厚生労働省は女性の登用に向けた計画を開示するよう企業に法律で義務付ける方針で、
法案を臨時国会に提出するようです。
新人や管理職に占める女性比率の目標などを、期限つきで示してもらうことを想定しています。
どのような形で、開示するのでしょうか?
なお、有価証券報告書での記載も義務付けられます。
詳細は、こちらをご覧下さい。
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開示府令改正案・・・有報で役員の男女別人数及び女性比率の記載を義務付け【2014年8月26日付けブログ】
厚生労働省は女性の登用に向けた計画を開示するよう企業に法律で義務付ける方針で、
法案を臨時国会に提出するようです。
新人や管理職に占める女性比率の目標などを、期限つきで示してもらうことを想定しています。
どのような形で、開示するのでしょうか?
なお、有価証券報告書での記載も義務付けられます。
詳細は、こちらをご覧下さい。
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開示府令改正案・・・有報で役員の男女別人数及び女性比率の記載を義務付け【2014年8月26日付けブログ】
【金融庁】「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について
金融庁から、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」が、公表されました。
今回の改正案は、
有価証券報告書等において、各会社の役員の男女別人数及び女性比率の記載を義務付ける
という内容です。
適用時期は、
平成27年3月31日以後に終了する事業年度を最近事業年度とする有価証券届出書
及び当該事業年度に係る有価証券報告書から
となります。
意見募集は、平成26年9月22日12時までとなっています。
今回の改正の趣旨は、6月24日に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂2014 -未来への挑戦-」
における「女性の更なる活躍促進」についての提言を踏まえたものです。
開示をすることで、各企業の意識をさらに高めることが狙いと考えられます。
【経済産業省】伊藤レポート「持続的成長への競争力とインセンティブ~企業と投資家の望ましい関係構築~」プロジェクト「最終報告書」を公表します
経済産業省から、伊藤レポート「持続的成長への競争力とインセンティブ~企業と投資家の望ましい関係構築~」プロジェクト「最終報告書」
が公表されました。
このレポートは、企業が投資家との対話を通じて持続的成長に向けた資金を獲得し、
企業価値を高めていくための課題を分析し、提言を行っています。
この中で、四半期開示のあり方に触れています。
投資家、アナリストが、四半期業績に過度に反応する傾向にある点に、疑問を投げかけています。
一方で、企業側からも、中長期的な価値創造を理解するための情報が効果的に開示されてい
ない、という点も指摘しています。
この点に関しては、現在「統合報告書」が注目されてきています。
【日本経済新聞シンポジウム】「統合報告~長期価値創造を実現する企業報告」
また、四半期報告書と四半期決算短信と二種類の開示書類を作成することに対する企業側の負担についても、触れています。
この議論については、以下もご覧下さい。
↓
【日本公認会計士協会】「開示・監査の一元化を検討するプロジェクトチームの設置について」
日本公認会計士協会では、会社法と金融商品取引法による開示・監査の一元化を検討するために、
「開示・監査制度一元化検討プロジェクトチーム」を設置したようです。
問題意識として、以下の2点を挙げています。
上場会社の場合、①決算短信、②会社法計算書類、③有価証券報告書 と、
3種類の開示書類を作成します。
②会社法計算書類、③有価証券報告書には、監査報告書がつきますが、
①決算短信には、監査報告書はつきません。
しかし、決算短信は公表されるものであり、公表後に修正が入ることは、あまり好まれないので、
必然的に、決算短信前に監査をほぼ終わらせる必要が生じ、企業も監査法人・公認会計士も、
負担になっています。
特に最近は決算発表が早くなる傾向にあるため、負担が増していました。
また、3種類の開示書類は、開示内容が少しずつ異なっています。
果たして3種類も作る意味はどこにあるのでしょう?
