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【国税不服審判所】国税通則法が改正され国税に関する審査請求の手続が変わります!

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【国税不服審判所】国税通則法が改正され国税に関する審査請求の手続が変わります!

国税不服審判所は、国税局や税務署とは別の機関です。

納税者が、課税処分等に不服がある場合に、異議申し立てを行った後に、処分の取消しや変更を求めて審査請求すると、

国税不服審判所長は、原処分が適正で あったかどうか判断するため調査・審理を行い、その結果(裁決)を 下します。

裁決に不服がある場合は、裁判所に訴えを提起することができます。

国税不服審判所についての、詳細はこちらをご覧下さい。

↓ ↓ ↓

審判所ってどんなところ?

この国税不服審判所に対する審査請求の手続が改正されました。

今月(2016年4月)の処分から適用となります。

主な改正点は以下の通りです。

  • 従来は、税務署長に対する「異議申立て」をしてから、「審査請求」をすることになっていましたが、直接「審査請求」することが可能になりました。
  • 不服申立てをできる期間が、処分があったことを知った日から、2ヶ月以内 → 3ヶ月以内 に延長されました。
  • 従来は不可能であった提出された書類等の写しが可能になりました。
  • 原処分庁に対する質問ができるようになりました。

その他の改正点及び詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

【国税庁】添付書類のイメージデータによる提出受付開始(4/1~)

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【国税庁】添付書類のイメージデータによる提出の受付を開始します

e-Taxによる申告が普及してきていますが、これまで一部添付書類は郵送する必要があり、若干不便でした。

4月1日から順次イメージデータによる受付が開始されます。

例えば、法人税では、申告の際の「出資関係図」や設立届の際の「定款」や「登記簿謄本」などが、対象となります。

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

e-Taxによる申告を行っている企業は、対象となっている書類は、是非イメージデータによる提出をご利用下さい。

軽減税率対策補助金・・・レジは200万円まで、受発注システムの改修は1000万円まで

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軽減税率対策補助金

【日経】レジ改修補助金200万円まで 軽減税率対応で中小機構発表

来年(2017年(平成29年))4月1日から、消費税率10%への引き上げに合わせ、軽減税率導入が予定されています。

それに対応するために、レジや受発注システムの改修が必要となりますが、国から補助金が出ます。

レジについては、基本的に補助率は3分の2、1台当たり20万円、1事業者当たり200万円が上限です。

受発注システムも補助率は3分の2、小売業は1000万円、卸売業は150万円が上限です。

現在国会で審議中の税制改正法案が成立してから、申請が受け付けられます。

是非ご利用下さい。

<2016年4月1日追記>

税制改正法案は成立し、4月1日から申請がスタートしています。

予算案、税制改正関連法案、衆議院通過

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【日経】16年度予算案、1日に衆院通過 年度内成立確定へ

【日経】軽減税率導入盛り込んだ関連法案、衆院通過 事業者の準備急務

2016年度の予算案が、3月1日に衆議院本会議で可決され、参議院に送付されました。

衆議院の優越規定により、年度内成立が確定しました。

また、税制改正関連法案も、3月1日に衆議院本会議で可決され、参議院に送付されました。

こちらは、衆議院の優越規定がないため、自然成立はありませんが、年度内成立の可能性が高いと思われます。

今回の税制改正は、法人税率の引下げや、来年4月からの軽減税率導入などが盛り込まれています。

詳細はこちら ↓

【財務省】「平成28年度税制改正(案)のポイント」公表【2016年2月8日付ブログ

また、年度内に税制改正法案が成立した場合には、税効果会計で適用する実効税率に影響があります。

詳細はこちら ↓

税効果会計の適用税率:公布日基準→国会成立日基準【2015年12月18日付ブログ】

対応に漏れがないようご注意下さい。

【財務省】「平成28年度税制改正(案)のポイント」公表

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【財務省】「平成28年度税制改正(案)のポイント」(平成28年2月発行)

