カテゴリー別アーカイブ: 法人税

【国税庁】「平成28年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引」公表

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【国税庁】平成28年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引

国税庁から、「平成28年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引」が公表されました。

この手引きは、2016年(平成28年)4月1日以後終了する事業年度に対応しています。

前年までとの違いの1つは、

別表1に法人番号(13桁)を記載することです。(2016年(平成28年)1月1日以後開始事業年度から)

なお、申告書様式や、平成28年度法人税法の改正概要に関しては、以下のリンク先をご覧下さい。

【国税庁】平成28年4月1日以後に終了する事業年度等(連結事業年度等)分法人税申告書一覧表(平成28年4月1日以後に開始した事業年度等(連結事業年度等)用)

【国税庁】平成28年度 法人税関係法令の改正の概要

 

青年会議所の会議等に出席するための交通費、宿泊費及び日当は、給与?

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【裁決事例】請求人の負担した代表者が青年会議所の会議等に出席するための交通費、宿泊費及び日当は、代表者に対する給与に該当するとした事例

現在、国税不服審判所から、2015年(平成27年)7月~9月分の裁決が公表されています。

この中で、

「青年会議所の会議等に出席するための交通費、宿泊費及び日当は、代表者に対する給与に該当するとした事例」

が公表されています。

判断の要旨は以下の通りです。

  1. 青年会議所(JC)の各会議等への出席は、社会の発展への寄与などのJCの活動目的を遂行するためのものであったと認められるから、事業の遂行上必要なものであったとはいえず、本件代表者が個人的に負担すべき
  2. 取引先の確保や代表者の経営者としての能力の向上、新規事業の開拓に寄与することになったとしても、それはJCの活動に付随する副次的な効果にすぎず事業の遂行上必要なものであったということはできない

以上により、「代表者の給与に該当する」とされました。

以前も似たような案件で、同様の判断が下された事例があります。

こちらをご参照下さい。 ↓

ロータリークラブの会費は経費にならない?【2014年10月10日付ブログ】

なお、国税不服審判所についての、詳細はこちらをご覧下さい。

↓ ↓ ↓

審判所ってどんなところ?

【静岡新聞】静岡県内に本社移転「95%減税」 県方針

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【静岡新聞】静岡県内に本社移転「95%減税」 県方針

静岡県では、東京23区から静岡県内に本社を移転した企業に対し、

法人事業税を、3年間にわたり20分の1、

初年度の不動産取得税を、20分の1

に軽減する方針を固め、条例案を、県議会6月定例会に提出します。

東京23区以外の地域から静岡県内に本社を移転する場合や、

すでに静岡県内にある本社を拡充する企業に対しても、

初年度の不動産取得税を、20分の1 に軽減するそうです。

この適用を受けるためには、2017年度末までに、知事に計画認定を受ける必要があります。

この制度は、「地方拠点強化税制」と呼ばれるもので、

本社を地方へ移転した場合に、上記のように、法人事業税や不動産取得税の減免を受けられるだけでなく、

雇用促進税制(初年度1人当たり最大80万円や、

オフィス減税として、建物の取得価額に対し、特別償却25%か税額控除7%を受けられます。

こちらも合わせてご覧下さい。 ↓

地方拠点強化税制 のご案内

本社を地方へ移転した場合の税制優遇、43都道府県で導入済または申請中【2016年3月15日付ブログ】

【国税庁】「平成28年度 法人税関係法令の改正の概要」公表

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【国税庁】平成28年度 法人税関係法令の改正の概要

国税庁から、「平成28年度 法人税関係法令の改正の概要」 が公表されました。

今回の改正点は、

  • 税率の引下げ
  • 建物附属設備、構築物の定率法廃止
  • 企業版ふるさと納税の創設

などです。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

法人名や所在地に変更があった場合の注意点

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【法務省】会社・法人の設立登記後の法人番号に関する手続について

