【国税庁】NISA(少額投資非課税制度)の手続に関するQ&A
国税庁から「NISA(少額投資非課税制度)の手続に関するQ&A」が公表されました。
NISA(少額投資非課税制度)は、2014年1月から開始された制度で、金融機関でNISAの非課税口座を開設し、
その非課税口座内において受け入れた上場株式や株式投資信託などに係る配当等や譲渡益が非課税となる制度です。
年間100万円、最長5年です。
ご興味のある方、NISA口座の開設を検討されている方は、ご一読下さい。
【国税庁】NISA(少額投資非課税制度)の手続に関するQ&A
国税庁から「NISA(少額投資非課税制度)の手続に関するQ&A」が公表されました。
NISA(少額投資非課税制度)は、2014年1月から開始された制度で、金融機関でNISAの非課税口座を開設し、
その非課税口座内において受け入れた上場株式や株式投資信託などに係る配当等や譲渡益が非課税となる制度です。
年間100万円、最長5年です。
ご興味のある方、NISA口座の開設を検討されている方は、ご一読下さい。
国税庁から、「平成26年版宗教法人の税務-源泉所得税と法人税・消費税-」が公表されました。
宗教法人は、収益事業に法人税が課税されます。
また、給与や専門家への報酬などに対し、所得税の源泉徴収義務があります。
資産の譲渡等を行った場合には、消費税が課税されます。
住職が確定申告をする場合もあります。
これらについて、特に注意すべき事項がまとまっていますので、ご覧ください。
↓ ↓ ↓
【国税庁】平成26年版宗教法人の税務-源泉所得税と法人税・消費税-
本日(2014年2月17日)から、平成25年分確定申告書の受付がスタートします。
(すでに還付申告についてはスタートしています)
今年は、3月15日が土曜日のため、3月17日が期限です。
確定申告が必要な方は、期限までに忘れずに申告・納税しましょう。
↓ ↓ ↓
Q1 所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。
なお、各地で、確定申告会場が設置されています。
参考までに、東海地区は、以下の場所が会場となっています。
ゴルフ会員権が値下がりしているそうです。
これは、平成26年度税制改正により、税制優遇が廃止となることが影響しているようです。
「税制優遇が廃止」とは、具体的には、4月1日から、ゴルフ会員権売却によって発生した損失が、他の所得(利益)と通算できなくなる予定です。
そのため、含み損を抱えているゴルフ会員権を、3月末までに売却しようとする動きがしばらく続きそうです。
2014年1月20日に産業競争力強化法が施行となり、生産性向上設備投資促進税制が適用となりました。
即時償却または5%の税額控除が受けられます。(2016年3月末まで)
1.最新設備を取得した場合
以下の要件を満たすことを、メーカーから証明書を入手することが必要です。
・最新モデル
・生産性が年平均1%以上
・一定金額以上(例:機械装置160万円以上)
2.利益改善のための設備を導入する場合
以下の要件を満たすことを、公認会計士または税理士の事前確認を受けたうえで、経済産業局へ申請します。
・投資利益率が15%以上(中小企業は5%以上)
・一定金額以上(例:機械装置160万円以上)
ご興味のある方、事前確認が必要な方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
054-260-6517
配偶者特別控除とは、配偶者に38万円を超える所得があるため 配偶者控除 の適用が受けられないときでも、
配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる、という制度です。
上限は所得76万円未満です。
「所得」で表現すると分かりにくいので、「収入」で表現しますと、
103万円超141万円未満
です。
奥様にパート収入がある場合、「年間141万円までしか働けない。」というような話を耳にすると思います。
これは、配偶者特別控除の件です。
さて、注意しなければいけないのが、配偶者特別控除を受けるためには、
年間合計所得が1千万円以下
である必要があります。
「そんなに稼いでいないから大丈夫」と思われた方、以下のようなことはありませんか?
株価が上昇したことで、株式で利益をあげていませんか?
消費税増税前に家を建てようと思って、今まで住んでいた家やマンションを売却していませんか?
副業で収入がありませんか?
結果として、合計所得が1,000万円を超えてしまったら、配偶者特別控除を受けることは出来ません。
十分ご注意下さい。
【国税庁タックスアンサー】No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)
【国税庁タックスアンサー】No.3208 長期譲渡所得の税額の計算
【国税庁タックスアンサー】No.3211 短期譲渡所得の税額の計算
土地や建物を譲渡した場合、それらを5年超保有していたか、5年以下の保有かによって、税金が異なります。
5年以下の場合は、30%の税率に対し、5年超の場合は、15%の税率です。
土地や建物の譲渡金額は多額ですから、この差は無視できません。
さて、5年超か以下かの判定は、
譲渡した年の1月1日時点
で行います。単純に保有していた期間ではありません。
例えば、2009年2月1日に購入した土地を、2014年3月31日に譲渡する場合、
購入から譲渡までの期間は5年2カ月と、5年超ですが、
譲渡した年2014年1月1日時点では、まだ4年11か月の保有となり、5年以下です。
十分ご注意下さい。
今年も確定申告時期となりました。
確定申告が必要な方は、準備を始められていることと思います。
昨年はアベノミクスにより、株価が上昇し、株式で利益が出た方も多いと思います。
確定申告に当たり、「そういえば、一昨年は株で損が出たから、今年の利益と相殺できるはずだ。」と思った方もいらっしゃるかもしれませんが、以下の点にお気をつけ下さい。
(イ) 損失が発生した年に、
「所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」
「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」
を提出しているか
(ロ) 損失が発生した翌年以降連続して
「所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」
を提出しているか
なお、一昨年損失が発生し、上記(イ)の書類を提出していない場合でも、期限後申告ができる場合があります。
昨年損失が発生しているようなケースでは、今年以降の利益と相殺するために、上記(イ)の書類を忘れずに提出しましょう。
「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証債務の整理に係る課税関係の整理に関するQ&Aについて
2013年12月5日に「経営者保証に関するガイドライン」及び「経営者保証に関するガイドラインQ&A」が公表されました。
個人保証のあり方見直し(「経営者保証に関するガイドライン」策定)【2013年12月6日ブログ】
今般、同Q&Aの「Q7-32」に関連して、中小企業庁及び金融庁において、
「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証債務の整理に係る課税関係の整理について
国税庁に確認を行い、具体例が公表されました。
個人(会社の社長など)の保証債務免除により、所得税の課税関係は生じない、といった内容です。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
なお、実際に保証債務の整理を行う際には、Q&Aの具体例と前提条件等が異なっていると結論が変わる可能性があるため、専門家にご相談下さい。
中小企業庁から、「中小企業税制パンフレット」が公表されました。
図表入りで分かりやすく作っていますので、是非一度ご覧下さい。
特に、以下に記載の<目次>5以降は、一定の条件のもと、税制上有利な扱いを受けられるものです。
知らずに適用を受けられなかったといったことにならないようにしたいですね。
ご興味のある方は、お気軽にご相談下さい。
054-260-6517
<目次>
1.法人税率の軽減
2.欠損金の繰越控除
3.欠損金の繰戻還付
4.交際費課税の特例
5.中小企業投資促進税制
6.生産性向上設備投資促進税制
7.商業・サービス業・農林水産業活性化税制
8.少額減価償却資産の特例
9.生産等設備投資促進税制
10.環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)
11.研究開発税制
12.雇用促進税制
13.所得拡大促進税制
14.事業承継税制