カテゴリー別アーカイブ: 開示

M&A等の正式発表前の開示新制度・・・東証→開示不十分なら企業名公表

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【時事通信】開示不十分なら企業名公表=M&A報道で新制度-東証

 

増資やM&Aの情報が、正式発表前に新聞等で報道されることがあります。

東証が導入した新制度によれば、正式発表前でも報道された場合に、企業に情報開示を促し、開示が遅れたり、

不十分だった場合には、企業名を公表することになるようです。

 

これまでのように、「・・・に関する一部報道は当社が発表したものではありません。」

「・・・の事実はありません。」というようなプレスリリースが出来なくなるようです。

【週刊経営財務】 26年3月期有報、定款の添付忘れに注意

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【週刊経営財務】 26年3月期有報、定款の添付忘れに注意

 

3月決算会社の開示担当者の方は、有価証券報告書の作成が大詰めかと思います。

有価証券報告書を提出する際には、添付書類があります。

添付書類については、金融商品取引法第24条第6項、及び企業内容等の開示に関する内閣府令第17条で、定めています。

その中の1つが、定款です。

定款は、5年以内に変更があった場合は、変更箇所のみを提出すればよい、となっています。

逆に言えば、5年間変更が全くなければ、添付が必要になります。

平成21年1月5日から、上場会社の株券電子化が実施されたことにより、多くの会社はこのタイミングで定款を変更しているかと思います。

今年で5年になります。

昨年までしばらく定款を添付していないことで、今年の提出の際、添付を忘れる可能性があります。

十分ご注意下さい。

 

<参考>

-金融商品取引法第24条第6項-

有価証券報告書には、定款その他の書類で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。

 

-企業内容等の開示に関する内閣府令)第17条-

法第二十四条第六項 (法第二十七条 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により有価証券報告書に添付すべき書類として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。ただし、第一号イ若しくはハからヘまで又は第二号ホに掲げる書類(以下この条において「定款等」という。)については、定款等を添付して提出することとされている有価証券報告書の提出日前五年以内に法第二十四条第六項 の規定により添付して提出されたもの(以下この条において「前添付書類」という。)がある場合には、定款等と前添付書類とで異なる内容の部分とする。

一  内国会社 次に掲げる書類

 定款(財団たる内国会社である場合は、その寄附行為)
 当該事業年度に係る会社法第四百三十八条第一項 に掲げるもので、定時株主総会に報告したもの又はその承認を受けたもの(有価証券報告書を定時株主総会前に提出する場合には、定時株主総会に報告しようとするもの又はその承認を受けようとするもの)(内国法人である指定法人にあつては、これらに準ずるもの)
 その募集又は売出しについて法第四条第一項 本文、第二項本文若しくは第三項本文又は法第二十三条の八第一項 本文(法第二十七条 において準用する場合を含む。次号において同じ。)の適用を受けた社債等又はコマーシャル・ペーパーについて保証が付されている場合には、次に掲げる書面
(1) 保証会社の定款(法人以外の組合等である場合は、組合契約に係る契約書の写し)及び当該保証を行うための取締役会の決議等又は株主総会の決議に係る当該取締役会の議事録等の写し又は当該株主総会の議事録の写しその他の当該保証を行うための手続がとられたことを証する書面
(2) 当該保証の内容を記載した書面
 当該有価証券がカバードワラントであつて当該カバードワラントに表示されるオプションに係る契約が締結されている場合には、契約書の写し
 当該有価証券が有価証券信託受益証券である場合には、当該有価証券信託受益証券の発行に関して締結された信託契約その他主要な契約の写し
 当該有価証券が預託証券である場合には、当該預託証券の発行に関して締結された預託契約その他主要な契約の契約書の写し

IFRS導入促進?

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【時事通信】開示ルール、国際基準へ統一=企業会計で-自民改革案

自民党の日本経済再生本部で、日本の企業会計の開示ルールを、早急に国際基準に統一するよう求める提案をまとめたようです。

政府が6月に改定する成長戦略に反映させたい考えで、

政府が任意で企業に求めている国際会計基準(IFRS)の適用拡大を後押しする、

とのことですが、これまで進まなかった、IFRS導入を促進していくのでしょうか?

「計算書類に係る附属明細書のひな型」の改正

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会計制度委員会研究報告第9号「計算書類に係る附属明細書のひな型」の改正について

 

2014年04月02日に、日本公認会計士協会(会計制度委員会)から、会計制度委員会研究報告第9号「計算書類に係る附属明細書のひな型」の改正についてが、公表されました。

 

財務諸表等規則の改正により、改正が行われました。

具体的には、「引当金の明細」の「当期減少額」の欄について、「目的使用」と「その他」に分けない方法が選択できるようになりました。

従来の方法も選択できます。

 

↓ クリックすると、拡大します。

附属明細書のひな型改正5

 

 

 

【金融庁】有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項&レビュー

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有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項について(平成26年3月期版)

有価証券報告書レビューの実施について(平成26年3月期以降)

 

金融庁から、「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項について(平成26年3月期版)」、

「有価証券報告書レビューの実施について(平成26年3月期以降)」が公表されました。

 