最近、単体開示の簡素化など、負担軽減につながる改正がありましたが、
ここで、思い切った改正が必要かもしれません。
今後の議論の行方に注目です。
【金融庁】「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
金融庁から、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等が公表されました。
今回の改正の主な内容は以下の通りです。
1.新規上場時の有価証券届出書に掲げる財務諸表の年数短縮
5事業年度分 → 2事業年度分
2.非上場のIFRS適用会社が初めて提出する有価証券届出書に掲げる連結財務諸表の年数
IFRSに準拠して作成した連結財務諸表を掲げる場合には、最近連結会計年度分のみの記載で足りる
詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
7月25日まで意見募集を行い、8月下旬の公布・施行を予定しています。
【日経】金融庁、M&Aの会計処理を重点審査 4000社対象に
金融庁では、M&Aが増えていることに伴い、買収額やのれん代を適正に計上しているか重点審査を始めるようです。
対象の数百社程度に質問票を送り、より詳しい調査が必要と判断した場合には追加で聞き取りを実施するようです。
なお、金融庁から、3月31日付で、
「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項について(平成26年3月期版)」、
「有価証券報告書レビューの実施について(平成26年3月期以降)」
が公表されています。
こちらも合わせてご覧下さい。
↓
【金融庁】有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項&レビュー【2014年4月1日付ブログ】
【時事通信】開示不十分なら企業名公表=M&A報道で新制度-東証
増資やM&Aの情報が、正式発表前に新聞等で報道されることがあります。
東証が導入した新制度によれば、正式発表前でも報道された場合に、企業に情報開示を促し、開示が遅れたり、
不十分だった場合には、企業名を公表することになるようです。
これまでのように、「・・・に関する一部報道は当社が発表したものではありません。」
「・・・の事実はありません。」というようなプレスリリースが出来なくなるようです。
3月決算会社の開示担当者の方は、有価証券報告書の作成が大詰めかと思います。
有価証券報告書を提出する際には、添付書類があります。
添付書類については、金融商品取引法第24条第6項、及び企業内容等の開示に関する内閣府令第17条で、定めています。
その中の1つが、定款です。
定款は、5年以内に変更があった場合は、変更箇所のみを提出すればよい、となっています。
逆に言えば、5年間変更が全くなければ、添付が必要になります。
平成21年1月5日から、上場会社の株券電子化が実施されたことにより、多くの会社はこのタイミングで定款を変更しているかと思います。
今年で5年になります。
昨年までしばらく定款を添付していないことで、今年の提出の際、添付を忘れる可能性があります。
十分ご注意下さい。
<参考>
-金融商品取引法第24条第6項-
有価証券報告書には、定款その他の書類で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。
-企業内容等の開示に関する内閣府令)第17条-
法第二十四条第六項 (法第二十七条 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により有価証券報告書に添付すべき書類として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。ただし、第一号イ若しくはハからヘまで又は第二号ホに掲げる書類(以下この条において「定款等」という。)については、定款等を添付して提出することとされている有価証券報告書の提出日前五年以内に法第二十四条第六項 の規定により添付して提出されたもの(以下この条において「前添付書類」という。)がある場合には、定款等と前添付書類とで異なる内容の部分とする。
一 内国会社 次に掲げる書類
【時事通信】開示ルール、国際基準へ統一=企業会計で-自民改革案
自民党の日本経済再生本部で、日本の企業会計の開示ルールを、早急に国際基準に統一するよう求める提案をまとめたようです。
政府が6月に改定する成長戦略に反映させたい考えで、
政府が任意で企業に求めている国際会計基準(IFRS)の適用拡大を後押しする、
とのことですが、これまで進まなかった、IFRS導入を促進していくのでしょうか?
会計制度委員会研究報告第9号「計算書類に係る附属明細書のひな型」の改正について
2014年04月02日に、日本公認会計士協会(会計制度委員会)から、会計制度委員会研究報告第9号「計算書類に係る附属明細書のひな型」の改正についてが、公表されました。
財務諸表等規則の改正により、改正が行われました。
具体的には、「引当金の明細」の「当期減少額」の欄について、「目的使用」と「その他」に分けない方法が選択できるようになりました。
従来の方法も選択できます。
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