カテゴリー別アーカイブ: 所得税

ジュニアNISAスタート(2016年4月1日~)

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未成年者口座内 の少額上場株式等に係る の少額上場株式等に係る 配当所得及び譲渡所得等の非課税措置が始まります。

ジュニアNISAが2016年4月1日から始まります。

制度の概要は以下の通りです。

  • 非課税対象 : 「未成年者口座」内の少額上場株式等の配当等、譲渡益
  • 対象者 : 20歳未満
  • 口座開設可能期間 : 2016年(平成28年)4月1日~2023年(平成35年)12月31日
  • 非課税投資額 : 年80万円を上限
  • 非課税期間 : 最長5年
  • 払出制限 : 3月31日時点で18歳の年の前年12月31日までは不可能

金融資産を多く持っている祖父母世代から、孫世代へ贈与等により、移転させることを目的とした制度で、

18歳までは払出制限があることから、例えば、大学にかかる費用を、ジュニアNISAを使って運用することが考えられます。

詳細は、上記リンク先のパンフレットをご覧下さい。

【日本司法書士連合会】『小冊子「放っておけない空き家の話」』公表

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【日本司法書士連合会】小冊子「放っておけない空き家の話」

日本司法書士連合会から、「放っておけない空き家の話」という小冊子が公表されました。

近年、古い空き家が倒壊の可能性があり、近隣住民にとって危険ということで、話題となっています。

そのため、様々な施策が公表されています。

税制面では、以下の2点があります。

1.従来は、空き家に係る固定資産税等が減免されていたのが、

特定空き家に関しては、減免措置がなくなります。

2.相続した空き家を売却した場合、譲渡所得から3,000万円控除されます(2016年4月1日~)

 

空き家をお持ちの方は、早めの対策を、

空き家を相続された方は、上記特例の活用をご検討下さい。

 

 

【国税庁】添付書類のイメージデータによる提出受付開始(4/1~)

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【国税庁】添付書類のイメージデータによる提出の受付を開始します

e-Taxによる申告が普及してきていますが、これまで一部添付書類は郵送する必要があり、若干不便でした。

4月1日から順次イメージデータによる受付が開始されます。

例えば、法人税では、申告の際の「出資関係図」や設立届の際の「定款」や「登記簿謄本」などが、対象となります。

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

e-Taxによる申告を行っている企業は、対象となっている書類は、是非イメージデータによる提出をご利用下さい。

予算案、税制改正関連法案、衆議院通過

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【日経】16年度予算案、1日に衆院通過 年度内成立確定へ

【日経】軽減税率導入盛り込んだ関連法案、衆院通過 事業者の準備急務

2016年度の予算案が、3月1日に衆議院本会議で可決され、参議院に送付されました。

衆議院の優越規定により、年度内成立が確定しました。

また、税制改正関連法案も、3月1日に衆議院本会議で可決され、参議院に送付されました。

こちらは、衆議院の優越規定がないため、自然成立はありませんが、年度内成立の可能性が高いと思われます。

今回の税制改正は、法人税率の引下げや、来年4月からの軽減税率導入などが盛り込まれています。

詳細はこちら ↓

【財務省】「平成28年度税制改正(案)のポイント」公表【2016年2月8日付ブログ

また、年度内に税制改正法案が成立した場合には、税効果会計で適用する実効税率に影響があります。

詳細はこちら ↓

税効果会計の適用税率:公布日基準→国会成立日基準【2015年12月18日付ブログ】

対応に漏れがないようご注意下さい。

【国税庁】新たな会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて

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【国税庁】新たな会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて

従来、会社役員賠償責任保険において、株主代表訴訟担保特約の保険料を会社が負担した場合は、役員への給与課税がされてきました。

会社のの解釈の明確化がなされ、

  • 取締役会の承認
  • 社外取締役全員の同意 等

の条件が満たされた場合には、会社が保険料を適法に負担することができるようになりました。

それを受けて、税務上も、役員に対する給与課税する必要がない、ということになりました。

税理士でない人に確定申告書の作成を頼んだら違反です(例え無料でも)

