査結果もあります。
10月には番号交付が始まりますので、あまり時間がありません。
この資料は、どのように対応すべきか、などが分かりやすく記載されていますので、是非ご一読下さい。
また、政府広報オンラインページ内には、説明動画も掲載されています。
合わせてご覧下さい。
【静岡新聞】証明書、コンビニ交付 静岡市、2016年1月から
静岡市では、2016年1月から、住民票や戸籍謄抄本などを、コンビニで交付するサービスを始めるようです。
2016年1月というのは、マイナンバー制度が始まる時期です。
コンビニで交付を受けられると便利ですね。
現在、全国では、コンビニで住民票等の交付サービスを受けられる自治体は、全部で100あるそうです。
↓
コンビニエンスストアにおける証明書等の自動交付:サービスを提供している市区町村
これらの自治体は、住基カードを取得することが前提のようです。
【日経】企業の節税策に報告義務 政府検討、税逃れ防止へ罰金も
税理士に対し、企業に提供している節税策の報告を義務付けるようです。
早ければ2017年の通常国会で法改正されます。
アメリカなどはすでに義務付けられていて、OECD(経済協力開発機構)は、日本へも義務付けを呼び掛けることになるようです。
企業も報告対象に加え、罰金もあるようですが、果たしてどの程度のものが、報告対象になるのでしょうか。
今回の報告義務化は、多額の税金を安くする、「租税回避」に近いスキームを想定していると思います。
しかし、1円でも節税になるようなものまで報告を求めることになると、現場がパニックを起こしそうです。
さて、「節税」、「租税回避」、「脱税」と、似たような用語がありますが、違いは何でしょうか?
「脱税」は、違法です。
一方、「節税」と「租税回避」は、合法です。
「節税」は、合法であり、かつ税法が予定している形で、税負担を軽減する行為です。
「租税回避」は、合法ですが、税法が予定していない取引を選択することで、税負担を軽減する行為です。
こちらもご覧下さい。 ↓
IBM勝訴1,197億円還付・・・節税、租税回避、脱税の違いは?【2014年5月13日付ブログ】
【毎日】空き家対策特措法:26日施行「危険な空き家」強制撤去も
本日5月26日に、「空き家対策措置法」が施行されます。
この法律では、危険な空き家の所有者に対し、市町村が撤去や修繕などを勧告できるようになり、
従わない場合、罰則もあります。
自治体が所有者に勧告した時点で、固定資産税が最大6分の1まで引き下げられる特例が解除されます。
これから空家の撤去が進みそうですね。
【東京新聞】食品軽減税率 3案軸に議論 消費税 与党税制協が方針
軽減税率の導入に関し、与党税制協議会で、議論が始まりました。
5月22日に開催された与党税制協議会では、以下の3案を軸に議論することになったようです。
主な論点や減収額は以下の通りです。
・・・2%軽減の場合、1兆3,200億円の減収
対象品目の線引きがしやすい
2. 「生鮮食品」
・・・2%軽減の場合、3,400億円の減収
パンは対象外の一方松阪牛が対象になり、理解を得られにくい
3. 「精米」
・・・2%軽減の場合、400億円の減収
コメが対象の一方パンは対象外になる、メリットを実感しにくい
秋に基本的考え方をまとめる方向で、今後議論が進められていきます。
議論の行方に注目ですね。
【帝国データバンク】マイナンバー、企業の9割超が認識も対応進まず
帝国データバンクが、マイナンバーに関する調査結果を公表しました。
企業は、マイナンバーという情報管理が厳しく求められます。
そのためのシステム対応が必要になってくると思われます。
なお、現在、全国各地で、様々な企業・機関が主催のセミナーが、開催されています。
是非一度、そのようなセミナーに参加して、制度の概要を把握し、対応を進めましょう。
こちらも合わせてご覧下さい。
【毎日】マイナンバー:「対応未完了」9割超す…企業など調査【2015年5月11日付ブログ】
マイナンバー制度はご存知ですか?【2015年2月25日付ブログ】
【日経】財務相、税制改正「改革検討の時期」 民間議員提言について
5月19日に、第6回経済財政諮問会議が行われました。
この会議で、民間議員から、
などが、提言されました。
夏からの税制調査会で、具体的な検討を始めるそうです。
相続税・贈与税に関しては、改正が行われたばかりです。
今後の議論の行方に注目しましょう。
【金融庁】平成26年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について
金融商品取引法等改正等に係る政令・内閣府令案等が5月15日に公布され、29日に施行されます。
この中で注目されるのは、以下の点です。
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部 改正 ・ 金融商品取引法改正により、
新規上場後3年間は内部統制報告書の監査証明を要しない こととされた。
これに伴い、当該規定を利用できない新規上場企業の資本の額その他の経 営の規模として、
資本金 100 億円以上又は負債総額 1,000 億円以上と定めることとする (第 10 条の2)。
その他改正点は、リンク先をご覧下さい。
国税庁から、「平成28年分以後使用予定の法定調書等様式」が、公表されました。
マイナンバー制度の施行により、平成28年分の法定調書から、マイナンバーを記載することになります。
今回公表された様式には、マイナンバーを記載する欄が設けられています。
なお、マイナンバー制度については、こちらもご覧下さい。
↓