カテゴリー別アーカイブ: 消費税

税務調査の事前通知・・・7月1日以降は希望すれば税理士のみ

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【国税庁】国税通則法等の改正(事前通知関係)

 

国税通則法の改正を含む「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が、

平成26年3月20日に成立し、同年3月31日に公布されました。

 

これまでは、税務調査の事前通知は、納税者と税務代理人(税理士)の双方に行われていましたが、

平成26年7月1日以後に行う事前通知からは、納税者が同意すれば、税務代理人(税理士)のみへの通知となります。

 

「納税者の同意」は、「税務代理権限証書」を通して行います。

税務代理権限証書の様式が、7月1日以降提出する分から変更となります。

改訂後の税務代理権限証書

 

なお、6月30日以前提出の場合は、改訂前の税務代理権限証書を使うことになりますが、同意に関する記載欄がないため、

「2 その他の事項」欄に、

「上記の代理人に税務代理を委任した事項(過年分の税務代理権限証書において委任した事項を含みます。)

に関して調査が行われる場合には、私(当法人)への調査の通知は、当該代理人に対して行われることに同意します。」

と記載することになります。

 

「消費税の転嫁拒否等に関する調査」の実施

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【中小企業庁】「消費税の転嫁拒否等に関する調査」を実施します

【公正取引委員会】「中小企業・小規模事業者(売手側)」向け書面調査(消費税の転嫁拒否等に関する調査)

 

中小企業庁と公正取引委員会は、「消費税の転嫁拒否等に関する調査」を実施します。

 

調査票は、全国の商工会議所等に備え置きされます。

中小企業庁、公正取引委員会のHPにも掲載されています。(リンク先参照)

また、無作為に抽出された企業へ郵送されます。

回答期限は、7月31日となっています。

 

政府は、転嫁対策に力を入れています。

重大な転嫁拒否行為が認められた場合には、勧告・公表を積極的に行うようです。

リース取引の消費税…4月以降支払いリース料の税率は?

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リース取引を行っている企業・事業者は多いかと思います。

4月から消費税率が8%に上がりましたが、4月以降に支払うリース料の消費税率はどうなるのでしょうか。

 

所有権移転外ファイナンスリース取引に該当する場合、

平成20年4月1日以降契約の取引については、売買取引(資産計上し、毎期減価償却費を行う)として扱われます。

ただし、賃貸借取引として処理を継続することも可能です。

 

消費税法上は、

原則、リース資産の引き渡しを受けた期間において、一括で仕入税額控除することになりますが、

例外として、賃貸借取引で処理している場合は、リース料を支払うべき期間において、

仕入税額控除することも認められています。

 

消費税率に関しては、上記原則に従って、リース資産の引き渡しを受けた期間がいつかにより、決まります。

従って、

平成26年3月31日以前にリース資産の引き渡しを受けた場合  ・・・  5%

平成26年4月1日以後(次回税率変更まで)にリース資産の引き渡しを受けた場合  ・・・  8%

となります。

 

なお、平成20年3月31日以前の契約に関しては、資産の貸付として取り扱われますので、

経過措置の要件を満たせば5%となります。

 

また、オペレーティングリースについても、資産の貸付として取り扱われますので、

経過措置の要件を満たせば5%、満たさなければ8%となります。

 

経過措置については、「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」

(平成25年4月国税庁消費税室) 問35 をご覧下さい。

「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」(平成25年4月国税庁消費税室)

インターネット配信の書籍や音楽への消費税課税…2015年度中の実施目指す

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【読売】ネット配信への課税、15年度中の実施目指す

 

インターネットを使ったビジネス(電子書籍、音楽配信、広告、クラウドサービスなど)が発達した現代に、

税法が追い付いていません。

 

例えば、アマゾンの場合、海外にサーバーがあることで、現行の日本の消費税法では、課税事業者ではありません。

 

4月4日に開催された政府税制調査会(国税課税ディスカッショングループ)では、

このような「国境を越えた役務の提供に対する消費税について」検討されました。

 

2015年度税制改正で議論し、2015年度中の実施を目指すことを確認したようです。

提案された方法は、以下の通りです。

 

1.一般消費者向けサービス(電子書籍など)の場合、海外事業者が納税義務者となり、申告納税(国外事業者申告納税方式)

2.企業向けサービスの場合(法務や広告など)の場合、サービスを受ける国内企業が納税義務者となり、申告納税(リバースチャージ方式)

 

今後の動向に注目です。

 

政府税制調査会(国税課税ディスカッショングループ)の資料は、以下のリンク先をご覧下さい。

第3回 国際課税ディスカッショングループ(2014年4月4日)資料一覧

 

外国人旅行者向け消費税免税制度の改正

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【経済産業省】外国人旅行者向け消費税免税制度の改正について詳細を決定しました

 

外国人旅行者向け消費税免税制度について、10月1日から、食品類、飲料類、薬品類、化粧品類なども免税の対象となります。

外国人旅行者の増加や、特産品の販売への貢献などを期待して、制度改正が行われました。

 

包装の方法が指定されています。

袋の場合は、

・プラスチック製

・無色透明、またはほとんど無色透明

・開封した場合に分かるようなシールで封印

などの条件があります。

 

