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消費税軽減税率に関する議論・・・与党税制協議会で議論始まる

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【東京新聞】食品軽減税率 3案軸に議論 消費税 与党税制協が方針

軽減税率の導入に関し、与党税制協議会で、議論が始まりました。

5月22日に開催された与党税制協議会では、以下の3案を軸に議論することになったようです。

  1. 「酒類を除く飲食料品」
  2. 「生鮮食品」
  3. 「精米」

主な論点や減収額は以下の通りです。

  1. 「酒類を除く飲食料品」

・・・2%軽減の場合、1兆3,200億円の減収

対象品目の線引きがしやすい

2. 「生鮮食品」

・・・2%軽減の場合、3,400億円の減収

パンは対象外の一方松阪牛が対象になり、理解を得られにくい

3. 「精米」

・・・2%軽減の場合、400億円の減収

コメが対象の一方パンは対象外になる、メリットを実感しにくい

 

秋に基本的考え方をまとめる方向で、今後議論が進められていきます。

議論の行方に注目ですね。

 

 

【帝国データバンク】マイナンバー、企業の9割超が認識も対応進まず

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【帝国データバンク】マイナンバー、企業の9割超が認識も対応進まず

帝国データバンクが、マイナンバーに関する調査結果を公表しました。

  • 9割が認識、4割が知っていると回答
  • 対策を進めている企業は、わずか2割
  • マイナンバー制度対応に関するコストは、1社当たり109万円と推計

企業は、マイナンバーという情報管理が厳しく求められます。

そのためのシステム対応が必要になってくると思われます。

なお、現在、全国各地で、様々な企業・機関が主催のセミナーが、開催されています。

是非一度、そのようなセミナーに参加して、制度の概要を把握し、対応を進めましょう。

こちらも合わせてご覧下さい。

【毎日】マイナンバー:「対応未完了」9割超す…企業など調査【2015年5月11日付ブログ】

マイナンバー制度はご存知ですか?【2015年2月25日付ブログ】

政府広報オンライン内に、マイナンバーの特集ページ開設【2015年3月10日付ブログ】

【経団連】マイナンバー制度への対応準備のお願い【2015年3月18日付ブログ】

経済財政諮問会議 第6回会議資料

【日経】財務相、税制改正「改革検討の時期」 民間議員提言について

5月19日に、第6回経済財政諮問会議が行われました。

この会議で、民間議員から、

  • 高齢者への資産課税の強化
  • 配偶者控除の見直しを含む所得税改革

などが、提言されました。

夏からの税制調査会で、具体的な検討を始めるそうです。

相続税・贈与税に関しては、改正が行われたばかりです。

今後の議論の行方に注目しましょう。

金融商品取引法等改正等に係る政令・内閣府令案等 5/29施行

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【金融庁】平成26年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について

金融商品取引法等改正等に係る政令・内閣府令案等が5月15日に公布され、29日に施行されます。

この中で注目されるのは、以下の点です。

財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部 改正 ・ 金融商品取引法改正により、

新規上場後3年間は内部統制報告書の監査証明を要しない こととされた。

これに伴い、当該規定を利用できない新規上場企業の資本の額その他の経 営の規模として、

資本金 100 億円以上又は負債総額 1,000 億円以上と定めることとする (第 10 条の2)。

その他改正点は、リンク先をご覧下さい。

【国税庁】「平成28年分以後使用予定の法定調書等様式」公表

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【国税庁】「平成28年分以後使用予定の法定調書等様式」公表

国税庁から、「平成28年分以後使用予定の法定調書等様式」が、公表されました。

マイナンバー制度の施行により、平成28年分の法定調書から、マイナンバーを記載することになります。

今回公表された様式には、マイナンバーを記載する欄が設けられています。

 

なお、マイナンバー制度については、こちらもご覧下さい。

【国税庁】社会保障・税番号制度について

【国税庁】「契約書や領収書と印紙税」及び「印紙税額一覧表(平成27年4月1日以降適用分)」を公表

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【国税庁】「印紙税額一覧表(平成27年4月1日以降適用分)」を掲載しました

