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プレミアム付き商品券

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【朝日】「官製商品券」人気上々 国の交付金利用、効果は未知数

【ハーバー・ビジネスオンライン】開始わずか4分で完売。「プレミアム付き商品券」は買いか否か?

地域経済の活性化の一環として、多くの自治体では、プレミアム付き商品券を発行しています。

1万円で、1万2千円分の買い物が出来る商品券を発行している自治体が多いようですが、

地域によっては、様々な工夫を凝らしているようです。

すぐに完売して苦情が出ている自治体もあるようです。

さて、ここから先は、商品券を利用できる会社・店にとっては、頑張りどころですね。

まずは、自社・店で商品券が利用できることを、アピールする必要があります。

これに合わせて、セールや特典をつけるなど、何らかのイベントを仕掛けることも考えられます。

消費者にとっては、商品券は別の財布を持った感覚になり、紐が緩む可能性があります。

また、期限があるため、使わないともったいない、という意識が働きます。

知恵を絞って、是非このチャンスを生かしましょう。

【日経】改正特許法が成立 社員の発明、企業のものに

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【日経】改正特許法が成立 社員の発明、企業のものに

特許法が改正されます。

これまでは、会社での仕事として、社員が発明して、特許を取得した場合、

その権利は、社員のものでしたが、今後は、一定の条件の下、会社のものとなります。

 

会社のものとするためには、

社内規定などであらかじめ権利の取得や対価の支払いを、

定めなくてはなりません。

この規定がないと、従来と同様、社員のものとなります。

 

大企業に限らず、中小企業でも、画期的な発明をする可能性があります。

経営者の皆さんは、是非社内規定の整備をご検討下さい。

 

閣議決定段階での、概要説明、法律案等は、こちら  の詳細をご覧ください。

【経済産業省】「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました

 

【国税庁】「相続税の申告のしかた(平成27年分用)」等公表

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【国税庁】相続税の申告のしかた(平成27年分用)

【国税庁】「小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減を適用した相続税申告書の記載例」

国税庁から、「相続税の申告のしかた(平成27年分用)」、「小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減を適用した相続税申告書の記載例」が、

公表されています。

今年(2015年)1月から、基礎控除額(この金額までは相続税がかからない)が、4割削減され、

3,000万円+600万円 × 法定相続人の数

となりました。

一方で、小規模宅地の特例の適用範囲が拡大されています。

また、配偶者の税額軽減(1億6千万円または配偶者の法定相続分相当額の大きい額)もあります。

 

詳しくは専門家にご相談下さい。

~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~

兼髙会計事務所では、相続税の申告、相続対策のご相談を承っております。

お問い合わせはHPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。

 

 

 

 

 

 

 

平成27年分路線価図等公表

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【国税庁】平成27年分の路線価図等を公開しました

【日経】路線価、東京・大阪で2年連続上昇 全国も下げ幅縮小

平成27年分の路線価図等が公表されました。

今年中に、相続や贈与があった場合に、土地等を評価する際に利用します。

皆さんの所有地の路線価は、昨年と比べて、如何でしょうか。

 

なお、土地の評価は複雑ですので、実際に相続・贈与の申告をされる方は、専門家にお任せ下さい。

「企業版ふるさと納税」創設?

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【時事通信】企業版ふるさと納税「真摯に検討」=高市総務相

【時事通信】「企業版ふるさと納税」で初会合=総務、財務省など

「企業版ふるさと納税」が議論の俎上に上っています。

ふるさと納税は、個人が出身地や応援したい自治体に寄附をすると、一定額所得税や住民税から控除されます。

最近では、寄附を受けた自治体からの”お礼”が豪華になってきて、それを目当てに寄附をする例が増えてきています。

このふるさと納税を企業にも広げようということですが、

企業が、ある自治体に寄附をするには、何らかの理由が必要になります。

理由がないと、コンプライアンス上問題となります。

社長の出身地だから、という理由では、公私混同となり、問題となります。

企業の場合は、工場や支店の進出という形で、その自治体に税金を納めることが出来ます。

果たして、どのように制度設計されるのでしょうか?

