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【内閣官房】マイナンバー制度の資料

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【内閣官房】ご自由にダウンロードしてお使いいただける資料です。

先日、ある経営者の集まりの席で、マイナンバー制度についてお話する機会がありました。

経営者向けですので、これから企業として行うべきことに焦点を当てて、お話ししました。

やるべきことの多さ、厳しさに、皆さん困惑の表情を浮かべていた印象を受けました。

 

さて、内閣官房のHPでは、マイナンバー制度に関して、随時情報がアップされています。

その中で、上記リンク先には、

「大規模事業者向け」、「中小企業者向け」、「一般の方向け」と対象を分けた上で、

「易しい」、「詳しい」情報に分けて、

配布用の冊子や、動画など様々な情報がアップされています。

担当者の教育用、社内研修用などに使えそうです。

 

企業は、安全管理措置義務があり、これから年内に行うべきことが、たくさんあります。

是非、経営者、担当者の方々は、リンク先の資料をご覧下さい。

 

~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~

マイナンバー制度の社内研修・説明会を開催しております。

詳細についてのお問い合わせ、ご質問等は、

兼高会計事務所・シークエンスビジネスパートナー株式会社

担当 : 兼高(かねたか)

電話 : 054-260-6517

メール : こちら

までお気軽にお問い合わせください。

【お知らせ】マイナンバー制度の社内研修・説明会を開催しております

 

 

 

 

【共同通信】身分証代わり使用できず マイナンバー通知カード

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【共同通信】身分証代わり使用できず マイナンバー通知カード

マイナンバー制度は、来年1月から運用開始ですが、

10月になると、住民票のある住所の市町村から、「通知カード」が、書留で送られてきます。

この「通知カード」、身分証として使えないことになるようですので、ご注意下さい。

なお、来年1月から発行される「個人番号カード」は、身分証として使うことを予定しています。

「個人番号カード」は写真付きで、「通知カード」と一緒に送られてくる「申請書」と写真を提出することにより、交付を受けられます。

 

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【監査役協会】「改正会社法等と監査役スタッフ業務」公表

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【監査役協会】「改正会社法等と監査役スタッフ業務」 本部監査役スタッフ研究会(スタッフ研究会(本部/関西支部))

日本監査役協会から、「改正会社法等と監査役スタッフ業務」 が公表されました。

5月1日施行の改正会社法の主な改正点は、以下の通りです。

1.多重代表訴訟制度の新設

親会社株主による子会社役員の責任追及が可能になります

2.監査等委員会設置会社制度の新設

「監査等委員会」は、3人以上で構成され、社外取締役が過半数を占める必要があります

3.社外取締役の要件厳格化

取締役等の二親等内の親族、親会社の取締役等は、要件を満たさない

4.会計監査人の選任、解任、不再任の株主総会に提出する議案決定権限が、監査役会に移行

 

今回公表されたのは、上記4に関連したものです。

以下の資料も掲載されています。

留意点も記載されていて、分かりやすく、具体的で、実務でそのまま使えると思います。

  • 会計監査人の再任に関する事務手続きの対応について
  • 会計監査人の再任に関する判断基準
  • 会計監査人監査の相当性についての監査調書(例)
  • 会計監査人の再任の決定に関する監査役会から経営執行部門宛通知書(例)

会計監査人設置会社の監査役の皆様は、是非ご一読下さい。

【毎日】企業版ふるさと納税:地方活性事業が対象…法人税など優遇

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【毎日】企業版ふるさと納税:地方活性事業が対象…法人税など優遇

「企業版ふるさと納税」が検討されています。

企業版ふるさと納税では損金算入に加え、法人住民税(地方税)と法人税(国税)から一定の税額を差し引く優遇措置を新設することを検討する、ということです。

どこへ寄付してもよいわけではなく、以下のような条件を付すようです。

事業・・・効果が高い、と内閣府から認定を受ける

自治体・・・財政力の高い自治体は除外

今後、年末の税制改正に向けて、細かい点を詰めていくと思われます。

今後の動向に注目ですね。

【時事通信】改正中小企業承継法が成立=親族以外の後継促進

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【時事通信】改正中小企業承継法が成立=親族以外の後継促進

