昨日 書きました、「消費税転嫁対策特別措置法」ですが、価格転嫁カルテルが認められています。
その第1号申請を、産業・医療ガス協会が行ったようです。
価格転嫁カルテルを始め、来年3月までに準備・検討すべきことは、たくさんあります。
手遅れにならないよう、今から準備・検討を始めましょう。
昨日 書きました、「消費税転嫁対策特別措置法」ですが、価格転嫁カルテルが認められています。
その第1号申請を、産業・医療ガス協会が行ったようです。
価格転嫁カルテルを始め、来年3月までに準備・検討すべきことは、たくさんあります。
手遅れにならないよう、今から準備・検討を始めましょう。
中小企業庁のHPに、「消費税転嫁対策特別措置法」のパンフレットが掲載されました。
「消費税転嫁対策特別措置法」の主なポイントは以下の通りです。
・買いたたきは禁止されます
・転嫁・表示カルテルが認められます
・「消費税還元セール」等の表示が禁止されます
・本体価格のみの表示が認められます(H25.10.1~H29.3.31)
昨日に引き続き、消費税価格転嫁に関する情報です。
公正取引委員会のHPに、「消費税転嫁対策コーナー」というページが開設されました。
ここでは、「消費税転嫁対策特別措置法」に関する リーフレット や、 説明会に関する情報 などが掲載されています。
禁止される行為や禁止される表示などについての情報がありますので、注意しましょう。
また、国税庁のHPでは、「総額表示義務の特例措置に関する事例集」 が掲載されています。
価格表示をどうするかは、来年3月末までに決めて、準備する必要がありますので、この事例集も参考に、自社の方針を決めるとよいでしょう。
経済産業省は、10月2日、転嫁対策調査官(転嫁Gメン)を、474人、公正取引委員会は、約100人採用しました。
来年4月からの消費税率8%への引き上げが正式に決まり、下請企業などに対し、価格転嫁を拒んでいないかを、監視します。
悪質な事例は、企業名の公表もあります。
なお、「消費税転嫁対策室」では、価格転嫁に関するお悩み相談を受け付けています。
10月1日、安倍首相が記者会見し、来年4月から消費税率を8%に引き上げることを正式に発表しました。
同時に、与党自民党、公明党から、「民間投資活性化等のための税制改正大綱」が、公表されました。
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主な内容は、以下の通りです。
・復興特別法人税の1年前倒廃止については、検討し、12月中に結論を出す
・法人税の実効税率のあり方については、今後速やかに検討
・自動車取得税、自動車重量税については、簡素化、負担の軽減、グリーン化を図る観点から見直しを行う
・生産性向上設備投資促進税制の創設
・・・一定規模以上の設備を取得し、事業の用に供した場合、取得価額の50%(建物及び構築物は25%)の特別償却、または4%(建物及び構築物は2%)の税額控除
・耐震改修投資促進税制の創設
・・・耐震改修建物及び構築物について取得価額の25%の特別償却
・所得拡大促進税制の2年延長
・・・基準年度比給与増加の要件が、現行5%増であるところを、~H27.3.31開始年度では2%増、H27.4.1~H28.3.31開始年度では3%増、H28.4.1~H30.3.31開始年度では5%増になります
・研究開発税制は3年延長
・ベンチャー投資促進税制の創設
・事業再編促進税制の創設
前回(9月末までにやっておきたいこと その2 定期購読している雑誌等)
定期購読している雑誌等に関する経過措置について説明しましたが、いくつか補足します。
1.対象は、書籍だけではありません。継続的に供給される物品は対象です。
2.デジタル版は、経過措置の対象になりません。
詳細はこちらをご覧下さい
↓↓↓
税務通信記事
スーパー「税抜き」 百貨店は「税込み」 消費増税時、表示分かれる 混乱の恐れ
消費税増税時の価格表示は、企業の負担を軽減するため、いくつかの方法が認められています。
詳細はこちら
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こちらも合わせてご覧下さい
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現状、以下のように対応が分かれています。
「税込み」・・・百貨店、セブン&アイホールディングス、良品計画
「税抜き」・・・スーパー、三菱伊勢丹ホールディングス
まだ未定の企業もありますが、消費者の立場からすると、統一されないのは分かりにくいですね。
消費増税の現金支給 年金世帯5000円上積み 「簡素な給付」概要
政府は、消費税増税時に、所得が少ない人の負担を和らげる「簡素な給付措置」の概要を固めた。
一時金として、以下の金額を現金で支給されます。
住民税非課税世帯(約2400万人):1人当たり1万円
うち、年金世帯、児童扶養手当受給世帯(千数百万人):1人当たり1万5千円
増税が決まると、2013年度補正予算に計上して、決定されます。支給時期は、現時点では未定です。
先日に引き続き、消費税増税で、9月末までにやっておきたいこと、第2弾です。
<その2.定期購読している雑誌等>
定期購読している雑誌等の予約 定期購読している雑誌等は、9月末までに契約し、来年3月末までに代金を全額支払うと、
4月以降に届く分も5%となります。
さて、皆さんの会社(個人でも)では、どれだけの雑誌等を定期購読しているか、把握されていますか?
また、それらを読まれている人は、社内(個人も)でどれくらいいるのでしょうか?
これを機会に、棚卸されるのがよいかと思います。
消費税率引き上げの判断を、10月1日にするのでは、と報道されています。
予定通り、来年4月1日から8%に引き上げる場合、経過措置があり、この9月末までにやっておきたいことが、いくつかあります。
<その1.請負工事の契約>
報道等で、住宅を新築される場合は、9月末までに契約すれば、完成が来年4月を過ぎても、税率は5%、という話を聞いたことがあるかと思います。
もちろん、請負工事は、個人の住宅だけではありません。
設備投資・修繕等を予定している場合は、9月末までに契約すれば5%です。
もちろん、10月1日以降契約でも、引き渡しが来年3月末までであれば、5%です。
請負工事の範囲は、こちらの問18をご覧下さい。
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平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【国税庁】