【金融庁】「つみたてNISA早わかりガイドブック」の改訂について
「つみたてNISA早わかりガイドブック」が改訂されました。
令和2年度税制改正により期間が5年間延長されたことに伴うものです。
つみたてNISAは、
- 少額(例えば100円)でも運用可能で、投資信託が対象
- 運用利益は非課税
- 非課税投資枠は、年間40万円
- 非課税投資期間は20年
というものです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【金融庁】「つみたてNISA早わかりガイドブック」の改訂について
「つみたてNISA早わかりガイドブック」が改訂されました。
令和2年度税制改正により期間が5年間延長されたことに伴うものです。
つみたてNISAは、
というものです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】令和2年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ(期限延長に伴う変更のお知らせ)
3月16日です。通常ですと、確定申告は昨日15日までですが、今年もまた4月15日まで期限延長されました。
そのため、確定申告会場も用意されていますが、昨日までの大きな会場と異なり、税務署が会場となっている地域が多いです。
引き続き「入場整理券」が必要となりますので、ご注意下さい。
詳細はリンク先をご覧下さい。
本日2月16日から、令和2年分の所得税等の確定申告の受付が始まります。
贈与税、消費税も合わせ、期限は 4月15日 となります。
確定申告会場に行かれる場合は、事前に入場整理券を入手する必要があります。
自宅からe-Taxを使って提出することが出来ます。
スマートフォンを使った申告も便利になりました。
確定申告に関する詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
【財務省】「令和3年度税制改正(案)のポイント」(令和3年2月)
財務省から、「令和3年度税制改正(案)のポイント」が公表されました。
などの改正があります。
図解入りで分かりやすく解説されています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を令和3年4月 15 日(木)まで延長します
新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の観点から、今年も、
申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限を、4月15日まで延長することになりました。
これに伴い、振替納税を利用されている方は、振替日が以下のようになります。
申告所得税・・・5月31日
個人事業者の消費税・・・5月24日
【国税庁】令和2年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
令和2年分法定調書の提出期限は、2月1日となります。
通常1月末が期限ですが、今年は1月31日が日曜日のため、翌2月1日となります。
e-Taxまたは光ディスクによる提出基準が、1,000枚から100枚に引き下げられていますので、ご注意下さい。
なお、2月1日から、令和2年分の贈与税確定申告が始まります。その関係もあり、税務署が混雑したり、e-Taxのアクセスが集中する可能性があります。
e-Taxに関しては、所得税等の確定申告期とういこともあり、1月30日(土)、31日(日)も24時間稼働しています。
【e-Tax】スマートフォンとマイナンバーカードを使って申告される方へ
昨春以降、マイナンバーカードを取得された方は多いと思います。
そのマイナンバーカードを使って、確定申告が出来ます。
新型コロナウイルス感染症の感染が不安な方、お忙しい方などは、自宅から確定申告が出来るのでお勧めです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【e-Tax】申告に関するお知らせのメッセージボックス格納時期について
確定申告が必要な方は、準備は順調でしょうか。
昨年e-Taxを使って確定申告を行った方は、1月18日~25日に順次、「確定申告に関するお知らせ」が、メッセージボックスに格納されます。
昨年初めてe-Taxを使われた方は、従来のようにハガキが届かなくなります。
メッセージボックスに格納されたお知らせを確認の上、令和2年度の確定申告の準備を進めるようにしましょう。
【国税庁】在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)
国税庁から、「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」が公表されました。
以下の項目が掲載されています。
緊急事態宣言が発令され、在宅勤務となるケースが増えてくるかと思います。
その際の税務上の取り扱いを、ご確認下さい。
【国税庁】新型コロナウイルス感染症の影響により、永年勤続表彰の記念品として支給した旅行券の使用に係る報告期間等を延長した場合の課税上の取扱いについて
国税庁から、
「新型コロナウイルス感染症の影響により、永年勤続表彰の記念品として支給した旅行券の使用に係る報告期間等を延長した場合の課税上の取扱いについて」が、
公表されました。
永年勤続表彰において旅行券を支給する場合、所得税基本通達36-21では、
という条件を満たせば、経済的利益として課税しなくても差し支えない、とされています。
また、実務的には、
ということも必要になります。
今般、新型コロナウイルス感染症の影響で、旅行に行くことが出来ない状況です。
この場合に、「1年以内」を延長することに関して、延長した期間が妥当であり、
使用の旨の報告を求めるのであれば、所得税基本通達36-21の趣旨に反しないので、認められる、とされました。