作成者別アーカイブ: 兼高会計事務所

【国税庁】国外事業者が行う芸能・スポーツ等に係る消費税の課税方式の見直しについて

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【国税庁】国外事業者が行う芸能・スポーツ等に係る消費税の課税方式の見直しについて

昨年会計検査院の指摘により、外国人スポーツ選手の消費税徴収漏れが発覚しました。

これを受けて、法改正がされました。

例えば外国人スポーツ選手の場合、従来は、外国人選手本人に納税義務がありましたが、

改正後は、外国人選手が所属するチームに納税義務が移ります。

適用は、2016年(平成28年)4月1日以後に行われる課税資産の譲渡等及び課税仕入れから、となります。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

 

合わせてこちら ↓ もご覧下さい。

【日経】来日芸能人報酬の消費税、事業者に納付義務 (2016年4月から)【2015年2月24日付ブログ】

【産経】球場「ビール売り子」を「アイドル」にしたロッテ球団の成長戦略

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【産経】球場「ビール売り子」を「アイドル」にしたロッテ球団の成長戦略

仕事帰りに、野球場でナイターを見ながらビールを一杯やるが楽しみ、というサラリーマンの方も多いと思います。

特にこれからの季節は、売り子も、大忙しで、スタンド内を歩き回ることでしょう。

ロッテ球団では、その売り子をアイドルとして売り出し、観客動員の増加につなげるという戦略を打ち出したようです。

経営者は、試合運営に携わるすべての人たちが経営資源であることを意識し、

それらの人たちのモチベーションアップを図ることで、売上増加につなげることを考えていると思われます。

以前紹介した(こちら ↓ )、JR東日本の”新幹線お掃除の天使たち”も、似たようなケースですね。

”What” でなく”How”を考えましょう【2014年10月22日付ブログ】

 

皆さんも、社内を見渡して、今一度、埋もれている経営資源の有効活用を考えてみると良いかもしれません。

【国税庁】「国外転出時課税制度についてのパンフレット、様式及び記載例」掲載

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【国税庁】国外転出時課税制度についてのパンフレット、様式及び記載例を掲載しました。

税制改正により、2015年(平成27年)7月1日から、

国外転出をする時に、 1億円以上の有価証券等を所有等している場合は、

所得税の確定申告等の手続が必要となります。

所有を継続したままでも、譲渡があったものとみなして、申告が必要となります。

なお、納税猶予制度もあります。

 

国外転出を予定されている方は、ご注意下さい。

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

 

 

【国税庁】「競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について」公表

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【国税庁】競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について

国税庁から、「競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について」が、公表されました。

合わせて、先日まで意見募集をしていた、所得税基本通達の改正が行われました。

改正内容は、最高裁判決に沿ったものです。

ソフトを使い、

「長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入」

をして利益を恒常的に上げ、

「一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有することが客観的に明らかである場合」

は、「雑所得」として取り扱われ、外れ馬券も経費とすることができます。

 

逆に、一般のファンの購入方法の場合は、従来通り一時所得になりますので、ご注意下さい。

 

最高裁判決は、こちらをご覧下さい。

最高裁でも、外れ馬券も経費【2015年3月11日付ブログ】

【国税庁】「法人番号について(ご紹介コーナー)」開設

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【国税庁】法人番号について(ご紹介コーナー)

国税庁HP内に、「法人番号について(ご紹介コーナー)」が開設されています。

制度の概要など、様々な情報が掲載されていて、今後さらに充実するものと、思われます。

マイナンバー制度は、今年10月から通知、来年1月から施行となります。

法人についても、同様に「法人番号」が今年10月から通知されます。

しかし、「個人番号」と「法人番号」とでは、その扱いが、正反対となっています。

「個人番号」は、漏えい防止のため、各企業に対し、厳格な取り扱いを求めています。

しかし、「法人番号」は、国税庁HPで公開され、誰でも利用できる状態になります。

 

