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【税制改正】交際費枠増加で財布の紐緩む?

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バブル復活の予兆? 中小企業の交際費増、景気の起爆剤となるか

平成25年4月1日開始事業年度から、中小法人(※)に係る、交際費の損金算入限度額が拡大しています。

(※)中小法人・・・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人(ただし、普通法人のうち、資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人等に完全支配されている法人は除く)

 

<改正前> 年600万円までのうち、その90%が認められた

たとえば、700万円交際費を使ったら、600万円×90%=540万円

<改正後> 年800万円までの100%が認められるようになった

たとえば、700万円交際費を使ったら、700万円×100%=700万円

 

記事によれば、この改正も一因として、4月の全国の百貨店売上高は前年同月比0.5%の減少だったが「美術・宝飾・貴金属」の売り上げは18.8%も増加したそうです。

 

【間違いやすい税務実務】一括償却資産の除却

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取得価額10万円以上20万円未満の減価償却資産については、事業の用に供した事業年度以降3年間に渡り、各年度3分の1ずつ損金算入することが認められています。

さて、3年経過する前に、当該資産を除却等した場合、どう処理したらよいでしょうか?

通常の固定資産同様、未償却残高を「固定資産除却損」として処理することは認められません。

あくまで、当初予定通り3年間に渡り、3分の1ずつ損金算入することを、継続する必要があります。

 

一括償却資産とせずに、通常の固定資産として計上し、耐用年数に渡り、選択した償却方法で減価償却していくことも認められています。その場合は、「固定資産除却損」の計上が認められています。

詳細はこちら ↓↓↓

一括償却資産を除却した場合の取扱い

国の決算書類に誤記

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国の決算書類に誤記125件 3年で101億円過大計上

 

もし、民間会社で、こんなことが起きてしまったら・・・。

少なくとも、臨時株主総会を開催して、決算承認のやり直し、

上場会社なら、修正発表や、有価証券報告書の訂正報告書の提出が、必要になります。

現在は過年度遡及会計基準も適用となっているため、遡及修正が必要です。

 

消費税増税判断は、秋の臨時国会前?

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消費増税、秋の臨時国会前判断=橋本政権の教訓参考-菅長官

来年4月から、消費税率が8%へ引き上げられる予定となっていますが、まだ正式決定ではありません。

「景気条項」というのがあり、名目経済成長率3%、実質経済成長率2%を達成しない場合は、見直しすることになっています。

9月9日に、4~6月の国内総生産(GDP)改定値が発表されるそうで、臨時国会前にそれを見て判断するそうです。

一方で、安倍首相は、複数案を示し、増税による景気や物価への影響を再検証するよう指示されたそうです。

<1案>5%→8%→10% (現在の予定)

<2案>5%→7%→8%→9%→10%

<3案>5%→6%→7%→8%→9%→10%

<4案>増税見送り

 

現在の予定の<1案>ですら、事業者にとっては相当な負担ですが、<2案>、<3案>になると、負担は計り知れないですね。

カネボウ問題からの教訓

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カネボウの美白化粧品による被害の問題ですが、被害者数の報告が日を追うごとに膨らみ、業績への影響などが正確につかめないようです。

 

この問題は、消費者から2年前に相談があったのに、「放置」していたようです。

そのような対応のまずさが、今回の被害の拡大を招いています。

何か事が起こった時に、その大きさ、規模に関らず、”迅速かつ適切に対処できるか”がその後の運命を決めるといっても過言ではないでしょう。

 

このようなことはどんな会社でも起こりうる問題です。

日ごろから、社内の体制作りや、社員教育等、整備しておきたいですね。

 

 

改正退職給付会計基準の早期適用事例

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今週に入り、3月決算会社の第1四半期決算の発表が、増えてきました。

 

当第1四半期における大きな改正点は、改正退職給付会計基準の早期適用です。

昨日(7月24日)発表した会社の中では、株式会社日立ハイテクノロジーズ が早期適用をし、四半期決算短信に、記載しています。

 

株式会社日立ハイテクノロジーズ 平成26年3月期第1四半期決算短信

 

 

 

【間違いやすい税務実務】カード会社からの請求明細は消費税法上は証憑として認められません

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クレジットカードで支払いをすると、その場で、「領収証」と「ご利用票」をもらいます。

これらは廃棄し、後日カード会社から送られてくる(あるいはWEBから印刷する)「請求明細書」を証憑として保存していませんか?

会計監査では証憑として認められるでしょうし、法人税でも経費として認めてくれるかもしれません。

しかし、消費税ではそうはいきません。仕入税額控除が認められなくなります。

国税庁の質疑応答事例が公表され、そこに明確に記載されています。

こちらをご覧ください↓ ↓ ↓

【国税庁】 質疑応答事例 「カード会社からの請求明細書」

 

 

【間違いやすい税務実務】交際費5,000円基準

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適用から5年以上が経過し、すでに浸透しつつある※「交際費5,000円基準」ですが、こんな勘違い、されていませんか?

※「交際費5,000円基準」とは・・・

1人当たり5,000円以下の飲食費について、交際費等の範囲から除かれる、という制度。

 

<間違いやすい例>

1.社内交際費(社内の人だけの飲食費) →  適用外です。

ただし、もともと交際費ではなく、会議費となるものであれば、会議費として処理します。

2.手土産、お中元・お歳暮等 → 適用外です。

手土産、お中元・お歳暮等は、飲食に該当しません。

3.1人当たり5,000円を超えてしまった場合、5,000円を超えた分だけ交際費で処理 → 間違いです。

超えた分だけでなく、全額が交際費になります。

ちなみに、1人当たり5,000円を超え、社長がポケットマネーで一部支払ったため、会社負担額が1人当たり5,000円以内に収まったとしても、全額が交際費になります。あくまで、負担額ではなく、支払った総額をベースに考えます。

 

なお、5,000円基準を適用する場合は、以下の事項を記載した書類を保存しておく必要があります。

(1)飲食等のあった年月日

(2)飲食等に参加した相手方の氏名、名称及びその関係

(3)飲食等に参加した人数

(4)飲食等の金額

(5)飲食店の名称及び所在地

(6)その他参考となるべき事項

 

(2)で、相手方の会社名は記載を忘れないでしょうが、「その関係」を忘れやすいので、注意しましょう。

【事業承継】後継者育成に苦労61.9%

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7月11日に、帝国データバンクから、「事業承継に関する意識調査」が公表された。

【帝国データバンク】事業承継に関する意識調査

この結果によると、

事業承継を経営問題としてとらえている企業が、全体で86.3%あったが、

そのうち事業承継への取り組みを行っていない企業は、62.4%にも上る。

その理由として、「事業を譲る予定がない」が最多の46.8%を占めた。

また、事業承継をすでに終えた企業や進めている企業で、「後継者育成に苦労した/している」のが61.9%に上った。

 

事業承継は、いつかは取り組むべき課題であり、時間を要します。

是非、早めの取り組みをおすすめします。

なお、後継者育成のお手伝いは、 シークエンス ビジネスパートナー株式会社 で承っております。

お気軽にお問い合わせ下さい。

 

自社株買い

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りそな銀行が、自社株買いにより、公的資金を1,000億円返済することを、7月18日に発表した。

プレスリリース

【りそなホールディングス】自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式(普通株式)の買付け
および公的資金の一部返済に関するお知らせ

 

さて、中小企業にとっては、自社株(自己株式、金庫株とも言われます)対策は重要です。

相続等により分散した株式を買い集めることで、経営の安定化につながります。

会社が買う際には、財源、税務、会社法などで注意すべきことがあります。