消費増税の現金支給 年金世帯5000円上積み 「簡素な給付」概要
政府は、消費税増税時に、所得が少ない人の負担を和らげる「簡素な給付措置」の概要を固めた。
一時金として、以下の金額を現金で支給されます。
住民税非課税世帯(約2400万人):1人当たり1万円
うち、年金世帯、児童扶養手当受給世帯(千数百万人):1人当たり1万5千円
増税が決まると、2013年度補正予算に計上して、決定されます。支給時期は、現時点では未定です。
消費増税の現金支給 年金世帯5000円上積み 「簡素な給付」概要
政府は、消費税増税時に、所得が少ない人の負担を和らげる「簡素な給付措置」の概要を固めた。
一時金として、以下の金額を現金で支給されます。
住民税非課税世帯(約2400万人):1人当たり1万円
うち、年金世帯、児童扶養手当受給世帯(千数百万人):1人当たり1万5千円
増税が決まると、2013年度補正予算に計上して、決定されます。支給時期は、現時点では未定です。
先日に引き続き、消費税増税で、9月末までにやっておきたいこと、第2弾です。
<その2.定期購読している雑誌等>
定期購読している雑誌等の予約 定期購読している雑誌等は、9月末までに契約し、来年3月末までに代金を全額支払うと、
4月以降に届く分も5%となります。
さて、皆さんの会社(個人でも)では、どれだけの雑誌等を定期購読しているか、把握されていますか?
また、それらを読まれている人は、社内(個人も)でどれくらいいるのでしょうか?
これを機会に、棚卸されるのがよいかと思います。
消費税率引き上げの判断を、10月1日にするのでは、と報道されています。
予定通り、来年4月1日から8%に引き上げる場合、経過措置があり、この9月末までにやっておきたいことが、いくつかあります。
<その1.請負工事の契約>
報道等で、住宅を新築される場合は、9月末までに契約すれば、完成が来年4月を過ぎても、税率は5%、という話を聞いたことがあるかと思います。
もちろん、請負工事は、個人の住宅だけではありません。
設備投資・修繕等を予定している場合は、9月末までに契約すれば5%です。
もちろん、10月1日以降契約でも、引き渡しが来年3月末までであれば、5%です。
請負工事の範囲は、こちらの問18をご覧下さい。
↓↓↓
平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【国税庁】
消費税転嫁対策特別措置法のガイドラインが公表されました。
7月25日に原案を公表し、意見募集したうえで、一部修正して最終公表されました。
ガイドラインによれば、価格表示に関しては、以下の表示は認められます。
(1) 消費税との関連がはっきりしない「春の生活応援セール」、「新生活応援セール」
(2) たまたま消費税率の引上げ幅と一致するだけの「3%値下げ」、「3%還元」、「3%ポイント還元」
(3) たまたま消費税率と一致するだけの「10%値下げ」、「8%還元セール」、「8%ポイント進呈」
ガイドラインの詳細は、こちらをご覧下さい。
↓↓↓
さて、2020年東京オリンピック開催が決まり、お祝いムード一色ですが、「お祝いの言葉」には、公式スポンサーにならない限り、注意が必要です。
例えば、「おめでとう東京」、「やったぞ東京」、「日本選手、目指せ金メダル!」などは、使うことができません。
消費税も五輪商戦も、「表示」にはご注意ください。
来年4月からの消費税率引き上げの判断が近づいてきているようです。
日銀が10月1日に発表する「全国企業短期経済観測調査(短観)」が最後の判断材料になりそうです。
また、今週は、有識者から意見を聞く「集中点検会合」が開かれます。
さて、最終判断が10月になる可能性もありますが、仮に予定通り引き上げとなりますと、
9月末までに検討・実行しておいた方がよいことが、いくつかあります。
詳細はまた後日。
博報堂消費税対策研究プロジェクト、緊急調査「生活者に聞く価格表示」
博報堂が、消費税増税後の価格表示に関して、緊急調査結果を公表しました。
その結果、
税抜表示を支持する人は、わずか2%、
店により表示方法が異なると混乱する人は、87.7% もあります。
博報堂では、以下の9通りの表示のどれがもっとも良いか、調査しています。
皆さんは、どれが良いと思いますか?
① 771円
② 771円(税込)
③ 771円(本体価格714円)
④ 771円(うち消費税57円)
⑤ 771円(本体714円、消費税57円)
⑥ 本体価格714円(税込771円)
⑦ 税抜714円+税
⑧ 714円 税抜
⑨ 税抜714円 税57円
この中で、もっとも支持が高かったのは、⑤で48.1%です。
なお、「消費税転嫁対策特別措置法のガイドライン(案)」は、8月23日までの期限で、パブリックコメントを募集中です。
国交省、増税前の駆け込み需要を牽制 住宅ローン減税説明会スタート
来年(2014年)4月から、消費税率が8%に上がる予定です。
住宅に関しては、経過措置で、今年(2013年)9月末までに契約しておけば、引き渡しが来年4月以降になっても、消費税は5%の税率が適用されます。
9月までの駆け込みを狙って、住宅購入を検討している方も、多いかと思います。
一方で、政府は、駆け込み需要による反動を心配して、いろいろな政策を打ち出しています。
その1つが、今回の記事にもあります、住宅ローン減税の拡充と、給付です。
この政策に関する説明会を、国土交通省が、全国各地で開催するようです。
なお、駆け込んだ方が得か、増税後の住宅ローン減税の拡充と、給付を受けた方が得かは、個々の状況により異なります。
住宅は人生最大の買い物です。しっかり検討しましょう。
来年4月から、消費税率が8%へ引き上げられる予定となっていますが、まだ正式決定ではありません。
「景気条項」というのがあり、名目経済成長率3%、実質経済成長率2%を達成しない場合は、見直しすることになっています。
9月9日に、4~6月の国内総生産(GDP)改定値が発表されるそうで、臨時国会前にそれを見て判断するそうです。
一方で、安倍首相は、複数案を示し、増税による景気や物価への影響を再検証するよう指示されたそうです。
<1案>5%→8%→10% (現在の予定)
<2案>5%→7%→8%→9%→10%
<3案>5%→6%→7%→8%→9%→10%
<4案>増税見送り
現在の予定の<1案>ですら、事業者にとっては相当な負担ですが、<2案>、<3案>になると、負担は計り知れないですね。
クレジットカードで支払いをすると、その場で、「領収証」と「ご利用票」をもらいます。
これらは廃棄し、後日カード会社から送られてくる(あるいはWEBから印刷する)「請求明細書」を証憑として保存していませんか?
会計監査では証憑として認められるでしょうし、法人税でも経費として認めてくれるかもしれません。
しかし、消費税ではそうはいきません。仕入税額控除が認められなくなります。
国税庁の質疑応答事例が公表され、そこに明確に記載されています。
こちらをご覧ください↓ ↓ ↓