箱の場合は、

・段ボール製、発泡スチロール製

・品名・数量を記載

・開封した場合に分かるようなシールで封印

などの条件があります。

 

詳しくは、以下のリンク先をご覧下さい。

外国人旅行者向け消費税免税制度の改正について詳細を決定しました

 

また、相談窓口が設けられていて、相談会も行われるようです。

 

<2014年9月30日追記>

【経済産業省】改正「外国人旅行者向け消費税免税制度」いよいよ始まります!~潜在的な需要を喚起し経済活性化へ~

 

消費税増税に向けて(8)値札などの価格表示

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明日から4月、消費税が8%になります。

 

事業をされている方、特に小売業の方は、値札の貼り替えが大変かと思います。

価格表示は、消費税を含めた税込価格が原則ですが、「消費税転嫁対策特別措置法」により、

平成25年10月1日から平成29年3月31日の間は、税抜表示も認められています。

 

ただし、税抜表示の場合、税込表示と誤認されないような措置を取る必要があります。

どのような表示方法がよいかは、以下のリンク先にあります、国税庁公表の事例集に分かりやすく記載されていますので、参考にして下さい。

【国税庁】総額表示義務の特例措置に関する事例集(税抜価格のみを表示する場合などの具体的事例)

 

合わせて、こちらもご覧下さい。

消費税増税後の価格表示は、どれが良いですか?【2013年8月13日付ブログ】

消費税増税に向けて(7) コンビニなどはいつから8%?

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【読売】今月末、夜中に店のレジに並ぶと午前0時…

【東京】消費税 「いつの間に」「駆け込み」 8%適用バラバラ

 

消費税率を8%とするタイミングは、会社・お店によって、対応が分かれるようです。

 

・コンビニ、電話等

原則通り、4月1日午前0時に8%となるところが多いようです。

・居酒屋等

4月1日午前0時を過ぎても、閉店までは5%のところが多いようです。

・鉄道

終電までは5%のようです。

・タクシー

4月1日の出庫時から8%となるようです。

そのため、3月31日から深夜まで引き続き乗車している運転手のタクシーに乗れば5%ですが、

4月1日午前0時以降から乗車している運転手のタクシーに乗れば8%になるようです。

・郵便料金

4月1日第1回目の集配までが、旧料金となるようです。

郵便料金の改訂については、以下をご覧下さい。

2014年4月1日(火)から郵便料金が変わります

消費税増税に向けて(6) 経過措置(4月以降でも5%)

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消費税増税まであとわずかですね。

駆け込み需要も活発のようです。

さて、消費税増税には、経過措置があります。

一部は4月以降も5%での取引となりますので、注意が必要です。

 

1.請負

代表的なのは住宅ですが、昨年(2013年)9月末までに契約が締結されていれば、引渡が4月以降になっても、5%です。

2.旅客運賃等

3月末までに購入すれば、4月以降の乗車であっても5%です。

定期券などが該当します。

ただし、Suica等へのチャージは経過措置の対象にはなりません。

3.電気・水道・ガス等

3月末以前からの継続で、4月30日までに検針日が来る場合は、4月1日以降の期間を含んでいても、すべてが5%となります。

電話やインターネットなども、定額料金ではなく、利用に応じて料金が確定する場合は、同様の扱いになります。

 

その他詳しい扱いは、以下のリンク先をご覧下さい。

【国税庁】平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A

消費税増税に向けて(5) 請求書にご注意を!

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締日は、各会社・事業者によって異なっています。

 

仮に20日締めのお客様に請求書を出す場合、3月21日~31日の取引は5%、4月1日~20日の取引は8%となります。

 

特に、3月末ぎりぎりまたは4月初めの取引の場合は、それが5%か8%かは、

いつも以上に慎重にチェックし、かつ取引先と確認を取っておくとよいと思います。

 

通常は、ひとまとめで作成する3月21日~4月20日分の請求書を、今回に限り一旦3月末で締めて、

4月分は別途集計、という方法もあります。

 

各会社・事業者で、一番やりやすい方法はどの方法か、考えてみて下さい。

 

支払側の場合は、仕入先から送られてきた請求書に記載されている取引日が、

把握している取引日と合っているか(適用税率が正しいか)を、確認する必要があります。

 

しばらくは、手間が増えますが、会社が損したり、取引先とトラブルになったりしないよう、しっかり確認したいですね。

消費税増税に向けて(4) 負担増感じさせない価格の工夫

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価格転嫁できるかどうかの議論の前に、物が売れるかどうかが重要です。

特に小売業の方にとっては、気になるところではないでしょうか。

先日も価格設定について取り上げましたが、

消費税増税に向けて(2) 価格転嫁②【2014年3月18日付ブログ】

 

今日は、各社の工夫について取り上げます。

【毎日】消費増税:あれやこれや…負担増感じさせない価格の工夫

  • 据え置き・・・コスト削減で吸収
  • 全体でバランス・・・商品により、据え置きや3%以上値上げなどがあり、企業全体でバランスを取る
  • 減量(税込価格は据え置き)・・・減量することで実質的に転嫁

あと10日ほどですが、皆さんはどんな工夫をされていますか?