カテゴリー別アーカイブ: 法人税

企業版ふるさと納税102事業認定

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【内閣府地方創生推進事務局】第38回認定 地域再生計画の概

【時事通信】企業版ふるさと納税に102事業=まちづくりや6次産業化-内閣府

【日経】企業版ふるさと納税、102事業を初認定

企業版ふるさと納税に、6件81市町村が申請していた102事業が認定されました。

(認定事業は上記リンク先を参照)

例えば、松本市は、県営松本空港を利用した「観光誘客『九州戦略』プロジェクト」

夕張市は、児童館や図書館などを集約した拠点施設を整備。家具小売り大手企業が、総額5億円を寄付するらしいです。

静岡県藤枝市は、「藤枝独自のサッカー環境づくり」により雇用の場の創出と定住・来訪人口の拡大を図ることを目的とする事業です。

 企業版ふるさと納税は、個人のふるさと納税と異なり、地方創生が目的で、認定された事業に対する寄付が、優遇措置の対象になります。

優遇措置ですが、法人住民税、法人事業税、法人税の合計で寄附額の3割税額控除されます。

これまで通り、損金算入された上、税額控除されることになります。

企業版ふるさと納税の詳細は、こちらをご覧下さい。

地方創生応援税制の創設(「企業版ふるさと納税」 )

 

【国税庁】税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組について(調査課所管法人の皆様へ)

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【国税庁】税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組について(調査課所管法人の皆様へ)

国税庁から、「税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組について(調査課所管法人の皆様へ)」が公表されました。

調査課所管法人とは、原則資本金1億円以上の法人で、管轄は税務署ではなく、国税局となります。

そのうち、特別国税調査官が所掌する法人(資本金40億円以上で特別に指定された法人)は、税務面においても、適正な申告のために、トップマネジメントが積極的に関与し、

必要な内部統制を整備することが期待されています。

また、今後は、調査時に税務コーポレートガバナンスの状況を確認されることになります。

法人が記載した確認表の内容確認や、トップマネジメントとの面談を通して行われます。

税務コーポレートガバナンスが良好と判断されれば、次回調査までの期間が延長されるようです。

対象法人の経営者の方は、是非税務に関するコーポレートガバナンスの充実に取り組んで下さい。

また、対象法人でなくても、適正申告への取り組みは重要ですので、そのために社内体制の整備に取り組むとよいでしょう。

【日税連】「租税教育講義用テキスト2016年版について」公表

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【日税連】租税教育講義用テキスト2016年版について

日本税理士会連合会から、「租税教育講義用テキスト2016年版について」が、公表されました。

租税教育とは、税理士が、小学校、中学校、高校に出向いて、租税とは何か、その意義や役割、仕組み等を教えているものです。

その際に使用するテキスト等が、今回公表されました。

とても分かりやすく作られていますので、

一度ご覧になり、租税について再確認されては如何でしょうか。

【国税庁】移転価格税制関連情報の公表

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【国税庁】「移転価格税制に関する事前確認の申出及び事前相談について」を改訂しました

【国税庁】「移転価格事務運営要領」の一部改正について(事務運営指針) 

【国税庁】「連結法人に係る移転価格事務運営要領」の一部改正について(事務運営指針)

【国税庁】連結法人の国外事業所等帰属所得に係る連結所得に関する調査等に係る事務運営要領の制定について(事務運営指針) 

【国税庁】恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領の制定について(事務運営指針)

国税庁から、上記事務運営指針等が公表されました。

国際展開している企業にとっては、移転価格税制は避けて通れません。

国税庁では、担当者を増員して体制整備を図っているので、事前確認・相談を、有効にご活用下さい。

なお、移転価格税制に関しては、新たに文書化制度が始まりました。

2016年4月以降、連結総収入が1000億円以上の多国籍企業グループは、「最終親会社等届出事項」、

「国別報告事項」等を、e-Taxで報告する義務が課されました。

また、2017年4月以降では、一の国外関連者との取引が50億円以上、または無形資産取引が3億円以上の場合、

独立企業間取引算定のために必要な書類を、申告期限までに作成・取得・保存する義務が課されることになりました。

詳細はこちら ↓

【国税庁】移転価格税制に係る文書化制度 に関する改正のあらまし

 

国際展開していて、上記条件に該当する企業の担当者の方は、この制度について理解を深め、準備を進めて下さい。

【国税庁】「パンフレット「暮らしの税情報」(平成28年度版)」公表

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【国税庁】パンフレット「暮らしの税情報」(平成28年度版)