法人名や所在地に変更があり、変更登記を行った場合、

マイナンバーの関係では、法務省から国税庁へ、自動的に情報が提供されるため、

特になにもする必要はありません。

しかし、従来から提出する必要があった「異動届出書」は、今後も所轄税務署へ提出する必要があります。

詳細はこちら ↓

【国税庁】[手続名]異動事項に関する届出

お忘れのないよう、ご注意下さい。

【国税庁】e-Taxの受付日の拡大について・・・5,8,11月の最終土日も受付日となります

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【国税庁】e-Taxの受付日の拡大について

e-Taxの受付日は、通常期(確定申告期以外)は平日のみでしたが、この5月から、

5,8,11月の最後の土日も受付をすることになりました。

法人税申告書の受付件数が多いことが理由のようです。

今年度(2016年<平成28年>)は、以下の日が受付日となります。

5月28日(土)、29日(日)
8月27日(土)、28日(日)
11月26日(土)、27日(日)

なお、受付時間は、8時30分~24時です。

24時間受付ではないので、ご注意下さい。

【日経】企業版ふるさと納税で見返り禁止 内閣府、不正を防止

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【日経】企業版ふるさと納税で見返り禁止 内閣府、不正を防止

企業版ふるさと納税が始まりますが、個人とは異なり、見返りは禁止される方向です。

公共事業の入札優遇や低利融資が想定されますが、不正の温床になるためです。

企業版ふるさと納税の詳細は、こちらをご覧下さい。

地方創生応援税制の創設(「企業版ふるさと納税」 )

創業者の退職金6億円は高すぎるか?・・・「妥当」と地裁判決

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【沖縄タイムス】泡盛会社創業者 退職金6億円「妥当」と判決

役員4人に対する報酬、退職金が高すぎるか否かを争った裁判で、

創業者に対する退職金は、「妥当」とする東京地裁判決が出ました。

法人税法上、役員に対する報酬や退職金は、不相当に高いと損金不算入(=経費に出来ない)という扱いになっています。

今回のケースでは、争った会社所在地の沖縄に近い、九州南部と沖縄県で、売り上げが同社の半分から2倍の酒造会社と比べた結果、税務署は、金額が高過ぎると主張しました。

しかし、判決は創業者の会社への貢献度を踏まえ、類似会社の最高額を超えていない退職金は妥当と判断しました。

国側の今後の対応は分かりませんが、実務上参考となる地裁判決です。

雇用促進税制・・・、2018年(平成30年)3月31日まで延長されました

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【厚生労働省】雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)が延長されました(平成28年度4月1日から平成30年3月31日まで)。是非ご活用下さい!

雇用促進税制が、2018年(平成30年)3月31日まで延長されました。

雇用促進税制とは、一定の地域で、雇用者数を5人以上(中小企業 等は2人以上)かつ10%以上増加させるなど

一定の要件を満たし た場合に、無期雇用かつフルタイムの雇用者を1人増やすごとに40万円の税額控除を受けられるものです。

事業主の要件は、以下の通りです。

  • 青色申告書を提出
  • 適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は 2人以上)、かつ 10%以上増加
  • 適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(前事業年度の給与等の支給額+ (前事業年度の給与等の支給額 × 雇用増加割合 × 30%) )以上
  • 風俗営業等を営んでない

適用年度開始後2ヶ月以内に、雇用促進計画を提出する必要があります。

上記要件を満たしそうな場合は、早急に雇用促進計画を作成し、優遇措置を受けられるよう準備を進めるとよいかと思います。

 

【熊本国税局】義援金に関する税務上の取扱いFAQ

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【熊本国税局】義援金に関する税務上の取扱いFAQ

 

被災された皆さまへ、心よりお見舞い申し上げます。

 

熊本地震により被害を受けられた方を支援するため、熊本県下や大分県下の災害対策本部等に

義援金や寄附金を支払った場合の税務上の取扱い等をまとめたものが、公表されました。

  • 災害対策本部に対して義援金を支払った場合
  • 日本赤十字社の「平成 28 年熊本地震災害義援金」口座に対して義援金を支払った場合
  • 被災地域の救援活動や被災者への救護活動を行っているNPO法人に対して義援金を支払 った場合
  • 被災された得意先に対して、法人が災害見舞金を支払った場合
  • 法人が、自社製品等を被災者に提供する場合

以上の税務上の取扱いを始め、合計13問のQ&Aが掲載されています。