【時事通信】開示不十分なら企業名公表=M&A報道で新制度-東証
増資やM&Aの情報が、正式発表前に新聞等で報道されることがあります。
東証が導入した新制度によれば、正式発表前でも報道された場合に、企業に情報開示を促し、開示が遅れたり、
不十分だった場合には、企業名を公表することになるようです。
これまでのように、「・・・に関する一部報道は当社が発表したものではありません。」
「・・・の事実はありません。」というようなプレスリリースが出来なくなるようです。
【時事通信】開示不十分なら企業名公表=M&A報道で新制度-東証
増資やM&Aの情報が、正式発表前に新聞等で報道されることがあります。
東証が導入した新制度によれば、正式発表前でも報道された場合に、企業に情報開示を促し、開示が遅れたり、
不十分だった場合には、企業名を公表することになるようです。
これまでのように、「・・・に関する一部報道は当社が発表したものではありません。」
「・・・の事実はありません。」というようなプレスリリースが出来なくなるようです。
3月決算会社の開示担当者の方は、有価証券報告書の作成が大詰めかと思います。
有価証券報告書を提出する際には、添付書類があります。
添付書類については、金融商品取引法第24条第6項、及び企業内容等の開示に関する内閣府令第17条で、定めています。
その中の1つが、定款です。
定款は、5年以内に変更があった場合は、変更箇所のみを提出すればよい、となっています。
逆に言えば、5年間変更が全くなければ、添付が必要になります。
平成21年1月5日から、上場会社の株券電子化が実施されたことにより、多くの会社はこのタイミングで定款を変更しているかと思います。
今年で5年になります。
昨年までしばらく定款を添付していないことで、今年の提出の際、添付を忘れる可能性があります。
十分ご注意下さい。
<参考>
-金融商品取引法第24条第6項-
有価証券報告書には、定款その他の書類で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。
-企業内容等の開示に関する内閣府令)第17条-
法第二十四条第六項 (法第二十七条 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により有価証券報告書に添付すべき書類として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。ただし、第一号イ若しくはハからヘまで又は第二号ホに掲げる書類(以下この条において「定款等」という。)については、定款等を添付して提出することとされている有価証券報告書の提出日前五年以内に法第二十四条第六項 の規定により添付して提出されたもの(以下この条において「前添付書類」という。)がある場合には、定款等と前添付書類とで異なる内容の部分とする。
一 内国会社 次に掲げる書類
【時事通信】開示ルール、国際基準へ統一=企業会計で-自民改革案
自民党の日本経済再生本部で、日本の企業会計の開示ルールを、早急に国際基準に統一するよう求める提案をまとめたようです。
政府が6月に改定する成長戦略に反映させたい考えで、
政府が任意で企業に求めている国際会計基準(IFRS)の適用拡大を後押しする、
とのことですが、これまで進まなかった、IFRS導入を促進していくのでしょうか?
会計制度委員会研究報告第9号「計算書類に係る附属明細書のひな型」の改正について
2014年04月02日に、日本公認会計士協会(会計制度委員会)から、会計制度委員会研究報告第9号「計算書類に係る附属明細書のひな型」の改正についてが、公表されました。
財務諸表等規則の改正により、改正が行われました。
具体的には、「引当金の明細」の「当期減少額」の欄について、「目的使用」と「その他」に分けない方法が選択できるようになりました。
従来の方法も選択できます。
↓ クリックすると、拡大します。
有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項について(平成26年3月期版)
有価証券報告書レビューの実施について(平成26年3月期以降)
金融庁から、「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項について(平成26年3月期版)」、
「有価証券報告書レビューの実施について(平成26年3月期以降)」が公表されました。
平成26年3月期で新たに適用となる開示制度・会計基準は、以下の3点です。
特に単体開示の簡素化は、大きな改正かと思います。
また、レビューにおける重点審査テーマは、以下の3点です。
有価証券報告書作成会社の担当者は、ご一読下さい。
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について【金融庁】
2014年(平成26年)1月14日に、金融庁から、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等が公表されました。
2月14日まで意見募集が行われます。
適用は、2014年(平成26年)3月期決算からを予定しています。
改正内容は、以下の通りです。
連結財務諸表を作成している会社を主たる対象として、単体開示の簡素化
(1) 貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について、会社法の要求水準に合わせるため、新たな様式を規定
(2)注記、附属明細表、主な資産及び負債の内容
・ 開示を免除 (注記(リース、資産除去債務、1株当たり情報など)、主な資産及び負債の内容)
・ 会社法の開示水準に合わせる(例:偶発債務の注記)
・ 非財務情報として開示する(例:配当制限の注記)
【経団連】会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)
経団連では、2013年12月27日に、会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)を公表しました。
2013 年5 月20 日の改正法務省令の施行、
退職給付に関する会計基準の公表等
を踏まえ、改正事項に即した修正を行ったとのことです。
なお、2013 年5 月20 日の改正法務省令の施行に関しては、以下のサイトに解説が載っていますので、ご覧下さい。主には退職給付に関する会計基準の公表に伴う改正です。
「会社計算規則の一部を改正する省令」(平成25年5月20日法務省令第16号)のポイント
平成25年3月期有価証券報告書の法令改正関係審査の実施結果について
このほど金融庁では、「平成25年3月期の有価証券報告書に対する『法令改正関係審査』についての実施結果」を取りまとめ、公表しました。
法令改正関係とは、平成24年3月30日に改正された、社外取締役及び社外監査役に関する記載内容についてです。概略は以下の通りです。
・「役員の状況」において、役員が社外取締役又は社外監査役に該当する場合には、その旨を欄外に注記する。
・「コーポレート・ガバナンスの状況」において、社外取締役又は社外監査役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容(ない場合はその旨)を記載する。(従来の開示ルールの明確化)
平成25年3月31日決算の2,788社すべてを調査し、結果として13社18件の不備が発見されています。
<不備の事例>
1.役員が社外取締役又は社外監査役に該当する場合に、その旨を欄外に注記していない事例
2.社外取締役又は社外監査役を選任している場合に、その員数を記載していない事例
3.提出会社と社外取締役又は社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、記載していない事例や、記載が不十分な事例
4.社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割について、記載していない事例や、記載が不十分な事例
5.社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針がない場合に、その旨を記載していない事例
6.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方について、記載していない事例や、記載が不十分な事例
7.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役(監査委員会)監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係について、記載していない事例や、記載が不十分な事例
8.社外取締役又は社外監査役を選任していない場合に、その旨を記載していない事例
9.社外取締役又は社外監査役を選任していない場合に、それに代わる社内体制及び当該社内体制を採用する理由を記載していない事例や、記載が不十分な事例
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」について
次世代EDINETに移行するための「金融商品取引法施行令第十四条の十第一項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件」等の施行及び適用に伴い、財規等が改正になりました。
「株主資本等変動計算書等」が、純資産の各項目を縦に並べる様式から横に並べる様式に変更になります。
従来の縦に並べる様式は見にくく、横に並べる様式になって、見やすくなると思います。
また、計算書類に載せる時は横に並べ、有価証券報告書に載せる時は縦に並べるということがなくなり、作成・チェックする方も、楽になるかと思います。
適用時期は、以下のようになっています。
もし、民間会社で、こんなことが起きてしまったら・・・。
少なくとも、臨時株主総会を開催して、決算承認のやり直し、
上場会社なら、修正発表や、有価証券報告書の訂正報告書の提出が、必要になります。
現在は過年度遡及会計基準も適用となっているため、遡及修正が必要です。