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【日税連】「税理士って?一生の仕事を探すなら」

確定申告シーズンです。

全国各地では、確定申告会場が開設され、税務署の職員を中心に、皆さんの確定申告のお手伝いをしています。

また、無料相談所も開設され、私たち税理士が、皆さんの確定申告に当たっての相談に対応しております。

さて、日本税理士会連合会では、学生向けに、税理士の職業としての魅力を紹介するために、

「税理士って?一生の仕事を探すなら」を作成しました。

税理士業務の特徴として、無償独占というのがあります。

税理士でない者は、例え無償であっても(報酬を受け取らなくても)、税理士業務を行ってはいけません。

初めて確定申告書を作成する、忙しくてなかなか確定申告書を作る余裕がない、という人が、

税理士でないが詳しい(会計事務所勤務、毎年自分の確定申告を行っているなど)知人にお願いしてしまうケースがありますが、

これは、税理士法違反になります。

確定申告書の作成にお困りの時は、私たち税理士に相談するか、確定申告会場に足を運ぶようにして下さい。

タブレット端末でも、所得税確定申告書を作成できます!

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【日経】タブレットでも確定申告 国税庁がサイトに画面新設

【国税庁】タブレット端末を利用して申告書等を作成する方へ

本日(2016年2月16日)から、いよいよ2015年(平成27年)度の所得税確定申告の受付が始まります。

確定申告の必要な方は、準備は出来ていますか?

3月15日が期限ですので、期限内に忘れずに申告して下さい。

さて、国税庁のHP内の「確定申告書コーナー」を使って、申告書を作成される方も大勢いらっしゃると思いますが、

今年はタブレット端末で作成することも可能です。

ただし、所得税確定申告書のみで、消費税や贈与税の申告書には対応していません。

消費税や贈与税の申告書を作成したい場合には、パソコンをご利用下さい。

【日経】住宅ローン減税、一部要件を緩和 企業の駐在員向けなど

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【日経】住宅ローン減税、一部要件を緩和 企業の駐在員向けなど

住宅を購入した際に、住宅ローンを組まれた方には、住宅ローン減税制度があります。

一般住宅ですと、年間40万円所得税から控除できます。

詳細はこちらをご覧下さい。 ↓

【財務省】住宅ローン減税制度の概要

現行の制度では、もし海外赴任した場合には、適用を受けることができません。

しかし、通常国会に提出されてた税制改正法案には、住宅引渡し時に海外にいても適用を受けられるような改正が盛り込まれています。

ただし、取得から6ヶ月以内に、本人または家族が居住という条件があります。

消費税率10%への引き上げや金利情勢を睨み、住宅購入時期を検討されている方がいらっしゃるかもしれません。

海外赴任の可能性がある方、すでに海外に赴任されていて帰国に合わせて住宅購入を検討されている方には、朗報ですね。

【財務省】「平成28年度税制改正(案)のポイント」公表

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【財務省】「平成28年度税制改正(案)のポイント」(平成28年2月発行)

財務省から、「平成28年度税制改正(案)のポイント」が、公表されました。

分かりやすくまとめられているので、今回の税制改正の概要をつかむにはちょうどよいと思います。

是非ご覧下さい。

今回の主な改正項目は、以下の通りです。

<法人税>

  • 税率引き下げ
  • 生産性向上設備投資促進税制の廃止(平成29年度)
  • 減価償却の見直し
  • 欠損金繰越控除の更なる見直し
  • 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設

<消費税>

  • 軽減税率の創設

<所得税・資産税>

  • 三世代同居に対応した住宅リフォームに係る特例
  • セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設
  • 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
  • 個人の寄附税制の包括的な見直し

<納税環境整備>

  • 国税のクレジットカード納付制度の創設
  • マイナンバー記載の対象書類の見直し
  • 加算税の加重措置の導入

確定申告のご準備は進んでいますか?

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2月になりました。

所得税・贈与税・消費税の申告が必要な方は、ご準備は進んでいますか?

すでに、年明けから所得税還付申告の受付は始まっていますが、

本日から贈与税の申告が、16日からは所得税の申告が始まります。

昨年は、3月15日が日曜日だったため、翌16日が期限でしたが、

今年は火曜日ですので、原則通り3月15日が期限です。ご注意下さい。

また、消費税の申告期限は、3月31日となります。

 

今年も、全国各地で確定申告会場が開設されます。

会場によっては、2月21日、28日の日曜日も開設しています。

名古屋国税局管内(岐阜、静岡、愛知、三重)の会場は、以下のリンク先の通りです。

【名古屋国税局】平成27年分確定申告会場のお知らせ

その他、無料相談所も開設されますので、お近くの税務署、税理士会へお問い合わせ頂くか、広報等をご覧下さい。