今後の議論の行方に注目ですね。

【中小企業庁】「中小企業の海外事業再編事例集(事業の安定継続のために)」公表

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【中小企業庁】「中小企業の海外事業再編事例集(事業の安定継続のために)」をとりまとめました

中小企業庁から、「中小企業の海外事業再編事例集(事業の安定継続のために)」が、公表されました。

すでに、中小企業でも、海外進出の事例は多くなっていますが、縮小、撤退、第三国への移転などの事例も発生してきていることから、

留意点や、個別事例などを、公表するに至ったようです。

例えば、

「海外への進出前の留意点」としては、

  • 進出の動機を明確にしよう
  • 国家紛争が発生することも
  • 万が一の撤退や移転を想定した事業計画を立てよう

などが、挙げられ、

「海外事業の運営上の留意点」としては、

  • 現地での経営管理を徹底しよう
  • 人件費の高騰に備えよう
  • 海外現地の公務員等への賄賂で逮捕されることも

などが、挙げられ、

「実際の事業再編時の留意点」としては、

  • スピード感をもって意思決定しよう
  • 現地従業員への対応をしっかり行おう
  • 撤退後の商標権の取り扱いに注意を

などが、挙げられています。

海外に進出を検討している企業、すでに進出している企業、その中でも、撤退等を考えている企業にとっては、大変参考となります。

ぜひご一読下さい。

 

【国税庁】「平成27年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引」公表

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【国税庁】平成27年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引

国税庁から、「平成27年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引」が公表されました。

2015年(平成27年)4月1日以降終了する事業年度に対応しています。

 

2014年(平成26年)10月1日以降開始する事業年度については、地方法人税が導入され、別表一がそれに対応したものに変更となります。

通常の場合と異なる時期からの変更ですので、特に9月、10月、11月、12月、1月、2月決算の会社は、ご注意下さい。

地方法人税に関する詳細はこちらをご覧下さい。↓

【国税庁】「平成27年分法人税申告書別表」の一部掲載について・・・地方法人税の導入で別表が変わります【2015年6月10日付ブログ】

相続・贈与対策で、こんなお悩みありませんか?

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これまでは無縁と思われた相続税ですが、今年(2015年)1月から、相続税法の改正により、

基礎控除額が引き下げられ、関係してくる方もいらっしゃることと思います。

各地でセミナーが開催され、相続(税)対策を意識されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そんな相続・贈与対策ですが、このようなご心配はありませんか。

  • 住んでいる家を生前贈与しようと思うけど、子供がお金に困って勝手に処分してしまわないか不安
  • 賃貸不動産を生前贈与しようと思うけど、老後の生活資金として、死ぬまでは家賃収入はほしい
  • 子供に浪費癖があるので、贈与・相続したお金を浪費しないか、誰かに監督してもらいたい
  • 経営している会社の株式は子供に贈与するが、議決権は死ぬまでは自分が持ち続けたい
  • 遺言により、自分の死後財産を妻に相続させるが、妻の死後は次男に相続させたい

このようなお悩み、解決できます。

悩んでいらっしゃる方は、是非一度ご相談ください。

当事務所では、初回面談無料です。

お問い合わせはHPのメールフォーム、または、お電話(054-260-6517)にて、お気軽にどうぞ。

役員のインサイダー取引、制限緩和へ

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【金融庁】「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」及び「金融商品取引法等に関する留意事項について」(金融商品取引法等ガイドライン)の一部改正(案)の公表について

【日経】役員、自社株売買しやすく インサイダー規制見直しへ

株価に重要な影響を与える事実を公表する前に、株式を売買し、利益を得ることを、インサイダー取引といい、特に役員は、その様な事実に触れる機会が多いため、自社の株式売買には厳しい規制がかかっています。

今回の改正案では、以下の場合は適用除外となり、少し規制が緩和されました。

  • 未公表の重要事実を知る前に締結・決定された契約・計画であること
  • 当該契約・計画の中で、それに従った売買等の具体的な内容が定められているなど、裁量的に売買等が行われるものでないこと
  • 当該契約・計画に従った売買等であること

また、「対抗書い」の場合、以下の条件を満たせば、適用除外となります。

  • 公開買付け等があることについての合理的な根拠に基づくものであること

  • 当該公開買付け等に対抗する目的をもって行われたものであること

 

なお、改正案は、7月21日まで意見募集が行われています。

 

【日経】自然保護に新税検討、1人毎日1円ずつ 住民税上乗せ案

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【日経】自然保護に新税検討、1人毎日1円ずつ 住民税上乗せ案 

自然保護を目的として、1人毎日1円ずつ(=1年で365円)、住民税を上乗せする案が、検討されるようです。

2018年度での導入を目指しています。

 

個人レベルでは、ふるさと納税の控除額が増加する一方で、

2017年4月には、消費税率が10%に引き上げられ、

復興特別所得税は、2037年(平成49年)まで続きます。

(復興特別法人税はすでに廃止)

 

新税の目的は分かりますが、このような状況下で、新税は受け入れられるのでしょうか?