カテゴリー別アーカイブ: 所得税

【国税庁】「平成29年分の確定申告においてご留意いただきたい事項(平成30年1月)」公表

投稿者:

【国税庁】平成29年分の確定申告においてご留意いただきたい事項(平成30年1月)

確定申告の準備は進んでいますでしょうか。

すでに、還付申告の受付は始まっています。

国税庁から、「平成29年分の確定申告においてご留意いただきたい事項」が、公表されました。

  • 医療費控除が変わります
  • 医療費控除とセルフメディケーション税制の減税額試算
  • マイナンバーの記載等をお忘れなく ※1
  • 忘れていませんか、その所得 申告漏れにご注意を ※2
  • 確定申告は、自宅から“インターネット”が便利です
  • 申告相談会場に関するご案内、確定申告の受付期間及び納期限等

 

※1「マイナンバーの記載等」につきまして

紙での提出の際は、本人確認書類の提示または添付が必要です。

二度手間にならないよう、お忘れないようにして下さい。

※2「忘れていませんか、その所得 申告漏れにご注意を」につきまして

オークションによる収入、仮想通貨取引、競馬などの収入、副業による収入などがある場合、

確定申告が必要な場合があります。

忘れた場合、無申告加算税の対象になりますので、お忘れないようにして下さい。

【日経】スマホでコンビニ納税19年から 財務省・国税庁

投稿者:

【日経】スマホでコンビニ納税19年から 財務省・国税庁

確定申告の準備は進んでいますでしょうか。

所得税等の納税は、銀行振替や納付書を使って銀行等で納付する人(法人)が多いと思います。

中には、手続を取り、コンビニ納付をしている方もいらっしゃるかもしれません。

来年(2019年)1月から、スマホを使った、コンビニ納付が可能になるようです。

電子申告をすると、QRコードがPDFデータで表示され、

それを「マルチコピー機」(セブンイレブン)、「Loppi」(ローソン)、

「Famiポート」(ファミリーマート)にかざすことで、必要な書類が発行され、

それをレジに持っていくことで、納税が完了するようです。

行政コスト削減の観点から、政府は、電子申告・納税を推進していて、その一環となります。

なお、先月公表された、平成30年度(2018年度)税制改正大綱において、

資本金1億円超等の大法人は、2年度の平成32年(2020年)4月1日以降開始事業年度から、電子申告が義務化されます。

詳細はこちら ↓

【財務省】平成 30 年度税制改正の大綱(2017年12月22日閣議決定)

 

 

【国税庁】「医療費控除に関する手続について(Q&A)」公表

投稿者:

【国税庁】医療費控除に関する手続について(Q&A)

国税庁から、「医療費控除に関する手続について(Q&A)」が、公表されました。

すでに、平成29年分の所得税等確定申告のうち、還付申告は受付が始まっています。

医療費控除も含まれます。

医療費控除等に関しては、平成29年分から、変更点があります。

1.医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を、確定申告書に添付して提出(領収書は5年間保存)

2.セルフメディケーション税制の導入

医療費控除を受けようとする方は、間違いなく還付を受けられるよう、リンク先のQ&Aを是非ご確認下さい。

【国税庁】平成29年分確定申告特集ページを開設しました

投稿者:

【国税庁】平成29年分確定申告特集ページを開設しました

国税庁HP内に、「平成29年分確定申告特集ページ」が開設されています。

医療費控除などの還付申告はすでに受付が始まっています。

なお、医療費控除に関しては変更点があります。リンク先で詳細をご確認下さい。

今年は、所得税・贈与税は3月15日、個人の消費税は4月2日が期限となっています。

この特集ページには、「どんな人が確定申告をする必要があるのか?」という情報や、

必要情報を入力していくと申告書が完成する「確定申告書等作成コーナー」が、掲載されています。

今年、確定申告書を行う予定の方などは、一度ご覧下さい。

またご自分で作成するのが難しい方は、専門家にご相談下さい。

なお、税理士資格のない人に作成依頼する行為は、たとえ無償であっても違反となりますので、ご注意下さい。

 

 

【東京国税局】「資産税(相続税、贈与税、財産評価及び譲渡所得)関係チェックシート」公表

投稿者:

【東京国税局】資産税(相続税、贈与税、財産評価及び譲渡所得)関係チェックシート

東京国税局から、「資産税(相続税、贈与税、財産評価及び譲渡所得)関係チェックシート」が、公表されています。

昨年(2017年)に、不動産を売却した方、贈与を受けた方は、ご確認下さい。

贈与税に関して、

住宅を取得するために、父母や祖父母から、資金の贈与を受けた場合、

配偶者から、居住用不動産またはそれを取得するための資金の贈与を受けた場合、

条件を満たし、一定の金額までは、非課税となります。

ただ、非課税となったとしても、贈与税の申告が必要となります。

申告が漏れると、非課税の優遇措置を受けられなくなります。

該当する方は、十分ご注意下さい。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

【読売】「多額の損失」外れ馬券、経費と認めず…最高裁

投稿者:

