カテゴリー別アーカイブ: 消費税

【国税庁】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編) (平成30年11月改訂)

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【国税庁】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編) (平成30年11月改訂)

【日経】軽減税率、店内飲食巡るQ&A集改定 国税庁 

【日経】回転ずし、食べきれず持ち帰れば消費税10% 軽減税率  国税庁がQ&A集改定 線引きなお難しく

【時事通信】「店内」「持ち帰り」は申告頼み=軽減税率に困惑の声-小売り・外食

「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」が改訂(追加)されました。

追加された主な内容は以下の通りです。

  • 飲食料品のお土産付きのパック旅行・‥軽減税率の対象にはならない
  • 出張日当・‥飲食料品の購入に充てたとしても、軽減税率の対象にならない
  • イートインスペース(飲食設備)の考え方と意思確認の方法
  • 店内で飲食する目的で提供した物をパック詰めして持ち帰った場合・‥軽減税率の対象にならない
  • 一括値引きをした際のレシートの記載方法
  • 店内飲食と持ち帰りがある場合の価格表示の方法

詳細は、リンク先をご覧下さい。

現在、このQ&A(個別事例編)は、102問あります。

軽減税率に関する細かい取り扱いについてまとめられていますので、一読し、来年10月適用に向けて準備を進めるようにしましょう。

【共同通信】消費税増、ポイント還元上限なし 車や住宅、金券は対象外

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【共同通信】消費税増、ポイント還元上限なし 車や住宅、金券は対象外

来年(2019年)10月に消費税率が10%に引き上げられますが、

その際の景気対策として、キャッシュレス決済時のポイント還元が検討されています。

この際に、1人当たりの上限を設けない方向になるそうです。

なお、車、住宅、金券は対象外になる方向です。

消費税は、低所得者ほど税負担率が高い、いわゆる逆進性があると言われています。

つまり、消費税率の引き上げは、低所得者の負担が重くなるため、

それを緩和する狙いで、ポイント還元が検討されていると思いますが、

1人当たりの上限を設けないことで、高所得者にも恩恵が及ぶことになります。

平成31年(2019年)10月1日以後適用する消費税率等に関する経過措置

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【国税庁】平成31年(2019年)10月1日以後適用する消費税率等に関する経過措置について

【国税庁】平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【基本的な考え方編】

【国税庁】平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【具体的事例編】

来年(2019年)10月1日に、消費税率が10%へ引き上げられます。

10月1日以後の取引においても、経過措置により旧税率(8%)が適用される取引があります。

経過措置について説明されたパンフレット、Q&Aが公表されました。

しっかり理解して、取り扱いを誤らないようにして下さい。

 

 

【造幣局】天皇陛下御在位30年記念プルーフ貨幣セットの通信販売について

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【造幣局】天皇陛下御在位30年記念プルーフ貨幣セットの通信販売について

天皇陛下御在位30年を記念する貨幣が発行されます。

本日(11月1日)から通信販売の受付が開始されます。

さて、記念貨幣は、お金として使えます。(詳細はこちら↓)

【財務省】過去に発行された記念貨幣は、現在でもお金として使えますか

しかし、今回のような販売は、両替ではありません。

商品として、通常額面より高く販売されています。従って、消費税がかかります。

【政府広報オンライン】消費税の軽減税率制度

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【政府広報オンライン】消費税の軽減税率制度

来年(2019年)10月1日から、消費税率が10%へ引き上げられ、同時に軽減税率制度が導入されます。

事業者は、システムやレジの改修が必要となりますが、補助金が出ます。

リンク先には、それらに関する情報がまとめられています。

軽減税率制度について、是非一度体系的に理解し、制度導入までに遅れないようご準備下さい。

 

