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【日経】医療費控除、領収書不要に 17年メドにマイナンバー活用

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【日経】医療費控除、領収書不要に 17年メドにマイナンバー活用

1年間に高額の医療費を支払った場合は、所得税申告の際控除されます。

具体的には、

総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

総所得金額等が200万円以上の人は、10万円

となっています。

現在は、医療費控除を受けるためには、領収書の提出が必要です。

10万円以上となると、膨大な量となり、確認するのも大変です。

 

来年2016年1月から、マイナンバー制度の運用が開始されますが、

それを利用して、2017年夏をメドに、領収書の提出を不要にすることを、検討しているそうです。

ただし、通院に要した交通費などは、医療費控除の対象になりますが、

マイナンバーでは捕捉できないので、これまで通り、領収書が必要となる見込みです。

 

手続が簡便になることはよいことですね。

今後の改正論議に注目です。

 

【日経】中小の税制優遇基準「資本金1億円」見直し 政府検討

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【日経】中小の税制優遇基準「資本金1億円」見直し 政府検討

少し前に、シャープが、資本金を1億円に減資することを検討し、最終的に取りやめたことがありました。

現在の税制では、資本金を1億円以下にすると、「中小法人」の扱いになり、様々な優遇措置を受けられます。

以下は一例です。

  • 法人税の軽減税率を受けられる・・・年所得800万円以下は、税率15%(800万円超は23.9%)
  • 貸倒引当金の計上ができる
  • 交際費が全額損金算入
  • 事業税に関し、外形標準課税(※)の適用を受けない

(※)外形標準課税・・・所得をベースとするだけでなく、資本金や、付加価値(給与、利息、賃借料など)をベースとした課税。赤字でも課税される。

かなり前は、資本金の金額と会社規模が概ね一致していた時代もあったようですが、最近は、必ずしも一致していません。

経営判断で、納税額を含めた資金流出を最小化することを考えるのは、自然なことだと思います。

シャープは取りやめましたが、資本金1億円以下への減資に踏み切った会社もあります。

今後このような動きに追随する会社も出てくるかもしれませんが、今般、政府がその動きに網をかける改正を検討している、ということです。

今後の動向に注目です。

 

「小規模を強みに変える『引き算の戦略』」・・・静岡県立大学・岩崎教授

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先日、マーケティングの専門家である、静岡県立大学の岩崎邦彦教授のお話を聴く機会に恵まれました。

岩崎教授の著書には、「小さな会社を強くする ブランドづくりの教科書」 などがあります。

今回のお話のテーマは、「小規模を強みに変える『引き算の戦略』」 でした。

「引き算の戦略」とは、簡単に言えば、絞ってシンプルにした方が、お客様を引き付けることができ、

あれもこれもの「足し算の戦略」とは、正反対の戦略です。

「絞る」「専門性を持つ」「特化する」「尖がる」という話は、最近よく聞かれるので、実践されている会社・個人事業主の方は多いかもしれません。

しかし、「引き算」にも「良い引き算」と「悪い引き算」とがあり、「悪い引き算」をしてしまうと、大変なことになりかねません。

そのあたりの詳細については、今秋にも、今回お話しされた内容を中心とした、新しい著書を出版されるそうですので、そちらをご覧下さい。

今回お話を聴けなかった方は、是非ご一読されることを、お勧めします。

 

 

トヨタ自動車・・・元本保証の株式発行

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【トヨタ自動車】第1回AA型種類株式の発行および第1回AA型種類株式発行に応じた自己株式取得 に関するお知らせ

【トヨタ自動車】第1回AA型種類株式に関するご説明資料

【トヨタ自動車】AA型種類株式に関するQ&A

【日経】トヨタ、株主総会で新型株の発行を可決

トヨタ自動車において、6月16日開催の株主総会にて、ある種類株式の発行に関する定款変更決議が、可決成立しました。

ある種類株式の特徴は、以下の通りです。

  • 5年保有後は、発行価格での取得請求(=元本保証)
  • 配当は、初年度0.5%で、毎年0.5%ずつ、2.5%まで上がっていく

 

株式投資には、価格下落リスクが伴うのは当然でしたので、

今回の種類株式は、これまでの常識を変えるものですね。

社債のようなイメージを受ける人もいるかもしれません。

 

ところで、種類株式とは、普通株式とは異なる、ある権利を優先、あるいは制限するなどの株式です。

例えば、配当優先株式や、無議決権株式などが、代表的です。

定款に記載することにより、発行することが出来ます。

定款の変更には、株主総会の特別決議が必要です。

特別決議は、議決権を持つ株主の過半数を定足数とし、出席株主の3分の2以上の賛成によって可決されます。

 

今回の種類株式の発行目的は、

「水素社会などこれから進む前例の無い道に向かって、トヨタと株主が一緒にやりましょうよ。」

ということのようです。

 

資金調達方法が多様化する中で、リスクを抑えたい人たちを呼び込む手法として、注目ですね。

【国税庁】平成27年分類似業種比準価額計算上の指標等公表

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【国税庁】類似業種比準価額計算上の業種目及び類似業種の株価等の計算方法等について(情報

【国税庁】平成27年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)