【読売】「多額の損失」外れ馬券、経費と認めず…最高裁

外れ馬券訴訟で、今回は、経費と認められず、敗訴しました。

「営利目的と認められない」「一般の愛好家と質的に変わらない」ということです。

これまで勝訴した大阪の男性は、約28億円購入、北海道の男性は、約72億円購入していましたが、

今回の東京の男性の場合は、2億5千万円の購入でした。

北海道の男性の判決については、こちらをご覧下さい ↓

【毎日】「経費」確定 ソフト未使用でも 最高裁判決【2017年12月20日付ブログ】

 

なお、国税庁から「競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について」公表されています。(詳細はこちら↓ )

【国税庁】「競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について」公表【2015年6月3日付ブログ】

常に外れ馬券が経費として認められる訳ではなく、個別判断になると思いますので、ご注意下さい。

【週刊ダイヤモンド】大増税&マイナンバー 節税術(2017/12/23号)

投稿者:

週刊ダイヤモンド171223号

週刊ダイヤモンド今週号(12月23日号)は、「大増税&マイナンバー時代の 節税術」です。

  • 先週公表された来年度税制改正のうち、サラリーマン増税に関する解説
  • 来年から改正となる配偶者控除に関して、収入別のシミュレーション
  • 今年から適用となっているセルフメディケーション税制
  • 個人型確定拠出年金(iDeCo)、つみたてNISA
  • 不動産の相続・贈与の改正点
  • 生命保険・損害保険の節税効果
  • 富裕層包囲網
  • 事業承継税制
  • 国際課税

個人・企業問わず、所得税、法人税、相続税・贈与税など各種税目に関し、

最近の改正点・動向などから、節税術について紹介しています。

是非ご一読下さい。

【毎日】「経費」確定 ソフト未使用でも 最高裁判決

投稿者:

【毎日】「経費」確定 ソフト未使用でも 最高裁判決

北海道の男性のハズレ馬券訴訟の最高裁判決が出ました。

以前最高裁判決が出た別の訴訟では、ソフトを使って機械的に購入していた特異なケース、

ということで、ハズレ馬券を経費と認められました。(詳細はこちら↓ )

最高裁でも、外れ馬券も経費【2015年3月11日付ブログ】

今回のケースは、ソフトを使ってはいませんが、約6年間で、72億7千万円の馬券を購入し、5億7千万円の利益を挙げていた点から、

「営利目的の継続的な行為で、外れ馬券代は利益を上げるために必要な経費だった。」との判断が下されました。

なお、国税庁から「競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について」公表されています。(詳細はこちら↓ )

【国税庁】「競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について」公表【2015年6月3日付ブログ】

常にハズレ馬券が経費として認められる訳ではなく、個別判断になると思いますので、ご注意下さい。

「平成30年度税制改正大綱」公表

投稿者:

【自民党・公明党】平成30年度税制改正大綱

【産経】【税制改正】所得、たばこ、観光…個人増税ずらり 全体で2800億円の増収に

来年度(平成30年度)税制改正大綱が公表されました。

事前に各種報道にあった通り、以下のような項目が盛り込まれています。

  • 所得税は、給与所得控除の見直しにより、サラリーマンで年収850万円超は増税
  • 国際観光旅客税、森林環境税を創設
  • たばこ税増税
  • 法人税は、賃上げ、設備投資に取り組んだ企業に対し優遇
  • 事業承継税制で、相続税の納税猶予をこれまでの2/3から全株式に
  • 大法人は、電子申告を義務化

詳細はリンク先をご覧下さい。

創業○周年の際に記念品を支給した場合の税務上の取り扱い

投稿者:

【TDB】2018 年の「周年記念企業」、全国に 13 万 9359 社

来年2018年に、○周年を迎える企業は、全国に14万社あるようです。

その中で、100周年は1308社。

企業を存続させるのは大変ですから、100周年を迎えられることは、尊敬に値します。

さて、○周年の際には、従業員、取引先などに、記念品を贈呈する場合があると思います。

その際の税務上の取り扱いが公表されています。

【国税庁】<タックスアンサー>No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき

【国税庁】<質疑応答事例>創立100周年に当たって元従業員に支給する記念品

【国税庁】<質疑応答事例>創業50周年を記念して従業員に支給した商品券

従業員に対するものは、以下の条件を満たせば、給与課税されません。

  • 記念品としてふさわしい
  • 処分見込価額が1万円以下
  • 創業記念は、5年以上間隔を置いて支給

現金、商品券の支給は、給与課税されます。

元従業員に対するものは、従業員に対するものと、同様に考えます。

取引先に対するものは、交際費になります。