作成者別アーカイブ: 兼高会計事務所

消費税増税判断は、秋の臨時国会前?

投稿者:

消費増税、秋の臨時国会前判断=橋本政権の教訓参考-菅長官

来年4月から、消費税率が8%へ引き上げられる予定となっていますが、まだ正式決定ではありません。

「景気条項」というのがあり、名目経済成長率3%、実質経済成長率2%を達成しない場合は、見直しすることになっています。

9月9日に、4~6月の国内総生産(GDP)改定値が発表されるそうで、臨時国会前にそれを見て判断するそうです。

一方で、安倍首相は、複数案を示し、増税による景気や物価への影響を再検証するよう指示されたそうです。

<1案>5%→8%→10% (現在の予定)

<2案>5%→7%→8%→9%→10%

<3案>5%→6%→7%→8%→9%→10%

<4案>増税見送り

 

現在の予定の<1案>ですら、事業者にとっては相当な負担ですが、<2案>、<3案>になると、負担は計り知れないですね。

カネボウ問題からの教訓

投稿者:

カネボウの美白化粧品による被害の問題ですが、被害者数の報告が日を追うごとに膨らみ、業績への影響などが正確につかめないようです。

 

この問題は、消費者から2年前に相談があったのに、「放置」していたようです。

そのような対応のまずさが、今回の被害の拡大を招いています。

何か事が起こった時に、その大きさ、規模に関らず、”迅速かつ適切に対処できるか”がその後の運命を決めるといっても過言ではないでしょう。

 

このようなことはどんな会社でも起こりうる問題です。

日ごろから、社内の体制作りや、社員教育等、整備しておきたいですね。

 

 

改正退職給付会計基準の早期適用事例

投稿者:

今週に入り、3月決算会社の第1四半期決算の発表が、増えてきました。

 

当第1四半期における大きな改正点は、改正退職給付会計基準の早期適用です。

昨日(7月24日)発表した会社の中では、株式会社日立ハイテクノロジーズ が早期適用をし、四半期決算短信に、記載しています。

 

株式会社日立ハイテクノロジーズ 平成26年3月期第1四半期決算短信

 

 

 

【間違いやすい税務実務】カード会社からの請求明細は消費税法上は証憑として認められません

投稿者:

クレジットカードで支払いをすると、その場で、「領収証」と「ご利用票」をもらいます。

これらは廃棄し、後日カード会社から送られてくる(あるいはWEBから印刷する)「請求明細書」を証憑として保存していませんか?

会計監査では証憑として認められるでしょうし、法人税でも経費として認めてくれるかもしれません。

しかし、消費税ではそうはいきません。仕入税額控除が認められなくなります。

国税庁の質疑応答事例が公表され、そこに明確に記載されています。

こちらをご覧ください↓ ↓ ↓

【国税庁】 質疑応答事例 「カード会社からの請求明細書」

 

 

【間違いやすい税務実務】交際費5,000円基準

投稿者:

適用から5年以上が経過し、すでに浸透しつつある※「交際費5,000円基準」ですが、こんな勘違い、されていませんか?

※「交際費5,000円基準」とは・・・

1人当たり5,000円以下の飲食費について、交際費等の範囲から除かれる、という制度。

 

<間違いやすい例>

1.社内交際費(社内の人だけの飲食費) →  適用外です。

ただし、もともと交際費ではなく、会議費となるものであれば、会議費として処理します。

2.手土産、お中元・お歳暮等 → 適用外です。

手土産、お中元・お歳暮等は、飲食に該当しません。

3.1人当たり5,000円を超えてしまった場合、5,000円を超えた分だけ交際費で処理 → 間違いです。

超えた分だけでなく、全額が交際費になります。

ちなみに、1人当たり5,000円を超え、社長がポケットマネーで一部支払ったため、会社負担額が1人当たり5,000円以内に収まったとしても、全額が交際費になります。あくまで、負担額ではなく、支払った総額をベースに考えます。

 

なお、5,000円基準を適用する場合は、以下の事項を記載した書類を保存しておく必要があります。

(1)飲食等のあった年月日

(2)飲食等に参加した相手方の氏名、名称及びその関係

(3)飲食等に参加した人数

(4)飲食等の金額

(5)飲食店の名称及び所在地

(6)その他参考となるべき事項

 

(2)で、相手方の会社名は記載を忘れないでしょうが、「その関係」を忘れやすいので、注意しましょう。

【事業承継】後継者育成に苦労61.9%

投稿者:

7月11日に、帝国データバンクから、「事業承継に関する意識調査」が公表された。

【帝国データバンク】事業承継に関する意識調査

この結果によると、

事業承継を経営問題としてとらえている企業が、全体で86.3%あったが、

そのうち事業承継への取り組みを行っていない企業は、62.4%にも上る。

その理由として、「事業を譲る予定がない」が最多の46.8%を占めた。

また、事業承継をすでに終えた企業や進めている企業で、「後継者育成に苦労した/している」のが61.9%に上った。

 