国税庁から、平成27年分の類似業種比準方式を使う場合の計算方法等、

平成26年度平均株価、配当、利益、純資産価額等の指標が、公表されました。

類似業種比準方式は、非上場株式の算定に際しての1つの方法です。

国税庁から公表された、以下の指標を基礎に、自社の指標と比準して計算する方法です。

  • 類似業種の株価
  • 1株当たりの配当金額
  • 年利益金額
  • 純資産価額

平成27年になってからの相続や贈与の際は、上記リンク先の方法、指標をお使い下さい。

なお、計算は複雑ですので、実際に相続や贈与が発生し、計算する必要が生じた場合は、専門家にご相談下さい。

【産経】「休眠預金」福祉・教育に 自民、今国会に活用法案提出へ 

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【産経】「休眠預金」福祉・教育に 自民、今国会に活用法案提出へ 

10年以上動きがなく、預金者本人と連絡が取れない預金を「休眠預金」や「睡眠預金」と言います。

毎年500億円~600億円発生していると言われています。

引越し等があり、以前開設していた地元金融機関の口座の存在を忘れていた、

預金者本人が亡くなって、遺族がその存在に気づかない、

などの理由が考えれると思います。

今回、この休眠預金を、眠らせたままにせず、福祉・教育に使おうという法案を国会に提出するようです。

皆さんは、「休眠預金」をお持ちではありませんか?

なお、休眠預金でも、本人から払い戻し要請があれば、払い戻してもらえます。

 

税務大学校

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皆さん、「税務大学校」はご存知でしょうか。

税務職員に対して必要な研修を行う機関で、

新規採用者を国民から信頼される税務職員に育てあげるとともに、

現に税務の第一線で働いている職員に対しては、社会の変化に即応しうるよう、

必要な研修を実施しているところです。

 

私自身は、税務職員ではありませんので、税務大学校とは縁がないと思っていましたが、

先日、講義を受ける機会に恵まれました。

 

この講義では、普段聞けないような制度の背景などを聞けたり、ある制度について、

点と点をつなぐような考え方をすればうまく使える、と言うお話を聞けたり、と大変有意義でした。

今回の講義で得られたことは、今後お客様に対し還元していきたいと思います。

また、このブログにおいても、可能な部分は、随時紹介していきたいと思います。

【日商】「いよいよマイナンバー制度が始まります。 」公表

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【日商】いよいよマイナンバー制度が始まります。 

日本商工会議所から、「いよいよマイナンバー制度が始まります。」というパンフレットが公表されました。

マイナンバー制度の準備が進んでいない企業が多い、という報道をよく見かけます。

通知は10月に入ってからで、適用は来年1月からなので、実感が湧かないのかもしれません。

こんな勘違いをされていませんか?

  • 顧問税理士に全て任せているから、特に対策は必要ない
  • 法人相手の取引しかしていないから、関係ない
  • 対策は大企業だけのもの、うちは小規模だから、必要ない

 

「マイナンバー」は、「個人情報」の場合と異なり、全ての事業者が関係します。

また、情報の利用、提供、保管には、厳しい制限が設けられ、違反した場合には、厳しい罰則規定が設けられているため、「知らなかった」では済みません。

会社の業務の中で、どのような場面で、マイナンバーを扱うことになるのかをしっかり棚卸しする必要があります。

また、情報管理の方法について、システム、規定などをしっかりと整備しておく必要もあります。

マイナンバーを受領する際に、どのように本人確認を行うのかも、整理しておく必要もあります。

 

なお、現在、全国各地で、様々な企業・機関が主催のセミナーが、開催されています。

是非一度、そのようなセミナーに参加して、制度の概要を把握し、対応を進めましょう。

こちらも合わせてご覧下さい。

【帝国データバンク】マイナンバー、企業の9割超が認識も対応進まず【2015年5月22日付ブログ】

【毎日】マイナンバー:「対応未完了」9割超す…企業など調査【2015年5月11日付ブログ】

マイナンバー制度はご存知ですか?【2015年2月25日付ブログ】

政府広報オンライン内に、マイナンバーの特集ページ開設【2015年3月10日付ブログ】

【経団連】マイナンバー制度への対応準備のお願い【2015年3月18日付ブログ】

 

【国税庁】「平成27年分法人税申告書別表」の一部掲載について・・・地方法人税の導入で別表が変わります

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【国税庁】「平成27年分法人税申告書別表」の一部掲載について

国税庁から、「平成27年分法人税申告書別表」の一部が公表されました。

2014年(平成26年)10月1日以降開始事業年度から、地方法人税が導入されたことにより、

別表一を始めとして、改正があります。

別表一のイメージ(下半分)は、以下の通りです。

地方法人税額の計算をする欄が設けられているのが、お分かりかと思います。

別表一イメージ

なお、地方法人税導入に関する詳細は、こちらをご覧下さい。

【国税庁】地方法人税が創設されました

 

 

【国税庁】「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等」リーフレット、Q&A公表

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「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について(国外事業者の皆さまへ)

「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について(国内事業者の皆さまへ)

国 境 を 越 え た 役 務 の 提 供 に 係 る 消費税の課税の見直し等に関するQ&A

 

国税庁から、「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等」に関するリーフレット、Q&Aが公表されました。

アマゾンを始めとして、国外事業者から役務の提供を受けた場合、これまでは消費税が課税されませんでした。

しかし、今後は、役務の提供を受ける側の住所地が国内であれば、消費税が課税されることになります。

適用は、平成 27 年 10 月1日以後行う課税資産の譲渡等及び課税仕入れからです。

 

その他詳細は、リンク先をご覧下さい。