カテゴリー別アーカイブ: 所得税

【日経】医療費控除手続き簡素化 マイナンバー活用、21年分から 

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【日経】医療費控除手続き簡素化 マイナンバー活用、21年分から 

医療費控除を受けるために、確定申告をする方は多いと思います。

医療費控除は、年間の支払った医療費から保険金などで補填された金額が、

10万円(または総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額の5%)を超える場合は、

その金額を所得から控除できる、というものです。

確定申告する際に、明細書を作成する必要があるため、手間がかかります。

また、領収書も5年間保存しておく必要があります。

2021年から、自動計算されることになるようです。

マイナンバーカードを利用して、個人認証した後、

国税庁HPの確定申告書作成コーナーで、「医療費通知」のボタンをクリックすることで、

医療費の年間合計額が分かり、そのまま確定申告書の作成が出来ることになるようです。

領収書の保存も不要になります。

便利になりますね。

【国税庁】改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた

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【国税庁】改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた

国税庁から、「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」が公表されました。

「平成」が印字された「源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)」は、引き続き使用することができます。

「平成」を二重線で削除したり、「令和」を記載する必要はありません。

納期特例を受けていて、平成31年1月~令和元年6月分を7月10日までに納める場合には、

納期等の区分の欄には、

自 31年01月 至 01年06月

と記載することになります。

なお年度欄は、「31」となり、「01」ではありません。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

【財務省】パンフレット「平成31年度税制改正」(平成31年4月発行)公表

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【財務省】パンフレット「平成31年度税制改正」(平成31年4月発行)

財務省から、パンフレット「平成31年度税制改正」(平成31年4月発行)が公表されました。

税制改正関連法案は、3月27日に参議院で可決成立し、29日に公布されました。

今回の改正は、主に以下のような項目が挙げられます。

<個人所得課税>

  • 住宅ローン控除の拡充

<法人課税>

  • 研究開発税制の見直し
  • 中小企業者等の法人税の軽減税率の特例及び中小企業向け投資促進税制の延長等
  • 事業継続力強化計画(仮称)に基づく防災・減災設備への投資に係る特別償却制度の創設

<資産課税>

  • 個人事業者の事業承継税制の創設
  • 教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し

<消費課税>

  • 車体課税の見直し

パンフレットは、図解入りで分かりやすくまとめられています。

是非ご一読下さい。

【国税庁】新元号に関するお知らせ

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【国税庁】新元号に関するお知らせ

新元号が「令和」に決まり、5月1日から、元号が改められ、令和元年となります。

ただし、納税者から提出される申告書等の書類に関しては、

「平成31年6月1日」

と表記されていても、有効なものと取り扱う、と国税庁から公表されました。

 

本日(3/15)は、平成30年分所得税等・贈与税の確定申告期限です

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本日、3月15日は、平成30年分の所得税等、贈与税の確定申告の期限です。

確定申告が必要な方は、忘れずにご提出下さい。

忘れると、無申告加算税が課されます。

【国税庁】No.2024 確定申告を忘れたとき

確定申告書の提出方法は、

  • 電子送信
  • 税務署へ持っていく
  • 税務署へ郵送

の方法があります。

電子送信は、日付が変わるまで、

税務署へ持っていく場合は、税務署の受付時間内(ただし、ポストへ投函する方法あり)

税務署へ郵送する場合は、「信書便」により、3月15日の消印が押印されていれば期限内となります。

「レターパック」は信書便に該当しますが、「ゆうパック」や「ゆうメール」は該当しませんので、ご注意下さい。

最後に、確定申告書を提出して、安心しないようにしましょう。納税まで行って完了、です。

ただし、振替納税の手続をされている方は、4月22日に振替となります。

【国税庁】主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日

 

確定申告の受付が始まりました

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所得税・贈与税・消費税の申告が必要な方は、ご準備は進んでいますでしょうか。

すでに、所得税還付申告や贈与税申告の受付は始まっていますが、

昨日(2月18日)から所得税、消費税申告の受付が始まっています。

所得税は3月15日が、消費税は4月1日(3月31日が日曜日のため)が申告・納税期限です。

申告・納税漏れがないよう、ご注意下さい。

今年も、全国各地で確定申告会場が開設されます。

会場によっては、2月24日、3月3日の日曜日も開設しています。

【国税庁】平成30年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ

その他、無料相談所も開設されますので、お近くの税務署、税理士会へお問い合わせ頂くか、広報等をご覧下さい。

 

【日経】マイナンバーカード、すべての病院で保険証に 21年3月から 

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【日経】マイナンバーカード、すべての病院で保険証に 21年3月から 

2021年3月から、マイナンバーカードが、保険証として利用できるようになるそうです。

マイナンバーカードの普及率は10%程度のようです。

現在確定申告の期間中ですが、マイナンバーカードを使って、e-Tax(国税電子申告・納税システム)により、確定申告が出来ます。

その際には、以下のリンク先をご一読下さい。

【国税庁】マイナンバーカードを取得された方へのお知らせ

【日経】税制改正関連法案を閣議決定、自動車・住宅ローン減税策 

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【日経】税制改正関連法案を閣議決定、自動車・住宅ローン減税策 

【財務省】第198回国会における財務省関連法律

2月5日に、2019年度税制改正関連法案が閣議決定されました。

今回の改正は、主に以下のような項目が挙げられます。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

<個人所得課税>

  • 住宅ローン控除の拡充

<法人課税>

  • 研究開発税制の見直し
  • 中小企業者等の法人税の軽減税率の特例及び中小企業向け投資促進税制の延長等
  • 事業継続力強化計画(仮称)に基づく防災・減災設備への投資に係る特別償却制度の創設

<資産課税>

  • 個人事業者の事業承継税制の創設
  • 教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し

<消費課税>

  • 車体課税の見直し

 

【国税庁】「平成29年分の国外財産調書の提出状況について」公表

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【国税庁】平成29年分の国外財産調書の提出状況について

国税庁から、「平成 29 年分の国外財産調書の提出状況について」が、公表されました。

「国外財産調書」は、その年の 12 月 31 日においてその価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する居住者が、

翌年3月 15 日までに当該財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載して、税務署長に提出するものです。

提出することにより、もし調査で申告漏れが見つかった場合でも、加算税が5%軽減されますが、

逆に提出していなくて、調査で申告漏れが見つかった場合は、加算税が5%加重されます。

今回公表された平成29年分の提出状況を見ると、

総提出件数は9,551件で、総財産額は3兆6,662億円となっていて、総財産額の半分以上が有価証券です。

詳細はリンク先をご覧下さい。