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ラグビーから学ぶ経営 第2弾「東京五輪」

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経済波及効果、試算3兆円 コンパクト五輪実現

2020年のオリンピックの開催地が東京に決定しました。

経済効果は約3兆円と言われているそうです。

 

私は、楽しみにしているいくつかの競技があります。

中でも、≪7人制ラグビー(セブンズ)≫(以下、”セブンズ”)

???  と思われた方もいらっしゃるかと思います。

セブンズは、2016年リオデジャネイロ五輪からの、正式競技となります。

 

では、”セブンズ”とはどんな競技なのか。

セブンズは通常の15人制と競技場の広さが同じです。

人数が少ないこともあり、15人制のように大勢でもみ合ってボールを取り合うシーンは少なく、常にボールが動き、選手が走り回ります。

試合時間は、15人制では40分ハーフですが、7人制では7分ハーフです。

このように、15人制と7人制は、同じラグビーでありながら、しかも同じ競技場を使っているのに、全く別のスポーツですね。

ちなみに、東京オリンピックの前年2019年には、日本で15人制ラグビーのワールドカップが開催されます。

こちらも注目です。

 

ラグビーと7人制ラグビーの違いのように、経営においても、同じ商品・サービスでも少し視点(用途・売り先など)を変えることで、大ヒットした事例があります。

例えば、ポストイット(付箋)は、接着剤の失敗から生まれた商品です。

また、「シュレッダーはさみ」は、当初は刻み海苔用のはさみとして作られていたのが、生まれ変わったものです。

ちょっとした視点を変えるだけで、失敗からもヒット商品になることがある。ヒントはすぐそこに隠れているかもしれません。

 

 

 

 

 

 

雇用促進税制

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「雇用促進税制」は、「所得拡大促進税制」との選択適用です。

「所得拡大促進税制」については、こちらをご覧下さい。

↓↓↓

www.kanetaka-cpa.com/wp/2013/09/04/給与総額が2カ月連続プラス・・・「所得拡大促進/

 

雇用促進税制は、平成25年4月1日以降開始事業年度からは、増加1人当たりの税額控除が20万円から40万円に増加しています。

適用要件は、以下の通りです。

1.青色申告書を提出する事業主であること

2.適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと

3.適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ 、10%以上増加させていること

4.適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること

5.風俗営業等を営む事業主ではないこと

 

なお、この制度の適用を受けるためには、適用年度開始後2か月以内に本社・本店を管轄するハローワークに「雇用促進計画」を提出する必要があります。

適用を検討する企業は、手遅れにならないように、ご注意下さい。

 

「雇用促進税制」の詳細はこちら

↓↓↓

雇用促進税制【厚生労働省】

非嫡出子の相続差別は違憲・・・最高裁大法廷判断

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注目されていた、非嫡出子の相続差別について、9月4日最高裁大法廷で、違憲との判断が下されました。

判決文全文

非嫡出子とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供のことで、

民法では、法定相続分が、嫡出子の2分の1と規定されています。

 

今回の違憲判断は、過去に確定した法律関係には、影響を及ぼさないとされています。

逆に、未確定であれば、効力があります。

 

なお、政府は民法改正を急ぐ考えのようで、早ければ秋の臨時国会で改正されます。

給与総額が2カ月連続プラス・・・「所得拡大促進税制」とは?

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7月の給与総額、2カ月連続プラス ボーナス増額影響【朝日新聞】

7月の給与総額が、ボーナス増額の影響で、2カ月連続プラスだったようです。

皆さんは如何でしたでしょうか?

 

さて、平成25年4月1日以降開始事業年度から、「所得拡大促進税制」が適用となっています。

これは、以下の3つの条件を満たすと、国内雇用者に対する給与等支給増加額の10%の税額控除が認められます。

<条件>

1.給与等支給額が基準事業年度(=適用開始事業年度の直前事業年度、3月決算の場合、平成25年3月期)

の給与等支給額と比較して5%以上増加していること

2.給与等支給額が、前事業年度の給与等支給額を下回らないこと

3.平均給与等支給額が、前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと

詳細はこちら

↓↓↓

所得拡大促進税制【経済産業省】

 

なお、これと似た制度で「雇用促進税制」もあり、「所得拡大促進税制」と、どちらかの選択適用となりますので、ご注意ください。

 

 

 

持株会社(HD)

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東急不動産HD、紀陽銀行 10月1日上場【産経新聞】

 

平成9年の独禁法改正により、解禁となった「持株会社」は、今では非上場の中小企業にも広がってきています。

 

10月1日に上場する、東急不動産ホールディングス株式会社は、完全子会社となる3社が株式移転の方法で設立した会社です。

一方、株式会社紀陽銀行は、親会社の株式会社紀陽ホールディングスと合併し、持株会社制度を廃止します。

持株会社制度を廃止した企業は過去にもあり、日本製紙グループ、コニカミノルタ、角川グループなどが挙げられます。

 

持株会社制度にはメリットもデメリットもあり、会社によって持株会社制度を採用した方が良いか、採用しない方がよいかは異なります。

様々な角度からの検討、慎重な判断が求められますので、必要に応じて専門家に相談すると良いでしょう。

 

【間違いやすい税務実務】短期前払費用

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前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った金額を継続してその事業年度の損金の額に算入しているときは、支払った事業年度の損金の額に算入することが認められます。

 

例えば、3月決算の会社が、2月末に、4月1日~翌年3月31日の1年分の家賃を前払した場合はどうでしょうか?

「支払った日から1年内に提供を受ける役務」という部分に抵触するので、短期前払費用とは認められず、原則通り、前払費用として期間按分(4月1日からの事業年度で損金算入)する必要があります。

【間違いやすい税務実務】永年勤続表彰

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勤続10年、20年などの永年勤続表彰の際に、金銭や記念品を支給する場合があります。

金銭や商品券等換金性のあるものを支給した場合は、原則給与所得課税になります。

旅行券の場合も、原則換金性があるので、給与所得課税になりますが、以下の条件を満たした場合は、非課税となりますので注意が必要です。

1.支給後1年内に、旅行に行く

2.旅行の範囲は、支給した旅行券の額からみて相当なものであること

3.報告書に必要事項(旅行実施者の所属・氏名・旅行日・旅行先・旅行社等への支払額等)を記載し、これに旅行先等を確認できる資料を添付して、提出する

4.旅行券の一部または全部を使用しなかった場合は、会社へ返却する

 

国税庁タックスアンサー ↓↓↓

No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき 【国税庁タックスアンサー】

白色申告の方も記帳・帳簿の保存が必要になります(平成26年1月~)

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個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について【国税庁HP】

平成26年1月より、

事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方が、

記帳・帳簿等の保存制度の対象になります。

 

なお、記帳説明会が、10~11月に開催されるようです。

詳細はこちら

↓↓↓

記帳説明会のご案内【国税庁HP】

 

白色申告をされていた方は、これを機会に青色申告にされてみては如何でしょう?

青色申告にしますと、

最高65万円の特別控除が認められたり、家族への給与が必要経費として認められるなど

のメリットがありますよ。

設備投資減税

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設備投資の3%を税額控除 政府、成長戦略・投資減税の目玉に

平成25年度の税制改正で、4月1日以降開始事業年度の会社から、

① 国内生産等設備への年間総投資額が、前期比10%超増加

② 国内生産等設備への年間総投資額が、減価償却費総額を超える

という2つの条件を満たした場合、機械装置の特別償却30%または税額控除3%のいずれかを選択できることになっています。

 

今回の案では、上記①の要件を満たすのが厳しいということで、条件を緩和するようです。