【財務省】マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)(マイナンバー記載の対象書類の見直し)について
先日(2015年12月16日)、2016年(平成28年)税制改正大綱が公表され、現在開会中の通常国会で審議されます。
法案が成立することを前提とした「マイナンバーの記載を省略する書類の一覧」が、公表されました。
今年(2016年)4月1日以降適用分と、来年(2017年)1月1日以降適用分とがあります。
主に、各税目に係る届出書、申請書です。
かなりの数があります。
ご一読下さい。
【財務省】マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)(マイナンバー記載の対象書類の見直し)について
先日(2015年12月16日)、2016年(平成28年)税制改正大綱が公表され、現在開会中の通常国会で審議されます。
法案が成立することを前提とした「マイナンバーの記載を省略する書類の一覧」が、公表されました。
今年(2016年)4月1日以降適用分と、来年(2017年)1月1日以降適用分とがあります。
主に、各税目に係る届出書、申請書です。
かなりの数があります。
ご一読下さい。
確定申告が始まり、e-Taxで電子申告する方もいらっしゃると思います。
また法人(会社)でも、電子申告している法人も多いと思います。
これまで、電子申告を行っていても、一部添付書類は郵送する必要がありましたが、
今後利便性向上を図る意味で、一部書類が、イメージデータ(PDF方式)を送信することが可能になります。
法人関係(法人税、消費税など)は、4月1日から、個人関係(所得税、贈与税など)は、来年(2017年)1月からとなります。
例えば、法人税においては、「出資関係図」などが挙げられています。
なお、個人関係は、今年4月以降に、具体的な書類名が公表されることになっています。
詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
国税庁のHP内に、「平成27年分確定申告特集ページ」が開設されました。
また、このページ内には、「確定申告書等作成コーナー」があり、基礎データを入力していくだけで、確定申告書を作成することができます。
還付を受けるために申告する方は、すでに提出を受け付けています。
なお、還付の場合も納税の場合も、申告期限は3月15日です。
期限内に申告するよう準備を進めましょう。
【日本証券業協会】公社債・公社債投資信託の税制変更に関するお知らせ(パンフレット)
今年(2016年)1月1日から、公社債及び公社債投資信託に関する税制が変わります。
従来、譲渡益は非課税でしたが、今後は、課税されることになります。
申告分離課税で、税率は20.315%となります。
また、公社債等の利益と、上場株式等の損失との損益通算が可能になり、
公社債等を、特定口座に預け入れることも可能となります。
詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
平成28年度税制改正大綱が公表されました。
今回の目玉は、軽減税率でしょう。
再来年(2017年)4月1日に、消費税率が10%に引き上げられる際に導入します。
対象は、酒・外食を除く飲食料品と、定期購読の新聞です。
法人税の実効税率は、2016年(平成28年)度には、20%台へ引き下げられます。
一方で、外形標準課税の拡大、減価償却制度の見直し(建物附属設備・構築物の定率法廃止)が行われます。
また、企業版ふるさと納税が創設されます。
通勤手当の非課税限度額の引き上げも行われます。
自動車取得税は2017年(平成29年)3月31日で廃止し、自動車税に環境性能割が創設されます。
その他、住宅の三世代同居改修工事等に係る特例の創設などが、入りました。
詳細は、リンク先の大綱をご覧下さい。
今年も、残すところあと半月程ですね。
事業を営んでいる皆さん、不動産賃貸収入がある皆さん、特に今年から事業や不動産賃貸を始められた皆さんは、確定申告の準備は進んでいるでしょうか。
ご自身で確定申告を行う方は、来年3月15日の期限まであるからとのんびり構えず、
今のうちから、領収証等の整理など、出来ることは進めておきましょう。
また、今年住宅ローンを組んで控除を受けたい方や、医療費が多額に発生した方は、確定申告をすることで、いくらか戻ってきます。
国税庁から、「確定申告に関する手引き等」が公表されました。
確定申告される方は、ご確認下さい。
~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~
兼高会計事務所では、確定申告を承っております。
お問い合わせはHPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。
【静岡新聞】新幹線通勤者の負担軽減へ 政府方針、移住・交流拡大に期待
通勤費の非課税限度額が、来年度税制改正により、10万円から15万円に引き上げられる方針のようです。
引き上げが決まれば、5万円から10万円に引き上げられた1998年以来となります。
東京一極集中の緩和が目的のようです。
改正後に非課税となる区間は、東海道新幹線では、以下の通りです。

上越新幹線では、東京から越後湯沢まで、東北新幹線では、新白河までが対象となります。
移住への期待から、各自治体も歓迎のようですが、今後は、各自治体における住環境の整備も重要になります。
通勤者にとっても、これまでは10万円を超える金額については課税されていましたが、
今後は非課税となれば、少しばかり手取りが増えることになりそうですね。
【国税庁】「平成27年分 確定申告特集(準備編)」を開設しました
12月になりました。今年もあと1ヶ月です。
年が明ければ確定申告の時期がやってきますね。
事業をされている皆様、帳簿への記帳や、領収書等の整理は進んでいますか?
年が明けてから始めると大変ですし、間違える可能性があるので、今のうちから少しでも進めておきましょう。
国税庁のHPに、「平成27年分 確定申告特集(準備編)」が開設されました。
今年開業された方、副業で20万円以上稼がれた方、2ヶ所以上から給与をもらっている方などが、確定申告の対象となります。
また、医療費が多額に発生した方は、確定申告することで、控除を受けられます。
確定申告に関して、確認したい事項、準備すべき事項等は、このページをご覧になるとよいでしょう。
なお、来年1月になるとこのページはリニューアルされて、HP上で申告書を作成することができるようになります。
~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~
兼髙会計事務所では、確定申告に関するご相談をお受けしております。
お問い合わせはHPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。
【国税庁】住民基本台帳カードを利用されている方への重要なお知らせ
今年もあと1ヶ月あまりです。
また確定申告の時期が近づいてきました。
ご自分で確定申告をされている方もいらっしゃると思います。
その中には、e-Tax(国税電子申告)を利用されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
e-Taxを利用するためには、「住民基本台帳カード」が必要となります。
「住民基本台帳カード」の有効期限は3年間となりますが、この度のマイナンバー制度の導入に伴い、
12月22日をもって更新が終わります。
今後は、「個人番号カード」での利用となりますので、引き続きe-Taxをご利用の方は、早めに「個人番号カード」の交付申請を行って下さい。
なお、「住民基本台帳カード」の有効期限内であれば、引き続き利用可能です。
【時事通信】3世代同居改修に所得税控除=相続空き家売却も促進-16年度税制改正で政府・与党
来年度税制改正に向け、議論が繰り広げられていますが、与党から、以下の2つの案が提示されています。
・・・キッチン、浴室、トイレ、玄関のうち少なくとも一つを増設し、これら4設備の2種以上が同じ家に複数あることを条件に、工事費250万円を上限として控除
特に、自宅改修を考えている方、空き家を相続した方にとっては、朗報です。
今後の議論の行方に注目です。