損害賠償金は、通常、資産の譲渡等の対価に当たらないため、消費税は不課税取引に該当します。
しかし、「損害賠償」という名称によって判断するのではなく、実質で判断する必要があります。
例えば、損害を受けた製品をそのまま使用できる、あるいは軽微な修理により使用できる場合は、その損害賠償金の収受は、課税取引になりますので、注意が必要です。
損害賠償金は、通常、資産の譲渡等の対価に当たらないため、消費税は不課税取引に該当します。
しかし、「損害賠償」という名称によって判断するのではなく、実質で判断する必要があります。
例えば、損害を受けた製品をそのまま使用できる、あるいは軽微な修理により使用できる場合は、その損害賠償金の収受は、課税取引になりますので、注意が必要です。
【日商】小冊子「消費税率引上げ対策早わかりハンドブック」を無料配布します
日本商工会議所では、小冊子「消費税率引上げ対策早わかりハンドブック」を作成し、各地の商工会議所で無料配布しています。またリンク先からダウンロードできます。
図解入りで分かりやすく書かれいて、参考になります。是非ご一読下さい。
また、具体的な対策は、専門家と相談しながら進めるのがよいと思います。
2014年4月1日になって、慌てることのないよう、今から準備を進めるのがよいでしょう。
<主な内容>
ポイント1 消費税引き上げを乗り切る収益確保策を考えよう!
ポイント2 納税資金と資金繰りに注意しましょう!
ポイント3 消費税率引き上げに備えて社内体制を整備しましょう!
ポイント4 税率引き上げ後は新旧税率が混在。経理処理に注意しましょう!
ポイント5 中小企業の価格転嫁をサポート!新しいポイントの法律を押さえましょう!
業界団体の「全国清涼飲料工業会(全清飲)」では、転嫁カルテルを結ぶようです。
具体的には、以下の点で
(1)卸業者や流通大手などへ販売する際、本体価格に3%分を必ず転嫁する
(2)自動販売機では一部商品を10円単位で値上げし、価格を据え置く商品とあわせて全体として3%値上げする
なお、転嫁カルテルは、公正取引委員会に届け出る必要があります。
すでに法律が10月1日から施行されています。
注意点としては、”転嫁”カルテルであるため、消費税増税分の価格転嫁についてカルテルを結ぶことはOKですが、本体価格の値上げ等のカルテルを結ぶと、独占禁止法違反になります。
詳細はこちらをご覧下さい
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昨日 書きました、「消費税転嫁対策特別措置法」ですが、価格転嫁カルテルが認められています。
その第1号申請を、産業・医療ガス協会が行ったようです。
価格転嫁カルテルを始め、来年3月までに準備・検討すべきことは、たくさんあります。
手遅れにならないよう、今から準備・検討を始めましょう。
中小企業庁のHPに、「消費税転嫁対策特別措置法」のパンフレットが掲載されました。
「消費税転嫁対策特別措置法」の主なポイントは以下の通りです。
・買いたたきは禁止されます
・転嫁・表示カルテルが認められます
・「消費税還元セール」等の表示が禁止されます
・本体価格のみの表示が認められます(H25.10.1~H29.3.31)
昨日に引き続き、消費税価格転嫁に関する情報です。
公正取引委員会のHPに、「消費税転嫁対策コーナー」というページが開設されました。
ここでは、「消費税転嫁対策特別措置法」に関する リーフレット や、 説明会に関する情報 などが掲載されています。
禁止される行為や禁止される表示などについての情報がありますので、注意しましょう。
また、国税庁のHPでは、「総額表示義務の特例措置に関する事例集」 が掲載されています。
価格表示をどうするかは、来年3月末までに決めて、準備する必要がありますので、この事例集も参考に、自社の方針を決めるとよいでしょう。
経済産業省は、10月2日、転嫁対策調査官(転嫁Gメン)を、474人、公正取引委員会は、約100人採用しました。
来年4月からの消費税率8%への引き上げが正式に決まり、下請企業などに対し、価格転嫁を拒んでいないかを、監視します。
悪質な事例は、企業名の公表もあります。
なお、「消費税転嫁対策室」では、価格転嫁に関するお悩み相談を受け付けています。
10月1日、安倍首相が記者会見し、来年4月から消費税率を8%に引き上げることを正式に発表しました。
同時に、与党自民党、公明党から、「民間投資活性化等のための税制改正大綱」が、公表されました。
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主な内容は、以下の通りです。
・復興特別法人税の1年前倒廃止については、検討し、12月中に結論を出す
・法人税の実効税率のあり方については、今後速やかに検討
・自動車取得税、自動車重量税については、簡素化、負担の軽減、グリーン化を図る観点から見直しを行う
・生産性向上設備投資促進税制の創設
・・・一定規模以上の設備を取得し、事業の用に供した場合、取得価額の50%(建物及び構築物は25%)の特別償却、または4%(建物及び構築物は2%)の税額控除
・耐震改修投資促進税制の創設
・・・耐震改修建物及び構築物について取得価額の25%の特別償却
・所得拡大促進税制の2年延長
・・・基準年度比給与増加の要件が、現行5%増であるところを、~H27.3.31開始年度では2%増、H27.4.1~H28.3.31開始年度では3%増、H28.4.1~H30.3.31開始年度では5%増になります
・研究開発税制は3年延長
・ベンチャー投資促進税制の創設
・事業再編促進税制の創設
前回(9月末までにやっておきたいこと その2 定期購読している雑誌等)
定期購読している雑誌等に関する経過措置について説明しましたが、いくつか補足します。
1.対象は、書籍だけではありません。継続的に供給される物品は対象です。
2.デジタル版は、経過措置の対象になりません。
詳細はこちらをご覧下さい
↓↓↓
税務通信記事
スーパー「税抜き」 百貨店は「税込み」 消費増税時、表示分かれる 混乱の恐れ
消費税増税時の価格表示は、企業の負担を軽減するため、いくつかの方法が認められています。
詳細はこちら
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現状、以下のように対応が分かれています。
「税込み」・・・百貨店、セブン&アイホールディングス、良品計画
「税抜き」・・・スーパー、三菱伊勢丹ホールディングス
まだ未定の企業もありますが、消費者の立場からすると、統一されないのは分かりにくいですね。