 

【国税庁】「契約書や領収書と印紙税(平成27年4月)」を掲載しました

国税庁から、「印紙税額一覧表(平成27年4月1日以降適用分)」、及び「契約書や領収書と印紙税(平成27年4月)」が、公表されました。

その文書に何が書かれているかによって、印紙税がいくらになるか決まってきます。

文書のタイトルではありません。

印紙の貼り忘れがあると、過怠税(必要な印紙の3倍、自主的に申し出た場合は1.1倍)が課されますので、ご注意下さい。

【経団連】「一般社団・財団法人法施行規則による一般社団法人の各種書類のひな型(改訂版)」公表「一般社団・財団法人法施行規則による一般社団法人の各種書類のひな型(改訂版)」公表

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【経団連】一般社団・財団法人法施行規則による一般社団法人の各種書類のひな型(改訂版)

経団連から、「一般社団・財団法人法施行規則による一般社団法人の各種書類のひな型(改訂版)」が公表されました。

公益法人改革により、多くの法人が一般社団法人へ移行しました。

経団連では、新法の趣旨を踏まえた書類の作成、提供、公告に取り組む中で、

法人運営の実務を踏まえた書類の基準となるべきものを、2013年に作成し、

今回、内部統制システムの整備等に関する一般社団・財団法人法施行規則の改正を受けて、

改訂版を作成・公表しました。

一般社団法人の関係者は、是非参考にするとよいと思います。

【国税庁】「平成27年度 法人税関係法令の改正の概要」公表

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【国税庁】平成27年度 法人税関係法令の改正の概要

国税庁から、「平成27年度 法人税関係法令の改正の概要」が公表されました。

以下のような改正点について、解説されています。

法人の経営者の方、経理担当者の方は、是非ご一読下さい。

Ⅰ 法人税の税率の引下げに関する改正

Ⅱ 受取配当等の益金不算入制度の見直し

Ⅲ 欠損金の繰越控除制度等の見直し

Ⅳ 減価償却に関する改正

 地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却制度の創設

Ⅴ 税額の計算に関する改正

1 地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除制度の創設

2 雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度の拡充

3 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度の整備·

Ⅵ 引当金・準備金制度に関する改正

Ⅶ 資産譲渡等の場合の課税の特例制度に関する改正

Ⅷ 国際課税に関する改正

なお、概略を把握するには、財務省から公表されているパンフレットが分かりやすいです。

こちらをご覧下さい。 ↓

【財務省】平成27年度税制改正

【国税庁】「美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ」公表

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【国税庁】美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ

国税庁から、「美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ」が公表されました。

通達の改正により、

取得価額が1点100万円未満である美術品等は原則として減価償却資産に該当することになりました。

今回公表されたのは、これまでに寄せられた主な質問内容をまとめたものです。

例えば、以下のような項目が掲載されています。

  • 100万円以上でも減価償却資産として取り扱える場合の具体例
  • 平成27年1月1日より前に取得した美術品等の取扱い
  • 法定耐用年数

美術品を購入予定、またはお持ちの企業及び個人事業主の方は、是非ご覧下さい。

 

なお、改正通達の詳細は、以下のリンク先をご覧下さい。

100万円未満の美術品は減価償却資産に・・・2015年1月1日以降取得から【2015年1月9日付ブログ】

【国税庁】「相続税の申告要否判定コーナー」開設

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【国税庁】相続税の申告要否判定コーナー

【日経】相続税の申告要否、国税サイトで判定可能に

国税庁HP内に、「相続税の申告要否判定コーナー」が開設されました。

基本的な情報を入力することにより、相続税の申告が必要かどうか、判定するものです。

今年(2015年)1月から、法改正により、基礎控除額(非課税となる金額)が、

3,000万円+600万円 × 法定相続人の数

となり、従来より4割引き下げられました。

この結果、相続税を納税することになる人が、増加すると思われます。

なお、土地の評価を始めとして、相続税の計算は複雑ですので、

相続税の申告要否判定コーナー」は参考程度に使い、是非専門家にご相談下さい。