カテゴリー別アーカイブ: 消費税

【国税庁】平成31年(2019年)中に適用される延滞税等の割合について掲載しました

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【国税庁】平成31年(2019年)中に適用される延滞税等の割合について掲載しました。

国税庁から、「平成31年(2019年)中に適用される延滞税等の割合」が、公表されました。

  • 納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間:2.6%
  • 納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後                                    :8.9%

今年と同じです。

延滞税がかからないように、ご注意下さい。

 

【自民党・公明党】平成31年度税制改正大綱

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【自民党・公明党】平成31年度税制改正大綱

【時事通信】与党税制改正大綱・ポイント解説

【日経】車・住宅で1670億円減税 消費税増税対策で 与党税制改正大綱を決定

12月14日に、平成31年度税制改正大綱が、公表されました。

来年10月1日に、消費税率を10%に引き上げることが決まっていて、

それに伴う景気対策等、少子高齢化が進む中で、潜在成長率を引き上げるための「生産性革命」、「人づくり革命」、地方創生推進のための税源偏在の是正、

経済社会の変化や国際的な取り組みの進展等を踏まえた新たな課税についての検討、

などの観点から、取りまとめられました。

主な改正点は以下のとおりです。

  • 2019年10月1日~2020年9月30日に自動車を取得した場合、環境性能割を1%軽減
  • 2020年末までに消費税率10%の住宅を取得した場合、住宅ローン減税の期間を13年に延長
  • 個人事業者の事業承継税制(納税猶予)を導入
  • 中小企業投資促進税制等を2年延長
  • ふるさと納税の見直し
  • 教育資金一括贈与の非課税措置について、所得制限(1,000万円)を設ける
  • 未婚のひとり親に対して住民税非課税措置

詳細については、上記リンク先をご覧下さい。

消費税軽減税率制度実施、及び補助金期限まで残り1年を切りました

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消費税軽減税率制度実施まで残り1年を切りました

消費税の軽減税率制度開始とレジ補助金期限まで残り1年を切りました

2019年10月1日から、消費税率が10%に引き上げられ、軽減税率制度も導入されます。

軽減税率は、酒類・外食を除く飲食料品と週2回以上発行される新聞が対象となります。

これらを販売している事業者はもちろん、多くの事業者は仕入れる可能性が高いため、対応が必要となります。

リンク先のパンフレットには、以下のような勘違いをしないよう、記載があります。

  • 自社は売上一千万円以下の免税事業者なので、消費税は無関係 ⇒×
  • 食料品など軽減税率対象の商品しか扱っておらず、全てが8%のままで、レジの買換えも、設定の変更も必要が無い ⇒×
  • 自社はサービス業・製造業で、軽減税率は気にする必要が無い ⇒×

なお、軽減税率対応レジやシステムの改修に当たっては、補助金が出ます。

レジについては、2019年9月30日までに完了し、12月16日までに申請する必要があります。

システム改修については、2019年9月30日までに完了する必要がありますが、

システム会社に依頼する場合には、6月28日までに事前申請する必要があります。

詳細はリンク先のパンフレットをご覧下さい。

来年10月1日までに、準備を間に合わせると同時に、補助金の申請もお忘れないように、ご確認下さい。

【日経】与党税制大綱13日決定 自民税調会長が表明 

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【日経】与党税制大綱13日決定 自民税調会長が表明 

来年度(2019年度)の与党税制改正大綱は、12月13日に決定されるようです。

来年10月1日から消費税率が10%に引き上げられることによる、景気対策として、

住宅ローン減税、自動車税減税などが検討されています。

【読売】「消費税還元セール」NG、「2%値下げ」OK

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【読売】「消費税還元セール」NG、「2%値下げ」OK

【政府広報オンライン】消費税率の引上げに伴う価格設定について(ガイドライン)

来年(2019年)10月に、消費税率が10%へ引き上げられますが、

その際の価格表示について、ガイドラインが公表されました。

OK・‥「10 ⽉ 1 ⽇以降○%値下げ」「10 ⽉ 1 ⽇以降○%ポイント付与」

NG・‥「消費税はいただいていません」「消費税還元セール」

価格表示については、間違いのないよう、ガイドラインの内容をしっかりご理解下さい。

【時事通信】キャッシュレスで5%還元=消費増税の打撃回避-政府原案

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【時事通信】キャッシュレスで5%還元=消費増税の打撃回避-政府原案

