クラウドの活用が広がってきていますが、
脱税の調査においても、国税犯則取締法を改正し、
- 押収したパソコンから、本人の同意がなくても、データを複写して調査できる法的権限を持たせる
- クラウドなどに保存されているメールや帳簿などを、運営主体の企業に開示を要請して、収集できるようにする
- 夜間の強制調査を可能にする
- 管轄区域外の職務執行を可能にする
など、権限が強化されます。
来年度税制改正大綱に盛り込まれる方針です。
クラウドの活用が広がってきていますが、
脱税の調査においても、国税犯則取締法を改正し、
など、権限が強化されます。
来年度税制改正大綱に盛り込まれる方針です。
【共同通信】ペーパー会社は全て課税 海外税逃れ防止への新ルール判明
【日経】税逃れ課税、対象国拡大 法人税率20%以上も 財務省検討
海外に設立したペーパーカンパニーを使った節税(税逃れ)については、世界中で話題となっています。
来年度の税制改正に、海外にペーパーカンパニーを作っても、その国の法人税率とは関係なしに、
日本の法人税率を適用する、という改正案を盛り込むようです。
また、1年遅れで、スキームを提案した専門家への開示義務を課すようです。
【国税庁】平成27事務年度 法人税等の申告(課税)事績の概要
国税庁から、「平成27事務年度 法人税等の申告(課税)事績の概要」が、公表されました。
平成27年4月1日から平成28年3月31日までに終了した事業年度に係る申告について、平成28年7月末までに申告があったものを集計によれば、
申告件数、申告所得金額、申告税額とも、前年比で増加し、特に申告所得金額は、過去最高となりました。
主に、3月決算会社については、法人税率引き下げ(25.5% → 23.9%)がありましたが、申告税額も増加しています。
法人数は、6月末時点で比較したところ、前年とほぼ同数ですので、1企業当たりの申告所得金額、申告税額が伸びています。
また、黒字申告割合は32.1%と5年連続増加しています。
【JICPA】IT委員会研究報告「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」(公開草案)の公表について
日本公認会計士協会から、「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」(公開草案)が、公表されました。
平成28年度税制改正により、スキャナ保存要件が改正され、スマートフォンによる領収書の保存が可能になりました。
(詳細はこちら ↓ )
【国税庁】電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました
監査を受ける会社が、このスキャナ保存制度を採用した場合には、
監査人は、スキャナ保存手続の理解、内部統制の有効性の評価や不正リスクの検討を行うことになります。
また、原本保存に関する、会社と監査人との協議が必要となります。
スキャナ保存制度の採用を検討している会社は、申請を出す前に、監査人とも協議し、
対応を検討したほうがよいかと思います。
なお、この公開草案は、10月26日まで意見募集が行われていますので、
ご意見のある方は、上記リンク先にあります電子メールアドレスへどうぞ。
政府税制調査会では、本日(9月9日)に会合を開き、
来年度(2017年度)税制改正に関する議論をスタートします。
先日、各省庁からの要望が出揃いました。(詳細はこちら ↓)
平成29年度税制改正要望、出揃う【2016年9月2日付ブログ】
それらを含め、近年話題となっている、配偶者控除見直しなどの所得税改革や、
海外子会社を利用した課税逃れ防止策強化などについて、議論されるようです。
年末の大綱公表まで、どのような議論がされるか注目です。
電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました(平成28年8月)
電子帳簿保存法の改正により、
領収書をスマートフォンによる保存が可能になりました。
ただし、このためには、「3ヶ月前の日」までに、申請書を提出しなければなりません。
仮に来年1月1日から適用を受ける場合は、今年9月30日に申請書を提出しなければなりません。
申請書の受付自体が、9月30日から開始のため、「9月30日」だけに限られます。
来年1月1日から適用を受ける方は、ご注意下さい。
各省庁からの平成29年度税制改正要望が出揃いました。
今後議論を重ね、年末に公表される税制改正大綱に盛り込まれ、年明けの通常国会で審議されることになります。
以下のような要望事項が挙がっています。
その他詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
【国税庁】電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました
平成28年度税制改正により、領収書等のスキャナ保存の要件が改正されました。↓
例えば、領収書をスマートフォンで撮影・保存することにより、原本を廃棄することが可能になります。
領収書等の保管コストの削減につながり、導入する企業は多くなりそうです。
ただし、撮影するだけでなく、「タイムスタンプ」を3日以内に付すことが条件です。
精算アプリのBearTailが、この「タイムスタンプ」を付与するサービスを始めるそうです。
なお、公認会計士の会計監査を受けている会社は、原本廃棄のタイミングについて、公認会計士と打ち合わせして下さい。
詳細はこちら ↓
会計監査を受ける企業は、証憑類をスキャナ保存しても、原本破棄のタイミングにお気を付け下さい【2015年11月6日付ブログ】
「パナマ共和国」と聞けば、少し前に話題となった「パナマ文書」を思い出す方が多いと思います。
この度、日本とパナマ共和国との間で、
「租税に関する情報の交換のための日本国政府とパナマ共和国政府との間の協定」
の署名が行われました。
これにより、国際的な課税逃れを防ぐ目的で、租税情報を交換することになります。
資本金1億円超の大法人の交際費が前年より減少しているそうです。
2014年3月末までは、大法人の交際費は全額損金不算入(=経費に認められず課税)でした。
景気刺激策の一環で、2014年4月以降は、接待飲食費のうち50%は、損金算入することが認められるようになりました。
改正内容はこちら ↓
【国税庁】平成 26 年度 交際費等の損金不算入制度の改正のあらまし
それでも、リーマンショック以降の経費削減傾向が続き、交際費が増加に転じていないようです。
なお、資本金1億円以下の中小法人については、従来より、年800万円までの非課税枠があり、
この非課税枠と、接待飲食費のうち50%損金算入のいずれか有利な方を選択できます。