国税庁から、「パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)」が、公表されました。
平成27年度版は、マイナンバー制度に関する情報が加わりました。
生まれて、マイナンバー制度が付与されてから、一生いろいろな場面で税金に関わります。
是非ご確認頂き、こんな時税金がかかる、こんな時税金が戻ってくる、というのを把握し、
申告漏れ等がないようにご留意下さい。
実際の申告の際は、専門家にご相談下さい。
国税庁から、「パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)」が、公表されました。
平成27年度版は、マイナンバー制度に関する情報が加わりました。
生まれて、マイナンバー制度が付与されてから、一生いろいろな場面で税金に関わります。
是非ご確認頂き、こんな時税金がかかる、こんな時税金が戻ってくる、というのを把握し、
申告漏れ等がないようにご留意下さい。
実際の申告の際は、専門家にご相談下さい。
【日経】医療費控除、領収書不要に 17年メドにマイナンバー活用
1年間に高額の医療費を支払った場合は、所得税申告の際控除されます。
具体的には、
総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
総所得金額等が200万円以上の人は、10万円
となっています。
現在は、医療費控除を受けるためには、領収書の提出が必要です。
10万円以上となると、膨大な量となり、確認するのも大変です。
来年2016年1月から、マイナンバー制度の運用が開始されますが、
それを利用して、2017年夏をメドに、領収書の提出を不要にすることを、検討しているそうです。
ただし、通院に要した交通費などは、医療費控除の対象になりますが、
マイナンバーでは捕捉できないので、これまで通り、領収書が必要となる見込みです。
手続が簡便になることはよいことですね。
今後の改正論議に注目です。
【国税庁】国外転出時課税制度についてのパンフレット、様式及び記載例を掲載しました。
税制改正により、2015年(平成27年)7月1日から、
国外転出をする時に、 1億円以上の有価証券等を所有等している場合は、
所得税の確定申告等の手続が必要となります。
所有を継続したままでも、譲渡があったものとみなして、申告が必要となります。
なお、納税猶予制度もあります。
国外転出を予定されている方は、ご注意下さい。
詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
国税庁から、「競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について」が、公表されました。
合わせて、先日まで意見募集をしていた、所得税基本通達の改正が行われました。
改正内容は、最高裁判決に沿ったものです。
ソフトを使い、
「長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入」
をして利益を恒常的に上げ、
「一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有することが客観的に明らかである場合」
は、「雑所得」として取り扱われ、外れ馬券も経費とすることができます。
逆に、一般のファンの購入方法の場合は、従来通り一時所得になりますので、ご注意下さい。
最高裁判決は、こちらをご覧下さい。
↓
【日経】財務相、税制改正「改革検討の時期」 民間議員提言について
5月19日に、第6回経済財政諮問会議が行われました。
この会議で、民間議員から、
などが、提言されました。
夏からの税制調査会で、具体的な検討を始めるそうです。
相続税・贈与税に関しては、改正が行われたばかりです。
今後の議論の行方に注目しましょう。
国税庁から、「平成28年分以後使用予定の法定調書等様式」が、公表されました。
マイナンバー制度の施行により、平成28年分の法定調書から、マイナンバーを記載することになります。
今回公表された様式には、マイナンバーを記載する欄が設けられています。
なお、マイナンバー制度については、こちらもご覧下さい。
↓
【国税庁】美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ
国税庁から、「美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ」が公表されました。
通達の改正により、
取得価額が1点100万円未満である美術品等は原則として減価償却資産に該当することになりました。
今回公表されたのは、これまでに寄せられた主な質問内容をまとめたものです。
例えば、以下のような項目が掲載されています。
美術品を購入予定、またはお持ちの企業及び個人事業主の方は、是非ご覧下さい。
なお、改正通達の詳細は、以下のリンク先をご覧下さい。
↓
総務省HP内に、「ふるさと納税ポータルサイト」が開設されています。
最近、ふるさと納税を行った人は多いのではないでしょうか。
平成27年度の税制改正により、以下のように改正されました。
その他、ふるさと納税に関する詳細は、リンク先のポータルサイトに掲載されていて、
今後様々な情報が順次公開されると思われます。
ふるさと納税について興味のある方は、是非ご覧下さい。
国税を一時に納付できない方のために猶予制度があります(リーフレット)(平成27年3月30日)
業況が厳しく、国税を一時に納めるのが難しい場合、納税猶予制度があります。
以下のような状況の時に、申請すると、1年以内の期間猶予されます。
また、猶予が認められると、延滞税の免除や、財産差し押さえの猶予が受けられます。
納税するのが苦しい状況の時は、そのまま放置せず、猶予制度を検討してみては如何でしょうか。
【東京都主税局】平成27年度税制改正に伴う外形標準課税法人に係る法人事業税の税率の改正について
平成27年度税制改正法案が、3月31日に参議院で可決され、即日公布されました。
税制改正の内容はこちらをご覧下さい。↓
さて、今回の税制改正は、法人税率の引き下げが盛り込まれているため、税効果会計に影響があります。
なお、東京都は、事業税率の改正条例を、4月1日に公布しました。
このようなケースで、税効果会計の際の実効税率をどのように計算するかは、こちらをご覧下さい。
↓
【ASBJ】「平成27年度税制改正に伴う税効果会計の適用における法定実効税率の検討」公表【2015年3月12日付ブログ】
東京都以外の超過税率採用自治体は、3月31日までに改正条例を公布しています。