【朝日】東芝、「もの言う株主」の提案を可決 圧力の有無調査へ
東芝では、株主からの請求による臨時株主総会が開催され、株主提案のうち、昨年7月に開催された定時株主総会が公正に運営されたかの調査について可決されました。
会社法では、議決権の100分の3以上を6ヶ月前から保有する株主は、取締役に対し、株主総会の招集を請求することが出来ます。
また、原則は株主総会の招集は、取締役が招集することになっています。
【朝日】東芝、「もの言う株主」の提案を可決 圧力の有無調査へ
東芝では、株主からの請求による臨時株主総会が開催され、株主提案のうち、昨年7月に開催された定時株主総会が公正に運営されたかの調査について可決されました。
会社法では、議決権の100分の3以上を6ヶ月前から保有する株主は、取締役に対し、株主総会の招集を請求することが出来ます。
また、原則は株主総会の招集は、取締役が招集することになっています。
コーポレートガバナンス・コード(企業統治指針)が、来年春に改正されるようですが、
その中で、新市場の1部に上場する企業には、社外取締役を3分の1以上にすることを、求められるようです。
現行は2人以上です。
また、会社法はようやく社外取締役設置の義務化を織り込んだ改正をしたばかりです。
2019年12月に成立していた改正会社法の一部の施行日が、来年(2021年)3月1日となることが、閣議決定されたようです。
上場会社等について、社外取締役の設置が義務化されます。
また、取締役の報酬に関して、決定方針を取締役会の決議事項とし、概要を開示することになります。
現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、半年間特例で認められている
株主総会招集通知添付の財務諸表のウェブ開示を、
恒久措置とする方向のようです。
ペーパーレス化も進みますし、望ましいことですね。
【法務省】令和2年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について
2020年(令和2年)10月15日に、
について、法務大臣の公告を行い、管轄登記所から通知書の発送が行われました。
存続している場合には、2020年(令和2年)12月15日までに、まだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があり、
その旨の届出等がされないときは、解散の登記をするなどの整理作業が行われます。
該当する会社は、ご注意下さい。
なお、この作業は、毎年この時期に行われています。
【経済産業省】「社外取締役の在り方に関する実務指針」を策定しました
経済産業省から、「社外取締役の在り方に関する実務指針」が公表されました。
令和元年改正会社法により、上場会社等に、社外取締役の設置が義務付けられました。
コーポレートガバナンスが実質的に機能するために、社外取締役への期待が大きいです。
実務指針には以下の記載があります。
第 1 章 社外取締役の 5 つの心得
第 2 章 社外取締役としての具体的な行動の在り方
第 3 章 会社側が構築すべきサポート体制・環境
詳細はリンク先をご覧下さい。
【日経】取締役会の議事録承認、クラウドで電子署名 法務省が容認
取締役会の議事録への署名に関して、電子署名が認められる方向のようです。
これまでも、会議自体は、遠隔地にいる人が、WEBなどを使って参加することがありましたが、
議事録は紙で作成して、署名又は押印する必要がありました。
今後、署名と、署名に必要な鍵をサーバーに保管することで、全ての手続きがクラウド上で完結できるようになります。
【経団連】新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた定時株主総会の臨時的な招集通知モデルのお知らせ
経団連から、「新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた定時株主総会の臨時的な招集通知モデルのお知らせ」が、公表されました。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、今回の株主総会は、株主へ出席を控えることを呼びかけることや、入場制限をすることが可能です。
詳細はこちら ↓
【経済産業省】「株主総会運営に係るQ&A」公表・・・新型コロナウイルス感染症に関して【2020年4月3日付ブログ】
今回公表されたのは、それらを念頭においた、株主総会招集通知モデルです。
総務担当者は、参考にして下さい。
【金融庁・法務省・経済産業省】継続会(会社法317条)について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために、株主総会の延期は認められています。
また、経営上重要な決議を当初予定通りの時期に実施し、決算承認などを、後日行うことも可能です。
この後日行うことを、「継続会」と呼びます。会社法317条に規定されています。
金融庁、法務省、経済産業省は連名で、これまで「継続会」が開催された例が少ないことに鑑み、留意事項を公表しました。
要旨は
1.継続会の日時場所の決定は議長一任に出来る。ただし、事前に株主に十分周知する。
2.取締役の選解任において、確定した計算書類がなくても、四半期報告書等を活用して丁寧な説明を行う。
3.剰余金の分配決議は、2019年3月期決算における分配可能額の範囲内で行うことが出来る。
4.当初の定時株主総会と継続会との間は、3ヶ月を超えない期間とする。
5.決算・監査業務において、書面への押印の慣行は見直されるべきである。
詳細はリンク先をご覧下さい。
継続会を検討される会社の方は、この留意事項を参考に、運営方法をご検討下さい。
【金融庁】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査及び株主総会の対応について
金融庁から、「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査及び株主総会の対応について」が、公表されました。
4月中旬に入り、3月決算会社は、決算業務が佳境に入る頃かと思います。
しかし、今回は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、外出自粛要請が出ている状況ですので、
当初予定に拘ると、従業員等の健康を害するリスクがあります。
そこで、今回の公表に至りました。
4月14日に発表されたように、有価証券報告書の提出期限は、9月末まで一律延長されました。
詳細はこちら ↓
【金融庁】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた有価証券報告書等の提出期限の延長について【2020年4月15日付ブログ】
また、株主総会は、6月末開催を延長することが可能であり、
経済産業省から公表された「株主総会運営に係るQ&Aにあるように、
人数制限、感染の疑いのある株主の入場を断るなどの運用が可能です。
詳細はこちら ↓
【経済産業省】「株主総会運営に係るQ&A」公表・・・新型コロナウイルス感染症に関して【2020年4月3日付ブログ】
もし、6月末開催予定の定時株主総会にて、資金調達等経営上重要な決議を行う予定であった場合には、
会社法317条に規定している続行の決議を行い、決算承認は後日開催の「継続会」にて行うことが出来ます。
特に3月決算会社の経営者、総務・経理担当者の方は、是非ご一読下さい。