自動車税の納付は、本日6月1日までです

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自動車税は、毎年4月1日現在、運輸支局に登録されている自動車の所有者にかかります。

例年は、5月31日が期限ですが、今年は5月31日が日曜日で金融機関の休日に当たるため、6月1日が期限となっています。

コンビニでも納付できます。

納付がお済みでない方は、お急ぎ下さい。

【参考】静岡県 県税のしおり-自動車税

「マイナンバー 中小企業向け ポイント資料(入門編)」掲載

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内閣官房HP内に、マイナンバー制度に関する情報を集めたページがあります。

この中に、中小企業向け ポイント資料(入門編) が掲載されています。

この資料は、中小企業の方を対象に、以下の内容が掲載されています。

  • マイナンバーはこんな時に使います
  • 事業者がマイナンバーを記載する書類(参考例)
  • 税や社会保障関係の書類にマイナンバーの記載が加わります
  • 事業者が注意すべき4つのポイント ①取得 ②利用、提供 ③保管、廃棄 ④安全管理措置
  • 事業者の対応例
  • 事業者のマイナンバー対応スケジュール(例)

多くの企業が、まだ対応を始めていない、という調査結果もあります。

10月には番号交付が始まりますので、あまり時間がありません。

この資料は、どのように対応すべきか、などが分かりやすく記載されていますので、是非ご一読下さい。

また、政府広報オンラインページ内には、説明動画も掲載されています。

合わせてご覧下さい。

コンビニによる住民票等の交付

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【静岡新聞】証明書、コンビニ交付 静岡市、2016年1月から

静岡市では、2016年1月から、住民票や戸籍謄抄本などを、コンビニで交付するサービスを始めるようです。

2016年1月というのは、マイナンバー制度が始まる時期です。

コンビニで交付を受けられると便利ですね。

 

現在、全国では、コンビニで住民票等の交付サービスを受けられる自治体は、全部で100あるそうです。

コンビニエンスストアにおける証明書等の自動交付:サービスを提供している市区町村

これらの自治体は、住基カードを取得することが前提のようです。

 

 

 

 

【日経】企業の節税策に報告義務 政府検討、税逃れ防止へ罰金も

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【日経】企業の節税策に報告義務 政府検討、税逃れ防止へ罰金も 

税理士に対し、企業に提供している節税策の報告を義務付けるようです。

早ければ2017年の通常国会で法改正されます。

アメリカなどはすでに義務付けられていて、OECD(経済協力開発機構)は、日本へも義務付けを呼び掛けることになるようです。

企業も報告対象に加え、罰金もあるようですが、果たしてどの程度のものが、報告対象になるのでしょうか。

今回の報告義務化は、多額の税金を安くする、「租税回避」に近いスキームを想定していると思います。

しかし、1円でも節税になるようなものまで報告を求めることになると、現場がパニックを起こしそうです。

 

さて、「節税」、「租税回避」、「脱税」と、似たような用語がありますが、違いは何でしょうか?

「脱税」は、違法です。

一方、「節税」と「租税回避」は、合法です。

 

「節税」は、合法であり、かつ税法が予定している形で、税負担を軽減する行為です。

「租税回避」は、合法ですが、税法が予定していない取引を選択することで、税負担を軽減する行為です。

 

こちらもご覧下さい。 ↓

IBM勝訴1,197億円還付・・・節税、租税回避、脱税の違いは?【2014年5月13日付ブログ】

 

 

 

 

【毎日】空き家対策特措法:26日施行「危険な空き家」強制撤去も

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【毎日】空き家対策特措法:26日施行「危険な空き家」強制撤去も

本日5月26日に、「空き家対策措置法」が施行されます。

この法律では、危険な空き家の所有者に対し、市町村が撤去や修繕などを勧告できるようになり、

従わない場合、罰則もあります。

自治体が所有者に勧告した時点で、固定資産税が最大6分の1まで引き下げられる特例が解除されます。

これから空家の撤去が進みそうですね。