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【産経】知財の税逃れに待った 低税率国に移転後も追徴へ

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【産経】知財の税逃れに待った 低税率国に移転後も追徴へ

最近、経済協力開発機構(OECD)では、グローバル企業が、税金の安い国を使った節税に網をかけようと、

様々な検討をしています。

今回は、特許や商標権などの知的財産についてです。

税率の安い国の子会社等に、知的財産を譲渡した後、多額の収益を上げて、

譲渡額との差額が2~3倍以上になると、差額を本社所在国の方で、課税出来るようにするそうです。

9月のOECD租税委員会で承認し、11月に開催する20カ国・地域(G20)サミットで採択される、

というスケジュールになっています。

 

今後、譲渡価格の算定が難しくなりますね。

特定個人情報保護委員会・・・マイナンバー担当者はご覧下さい!

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特定個人情報保護委員会

「特定個人情報保護委員会」をご存知でしょうか?

10月から通知が始まるマイナンバー制度に関連して、

個人番号その他の特定個人情報の有用性に配慮しつつ、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずることを任務とする内閣府外局の第三者機関です。

特定個人情報の取扱いに関する監視・監督(立入検査、報告徴求、指導、助言、勧告、命令等の権限の行使)などを行っています。

特定個人情報保護委員会のHPでは、主に企業が今後対応しなければならない

「安全管理措置義務」に関して、その具体的な指針等が示されている

「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」

やQ&Aなどが掲載されています。

経営者やマイナンバーの担当者は、是非一度ご覧下さい。

【東京商工リサーチ】「マイナンバー法のスタートに関するアンケート」調査

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【東京商工リサーチ】「マイナンバー法のスタートに関するアンケート」調査

東京商工リサーチから、「マイナンバー法のスタートに関するアンケート」の調査結果が公表されました。

メリットなしが6割、デメリットは5割が情報漏えいという回答結果が出ています。

また、準備状況は、6割が検討段階となっています。

「法人番号」に関して、「名称だけ知っているが利用方法はわからない」という回答が半数を超えています。

 

10月以降個人番号が通知され、年明けから運用が開始されます。

それまでに、企業がやるべきことは、数多くあります。

まだ準備に手をつけていない会社は、今から手をつけましょう。

 

「法人番号」に関しては、「個人番号」と全く異なり、インターネットで公表され、取引先コードを始め、幅広く利用することが可能です。

こちらもあわせてご覧下さい。↓

【国税庁】「法人番号について(ご紹介コーナー)」開設【2015年6月2日付ブログ】

 

創業10年未満の中小企業等に対し、官公庁からの受注増大の可能性

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【中小企業庁】創業10年未満の中小企業・小規模事業者の受注機会を増やします~「ここから調達サイト」の登録開始~

「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」の一部改正が施行されたことにより、

官公庁が、創業10年未満の中小企業・小規模事業者からの受注増大に、努めることになりました。

そのための、登録サイトが、開設されました。

官公需実績があることで、信用度が増し、今後の受注拡大に有利に働く可能性があります。

創業10年未満の中小企業・小規模事業者の経営者の方は、ご検討・ご活用下さい。

こちらもご覧下さい。↓

【時事通信】創業10年未満の政府調達促進【2014年10月1日付ブログ】

【総務省】住民票の住所地でマイナンバーの「通知カード」を受け取れない方について

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【総務省】東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ

マイナンバーは、10月以降、住民票の住所地に「通知カード」により通知されます。

従って、現在、居住しているところに住民票がない場合は、住民票を異動させておく必要があります。

ただし、

  • 東日本大震災による被災者
  • DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者
  • 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方

に関しては、住民票を異動しなくても、現住所を登録しておくことで、「通知カード」を現住所で受け取ることができます。

 「通知カードの送付先に係る居所登録申請書」(上記リンク先に様式があります)に記載の上、

8月24日から9月25日の間に、住民票のある市区町村に持参または郵送します。

その際には、運転免許証などの本人確認書類や、公共料金の領収書など現住所に居住していることを証明する書類を添付する必要があります。

 

「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」設置

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【金融庁】「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」の設置について

【日経】企業統治検証で有識者会議 金融庁と東証

コーポレートガバナンス・コード = 企業統治指針              2015年6月適用開始

スチュワードシップ・コード        = 機関投資家の行動指針 2014年2月策定・公表

これらの普及状況を検証するために、9月にも有識者会議を設置するようです。

「形だけでなく実効的にガバナンスを機能させる」と趣旨に記載がありますように、

社外取締役を複数選任していても、機能しないケースがあります。

 

会議には企業経営者や投資家、研究者など10~15人が参加

月1回ほど開催し、指針の実効性などを検証した上で提言をまとめる、

ということです。

今後の報告内容にも注目です。

 

こちらも合わせてご覧下さい。↓

コーポレートガバナンス・コード確定・・・東証上場企業は、社外取締役2名以上【2015年3月6日付ブログ】

【中小企業庁】10月1日から特定非営利活動法人(NPO法人)が信用保証制度を利用可能となります

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【中小企業庁】10月1日から特定非営利活動法人(NPO法人)が信用保証制度を利用可能となります

最近は、NPO法人で活動されている方も多くなっていると思いますが、

10月1日から、信用保証制度の利用が可能になります。

現在7割強が、信用力に乏しいため、資金調達に苦労しているそうですが、

この制度により、資金調達が少しでも楽になると思われます。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

【内閣官房】マイナンバー制度の周知文を26カ国語で作成

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【26カ国語対応】日本に住民票がある外国人の方へ、マイナンバー制度の周知文を26カ国語で作成しました。

10月以降、マイナンバーの通知が行われます。

その際、住民票がある人が対象になるので、外国人に対しても通知されます。

政府(内閣官房)では、外国人に対する周知分を、26ヶ国語で作成しました。

外国人を雇用されている経営者の方は、是非ご利用下さい。

【日本監査役協会】改定版「監査役監査基準」等公表

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【日本監査役協会】改定版「監査役監査基準」 および「内部統制システムに係る監査の実施基準」 (監査法規委員会)

【日経】日本監査役協会、監査基準を改訂 統治指針施行で

日本監査役協会から、改訂監査基準が公表されました。

新設された2条2項には、以下の記述があり、監査役への期待・責任の大きさが伺えます。

「監査役は、

  • 会社の透明・公正な意思決定を担保するとともに、
  • 会社の迅速・果断な意思決定が可能となる環境整備に努め、
  • 自らの守備範囲を過度に狭く捉えることなく、
  • 取締役又は使用人に対し能動的・積極的な意見の表明に努める。」

また、具体的には、

他の監査役との意見交換や、社外取締役との連携の確保に努める、

などといったことを求めています。

 

監査役の方は、是非ご一読下さい。

 

商機を逃さない

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【毎日】雨がっぱ:大売れ 道交法改正、自転車の傘差し「アウト」

6月1日から道路交通法が改正となり、自転車の危険運転に対する取締りが厳しくなりました。

【日経】危険な自転車に講習義務 改正道交法をおさらい

雨の日に傘をさして自転車を運転することも危険行為に当たります。

これにより、雨がっぱが、思わぬ特需を受けたようです。

法律改正等により、意外な需要が生まれる可能性があります。

商機を逃さないように、常にアンテナを高く張っていたいですね。