事業承継は、いつかは取り組むべき課題であり、時間を要します。

是非、早めの取り組みをおすすめします。

なお、後継者育成のお手伝いは、 シークエンス ビジネスパートナー株式会社 で承っております。

お気軽にお問い合わせ下さい。

 

自社株買い

投稿者:

りそな銀行が、自社株買いにより、公的資金を1,000億円返済することを、7月18日に発表した。

プレスリリース

【りそなホールディングス】自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式(普通株式)の買付け
および公的資金の一部返済に関するお知らせ

 

さて、中小企業にとっては、自社株(自己株式、金庫株とも言われます)対策は重要です。

相続等により分散した株式を買い集めることで、経営の安定化につながります。

会社が買う際には、財源、税務、会社法などで注意すべきことがあります。

 

 

孫への教育資金一括贈与

投稿者:

平成25年度の税制改正の目玉「教育資金の一括贈与」

簡単に言えば、祖父母から孫への教育資金を、金融機関等に一括信託すれば、学校に係るものは1,500万円まで、それ以外は500万円までなら非課税になる、という制度。

制度の適用は、平成25年4月1日から始まっており、最近は信託銀行に加え、地方銀行でも取扱いが始まった。

 

詳細は、国税庁、文部科学省のHP参照。

国税庁↓

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/130401/pdf/130401_01.pdf

文部科学省↓

http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1332772

 

(例)

(Q)孫が野球チームに入り、祖父母がグローブを購入することになった。

これは、教育資金として認められるか。

 

(A)    コーチ指定のグローブを購入することはOKだが、スポーツ用品店で、孫の好きなグローブを選んで購入するのはNG。

 

この制度を使う場合、気を付けたいことは、

 

1.教育資金を都度渡すこと自体は非課税であり、この制度を使わないと非課税にならないわけではありません。

2.自分たちのこれからの生活費も考慮して、1,500万円までの非課税枠から金額を決めるようにしましょう。

3.孫が30歳になった時点で、使い切れず残った教育資金は、課税対象になります。

 

などがあります。

「教育資金一括贈与」は、利用に注意して、活用しましょう。

経営革新等支援機関

投稿者:

当事務所は、「経営革新等支援機関」に認定されています。

これは、昨年(2012年)8月30日に施行された「中小企業経営力強化法」に基づく制度で、中小企業を応援しよう、というものです。

 

詳細は、中小企業庁HP

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/index.htm

 

「経営革新等支援機関」が関与することで、様々なメリットがあります。

その一例を紹介しますと、

 

1.卸売業、小売業、サービス業などで、「経営革新等支援機関」によるアドバイスを受けて、店舗改装等の設備投資を行った場合、減税措置があります。

→アドバイスを受けてから設備投資をするのがポイントです。順番を間違えないで下さい。

2.小規模事業者が、「経営革新等支援機関」が計画から実行までサポートした上で、新商品・新サービスの販路開拓を行う場合、最大200万円までの補助金が出ます。

 

等があります。

その他にもメリットがございますので、ご興味のある方は、当事務所までお問い合わせください。

ラグビーから学ぶ経営

投稿者:

早いもので、もう1ヶ月ほど経ちますが、先日、ラグビー日本代表がウェールズ代表に勝ちました。

ラグビーは激しく体をぶつけ合うスポーツで、実力差が出やすく、番狂わせが起きにくい、と言われています。

国際試合においては、NZ代表オールブラックスが有名ですが、そのオールブラックスを始め、南アフリカ、オーストラリア、イングランド、フランス、ウェールズ、アイルランド、スコットランド、など“ティア1”と呼ばれる伝統国に勝つことは、至難の業です。

今回、日本代表は偉業を成し遂げました。もちろん、まぐれなどではなく、勝つための厳しいトレーニングを積んできた結果だと思います。

ラグビーは、一度グラウンドに出て試合が始まれば、監督が細かい指示を与えることは出来ません。キャプテンがチームを統率し、プレーはその都度、個々の判断で行います。“瞬時に最良の判断をする”その積み重ねで、いい結果は生まれます。監督の仕事は、“試合が始まるまで”とよく言われますが、監督は選手が試合中に最良の判断が出来るように、練習メニューを考え、教え込んでいきます。

 

これは、経営にも当てはまることではないでしょうか。

相手がグローバル企業であろうと、大企業であろうと、社長は勝ち抜くために一生懸命考え、“最良の判断ができる社員”へと成長させる。成長した社員が現場で戦い、繁栄し続ける企業となる。

兼髙会計事務所は、そんな会社を応援しています。