平成26年3月期で新たに適用となる開示制度・会計基準は、以下の3点です。

特に単体開示の簡素化は、大きな改正かと思います。

  • 「退職給付に関する会計基準」等の公表を踏まえた連結財務諸表規則等の改正
  • 「連結財務諸表に関する会計基準」等の公表を踏まえた連結財務諸表規則等の改正
  • 単体開示の簡素化を図るための財務諸表等規則等の改正

 

また、レビューにおける重点審査テーマは、以下の3点です。

  • 退職給付
  • 企業結合及び事業分離等
  • 固定資産の減損

有価証券報告書作成会社の担当者は、ご一読下さい。

財規等改正案・・・単体開示簡素化

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「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について【金融庁】

 

2014年(平成26年)1月14日に、金融庁から、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等が公表されました。

2月14日まで意見募集が行われます。

適用は、2014年(平成26年)3月期決算からを予定しています。

 

改正内容は、以下の通りです。

連結財務諸表を作成している会社を主たる対象として、単体開示の簡素化

(1) 貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について、会社法の要求水準に合わせるため、新たな様式を規定

(2)注記、附属明細表、主な資産及び負債の内容

・ 開示を免除 (注記(リース、資産除去債務、1株当たり情報など)、主な資産及び負債の内容)

・ 会社法の開示水準に合わせる(例:偶発債務の注記)

・ 非財務情報として開示する(例:配当制限の注記)

【経団連】会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)公表

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【経団連】会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)

 

経団連では、2013年12月27日に、会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)を公表しました。

2013 年5 月20 日の改正法務省令の施行、

退職給付に関する会計基準の公表等

を踏まえ、改正事項に即した修正を行ったとのことです。

 

なお、2013 年5 月20 日の改正法務省令の施行に関しては、以下のサイトに解説が載っていますので、ご覧下さい。主には退職給付に関する会計基準の公表に伴う改正です。

 

「会社計算規則の一部を改正する省令」(平成25年5月20日法務省令第16号)のポイント

 

【金融庁】平成25年3月期有価証券報告書の「法令改正関係審査」の実施結果公表

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平成25年3月期有価証券報告書の法令改正関係審査の実施結果について

このほど金融庁では、「平成25年3月期の有価証券報告書に対する『法令改正関係審査』についての実施結果」を取りまとめ、公表しました。

法令改正関係とは、平成24年3月30日に改正された、社外取締役及び社外監査役に関する記載内容についてです。概略は以下の通りです。

・「役員の状況」において、役員が社外取締役又は社外監査役に該当する場合には、その旨を欄外に注記する。

・「コーポレート・ガバナンスの状況」において、社外取締役又は社外監査役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容(ない場合はその旨)を記載する。(従来の開示ルールの明確化)

平成25年3月31日決算の2,788社すべてを調査し、結果として13社18件の不備が発見されています。

<不備の事例>

1.役員が社外取締役又は社外監査役に該当する場合に、その旨を欄外に注記していない事例

2.社外取締役又は社外監査役を選任している場合に、その員数を記載していない事例

3.提出会社と社外取締役又は社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、記載していない事例や、記載が不十分な事例

4.社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割について、記載していない事例や、記載が不十分な事例

5.社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針がない場合に、その旨を記載していない事例

6.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方について、記載していない事例や、記載が不十分な事例

7.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役(監査委員会)監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係について、記載していない事例や、記載が不十分な事例

8.社外取締役又は社外監査役を選任していない場合に、その旨を記載していない事例

9.社外取締役又は社外監査役を選任していない場合に、それに代わる社内体制及び当該社内体制を採用する理由を記載していない事例や、記載が不十分な事例

 

【財規等改正】株主資本等変動計算書の様式が変わります(有報は平成25年12月31日以後終了事業年度~)

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「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」について

次世代EDINETに移行するための「金融商品取引法施行令第十四条の十第一項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件」等の施行及び適用に伴い、財規等が改正になりました。

「株主資本等変動計算書等」が、純資産の各項目をに並べる様式からに並べる様式に変更になります。

従来の縦に並べる様式は見にくく、横に並べる様式になって、見やすくなると思います。

また、計算書類に載せる時は横に並べ、有価証券報告書に載せる時は縦に並べるということがなくなり、作成・チェックする方も、楽になるかと思います。

適用時期は、以下のようになっています。

  • 有価証券届出書・・直近の事業年度又は特定期間が平成25年12月31日以後に終了するもの
  • 有価証券報告書・・平成25年12月31日以後に終了する事業年度に係るもの
  • 半期報告書・・平成26年1月1日以後に開始する事業年度又は特定期間に属する中間会計期間又は中間計算期間に係るもの

国の決算書類に誤記

投稿者:

国の決算書類に誤記125件 3年で101億円過大計上

 

もし、民間会社で、こんなことが起きてしまったら・・・。

少なくとも、臨時株主総会を開催して、決算承認のやり直し、

上場会社なら、修正発表や、有価証券報告書の訂正報告書の提出が、必要になります。

現在は過年度遡及会計基準も適用となっているため、遡及修正が必要です。