消費税の軽減税率、自民が公明に「導入困難」と通告 品目や代替財源が理由
軽減税率導入を主張する公明党に、自民党が、「導入困難」と文書を提示したそうです。
対象品目の線引、代替財源、事務負担の増加など、軽減税率導入には、難しい問題がいくつもあります。
消費税の軽減税率の議論に、ようやく決着が付くのでしょうか?
消費税の軽減税率、自民が公明に「導入困難」と通告 品目や代替財源が理由
軽減税率導入を主張する公明党に、自民党が、「導入困難」と文書を提示したそうです。
対象品目の線引、代替財源、事務負担の増加など、軽減税率導入には、難しい問題がいくつもあります。
消費税の軽減税率の議論に、ようやく決着が付くのでしょうか?
【経産省&公取】消費税の円滑かつ適正な転嫁が行われるよう要請しました
来年4月からの消費税8%への引き上げが決まり、消費税転嫁対策特別措置法において、増税分の転嫁拒否は禁止されています。
また、国では、消費税価格転嫁等総合センター や公正取引委員会HP内に、消費税転嫁対策コーナー を開設したり、’転嫁Gメン’を採用したり、いろいろな対策を取ってきています。
11月15日付で、経済産業省及び公正取引委員会は、親事業者代表者及び大規模小売業者代表者(合計 199,133 事業者)に対し、消費税の円滑かつ適正な転嫁が行われるよう要請文書を発出したようです。
制度を正しく理解して、法律違反にならないようにしましょう。
【日経】ネット配信への消費税課税、企業に登録義務付け 政府税調検討
【産経】政府税調、海外からのコンテンツ配信への課税を議論 対応難しく来年中の解決めざす
現在、海外から日本の消費者に対して、音楽や電子書籍を配信している企業に対しては、消費税は課税されていません。有名なのはアマゾンです。
課税されていない理由は、簡単に言えば、サーバーなどが海外にあり、日本国内にPE(恒久的施設)がなく、国外取引とみなされるからです。
納税義務がある国内企業は、競争上不利な状態にあり、反発の声も上がっています。
政府税調では、消費税率が10%に上がる予定の2015年10月に課税できるよう検討を始めたようです。
課税するに当たり難しい課題もかなりあるようですが、間に合うでしょうか。
先日もお伝えしました、軽減税率につきまして、
与党税制協議会、軽減税率制度調査委員会は、12日、「軽減税率についての議論の中間報告」を公表しました。
ヒアリングにおいて出された主な意見について、記載されています。
11月12日のブログ記事はこちら
↓↓↓
麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(平成25年11月8日(金曜日))
来年4月から消費税率8%への引き上げが決まり、続けて10%への引き上げも予定されています。
この件に関しては、麻生氏の会見によれば、来年の年末までには決めたいとのことです。(引き上げ予定時期は、2015年10月~)
消費税は、いわゆる逆進性(低所得者ほど税負担が重くなる)の問題があり、10%への引き上げ時に軽減税率の導入が検討されています。
しかし、企業への負担(事務負担、システム更新等)が重いという問題があります。
また、軽減税率の対象品目に何を選ぶか、という点に関しても、理論的な線引きは難しく、政治決着となる可能性があります。
実際、軽減税率が導入されているヨーロッパ諸国でも、理由が分からないものもあります。
今後各方面で、議論が進んでいくと思いますが、その動向に注目です。
簡易課税制度の見直しを行うようです。
簡易課税とは・・・
原則は、売上等で預かった消費税から、仕入等で支払った消費税を差し引いた分を、国へ納めますが、
事務負担を考え、一定規模以下の中小企業については、仕入を売上の一定割合とみなして、納めるべき消費税の金額を算定する方法です。
例えば、売上1,000(消費税50)、仕入700(消費税35) の小売業の場合、国へ納める消費税は、
原則:50-35=15
簡易課税:50-50×80%=10
となります。
このケースでは、簡易課税を採用していた方が、5だけ国へ納める金額が減り、事業者の懐に入ります。
今回の見直しは、このようなケースをなくそうという狙いです。
ただし、簡易課税制度自体が、中小企業の事務負担を軽減することを目的としていたことから、見直しが事務負担を増大させることになり、反発も予想されます。
今後の動向に注目です。
雑誌の消費税率、来年4月以降は店頭で税率8%適用 来年3月以前の発売分でも
当初、経過措置では、2014年3月以前に発売された雑誌等を、4月以降に購入した場合、消費税率は5%になる、と規定されていました。
しかし、それでは店頭が混乱する、ということで、出版業界からの要望を受け、この経過措置を廃止することにしたようです。
従って、同じ雑誌でも、2014年3月中に購入すれば、消費税率は5%、4月1日以降(2015年9月まで)に購入すれば8%ということになります。
損害賠償金は、通常、資産の譲渡等の対価に当たらないため、消費税は不課税取引に該当します。
しかし、「損害賠償」という名称によって判断するのではなく、実質で判断する必要があります。
例えば、損害を受けた製品をそのまま使用できる、あるいは軽微な修理により使用できる場合は、その損害賠償金の収受は、課税取引になりますので、注意が必要です。
【日商】小冊子「消費税率引上げ対策早わかりハンドブック」を無料配布します
日本商工会議所では、小冊子「消費税率引上げ対策早わかりハンドブック」を作成し、各地の商工会議所で無料配布しています。またリンク先からダウンロードできます。
図解入りで分かりやすく書かれいて、参考になります。是非ご一読下さい。
また、具体的な対策は、専門家と相談しながら進めるのがよいと思います。
2014年4月1日になって、慌てることのないよう、今から準備を進めるのがよいでしょう。
<主な内容>
ポイント1 消費税引き上げを乗り切る収益確保策を考えよう!
ポイント2 納税資金と資金繰りに注意しましょう!
ポイント3 消費税率引き上げに備えて社内体制を整備しましょう!
ポイント4 税率引き上げ後は新旧税率が混在。経理処理に注意しましょう!
ポイント5 中小企業の価格転嫁をサポート!新しいポイントの法律を押さえましょう!
業界団体の「全国清涼飲料工業会(全清飲)」では、転嫁カルテルを結ぶようです。
具体的には、以下の点で
(1)卸業者や流通大手などへ販売する際、本体価格に3%分を必ず転嫁する
(2)自動販売機では一部商品を10円単位で値上げし、価格を据え置く商品とあわせて全体として3%値上げする
なお、転嫁カルテルは、公正取引委員会に届け出る必要があります。
すでに法律が10月1日から施行されています。
注意点としては、”転嫁”カルテルであるため、消費税増税分の価格転嫁についてカルテルを結ぶことはOKですが、本体価格の値上げ等のカルテルを結ぶと、独占禁止法違反になります。
詳細はこちらをご覧下さい
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