【中小企業庁】「承継円滑化法案」が閣議決定されました

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案(承継円滑化法案)」が、

8月21日の参議院本会議で成立しました。

主な改正点は、

「遺留分特例制度の対象を親族外へ拡充」

です。

これまでは、親族内承継のみが対象でしたが、親族外承継に対象が広がります。

経営の安定のためには、会社後継者に株式を集中させる必要があります。

しかし、相続財産の大半が株式の場合は、後継者以外の相続人に株式が渡る可能性があり、

仮に遺言で、全株式を後継者に相続させたとしても、他の相続人に遺留分が残るため、

後継者が株式を手放す必要に迫られる場合があります。

後継者以外の相続人に遺留分を放棄してもらうには、放棄する(メリットのない)各人が家庭裁判所で手続きを取る必要があるため、困難でした。

遺留分特例制度は、事前に経済産業大臣の確認を受けることで、遺留分放棄に関して、

家庭裁判所の申請手続を、後継者単独で行うことが可能となる制度です。

親族外承継を検討している経営者の方は、この制度の活用も念頭に置かれるとよいかと思います。

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事業承継対策、後継者育成のアドバイスやセミナー講師を承っております。

お気軽にご相談下さい。

お問い合わせは、HPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。

東京五輪チケットにマイナンバー?

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【産経】チケット確認にマイナンバー 自民提案 五輪で活用、ダフ屋対策も

2020年の東京五輪のチケット販売時の本人確認に、個人番号カードを利用する、という案を、自民党が提案しているようです。

ダフ屋対策にもなります。

個人番号カードは、来年1月から交付されるもので、写真付きで、身分証としての役割を果たします。

来年(2016年)1月の運用開始時は、社会保障・税・災害対策のみの利用となりますが、今後利用範囲が広がって行く予定です。

こちらも合わせてご覧下さい。↓

個人番号カードの普及・利活用について

 

【毎日】マイナンバー:基礎年金番号の連結 延期で政府・与党調整

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【毎日】マイナンバー:基礎年金番号の連結 延期で政府・与党調整

マイナンバー制度は、来年(2016年)1月から運用が開始されます。

今般の年金情報流出事件を受けて、基礎年金番号の連結を延期するようです。

マイナンバー制度では、情報は分散管理されます。

従って、年金を除くほかの税や保険などの分野は予定通りのスケジュールで運用される見込みです。

【共同通信】個人番号カード、企業が一括申請 政府検討、発行手続き簡単に

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【共同通信】個人番号カード、企業が一括申請 政府検討、発行手続き簡単に

今年10月からマイナンバー(個人番号)通知され、来年1月から運用が開始されるマイナンバー制度。

「個人番号カード」とは、写真付きで、マイナンバー(個人番号)が記入されたカードで、身分証としての役割も果たすカードです。

また、e-TAXや、コンビニ等での住民票の交付などにも利用できることが予定されています。

 

取得は義務付けられていませんが、企業等がマイナンバーを取得する際に義務付けられている「本人確認」の手段として便利です。

そのため、企業側は、個人番号カードの取得を促進したい意向があると思いますが、申請手続が煩雑で取得が促進されない懸念もありました。

その懸念を解消すべく、企業による全従業員分の一括申請が認められる方向で、検討しているようです。

今後の動向に注目です。

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自社を認知してもらう、来店してもらうために、何か仕掛けていますか?

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【毎日】百貨店:猛暑…集客に躍起 ドリンク無料や値引き作戦

今年の夏も暑いですね。外出を控えたくなります。

百貨店にとっては、お客様に来店して頂かないことには、話になりません。

そのための戦略として、ドリンク無料や値引き作戦を仕掛けているようです。

お客様、あるいはこれからお客様になっていただく方に、自社を認知してもらう、

来店してもらう必要があることは、実店舗であっても、ネットショップであっても同じです。

皆様は、どのような仕工夫をされていますか?

国勢調査

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【総務省統計局】平成27年国勢調査

今年は、国勢調査の年です。

以下のスケジュールで行われます。

  • 9月10日~9月20日    インターネット回答
    9月10日~9月12日    「インターネット回答の利用案内」の配布
    9月10日~9月20日    インターネット回答
  • 9月26日~10月7日    調査票での回答
    9月26日~9月30日    調査票の配布
    10月1日~10月7日    調査票の提出

この国勢調査は、アンケート調査などと異なり、統計法第13条により、回答する義務がありますので、必ずご回答下さい。

なお、前回の調査結果、活用事例は、以下のリンク先をご覧下さい。

【総務省統計局】平成22年国勢調査