【日経】免税事業者に課税 軽減税率の財源、1兆円確保へ

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【日経】免税事業者に課税 軽減税率の財源、1兆円確保へ

来年(2019年)10月1日から、消費税率が10%に引き上げられ、同時に軽減税率制度が導入されます。

軽減税率導入による財源は1兆円が必要で、うち7千億円についてはメドが立っているようです。

残り3千億円のうち、2千億円は、「免税事業者への課税による増収分を充てる」らしいです。

消費税は、前々年の課税売上高が1千万円以下の場合(例外あり)は、納税義務が免除されます。詳細はこちら↓

【国税庁】No.6501 納税義務の免除

さて、2023年10月1日から、適格請求書等保存方式が導入されます。詳細はこちら↓

【国税庁】適格請求書等保存方式の導入について

この適格請求書等は、課税事業者が登録することによって発行できるもので、

仕入れ側は、この適格請求書等がある場合のみ、仕入税額控除が出来るようになります。

逆に言えば、免税事業者は適格請求書等が発行出来ないため、免税事業者からの仕入税額控除が段階的に出来なくなります。

このため、免税事業者は、取引から排除されるのでは、と懸念されています。

免税事業者の場合も、取引から排除されるのを避けるために、自ら選択して課税事業者となることが出来ます。

このような事業者が出てくるだろうと予想されていましたが、このような事業者の納税額を2千億円と見積もっているようです。

【日経】首相、消費税増税へ「政策総動員」19年10月予定通り 

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【日経】首相、消費税増税へ「政策総動員」 19年10月予定通り 

【産経】消費増税に関する安倍首相発言・全文

安倍晋三首相が、10月15日の臨時閣議で、

2019年10月に消費税率を予定通り8%から10%へ引き上げる

と表明しました。

同時に軽減税率が導入されますが、これに伴い、レジやシステムの改修が必要となる企業、

事業者は多いと思います。

しかし、各種調査によれば、その対応がかなり遅れているようです。

詳細はこちら ↓

【日商】中小企業における消費税の価格転嫁および軽減税率の準備状況等に関する実態調査 調査結果について【2018年10月1日付ブログ】

導入直前になりますと、システム改修が間に合わない可能性があります。

また、補助金も出ますので、早目に制度の理解、準備に取り掛かる必要があります。

補助金の詳細はこちら ↓

軽減税率対策補助金

【日経】消費増税「着実に実施を」 政府税調スタート

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【日経】消費増税「着実に実施を」 政府税調スタート

【内閣府】第17回 税制調査会(2018年10月10日)資料一覧

10月10日に、第17回政府税制調査会が、開催されました。

ここでは、2019年度以降を見据えた税制改正のあり方について議論を始め、

中でも、2019年10月から実施予定の消費税率10%への引き上げに関して、

着実に実施を求める声が多かったそうです。

今後は11月まで週1回のペースで開催されるようです。

老後の資産形成を支援するための所得税制の見直しや、

相続税などによる所得再分配の検証などを進める方針、ということで、

今後の議論の行方、毎年年末に公表される来年度税制改正大綱にどんな項目が盛り込まれるか、大変注目されます。

【国税庁】QRコードを利用したコンビニ納付手続の開始について(来年1月4日~)

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【国税庁】QRコードを利用したコンビニ納付手続の開始について

来年(2019年)1月4日以降、所得税、消費税、贈与税の納付にあたり、

自宅から印刷したQRコードをコンビニ(ローソン、ナチュラルローソン、ミニストップ、ファミリマート)に持ち込むことによって、納付することが、可能になります。

QRコードは、国税庁HP内の確定申告書作成コーナーで、申告書を作成する際に選択することや、国税庁HP内のコンビニ納付用QRコード作成専用画面において、必要情報を入力することで、作成・印刷出来ます。

 

 

【時事通信】「飲食禁止」なら軽減税率=店内休憩所に新基準-財務省

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【時事通信】「飲食禁止」なら軽減税率=店内休憩所に新基準-財務省

来年(2019年)10月1日から、消費税率を10%へ引き上げる際に、軽減税率が導入されます。

酒類・外食を除く飲食料品が対象となります。

イートインスペースがあるコンビニエンスストアの場合、

購入した商品をイートインスペースで飲食した場合は外食に当たるのか、

という点は議論になります。

この点に関し、イートインスペースを休憩所として飲食禁止にすることで、

軽減税率が適用出来るようになるようです。