財務省から、「平成28年度税制改正(案)のポイント」が、公表されました。

分かりやすくまとめられているので、今回の税制改正の概要をつかむにはちょうどよいと思います。

是非ご覧下さい。

今回の主な改正項目は、以下の通りです。

<法人税>

  • 税率引き下げ
  • 生産性向上設備投資促進税制の廃止(平成29年度)
  • 減価償却の見直し
  • 欠損金繰越控除の更なる見直し
  • 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設

<消費税>

  • 軽減税率の創設

<所得税・資産税>

  • 三世代同居に対応した住宅リフォームに係る特例
  • セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設
  • 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
  • 個人の寄附税制の包括的な見直し

<納税環境整備>

  • 国税のクレジットカード納付制度の創設
  • マイナンバー記載の対象書類の見直し
  • 加算税の加重措置の導入

【産経】一体商品は食品が3分の2超 軽減税率、線引き案の全容固まる

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【産経】一体商品は食品が3分の2超 軽減税率、線引き案の全容固まる

軽減税率の線引き案がまとまったようです。

おまけ付きの菓子などいわゆる「一体商品」は、

商品価格が1万円以下で、価格に占める飲食料品の割合が3分の2超

であれば、軽減税率の対象になります。

飲食料品の割合が3分の2以下の場合は、全体を10%にするか、分割して飲食料品部分だけ軽減税率を適用するかの選択になりそうです。

いずれにしても、一体商品は、飲食料品とおまけそれぞれの価格をしっかりと把握する必要がありますね。

 

 

確定申告のご準備は進んでいますか?

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2月になりました。

所得税・贈与税・消費税の申告が必要な方は、ご準備は進んでいますか?

すでに、年明けから所得税還付申告の受付は始まっていますが、

本日から贈与税の申告が、16日からは所得税の申告が始まります。

昨年は、3月15日が日曜日だったため、翌16日が期限でしたが、

今年は火曜日ですので、原則通り3月15日が期限です。ご注意下さい。

また、消費税の申告期限は、3月31日となります。

 

今年も、全国各地で確定申告会場が開設されます。

会場によっては、2月21日、28日の日曜日も開設しています。

名古屋国税局管内(岐阜、静岡、愛知、三重)の会場は、以下のリンク先の通りです。

【名古屋国税局】平成27年分確定申告会場のお知らせ

その他、無料相談所も開設されますので、お近くの税務署、税理士会へお問い合わせ頂くか、広報等をご覧下さい。

 

【毎日】学校給食適用、社員食堂は対象外 外食線引き案

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【毎日】学校給食適用、社員食堂は対象外 外食線引き案

軽減税率の適用範囲について、昨年の段階では、「外食」は適用対象外、と示されました。

ただ、細かい点は、曖昧さが残っていましたが、この度、財務省が、線引き案をまとめました。

例えば、社員食堂は「外食」に該当するため、適用対象外ですが、

給食や老人ホームでの食事は、生活を営む場所での食事のため、適用対象になります。

2月上旬に国会に提出する税制改正法案に盛り込む方針です。

 

マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)

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【財務省】マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)(マイナンバー記載の対象書類の見直し)について

先日(2015年12月16日)、2016年(平成28年)税制改正大綱が公表され、現在開会中の通常国会で審議されます。

法案が成立することを前提とした「マイナンバーの記載を省略する書類の一覧」が、公表されました。

今年(2016年)4月1日以降適用分と、来年(2017年)1月1日以降適用分とがあります。

主に、各税目に係る届出書、申請書です。

かなりの数があります。

ご一読下さい。

e-Taxでの申告の際、これまで郵送していた添付書類がイメージデータでの提出に(4月以降)

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【国税庁】e-Taxにおける今後の利便性向上施策について

確定申告が始まり、e-Taxで電子申告する方もいらっしゃると思います。

また法人(会社)でも、電子申告している法人も多いと思います。

これまで、電子申告を行っていても、一部添付書類は郵送する必要がありましたが、

今後利便性向上を図る意味で、一部書類が、イメージデータ(PDF方式)を送信することが可能になります。

法人関係(法人税、消費税など)は、4月1日から、個人関係(所得税、贈与税など)は、来年(2017年)1月からとなります。

例えば、法人税においては、「出資関係図」などが挙げられています。

なお、個人関係は、今年4月以降に、具体的な書類名が公表されることになっています。

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。