カテゴリー別アーカイブ: 消費税

【国税庁】令和元年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ(3/17~4/16)

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【国税庁】令和元年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ

確定申告期限が4月16日まで延長されましたが、

3月17日~4月16日までの相談など確定申告会場が、公表されています。

主に、各税務署になります。

詳細はリンク先をご覧下さい。

【国税庁】新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

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【国税庁】新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

国税庁から、「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」が、公表されました。

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合、税務署に申請することで、

納税が原則1年以内の期間で猶予される場合があります。延滞税の一部も免除されます。

その際に、以下の要件を全て満たす必要があります。

<要件>

① 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
② 納税について誠実な意思を有すると認められること。
③ 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
④ 納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること。
⑤ 原則として、担保の提供があること。(担保が不要な場合もあり)

また、

  • 災害により財産に相当な損失が生じた場合
  • 本人又は家族が病気にかかった場合
  • 事業を廃止し、又は休止した場合
  • 事業に著しい損失を受けた場合

についても、納税の猶予が認められる場合がありますので、該当する場合には税務署に相談して下さい。

 

【国税庁】口座振替日:所得税5/15、消費税5/19

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【国税庁】(振替納税をご利用の方へ)口座からの振替日が、申告所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は5月19日(火)になります

先日、個人の所得税、贈与税、消費税の確定申告期限が、4月16日に延長されました。

それに伴い、振替納税を利用されている方の、口座からの振替日が、

申告所得税は5月15日、消費税は5月19日になりました。

振替納税を利用されている方は、残高不足とならないようご注意下さい。

【国税庁】確定申告等期限延長の告示及び期限延長対象となる手続一覧公表

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【国税庁】申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について告示しました

【国税庁】期限延長の対象となる主な手続について

先日、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、

贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限を、

4月16日まで延長することが公表されました。

3月6日には、それについて告示されるとと共に、期限延長の対象となる主な手続について、公表されました。

青色申告承認申請、青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)、

所得税の減価償却資産の償却方法の届出、個人事業の開廃業等届出、

国外財産調書の提出なども、延長の対象となっています。

詳細はリンク先をご覧下さい。

 

【国税庁】消費税軽減税率制度対応申告前チェック!

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【国税庁】消費税軽減税率制度対応申告前チェック!

国税庁から、「消費税軽減税率制度対応申告前チェック!」が、公表されました。

確定申告が始まっていますが、消費税の申告が必要な人は、ご確認下さい。

法人の方においても、これから申告期限を迎える12月決算以降の方も、ご確認下さい。

昨年(2019年)10月1日から、消費税率が10%へ引き上げられ、軽減税率制度が導入されました。

そのため、今回の確定申告では、旧8%、新10%、軽減8%が混在する状態となっています。

正しく申告するには、区分経理が必要となります。

また、申告書の用紙も改訂されています。

これまで提出された申告書で、

①旧様式の申告書を使用 

②旧税率(8%)のみの申告 

③旧税率(8%)がない(=旧税率を軽減税率に誤って区分)申告 

といった誤りがあるそうです。

十分ご注意下さい。

 

 

【財務省】「令和2年度税制改正(案)のポイント」公表

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【財務省】「令和2年度税制改正(案)のポイント」

財務省から、「令和2年度税制改正(案)のポイント」が、公表されました。

今回の改正案は、主に以下の点が挙げられます。

所得税・・・未婚のひとり親に対する寡夫・寡婦控除、NISA、企業年金・個人年金制度、国外居住親族に係る扶養控除の見直し

法人税・・・オープンイノベーション税制創設、投資や賃上げを促す措置、連結納税制度の見直し、5G導入促進税制創設

消費税・・・申告期限延長、居住用賃貸建物の取得に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化

納税環境整備・・・電子帳簿等保存制度、国外財産調書制度等の見直し

税制改正関連法案は、1月31日に閣議決定され、国会に提出されました。年度内成立を目指して、審議されます。

図解入りで分かりやすくまとめられていますので、是非一度ご覧下さい。

【国税庁】法人設立ワンストップサービスで簡単手続!

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【国税庁】法人設立ワンストップサービスで簡単手続!

昨日(1月20日)から、法人設立に際し、各種手続きをワンストップで行うことが出来るようになりました。

法人設立届出や青色申告の承認申請などの国税・地方税に関する設立届、

雇用に関する届出(年金事務所・ハローワーク)が出来ます。

利用には、法人代表者のマイナンバーカード、マイナンバーカードに対応したスマートフォンまたはパソコン、パソコンの場合はICカードリーダーが必要です。

今後法人を設立する際には、是非ご利用下さい。

なお、ヘルプデスクは、以下の番号です。

0120-95-0178

【国税庁】「令和元年分確定申告特集」開設

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【国税庁】令和元年分確定申告特集

国税庁HP内に、「令和元年分確定申告特集」ページが開設されています。

医療費控除などの還付申告はすでに受付が始まっています。

今年は、所得税・贈与税は3月16日、個人の消費税は3月31日が期限となっています。

この特集ページには、「申告書の提出が必要な方とは」、「税制上の主な変更点」などの確定申告に関する情報や、

必要情報を入力していくと申告書が完成する「確定申告書等作成コーナー」が、掲載されています。

この「確定申告書等作成コーナー」は、スマートフォンからの入力がさらに便利になりました。

今年、確定申告書を行う予定の方は、一度ご覧下さい。

またご自分で作成するのが難しい方は、専門家にご相談下さい。

なお、税理士資格のない人に作成依頼する行為は、たとえ無償であっても違反となりますので、ご注意下さい。

【財務省】令和2年度税制改正の大綱の概要(令和元年 12 月 20 日 閣議決定)

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【財務省】令和2年度税制改正の大綱の概要(令和元年 12 月 20 日 閣議決定)

先日公表され、12月20日に閣議決定されました、来年度税制改正大綱の概要が、財務省HPに掲載されています。

今回の主な改正項目は、以下の通りです。詳細はリンク先をご覧下さい。

<個人所得課税>

  • NISA 制度の見直し・延長
  • エンジェル税制の見直し
  • 低未利用地の活用促進
  • 国立大学法人等に対する個人寄附の促進
  • 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直し
  • 国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
  • 私的年金等に関する公平な税制のあり方
  • 森林環境譲与税の見直し

<資産課税>

  • 所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応

<法人課税>

  • オープンイノベーションに係る措置
  • 投資や賃上げを促す措置
  • 5G 導入促進税制
  • 連結納税制度の見直し
  • 地方拠点強化税制の見直し
  • 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の見直し
  • 電気供給業に係る法人事業税の課税方式の見直し

<消費課税>

  • たばこ税(国・地方)の見直し
  • 消費税の申告期限の延長
  • 日本酒の輸出拡大に向けた取組み

<国際課税>

  • 国際的な租税回避・脱税への対応

<納税環境整備>

  • 電子帳簿保存制度の見直し
  • 地方税共通納税システムの対象税目の拡大
  • 国外財産調書制度等の見直し
  • 利子税・還付加算金等の割合の引下げ

<関税>

  • 暫定税率等の適用期限の延長等
  • 国際コンテナ戦略港湾政策に係るとん税及び特別とん税の特例措置の創設