国税庁から、「パンフレット「暮らしの税情報」(平成28年度版)」が公表されました。

生まれてから一生のうちに、様々な場面で税金と関わっていきます。

この冊子では、以下の区分ごと記載されています。

  • 税の基礎知識
  • 給与所得者と税
  • 高齢者や障害者と税
  • 暮らしの中の税
  • 不動産と税
  • 贈与・相続と税
  • 申告と納税
  • その他

申告漏れや還付の請求漏れがないようにしましょう。

困った時には、専門家にご相談下さい。

【東京都主税局】「不動産と税金2016 平成28年度版」公表

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【東京都主税局】「不動産と税金2016 平成28年度版」

東京都主税局から、「不動産と税金2016 平成28年度版」が公表されました。

不動産取引をする場面は、住宅を購入する時、相続や贈与により親や配偶者から取得する場合、などがあります。

不動産取引及び保有することによる関係する税金は、

不動産取得税、固定資産税、都市計画税、所得税、消費税、相続税

などがあります。

これらについて、この冊子では解説しています。

ご一読下さい。

 

【時事通信】自治体から105件の申請=企業版ふるさと納税-内閣府

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【時事通信】自治体から105件の申請=企業版ふるさと納税-内閣府

今年度の税制改正で、いわゆる企業版ふるさと納税が、創設されました。

個人の場合とは少し異なり、地方創生に取り組む自治体が対象となっています。

内閣府からの発表によれば、全国の6県から9事業、34道府県の83市町村から96事業、計105事業の申請があったそうです。

この後、8月中には、対象事業が認定されます。

また、第2弾の申請は、9月以降に受付られるようです。

企業版ふるさと納税の詳細は、こちらをご覧下さい。

地方創生応援税制の創設(「企業版ふるさと納税」 )

【国税庁】「平成27年度査察の概要」公表

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【国税庁】平成27年度査察の概要

国税庁から、「平成27年度 査察の概要」が公表されました。

査察は、通常の税務調査と異なり、裁判所の令状がある強制捜査です。

「マルサ」と言えば、お分かりの方も多いかもしれません。

着手件数、脱税額はほぼ前年並みのようです。

告発の多かった業種は、建設業、不動産業、クラブ・バー、がベスト3に挙げられ、これらの業種は毎年上位に上がっています。

現金の隠し場所は、

  • 居宅のクローゼットに置かれたバッグの中
  • 居宅階段下の物置に積まれた段ボール箱の中
  • 契約したトランクルームに保管された段ボール箱の中

が挙げられています。

査察部においては、 国際化、ICT化への対応も図っています。

皆さんは、是非適切な納税を心掛けましょう。

 

【国税庁】「平成28年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引」公表

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【国税庁】平成28年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引

国税庁から、「平成28年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引」が公表されました。

この手引きは、2016年(平成28年)4月1日以後終了する事業年度に対応しています。

前年までとの違いの1つは、

別表1に法人番号(13桁)を記載することです。(2016年(平成28年)1月1日以後開始事業年度から)

なお、申告書様式や、平成28年度法人税法の改正概要に関しては、以下のリンク先をご覧下さい。

【国税庁】平成28年4月1日以後に終了する事業年度等(連結事業年度等)分法人税申告書一覧表(平成28年4月1日以後に開始した事業年度等(連結事業年度等)用)

【国税庁】平成28年度 法人税関係法令の改正の概要

 

青年会議所の会議等に出席するための交通費、宿泊費及び日当は、給与?

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【裁決事例】請求人の負担した代表者が青年会議所の会議等に出席するための交通費、宿泊費及び日当は、代表者に対する給与に該当するとした事例

現在、国税不服審判所から、2015年(平成27年)7月~9月分の裁決が公表されています。

この中で、

「青年会議所の会議等に出席するための交通費、宿泊費及び日当は、代表者に対する給与に該当するとした事例」

が公表されています。

判断の要旨は以下の通りです。

  1. 青年会議所(JC)の各会議等への出席は、社会の発展への寄与などのJCの活動目的を遂行するためのものであったと認められるから、事業の遂行上必要なものであったとはいえず、本件代表者が個人的に負担すべき
  2. 取引先の確保や代表者の経営者としての能力の向上、新規事業の開拓に寄与することになったとしても、それはJCの活動に付随する副次的な効果にすぎず事業の遂行上必要なものであったということはできない

以上により、「代表者の給与に該当する」とされました。

以前も似たような案件で、同様の判断が下された事例があります。

こちらをご参照下さい。 ↓

ロータリークラブの会費は経費にならない?【2014年10月10日付ブログ】

なお、国税不服審判所についての、詳細はこちらをご覧下さい。

↓ ↓ ↓

審判所ってどんなところ?