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法定調書の提出枚数が1,000枚以上の場合は、e-Taxもしくは光ディスクでの提出義務があります

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【国税庁】「光ディスク等による支払調書の提出が義務化されています」(平成26年9月)

【国税庁タックスアンサー】No.7455 法定調書の提出枚数が1,000枚以上の場合の光ディスク等による提出義務

【国税庁質疑応答事例】e-Tax又は光ディスク等による法定調書の提出義務

 

今年から、前々年(今年の場合は平成24年)の支払調書(種類ごと)が、1,000枚以上であった場合は、

e-Taxまたは光ディスク等による提出が義務付けられます。

該当する会社のご担当の方は、ご注意下さい。

 

こちらも合わせてご覧下さい。

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「平成26年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」公表【2014年9月24日付ブログ】

【国税庁】「平成26年分 年末調整のしかた」、各種様式等公表【2014年9月26日付ブログ】

【日本公認会計士協会】「『経営者保証に関するガイドライン』における法人と経営者との関係の明確な区分等に関する手続等について」の公表

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中小企業支援対応プロジェクトチームによる報告「『経営者保証に関するガイドライン』における法人と経営者との関係の明確な区分等に関する手続等について」の公表について

「経営者保証に関するガイドライン」及び「『経営者保証に関するガイドライン』Q&A」が、2014年2月1日から適用となっています。

詳細はこちらをご覧下さい。

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個人保証のあり方見直し(「経営者保証に関するガイドライン」策定)【2013年12月6日ブログ】

【金融庁】「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集の公表【2014年6月6日付ブログ】

この中で、経営者保証を提供することなしに資金調達することを希望する場合に、

以下のような経営状況であることが求められます。

 

① 法人と経営者との関係の明確な区分・分離

② 財務基盤の強化

③ 財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保

 

このうち、①に関しては、公認会計士等の外部専門家による検証を実施し、

その結果を、金融機関等に適切に開示することが望ましいとされています。

この際の、公認会計士による検証手続や報告書雛型等が、公表されました。

 

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兼髙会計事務所では、上記の法人と経営者との関係の明確な区分等に関する手続を行い、実施報告書を発行しております。

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【時事通信】創業10年未満の政府調達促進

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【時事通信】創業10年未満の政府調達促進=中小企業需要法案の概要判明

経済産業省が臨時国会に「中小企業需要創生法案」を提出するようです。

この中で、創業10年未満の中小企業の売上拡大を支援するために、

中央省庁ごとに、これらの企業からの調達を増やすための施策や目標を盛り込んだ契約方針を、

定めるそうです。

政府の創業支援への取り組みが、次々と打ち出されています。

創業を考えている方は、この流れに乗りたいですね。

 

<2014年10月3日追記>

【中小企業庁】「中小企業需要創生法案」が閣議決定されました

 

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兼高会計事務所では、創業を目指す皆様のサポートを承っております。

また、シークエンス ビジネスパートナー株式会社にて、経営者の育成業務を承っております。

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上場企業が業績を開示する方法を見直す検討会始まる

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【日経】企業の業績開示方法、見直しを検討 経産省

経済産業省は24日、上場企業が業績を開示する方法を見直す検討会を始めたようです。

検討会には金融庁や機関投資家、大手企業などが加わり、「企業情報開示」と「株主総会のあり方」の2つの分科会を設けて協議をすすめるそうです。

決算短信、会社法計算書類、有価証券報告書・四半期報告書と、日本では似たような開示書類を、何種類も作成する必要があります。

それぞれ、証券取引所の規則、会社法、金融商品取引法と、根拠法令等、管轄が違うことが原因となっています。

「企業の負担が重いわりに投資家の使い勝手は悪い」と言われては、作成担当者は辛いですね。

開示書類の作成者、利用者双方にとって、よいものになることを期待したいです。

こちらも合わせてご覧下さい。

【日本公認会計士協会】「開示・監査の一元化を検討するプロジェクトチームの設置について」【2014年7月11日付ブログ】

金融業及び保険業、不動産業の方は、簡易課税の届出を9月末までに!