【首相官邸】経済政策の方向性に関する中間整理案

来年(2019年)10月に、消費税率が10%へ引き上げられますが、

その際の景気対策について、11月26日に開催された、

未来投資会議 まち・ひと・しごと創生会議・経済財政諮問会議 規制改革推進会議の合同会議で、原案が取りまとめられました。

以下の内容が、示されています。

  • 3歳から5歳までの全ての子供たちの幼稚園、保育所、認定こども園の費用を無償化
  • 0歳から2歳児については、住民税非課税世帯を対象として無償化
  • 所得者・子育て世帯(0~2歳児)に対し、2019年10月から一定期間に限り使用で
    きるプレミアム付き商品券を発行・販売
  • 2019年10月1日以降に購入する自動車の保有に係る税負担の軽減について検討を行い、平成31年度税制改正において結論を得る。
  • 住宅については、消費税率引上げ後の住宅の購入等にメリットが出るよう、税制上の措置について検討を行い、平成31年度税制改正において結論を得る。
  • すまい給付金について、給付額を最大30万円から50万円に引き上げる。
  • 一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅や家事・介護負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームに対し、一定期間に限ってポイントを付与
  • 中小・小規模事業者向けに、消費税引上げ後の一定期間に限り、ポイント還元支援を行う。
  • 消費者に対し、ポイント還元(キャッシュレス決済を利用した場合に5%を検討)

【国税庁】「仮想通貨関係FAQ」の公表について

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【国税庁】「仮想通貨関係FAQ」の公表について

国税庁から、「仮想通貨関係FAQ」が、公表されました。

以下の内容が掲載されています。

仮想通貨の取引をされている方は、是非ご一読下さい。

≪所得税・法人税共通関係≫

1 仮想通貨を売却した場合
2 仮想通貨で商品を購入した場合
3 仮想通貨同士の交換を行った場合
4 仮想通貨の取得価額
5 仮想通貨の分裂(分岐)により仮想通貨を取得した場合
6 仮想通貨をマイニングにより取得した場合

≪所得税関係≫

7 仮想通貨の所得区分
8 仮想通貨の必要経費
9 年間取引報告書を活用した仮想通貨の所得金額の計算
10 年間取引報告書の記載内容
11 仮想通貨の取得価額の計算方法の変更
12 仮想通貨の購入価額や売却価額が分からない場合
13 仮想通貨取引で損失が生じた場合の取扱い
14 仮想通貨の証拠金取引

≪相続税・贈与税関係≫

15 仮想通貨を相続や贈与により取得した場合
16 相続や贈与により取得した仮想通貨の評価方法

≪源泉所得税関係≫

17 仮想通貨による給与等の支払

≪消費税関係≫

18 仮想通貨を譲渡した場合の消費税

≪法定調書関係≫
19 財産債務調書への記載の要否
20 財産債務調書への仮想通貨の価額の記載方法
21 国外財産調書への記載の要否

【産経】軽減税率「準備始めている」事業者37% 政府調査

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【産経】軽減税率「準備始めている」事業者37% 政府調査

【政府広報オンライン】第5回消費税軽減税率制度導入関係府省庁会議資料[PDF]

11月16日に、第5回第5回消費税軽減税率制度導入関係府省庁会議が、開催されました。

その中で、調査結果が公表されました。

軽減税率制度自体の理解は、約9割が概ね理解できたそうですが、

準備状況に関しては、準備を始めている事業者は37%、具体的な準備を検討している事業者は52%、という結果が出ました。

また、要望として、「レジ補助金」(軽減税率対策補助金)の対象拡大などの声が挙がったようです。

軽減税率対策補助金は、レジ導入やシステム改修に際して、補助金が出るもので、

レジは上限200万円、システムは上限1,000万円となっています。

詳細は以下のリンク先をご覧下さい。↓

軽減税率対策補助金

【国土交通省】消費税率引上げに伴う住宅取得支援策の広報を行います~消費税率10%引上げ後も住宅取得を支援します~

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【国土交通省】消費税率引上げに伴う住宅取得支援策の広報を行います~消費税率10%引上げ後も住宅取得を支援します~

来年(2019年)10月1日から消費税率が10%へ引き上げられます。

経過措置により、来年(2019年)3月末までに契約した場合には、引渡しが10月1日以降になった場合でも、消費税率は8%となります。

なお、消費税率10%となっても、住宅取得に関して、様々な施策があります。

  • 贈与税非課税枠 現行1,200万円→最大3,000万円
  • 住宅ローン減税は引き続き利用可能
  • すまい給付金 現行最大30万円→最大50万円

特に、住宅購入をご検討の方は、リンク先をご一読下さい。

今月(11月)末は、所得税等予定納税第2期の納付期限です

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【国税庁】主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日

今月(11月)末は、所得税等予定納税第2期の納付期限です。

該当する方は、納付漏れのないよう、ご注意下さい。

なお、今年度分の所得税等の確定申告の納付期限は、来年(2019年)3月15日、振替納税をご利用の方は、4月22日となっています。

また、個人事業者の消費税等の確定申告の納付期限は、来年(2019年)4月1日、振替納税をご利用の方は、4月24日となっています。