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消費税法令の改正等のお知らせ(平成26年4月)

平成26年度税制改正により、

簡易課税制度のみなし仕入率の改正が行われます。

 

簡易課税制度とは、課税売上高から差し引く仕入税額控除を、

実際に集計・計算をせず、事業区分毎に決められた「みなし仕入率」を使って計算する方法です。

課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下、という条件があります。

また、「消費税簡易課税制度選択届出書を、適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに提出する必要があります。

 

さて、今回、「みなし仕入率」について、以下のように改正されます。

金融業及び保険業 : (従来) 60% → (今後) 50%

不動産業       : (従来) 50% → (今後) 40%

今後は、仕入税額控除の金額が少なくなります。つまり、納付税額が多くなります。

 

適用は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間からですが、経過措置があります。

平成26年9月30日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すると、

2年間は従来の「みなし仕入率」を適用することができます。

 

金融業及び保険業、不動産業の方(これから始める方も含む)で、

簡易課税制度を適用する予定がある場合は、

平成26年9月30日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出するようにしましょう。

 

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当社の場合はどうなるだろうか、と気になる方や、より詳しく知りたい方は、

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【国税庁】「平成26年分 年末調整のしかた」、各種様式等公表

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平成26年分 年末調整のしかた

平成26年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)

平成26年分 年末調整のための各種様式

国税庁から、年末調整に関する手引き、リーフレット、各種様式が公表されました。

まだ暑い日が続いていますが、早くもその季節がやってきたか、という感じがします。

人事担当の方は、チェックしてみて下さい。

 

【日経】女性登用の目標開示を義務付けへ

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【日経】女性登用の目標開示を義務付けへ

厚生労働省は女性の登用に向けた計画を開示するよう企業に法律で義務付ける方針で、

法案を臨時国会に提出するようです。

新人や管理職に占める女性比率の目標などを、期限つきで示してもらうことを想定しています。

どのような形で、開示するのでしょうか?

 

なお、有価証券報告書での記載も義務付けられます。

詳細は、こちらをご覧下さい。

開示府令改正案・・・有報で役員の男女別人数及び女性比率の記載を義務付け【2014年8月26日付けブログ】

 

「平成26年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」公表

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【国税庁】平成26年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

 

国税庁から、「平成26年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」が、公表されました。

 

法定調書の提出期限は、通常は1月末ですが、来年は曜日の関係で、2月2日となりますので、ご注意下さい。

給与担当の方は、是非ご一読下さい。

【経済産業省】「ベンチャー創造協議会」を設立

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【経済産業省】「ベンチャー創造協議会」を設立します

 

経済産業省は、既存企業とベンチャー企業の連携等を促進し、日本経済全体でのベンチャー創造を活性化するため、

「ベンチャー創造協議会」を9月24日に設立するそうです。

既存企業、ベンチャー企業、ベンチャーキャピタル等支援機関、金融機関、大学、政府関係機関等に対して広く参加を募り、

マッチングイベント、人材育成プログラムの情報共有の場の提供を行う等により

社会全体でのベンチャー創造の大きなうねりを起こすことが、活動概要です。

最近、創業ブームのようですね。

各金融機関(特に地方銀行)は、日本政策金融公庫と提携して、創業をバックアップするケースが増えているようです。

【日経】地銀、政策金融公庫と提携拡大 創業支援など延べ250件

創業を考えている方、今がチャンスです。

 

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経営における「開幕戦」、「スタートダッシュ」

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スポーツの秋、日本にもラグビーシーズンが到来しました。

高校野球は新チームによる秋季大会が始まっています。

ヨーロッパのサッカーも開幕しました。

 

よく言われることですが、「開幕戦」、「スタートダッシュ」は、とても重要ですね。

「開幕戦」は、どのチームも意識すると思います。緊張もします。

「スタートダッシュ」がうまくいけば、心が安定し、好循環が生まれます。

 

ビジネスでも同じことが言えるでしょう。

会社設立、新事業立ち上げにおいて、まずは「開幕戦」に照準を合わせて、全力を注ぎます。

「会社」という形・箱を作り、知名度を上げ、会社・商品の宣伝をし、お客様に買って頂く・・・。

 

くれぐれも、会社を設立した、新事業を立ち上げた、だけで満足してはいけません。

シーズンは長いのです。

会社を、事業を、如何に存続させていくかを考える必要があります。

常に次の手、考えるべきことがたくさんあります。

 

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会社設立のお手伝い、会社設立後の経営支援業務を行っております。

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